2024年3月24日

【空間除菌(笑)】二酸化塩素、クレベリン・・・【除菌と除染】★2

( 【空間除菌(笑)】二酸化塩素、クレベリン・・・【除菌と除染】 の続き)

大衆の心をつかんで売れたら正義だ。売るほうと買うほうでちょうどよくやっているんだ、第三者のお前には関係がない、黙っとけ! ってね。(かつて悪徳商法やってる連中に絡まれて怒鳴られた愉快な経験がある)

2023年4月11日 16時21分 NHKニュース
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230411/k10014035311000.html

2022年5月5日 13時08分 NHKニュース
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220505/k10013612221000.html

2022年4月15日 19時16分 NHKニュース
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220415/k10013584521000.html

2022年1月20日 18時25分 NHKニュース
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220120/k10013441201000.html

>「空間に浮遊するウイルス・菌を除去」などと表示して除菌用品を販売していた大阪府の製薬会社に対し、消費者庁は合理的な根拠が認められないとして景品表示法に基づいて再発防止などを命じる措置命令を行いました。これに対し会社では「速やかに必要な法的措置を講じていく」などとコメントしています。命令を受けたのは、大阪吹田市の製薬会社「大幸薬品」です。

(追記1/20 2022)
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【時事ネタ】クレベリンなど「空間除菌」根拠なし 消費者庁、17社に措置命令
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1583766264/

「クレベリン」のニュース
https://www.2nn.jp/word/%E3%82%AF%E3%83%AC%E3%83%99%E3%83%AA%E3%83%B3



空間除菌のニュース
https://www.2nn.jp/search/?q=%E7%A9%BA%E9%96%93%E9%99%A4%E8%8F%8C&e=





信じる者と書いて儲けという、信じる者は足すくわれる、信じる者は巣食われる…





(№459 2020年3月10日)

70 件のコメント:

  1. 「空間除菌」根拠なし 消費者庁、17社に措置命令
    2014/3/27付

    二酸化塩素を発生させるグッズを部屋に置いたり首に掛けたりするだけで「空間を除菌できる」とうたった宣伝には根拠がなく、景品表示法違反(優良誤認など)に当たるとして、消費者庁は27日、販売する17社に再発防止などを求める措置命令(行政処分)を出した。

    消費者庁によると、対象は据え置き型が大幸薬品の「クレベリンゲル」など10商品で、携帯型が中京医薬品(愛知県半田市)の「クイックシールドエアーマスク」など15商品。

    17社は、早い社で2009年11月からホームページや新聞の広告欄などで宣伝。「ポンとおくだけ! 空間に浮遊するウイルス・菌・ニオイを除去」などと効果をうたっていた。

    17社は消費者庁に根拠とする資料を提出したが、二酸化塩素の殺菌効果を密閉空間で実験したデータなどだった。同庁は、人の出入りや空気の流れがある生活空間で使うには、十分な裏付けとは言えないと判断した。

    大手業者はこれらの商品で年間数億円を売り上げているという。

    大幸薬品は「環境によって効果が違うことを書き添え、誤解のない表記に努めたい」、中京医薬品は「消費者庁の指示に従いたい」としている。
    https://www.nikkei.com/article/DGXNASDG27056_X20C14A3CR8000/

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  2. 【武漢肺炎】大幸薬品社長「クレベリンは雑貨なので特定のウイルスに効くと表現すれば薬機法ひっかかる」
    https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1583764794/

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    1. 大幸薬品の「クレベリン」はコロナ対策になるか
      元医師の柴田社長に「有効性」について聞いた
      石阪 友貴 : 東洋経済 記者
      2020/03/09 5:35

      新型肺炎の影響で、感染症に対する関心は高まる一方だ。そんな中、胃腸薬の正露丸で有名な大幸薬品のウイルス除去製品「クレベリン」が注目されている。

      大幸薬品の株価は1月下旬から急騰し、2月中旬には10年半ぶりに上場来高値を更新した。市場関係者の間では、「新型コロナウイルスの感染者が増えるとクレベリンの販売が伸びる、という思惑が働いているのではないか」とみる向きが多い。

      しかし、クレベリンについては2014年に消費者庁から有効性の表現に対して「根拠が乏しい」と指摘を受けていた。クレベリンの有効性についてどう考えているのか、医師として18年間の勤務経験もある柴田高・大幸薬品社長に聞いた。
      https://toyokeizai.net/articles/amp/334771?display=b

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    2. マーケティング改革が大きかった

      ――「クレベリン」ブランドの製品売上高は2020年3月期に前期比4割増の79億円が見込まれ、急拡大しています。

      大黒柱の正露丸の販売は右肩下がりが続いていた。念願の上場(2009年3月)を果たすために、2本目の収益柱が必要と思い、2005年から力を入れ始めた。

      成果として大きかったのは、2018年に行ったマーケティング改革だ。製品の効果が消費者に一目で伝わるように、製品パッケージや広告を刷新した。それまでのクレベリンは除菌剤として職場や家庭の隅っこに、隠されるように置かれていた。しかし今はインテリアに近い位置付けで、目立つところに置かれるようになった。新型肺炎の流行が本格化する前の2019年4~12月期も、売上高は前年同期比9割伸びている。

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    3. ――クレベリンの生産体制はどうなっていますか?

      京都工場で作れるだけ作っているが、中国から調達している資材が不足してアクセルを踏みきれていない。また、今回の新型コロナウイルスの流行がどう沈静化していくかがわからない。2009年に新型インフルエンザが大流行してクレベリンの需要が急増した際、増産投資をして大量の不良在庫を抱え、経営が苦しくなった。今回も焦って増産投資をし、同じ轍を踏むようなことはしたくない。

      ――2014年には消費者庁から「ウイルス除去等の表示について、裏づけとなる合理的な根拠がない」として措置命令を受けました。それ以来、信頼は回復できましたか。

      「簡単、置くだけ!二酸化塩素分子がお部屋の空間に広がります」というような広告表現には根拠が乏しいという指導を受けた。そのため以後は「ご利用環境によって、成分の広がり方は異なります」というただし書きをつけた。クレベリンを置いた部屋でも、窓を開ければその成分がなくなるのは当然だ。

      2014年当時はSNSなどで一般消費者からクレベリンに対するひどい書き込みが多かった。だが、空間除菌によって感染リスクを最も低減したいのは医療従事者だ。私が肝臓外科医をやっていたときに、ウイルス感染による肝炎や肝硬変で仲間が5~6人亡くなっている。そういう経験があるので、医療従事者を守るためにこの事業を進めている。

      ある程度の民意は獲得できた

      ――一般の消費者からの信頼回復はできているのでしょうか?

      消費者庁の措置命令に従って努力し続け、CMにもただし書きをつけるようにした。CMを改変したことによって、消費者には理解してもらえたはずだ。

      今ではSNSで「クレベリンを使ったらこのシーズンにインフルエンザにかからなかった」という書き込みも出ている。以前は「とんでもない商品だ」という声が多かったが最近は「効いているようだ」という書き込みも出てきており、ある程度の民意は獲得できたと思っている。

      ――新型肺炎の感染が拡大してからクレベリンが品薄になっている小売店もあります。この状況をどう考えていますか?

      クレベリンはあくまでも雑貨なので、特定のウイルスに効くと表現すれば薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)に引っかかる。新型コロナウイルスの実験はしていないとはいえ、クレベリンに含まれている二酸化塩素ガスはインフルエンザウイルスやノロウイルス、コロナウイルスに効果があると、私を含む当社の研究者が学会で発表したこともある。
      https://toyokeizai.net/articles/amp/334771?page=2

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    4. ――その論文があることによってクレベリンの有効性が一般消費者に評価されているのでしょうか?

      一般の方にはマーケティングで評価されている。むしろ評価されていないのはガバメント(政府)ね。これからはガバメントからのご理解も得たい。

      各国のウイルス感染症の専門家が論文などを読んで、感染症対策にはクレベリンが有効だと国に推奨する、というのが本来の姿だ。

      2011年に日本二酸化塩素工業会という業界団体を作り、生涯吸っても安全性に問題がない二酸化塩素の基準を作った。だが、まだ国の標準規格にはなっていない。標準規格になれば、豪華客船「ダイヤモンド・プリンセス」にもクレベリンを置きましょう、という話にもなったはず。この件について今回、厚労省にお話しに行こうと思ったけど電話もつながらなかった。

      正露丸は十分復権できる

      ――ロングセラーである正露丸の販売は低迷しています。

      最近は、とくに若い人に正露丸を知らない人が増えている。名前は知っていてもどういうときに飲むのかわからないと言う。正露丸は生薬で、どんな下痢のときでも使えば効果があると訴求してきたが、ここ数年はクレベリンの広告宣伝に資源を割いていて、うまく伝えきれていなかった。正露丸はにおいがきつい。今後は糖衣錠というにおいを低減した商品をさらにアピールしていく。

      ――クレベリンと正露丸で、広告宣伝費や人的な資源のバランスをどう取っていきますか?

      クレベリン事業が稼げなかったときには正露丸事業が支えることで成長できた。これからは逆にお返ししましょう、という感じだ。売上高が伸びると使える広告宣伝費も増えるため、正露丸は十分復権させていける。正露丸は世界中に売っていける薬でもあるので、可能性は非常に高い。ただ一般用医薬品は投資の結果が出るまでに時間がかかる。5年後10年後には大きな市場を作れるポテンシャルがある。

      ――株価が急騰した後の2月12〜13日に柴田社長が保有株式を一部売却しました。なぜこのタイミングだったのでしょうか。

      売却するのは有償ストック・オプションの権利を行使するために現金が必要だったからだ。タイミング的には、まだ株価が伸びていくという判断ができないこともない。業績には、ベースになる部分と、ブームの部分がある。ブームの部分が浮き沈みするのは当然で、持続的に成長しようとすればそこに頼ってはいけない。いかにベースの部分につながるブランド価値を上げていけるかが大事だ。
      https://toyokeizai.net/articles/amp/334771?page=3

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  3. “新型ウイルスに効果” 根拠ない商品表示に是正要請 消費者庁
    2020年3月10日 13時36分

    新型コロナウイルスの感染予防に効果があるなどと宣伝して、インターネット上で販売されている健康食品や空気清浄機などの商品について、消費者庁は根拠は認められないなどとして、販売する企業などに表示を是正するよう求めました。

    新型コロナウイルスの感染拡大に伴って消費者庁が今月6日にかけて10日余り、インターネット上の広告を緊急調査した結果、通販サイトなどで、感染予防に効果があるように宣伝しながら根拠が認められない商品が30の事業者で合わせて46見つかったということです。

    最も多かったのは健康食品で「感染予防サプリメント」や、「新型肺炎には効果的」などと表示されていたということです。

    このほか、マイナスイオンの発生器や空気清浄機などの電化製品、それに殺菌効果のある成分を使った空間除菌剤でも、効果をうたう表示があったということです。

    こうした表示について消費者庁はウイルスの性質がまだ詳しく解明されていないことや、効果を確認する試験を行える環境にはないことから、いずれも根拠が認められないとして、販売する企業などに対し、表示を是正するよう求めました。

    また通販サイトなどの運営会社に対しても、こうした商品が販売されないよう対策を求めたほか、消費者庁としても引き続き監視を続けるとしています。

    一方、消費者に対しても、ウイルスに対する効果をうたった宣伝はうのみにはせず、手洗いなどの対策を徹底するよう呼びかけています。
    https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200310/k10012323101000.html

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  4. 秋田 NEWS WEB
    感染拡大に便乗 悪質商法に注意
    03月10日 12時43分

    新型コロナウイルスへの不安につけこんだとみられる悪質商法や、うそのメッセージなどの相談が全国の消費生活センターに寄せられていて、秋田県生活センターは、不審な勧誘やメールがあった場合、対応せずに、すぐに相談するよう呼びかけています。

    国民生活センターによりますと、新型コロナウイルスへの不安につけこんだとみられる悪質商法や、うそのメッセージの相談が全国の消費生活センターに寄せられています。
    具体的には、マスクが品薄となる中、スマートフォンに「マスクを無料送付するので確認をお願いします」という文章とリンク先がはり付けられたメッセージが送られてきて、アクセスすると、個人情報を抜き取られるなどの被害にあうおそれがあるということです。
    また、「新型コロナウイルスの影響で、中国の経済が傾き、金の相場があがることは間違いないので、すぐに申し込んだほうがよい」と根拠を説明せずに勧誘する悪質な訪問販売の事例もあったということです。
    県生活センターには9日までに、こうした悪質商法などの相談は寄せられていないということですが、県生活センターの仲谷兵馬主幹は「悪質業者は不安をあおってくるので、不審な勧誘やメールには対応せず、すぐに相談してほしい」と話しています。
    県生活センターは秋田市のアトリオン7階にあり、電話番号は、018−835−0999で、平日の午前9時から午後5時まで相談を受け付けています。
    https://www3.nhk.or.jp/lnews/akita/20200310/6010006356.html

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  5. 【フマキラー激おこ】「キッチン用エタノールはコロナへの効果については科学的に証明されていない」という一部報道に強い憤り
    https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1583839532/

    「エタノール」のニュース
    https://www.2nn.jp/word/%E3%82%A8%E3%82%BF%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%AB

    「コロナ 効果」
    https://www.2nn.jp/search/?q=%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83%8A+%E5%8A%B9%E6%9E%9C&e=

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  6. 「新型コロナ、マイナスイオンで死滅」などうたう30事業者に改善要請
    2020/03/10 20:48

     根拠がないのに新型コロナウイルスの予防効果をうたう健康食品や空気清浄機などが出回っているとして、消費者庁は10日、ネット通販などを手がける30事業者に対し、景品表示法や健康増進法に違反するおそれがあるとみて改善要請を行ったと発表した。

     同庁が2月25日~3月6日、緊急監視を実施したところ、「新型コロナウイルスの予防にタンポポ茶」「新型コロナウイルスはマイナスイオンで死滅します!」などとうたう30事業者・46商品が見つかった。

     同庁はこれらの事業者に対し、表示を改めるよう電話や文書などで求めた。同庁は「新型コロナウイルスの特質が明らかでない現状では、効果をうたう商品は客観性や合理性を欠き、根拠がない」としている。
    https://www.yomiuri.co.jp/national/20200310-OYT1T50293/

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  7. 未承認のサプリに“感染予防に効果”と広告 会社を書類送検
    2020年3月31日 12時38分

    医薬品の承認を受けていないサプリメントについて、新型コロナウイルスの感染予防に効果があるとする広告を出していたとして東京 千代田区の健康食品会社が書類送検されました。

    書類送検されたのは千代田区の健康食品会社「日本ホールフーズ」と72歳の社長ら2人です。

    警視庁によりますと、ことし2月、会社のホームページで医薬品の承認を受けていないサプリメントについて、「新型コロナウイルス対策」「ウイルスの増殖を抑制する」という広告を出していたなどとして医薬品医療機器法違反の疑いがもたれています。

    サプリメントは1瓶およそ5000円で以前から販売されていましたが、新型コロナウイルスの流行に乗じた広告を出してからは売れ行きがおよそ7倍に増加したということです。

    警視庁によりますと、調べに対して社長らは容疑を認め「利益になると思った」と供述しているということです。

    新型コロナウイルスの感染予防に効果があるとうたう商品はインターネット上などで多く出回っていますが、消費者庁は「こうした商品には根拠がないので十分注意してほしい」と呼びかけています。

    「違法の認識あった」

    書類送検されたことについて「日本ホールフーズ」はNHKの取材に対して「広告に科学的根拠はあると思っていたが、違法だという認識はあった。反省している」と話しています。
    https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200331/k10012359601000.html

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  8. 「コロナに効く」違法宣伝の容疑 薬局社長ら書類送検 大阪
    2020年4月30日 17時28分

    タンポポ茶を販売する際に、「新型コロナウイルスの予防に効果がある」と違法に宣伝したなどとして、大阪の薬局の社長らが医薬品医療機器法違反の疑いで書類送検されました。

    書類送検されたのは大阪 生野区にある「スヤマ薬局」の78歳の社長や守口市のペットショップ「パピヨン」の81歳の社長ら合わせて4人です。

    警察によりますと、4人は先月、医薬品として承認されていないタンポポ茶を販売する際、店内のチラシで「新型コロナウイルスに対して予防効果がある」と違法に宣伝したなどとして医薬品医療機器法違反の疑いが持たれています。

    警察は先月、販売していた薬局やペットショップを捜索するなどして調べを進めていて、新型コロナウイルスに関する宣伝を始めてから、1箱1万円余りのタンポポ茶の売り上げは、1.5倍から2倍程度に伸びていたことが分かったということです。

    警察の調べに対して4人とも容疑を認め、スヤマ薬局の社長は「タンポポ茶には免疫力を上げる効果があり、新型コロナウイルスの予防にもつながると考えた。売り上げが少しでも上がると思い、チラシを作成した」などと供述しているということです。

    タンポポ茶は神戸市にある会社から仕入れていたということで、警察が詳しいいきさつを調べています。
    https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200430/k10012412341000.html

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  9. ウイルスが気になりキムチ・納豆など発酵食品買い占め…消費者庁「効果裏付ける根拠ない」
    2020/05/18 00:06

     キムチや納豆など発酵食品の売り上げが伸びている。新型コロナウイルスの感染拡大で、健康志向が広がっているためだ。感染予防の効果は検証されていないのに、買い占めの動きも出ており、消費者庁などが注意を呼びかけている。

     東京都内のスーパーでは、キムチの売れ行きが好調だ。5月1~14日の売り上げは、前年と比べて60・8%増と大きく伸びている。担当者は「発酵食品が健康に良いと捉えられている」と話す。

     大手の漬物メーカーは、契約農家からの調達だけでは原料のハクサイが足りなくなり、市場から仕入れている。東京都中央卸売市場のハクサイの価格は、4月下旬に前年の3倍超まで高騰した。

     発酵食品は、細菌やウイルスが体に侵入してきたときに体を守る「免疫力」の維持・向上につながるとされる。調査会社インテージが、全国のスーパーなど約3000店のデータを集計したところ、4月27日~5月3日の1週間では納豆の売り上げが前年と比べて26・1%増と大きく伸びた。ヨーグルトや乳酸菌飲料、みそも軒並み増え、「2月初旬から前年を上回る状況が続いている」(担当者)。

     消費者庁は、「(食品などの)ウイルスに対する効果を裏付ける根拠は認められていない」としており、効果をうたうような紛らわしい表示に警戒感を強めている。

     これまでに、トイレットペーパーやコメなどの買い占め騒動が起きていることから、農林水産省も「落ち着いた購買行動を」と呼びかけている。
    https://www.yomiuri.co.jp/national/20200517-OYT1T50101/

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  10. 首都圏 NEWS WEB
    アルコール濃度高表示で行政処分
    05月19日 17時04分

    「アルコール71%配合」と容器に表示しながら、実際には大幅に低い濃度のハンドジェルを販売していたとして、消費者庁は東京の輸入販売会社に対し、再発防止などを命じる行政処分を行いました。

    行政処分を受けたのは、化粧品の輸入販売などを行っている東京・千代田区の「メイフラワー」です。
    消費者庁によりますとこの会社は先月、韓国から輸入したハンドジェルを、容器のラベルに「アルコール71%配合」と表示して販売していたということです。
    しかし、消費者庁が表示の根拠について問い合わせたところ、会社からは、「改めて調査した結果、アルコール濃度は5%から30%ほどしかなかった」などと説明があったということです。
    消費者庁は、新型コロナウイルスの感染が拡大するなか、消費者に著しい誤解を与えたおそれがあるとして、この会社に対し、景品表示法に基づき、再発防止などを求める行政処分を行いました。
    会社によりますと、このハンドジェルは6万4000本輸入し、このうち、3万8000本はすでに回収したということです。
    処分を受けたことについて「メイフラワー」は「製造会社の資料を信じて濃度を表示してしまった。ご迷惑をおかけしたことを深くおわびするとともに返品対応や再発防止に取り組んでいく」としています。
    https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20200519/1000049009.html

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  11. 富山 NEWS WEB
    除菌剤でネット詐欺か「注意」を
    05月20日 19時49分

    4月、南砺市の30代の男性が新型コロナウイルス対策としてインターネットで除菌用のアルコール製剤を購入しようと約3600円を振り込みましたが商品は届かなかったということです。
    警察では詐欺の疑いで捜査を進めるとともに、少しでも不審な点がある場合は警察などに相談してほしいと注意を呼びかけています。

    警察の調べによりますと、南砺市の30代の男性は4月28日に新型コロナウイルス対策としてインターネットを通じて県外の会社から除菌用のアルコ−ル製剤を購入しようと指定された口座に商品の代金として約3600円を振り込みました。
    しかし、通知されていた期日を過ぎても商品が届かず、記載されていた連絡先に電話しても連絡がつかなかったことから、不審に思った男性が19日警察に被害を届け出たということです。
    警察は詐欺の疑いで捜査を進めるとともに、少しでも不審な点がある場合は警察などに相談してほしいと注意を呼びかけています。
    県内では4月にも、高岡市の70代の女性が「新型コロナウイルスの関係で給付金が支払われる」というウソの電話を信じて手渡したキャッシュカードで現金50万円が引き出される事件が起きていて、この事件では19歳の少年が逮捕されています。
    https://www3.nhk.or.jp/lnews/toyama/20200520/3060004576.html

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  12. 感染者なしの岩手県で出雲大社のお札装って販売 男逮捕
    2020年5月21日 14時06分

    岩手県では新型コロナウイルスの感染者が、全国で唯一確認されていません。その岩手県で「出雲」と書かれたお札を訪問販売していた青森県の男が、販売の際に法律で定められた書面を手渡していなかったとして逮捕されました。警察は新型コロナウイルスへの不安につけこみ、出雲大社のお札を装って販売していた可能性もあるとみて調べています。

    逮捕されたのは青森県南部町の農業、沖田茂容疑者(64)です。

    警察の調べによりますと、先月上旬、岩手県大槌町の50代の男性と70代の女性の自宅を訪問し、「出雲」などと書かれたお札を2枚1000円で販売した際、法律で定められたクーリングオフの説明書類を交付しなかったとして、特定商取引法違反の疑いが持たれています。

    調べに対し、容疑を認めているということです。

    警察によりますと、沖田容疑者は「出雲の神様です」と言ってお札を販売し、購入した2人は「新型コロナウイルスの感染が不安で、御利益があると思って買った」と話しているということですが、お札は島根県の出雲大社とは関係のないものだということです。

    沖田容疑者の自宅からは数百枚のお札が見つかっていて、警察は、新型コロナウイルスへの不安につけこみ、出雲大社のお札を装って販売していた可能性もあるとみて調べています。
    https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200521/k10012438961000.html

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    1. 岩手 NEWS WEB
      お札訪問販売で書面不交付の疑い
      05月21日 12時32分

      青森県の64歳の男が、岩手県内の男女2人にお札を訪問販売した際、法律で定められた書面を交付しなかったとして、特定商取引法違反の疑いで逮捕されました。
      お札には「出雲」などと書かれていて、購入した2人は「新型コロナウイルスの感染が不安で御利益があると思って買った」と話していますが、島根県の出雲大社とは無関係のもので、警察は詐欺の疑いでも捜査しています。

      逮捕されたのは、青森県南部町の農業、沖田茂容疑者(64)です。
      沖田容疑者は、先月上旬、大槌町の50代と70代の男女2人の自宅を訪問し、「出雲」などと書かれたお札を2枚1000円で販売した際、クーリングオフの説明書類を交付しなかったとして、特定商取引法違反の疑いがもたれています。
      沖田容疑者は「出雲の神様です」と言ってお札を販売していたといい、購入した2人は、「新型コロナウイルスの感染が不安で、御利益があると思って買った」と話しているということです。
      しかし、出雲大社に問い合わせたところ、関係のないお札だとわかったため、警察に通報したということです。
      沖田容疑者の自宅からは、数百枚のお札が見つかっていて、警察は、沖田容疑者が新型コロナウイルスへの不安につけこみ、出雲大社のお札であるかのようによそおって販売していた可能性もあるとみて、詐欺の疑いでも捜査しています。
      https://www3.nhk.or.jp/lnews/morioka/20200521/6040007539.html

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    2. 「アマビエ」のお札だったら「詐欺」容疑にはならんかっただろうにね…

      「出雲大社」とか「伊勢神宮」の神様はさぞや御利益があるのだろう。

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  13. 「次亜塩素酸水」現時点では有効性は確認されず NITEが公表
    2020年5月29日 18時49分

    NITE=製品評価技術基盤機構は、新型コロナウイルスの消毒目的で利用が広がっている「次亜塩素酸水」について、現時点では有効性は確認されていないとする中間結果を公表しました。NITEでは噴霧での使用は安全性について科学的な根拠が示されていないなどとして控えるよう呼びかけています。

    NITEなどはアルコール消毒液に代わる新型コロナウイルスの消毒方法の検証を進めていて、29日「次亜塩素酸水」についての中間結果を公表しました。

    検証では、2つの研究機関で▽酸性度や▽塩素の濃度が異なる次亜塩素酸水が新型コロナウイルスの消毒に有効かどうかを試験しました。

    その結果、一部にウイルスの感染力が弱まったとみられるデータもありましたが、十分な効果がみられないデータもあるなどばらつきが大きく有効性は確認できなかったということです。

    今後、塩素濃度を高くした場合などについて検証を続けるということです。

    また、NITEでは、次亜塩素酸水は噴霧することで空間除菌ができるとして販売されるケースが少なくないことについて、▽人体への安全性を評価する科学的な方法が確立していないことや▽国際的にも消毒液の噴霧は推奨されていないことなどを紹介する文書を合わせて公表しました。

    NITEは「加湿器などで噴霧することやスプレーボトルなどで手や指、皮膚に使用することは安全性についての科学的な根拠が示されておらず控えてほしい」と呼びかけています。
    https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200529/k10012450841000.html

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    1. ハイター薄めてスプレーって、ほんとうに殺ウイルス、殺菌効果を求める濃度でやったら、目、鼻、のど、皮膚を傷めるぞ。

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    2. 人に安全無害な濃度でやったら、水をまくようなものだな。

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    3. ま、せいぜいが気休め程度のものでしかない。

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  14. 「新型コロナに効く」除菌スプレーなど約40商品根拠認められず
    2020年6月5日 19時43分

    消費者庁は、新型コロナウイルスへの効果をうたっている除菌スプレーなど、およそ40の商品について根拠が認められないとして表示の是正を求めました。

    消費者庁では新型コロナウイルスについて、インターネット上で感染予防などに効果があるかのように広告している商品の緊急調査を行っています。

    5日は、4月から5月までに行った調査の結果が公表され、38の商品で表示に問題があったとして、これらを販売する35の事業者に是正を求めたということです。

    表示の是正を求めた商品は、アミノ酸や光触媒などを使った除菌スプレーや、海藻に含まれる成分が「サイトカインを抑制」するなどと表示していた健康食品です。

    消費者庁は現時点では、ウイルスの性質がまだ詳しく解明されていないうえ、効果を確認する試験が行える環境にはないことから、いずれも根拠が認められないとしています。

    問題があった広告の事例については、消費者庁のホームページで紹介されています。

    消費者庁表示対策課の西川康一課長は「新型コロナに効くと言われると、ついひかれてしまうが、根拠がないものがあるので注意してほしい。今後も引き続き監視を続けていきたい」と話しています。
    https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200605/k10012459981000.html

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    1. 余計な(大きな)お世話だ、ひとの商売と信心の邪魔をすんじゃねーよ、こういうのはだまされるやつが悪い

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  15. 「次亜塩素酸水」子どもいる空間で噴霧しないよう通知 文科省
    2020年6月5日 20時18分

    新型コロナウイルスの消毒目的で学校などで利用されている「次亜塩素酸水」について、文部科学省は現時点で有効性がまだ十分確認されていないとして、子どもたちがいる空間では噴霧器での散布などは行わないよう教育委員会などに通知しました。

    通知では、学校の物品を消毒する際には、新型コロナウイルスへの有効性が示されている消毒用エタノールや、次亜塩素酸ナトリウム消毒液、さらに、一部の界面活性剤を含む家庭用洗剤の使用を求めています。

    一方で、一部の学校などで使われている「次亜塩素酸水」は次亜塩素酸ナトリウム消毒液とは異なり、有効性はまだ十分確認されていないとして、子どもたちがいる空間では噴霧器での散布などは、健康面への配慮から、行わないよう求めています。

    文部科学省は「場所や状況に応じて適切に対応してほしい」としています。
    https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200605/k10012460221000.html

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  16. 効果ある?ない? 次亜塩素酸水めぐり混乱広がる
    2020年6月12日 7時32分

    新型コロナウイルスの消毒目的で普及が進んでいた次亜塩素酸水について、経済産業省などが先月下旬「現時点では有効性は確認されていない」という中間結果を明らかにしました。現場では混乱が広がっています。

    NITE「現時点では有効性は確認されていない」

    次亜塩素酸水は、新型コロナウイルスの消毒に有効だとして利用が進んでいましたが、先月29日、経済産業省や独立行政法人のNITE=製品評価技術基盤機構が、「現時点では有効性は確認されていない」とする中間結果を明らかにしました。

    これを受けて、文部科学省が学校で噴霧器による散布を行わないよう通知したほか、公共施設や飲食店、スーパーなどでも次亜塩素酸水による消毒を取りやめるところが相次いでいます。
    このうち横浜市のタクシー会社では、SNSなどでの情報をもとに、入手が難しくなっていたアルコール消毒液の代わりになると考え、2月下旬に次亜塩素酸水を合わせて320リットル分購入したということです。

    およそ600台の車両の内部の消毒のため、ノズル式の噴霧器で毎日散布していましたが今はやめ、運転席と後部座席の間にシートを張るなど別の対策に切り替えています。

    タクシー会社の小関正和係長は「当時は、次亜塩素酸水もすぐ売り切れてしまうと思い購入した。不確かな情報に振り回されていた部分もあるが、乗客と乗員を守っていくためにも有効性があるか、早く結論を出してほしい」と話していました。

    次亜塩素酸水については一部の研究者やメーカーが参加する団体が「新型コロナウイルスの消毒に効果がある」としていて、経済産業省などは「引き続き検証を進める」としています。

    急速な普及 アルコール消毒液の不足も影響か

    「次亜塩素酸水」は、なぜ急速に普及したのか。

    専門家や民間の会社による分析では、1月下旬にはツイッターで新型コロナウイルスに有効だとする情報が投稿されていたことが確認されました。

    同じころ、次亜塩素酸水を使った消毒のための商品や噴霧器を設置する様子なども投稿されるようになります。

    普及にはアルコールの消毒液が全国的に不足し、品薄状態が続いたことも影響したとみられています。

    次第に公的な機関や学校、それに飲食店でも次亜塩素酸水を導入するところが増えていきました。

    一方、この間厚生労働省や経済産業省から効果について明確な説明はありませんでした。

    ツイッターの投稿の分析では「コロナ」と「次亜塩素酸水」の2つの言葉を使った投稿は1月には810件でしたが、2月には4130件3月には6960件と急激に増え4月には1万9160件に上っていて、SNSを見て購入した人も多かったとみられています。

    専門家「情報の見極めが重要」

    次亜塩素酸水について、ネット上での情報の広がりを分析した東京大学の鳥海不二夫准教授は「最初から『アルコール消毒液の代わりになる』という前提で情報が拡散し、多くの人が効果があるという情報を受け入れたとみられる。その状況で公的機関から突然『効果があるか分からない』という情報が出されたため、混乱が生じたのではないか」と話しています。

    そのうえで、「まだ結論が出ておらず、今後の情報を慎重に見極めるべきだ。色々な情報がある中で、誤った情報に引き寄せられる可能性もあり、出どころをきちんと確認する姿勢が重要だ」と指摘しています。
    https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200612/k10012467581000.html

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  17. 「次亜塩素酸水 一定濃度以上 十分な量使用で効果」経産省など
    2020年6月26日 18時10分

    新型コロナウイルスに対する効果の検証が続いていた「次亜塩素酸水」について、経済産業省などはアルコールのように少量をかけるだけでは効かず、一定の濃度以上のものを十分な量使った場合に効果があるなどという使用上の注意点を公表しました。また、空間に噴霧すると人が吸入してしまうおそれがあるとして、注意を呼びかけています。

    経済産業省や厚生労働省、消費者庁は、26日新型コロナウイルスに対する効果の検証が続いていた「次亜塩素酸水」についての使用上の注意点などを公表しました。

    NITE=製品評価技術基盤機構などが実験を行って検証した結果、「次亜塩素酸水」は塩素の濃度が一定以上あり、十分な量がある場合、手あかや油脂などの汚れが少ない場合に、新型コロナウイルスに対して効果が見られたということです。

    ただ、使う量をおよそ半分にすると効果が10分の1から1000分の1に弱まるという実験結果もあったということです。

    このため、経済産業省などが示した使用上の注意点では、アルコールのように少量をかけるだけでは、新型コロナウイルスに対し効果がないとして、拭き掃除に使用する場合は、目に見える汚れをあらかじめしっかり落としたうえ、有効塩素濃度が80ppm以上のもので表面をヒタヒタにぬらし、20秒以上置いてから拭き取って使用すべきだとしています。

    また、流水で掛け流して使う場合は同じく汚れをしっかり落としたうえで有効塩素濃度が35ppm以上のものを使って表面に残らないよう拭き取ることとしました。

    一方、人がいる場所で空間に噴霧すると、吸入してしまうおそれがあるとして、人が吸入しないよう注意を呼びかけるとともに、空気中のウイルス対策には、消毒剤の噴霧ではなく、換気が有効だとしました。

    特に人体に付着したウイルスの除去や感染予防を目的とする場合には、医薬品、または医薬部外品としての承認が必要ですが、現時点で、空間噴霧用の消毒剤として承認が得られた製品はない、ということです。

    経済産業省などは、今回の検証の結果や、新型コロナウイルス対策に有効とされる家庭用洗剤などの使用方法をホームページで詳しく紹介しています。

    経産省「使用の際には示した方法で対策を」

    経済産業省の担当者は「次亜塩素酸水は新型コロナウイルスに対して、少量で使うなどアルコールと同じ使い方では十分な効果が無い。効果があると期待して使っていたのに、感染が広がってしまうという事態を避けるためにも使用の際には今回示した方法でしっかりと対策してもらいたい」と話しています。
    https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200626/k10012485431000.html

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    1. 次亜塩素酸水、一定濃度でテーブル拭きに「効果」…経産省
      2020/06/26 20:31

       経済産業省などは26日、新型コロナウイルスの影響で消毒用アルコールが不足する中、代替品として使われる例があった「次亜塩素酸水」について、一定の濃度や条件下であれば、消毒に有効とする検証結果を公表した。

       検証は、国立感染症研究所などが行った。有効塩素濃度が0・0035%以上の場合、新型コロナウイルスの感染力が弱まることがわかった。実生活で効果があるのは、テーブルの表面などを濃度0・008%以上のものを使って十分にぬらし、20秒以上おいてから、きれいな布で拭き取るような場合だという。

       手指や空気中のウイルスの消毒目的の使用について、同省は効果や安全性は検証しておらず、推奨しないとしている。また、濃度の記載がなく販売されているケースがあるため、事業者に適切な表示を求めた。

       次亜塩素酸水は塩酸を電気分解するなどして作る。殺菌用の食品添加物として認められており、自治体が新型コロナ対策として住民に配布をするなどしていた。
      https://www.yomiuri.co.jp/national/20200626-OYT1T50259/

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  18. 消費者庁 新型コロナ対策での消毒・除菌の注意点呼びかけ
    2020年7月1日 17時08分

    消費者庁は、新型コロナウイルス対策での消毒や除菌についての注意点をまとめ、人がいる場所での空間噴霧や、マスクへの噴霧など、薬剤を吸い込むおそれがある使い方は推奨しないと呼びかけました。

    消費者庁の伊藤明子長官は7月1日の定例会見で、新型コロナウイルス対策としての消毒や除菌についての注意点を公表しました。

    伊藤長官は「新型コロナウイルスの対策では、まずは手洗いを行ってほしい」と述べたうえで、手指の消毒剤を購入する際は、医薬品や医薬部外品を選ぶことや、アルコール消毒液の場合は濃度60%以上のものを選ぶこととしました。

    アルコールは「火気厳禁」の表示があれば、濃度60%以上だと確認できるということです。

    また、次亜塩素酸水を含めて消毒や除菌効果がある商品を空間噴霧することについては、人がいる状態では推奨しないとし、これらの商品をマスクに噴霧するなど薬剤を吸い込んでしまうような状態で使うことも推奨しないとしました。
    そのうえで、伊藤長官は消毒剤や除菌剤について、消費者が適切に選べるようにするため使用方法や濃度などの情報を表示するよう製造業者や小売店などに働きかけていくほか、誤解を与えるような表示については、法律に基づいて対処していくとしました。
    https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200701/k10012491381000.html

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  19. 「首にかけるだけでウイルス除去」合理的根拠なし 消費者庁
    2020年8月28日 18時20分

    「首にかけるだけでウイルス除去」などと宣伝して除菌グッズを販売していた東京の会社に対し、消費者庁は、効果が出る合理的な根拠がないとして、景品表示法に基づいて再発防止などを命じる行政処分を行いました。

    行政処分を受けたのは、東京・千代田区にある「東亜産業」です。

    消費者庁によりますとこの会社はことし2月、ウェブサイトで「首にかけるだけで空間のウイルスを除去」などと表示して除菌グッズを販売していましたが、消費者庁が根拠となる資料の提出を求めたところ、密閉された狭い空間での実験データしかなく、一般的な環境での効果について合理的な根拠が示されなかったということです。

    ウェブサイトには「使用環境によって効果が異なります」と表示されていたということですが、消費者庁では、消費者の認識を打ち消すものではないと判断しました。

    このため、消費者庁は消費者に誤解を与えたとして、この会社に対し景品表示法に基づき再発防止などを求める行政処分を行いました。

    処分を受けたことについて「東亜産業」は、「実験の資料を提出して説明をしてきましたが、残念ながらご理解頂けませんでした。今後、正式な手続きを踏んで正当性を明らかにしていきたい」などとするコメントをウェブサイトで公表しました。
    https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200828/k10012588721000.html

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    1. >密閉された狭い空間での実験データしかなく、一般的な環境での効果について合理的な根拠が示されなかった

      そういったことは、「国の政策」でもいっぱいありそうだけどなあ…

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    2. ある特定のウイルスが人獣共通感染するとか、二酸化炭素が温室効果ガスだとか、抗ウイルス薬があのウイルスにもこのウイルスにも効くとか、ワクチンが効くとか、ある現象が病気の原因だとか…

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    3. 特定の環境の除染をするために表土を除去するとか…

      「部分(局所)最適」でも「全体」が必ずしも最適にならないことはごまんとある。

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    4. 「首にかけるだけでウイルス除去」裏付け資料は1・6リットル容器の実験データのみ
      2020/08/29 11:50

       「首にかけるだけでウイルス除去」とうたって空間除菌用品を宣伝したとして、消費者庁は28日、雑貨製造販売「東亜産業」(東京)に対し、景品表示法違反(優良誤認)で再発防止を求める措置命令を出した。

       発表によると、同社は2月下旬、携帯型の空間除菌用品「ウイルスシャットアウト」をインターネット上で販売する際、「首にかけるだけで空間のウイルス除去・除菌」「半径1mの空間除菌」とうたい、着用すれば身の回りの空間で除菌効果が得られるかのような表示をしていた。

       同庁が表示内容を裏付ける資料の提出を求めたところ、1・6リットルの容器など狭い密閉空間での実験データしか示されなかったという。
      https://www.yomiuri.co.jp/national/20200829-OYT1T50184/

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  20. 「コロナ予防に効果」とのどあめやビタミン剤販売…看護師ら書類送検
    2020/09/04 09:58

     新型コロナ予防に効果があると広告してビタミン剤などを販売したとして、神奈川県警生活経済課は2日、静岡県袋井市の看護師の女(29)と、川崎市幸区の無職の女(44)を、医薬品医療機器法違反(無許可販売など)容疑で横浜地検相模原支部と、同横須賀支部にそれぞれ書類送検した。

     発表によると、看護師の女は3月、フリーマーケットサイトで「コロナにかかりにくい」などと広告し、当時33歳の女性ら3人に、勤務先の病院で購入したビタミン剤計150包を計3万6300円で販売。無職の女は4月中旬頃から6月2日までの間に、同様に同サイトで、定期購入していたのどあめ計150粒を計5450円で販売した疑い。

     調べに対し、2人は容疑を認め、「コロナ予防に興味を持つ人の目に留まるようにしたかった」などと話しているという。
    https://www.yomiuri.co.jp/national/20200903-OYT1T50104/

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  21. 新型コロナへの効果表示の製品など45件 “改善を” 消費者庁
    2021年2月19日 12時41分

    消費者庁はインターネットの広告などで新型コロナウイルスへの効果を表示していた健康食品や除菌スプレーなど40余りの製品やサービスについて、合理的な根拠が認められないとして表示を改善するよう求めました。

    消費者庁は去年から、インターネット上で新型コロナウイルスの感染予防などへの効果を宣伝している製品などの調査を進めていて、先月から今月にかけての調査結果を公表しました。

    それによりますと健康食品や除菌スプレー、それに美容サロンの洗髪サービスなどのインターネット上の広告、45件について問題のある表示が見つかったということです。

    具体的には「新型コロナウイルス感染予防の切札」と宣伝していた健康食品や「コロナ除菌でウイルス対策」と表示していたマイナスイオン発生器、それに「ウイルスを吸着して破壊99.99%減少」などと宣伝していたマットレスなどがあったということです。

    消費者庁はこうした表示はウイルスの性質が必ずしも明らかではなく、効果を確認する試験が難しい状況などから、いずれも合理的な根拠が無く、誤解を招くおそれがあるとして事業者に表示を改善するよう求めたということです。

    消費者庁表示対策課の西川康一課長は「効果をうたった広告は一時期減っていたが、緊急事態宣言が出されてから増えてきている。根拠のない広告は引き続き監視を行っていく」と話しています。
    https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210219/k10012875971000.html

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  22. 世間一般のコロナ騒動便乗「パロディ商品」にいちいち目くじら立てることをせっせと仕事にしている国の役人組織のなかのひとびとも頭がどうかしてると思われ…

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    1. だまされた人たちが、だまされたと気づいたら、だました会社を相手に集団訴訟でもおこせばいいんでないのか?

      だまされる連中も悪いよね。

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  23. 消費者庁 根拠なく「除菌」などと宣伝の3社に再発防止命じる
    2021年3月4日 18時56分

    合理的な根拠がないのに「強力除菌」や「空間を除菌」などと宣伝して除菌スプレーを販売していたとして、消費者庁はメーカー3社に対し、景品表示法に基づいて再発防止などを命じる措置命令を行いました。

    命令を受けたのは、除菌スプレーを製造・販売している
    東京・千代田区の「IGC」と、
    東京・千代田区の「アデュー」、
    それに
    東京・新宿区の「ANOTHER SKY」の3社です。

    消費者庁によりますと、この3社は、いずれも「亜塩素酸」の除菌スプレーを販売する際に、去年8月から10月にかけて商品のラベルなどで「強力除菌」などとして汚れている場所でも使えると表示をしたり、このうちの2つの製品では「空間を除菌」などと、空気中の除菌ができるかのような表示をしたりしていたということです。

    消費者庁が、会社側に対して表示の根拠を示すよう求めたところ、提出された資料は、実験の条件が異なっているなど、いずれも効果を裏付ける合理的な根拠とは認められなかったということです。

    このため消費者庁は、こうした表示をすることが景品表示法違反の優良誤認にあたるとして3社に対し、再発防止などを命じる措置命令を行いました。
    https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210304/k10012897841000.html

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  24. 「瞬間除菌」根拠なし 次亜塩素酸水スプレー販売3社に措置命令
    2021年3月11日 18時43分

    合理的な根拠がないのに「新型コロナウイルスを99.99%不活性化」や「瞬間除菌」などと宣伝して次亜塩素酸水の除菌スプレーを販売していたとして消費者庁は、販売事業者3社に対し、景品表示法に基づいて再発防止などを命じる措置命令を行いました。

    命令を受けたのは、いずれも次亜塩素酸水の除菌スプレーを販売していた大分県の「OTOGINO」、兵庫県の「マトフアー・ジヤパン」、福井県の「遊笑」の3社です。

    消費者庁によりますと、この3社は販売していた次亜塩素酸水の除菌スプレーの商品のラベルや自社ウェブサイトなどで、去年7月から9月にかけて、「新型コロナウイルスを20秒で99.99%不活性化」や「99.9%瞬間除菌」などと表示して宣伝していたということです。

    消費者庁が、表示の根拠について資料の提出を求めたところ、「遊笑」は資料を提出せず、残りの2社からも合理的な根拠は示されなかったということです。

    また、消費者庁が商品の有効塩素濃度を調べたところ3社の商品とも、実際の濃度は表示を大幅に下回っていたということです。

    消費者庁は、こうした行為が景品表示法違反の「優良誤認」に当たるとして、3社に対して再発防止などを命じる措置命令を行いました。

    これについて3社は、NHKの取材に対し「真摯(しんし)に受け止めて再発防止に向けた対応を進めたい」などとしています。
    https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210311/k10012910131000.html

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  25. “空気中の除菌” 宣伝に根拠認められず 消費者庁が措置命令
    2021年4月11日 19時08分

    合理的な根拠がないのに「空間除菌」や「浮遊菌をカット」などと宣伝して除菌スプレーを販売していたとして消費者庁はメーカー2社に対し、景品表示法に基づいて再発防止などを命じる措置命令を行いました。

    このうち1社は11日までに「措置命令は承服し難く、取消訴訟の提起及び執行停止の申立を行う」などとホームページで明らかにしました。

    命令を受けたのは、「ノロウィルバルサン」と呼ばれる商品を販売していた東京・中央区の医薬品メーカー「レック」と「ケア・フォー ノロバリアプラス スプレー」と呼ばれる商品を販売していた大阪市の原材料メーカー「三慶」の2社です。

    消費者庁によりますと2社は、いずれも「亜塩素酸水」の除菌スプレーを自社のウェブサイトなどで販売する際に、おととし11月から去年10月にかけて「空間除菌目に見えないウイルス・菌を99.9%除去」や「浮遊菌をカット」などと表示して、空気中の除菌ができるかのように宣伝していたということです。

    消費者庁が会社側に対して表示の根拠を示すよう求めたところ提出された資料は使用条件とは異なる環境で実験を行っているなどいずれも効果を裏付ける合理的な根拠は認められなかったということです。

    このため消費者庁は、こうした行為が景品表示法に違反するとして2社に対し、再発防止などを命じる措置命令を行いました。

    これについて、レックは、10日、ホームページで「措置命令における事実認定及び判断には承服し難く、取締役会において措置命令に対する取消訴訟の提起及び執行停止の申立を行うことを決議した」などとする見解を明らかにしました。

    また、「三慶」は「消費者の方々に誤認を与える表示になっていたこと深くお詫び申し上げます。管理体制を強化し、再発防止を図ってまいります」としています。

    「亜塩素酸水」消毒や除菌での使用について

    国は、新型コロナウイルスの消毒や除菌を目的とした「亜塩素酸水」の使用について厚生労働省のホームページで使用条件などを示しています。

    それによりますと、医薬品の承認を受けている一部の商品を除いて安全性などの評価が行われていないとして「亜塩素酸水」は、手や指には使わずに、家具などモノの除菌に使うこととされています。

    また、使用条件も示されていて、拭き掃除の場合は、遊離塩素濃度が25ppm以上のものを使い、ペーパータオルなどにしみこませてから拭くこととしています。

    汚れがひどい場合は、汚れを拭き取ったうえでペーパータオルなどを敷き、遊離塩素濃度が100ppm以上のものを上からまいて、数分以上おくことなどとしています。

    一方、空間への噴霧については「亜塩素酸水」を含む、すべての消毒剤や除菌剤について有効かつ安全な噴霧方法が科学的に確認された事例はなく、眼や皮膚についたり、吸い込んだりするおそれがある場所では使わないよう呼びかけています。
    https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210409/k10012965991000.html

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  26. “ウイルス除去 根拠なし” 消費者庁が製薬会社に再発防止命令
    2022年1月20日 18時25分

    「空間に浮遊するウイルス・菌を除去」などと表示して除菌用品を販売していた大阪府の製薬会社に対し、消費者庁は合理的な根拠が認められないとして景品表示法に基づいて再発防止などを命じる措置命令を行いました。これに対し会社では「速やかに必要な法的措置を講じていく」などとコメントしています。

    命令を受けたのは、大阪吹田市の製薬会社「大幸薬品」です。

    消費者庁によりますとこの会社は「クレベリン」という除菌用品のうち、「置き型」というタイプを除く、スティック型とスプレー型の合わせて4つの商品について、2018年9月以降、パッケージなどで「空間に浮遊するウイルス・菌を除去」などと表示して販売していましたが、消費者庁が根拠となる資料の提出を求めたところ、密閉された空間での実験データは示されたものの一般的な環境での効果を裏付ける合理的な根拠が示されなかったということです。

    またパッケージなどには「広さ、使用条件により効果は異なります」などの表示がされていましたが、消費者庁は消費者の認識を打ち消すものではないと判断したということです。

    このため、こうした表示は景品表示法の「優良誤認」にあたるとして、消費者庁は会社に対し再発防止などを命じる措置命令を行いました。

    命令について大幸薬品は、自社のホームページですでに訴訟を提起していることを説明し、裁判所での審理が始まる前に命令が出されたことについて「極めて遺憾に受け止めている。命令に対して速やかに必要な法的措置を講じていきます」などとするコメントを掲載しました。
    https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220120/k10013441201000.html

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    1. サニタリーグッズ(芳香・消臭・除菌)のひとつのアイテムなんでしょうけど…

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  27. “イオンの力で浮遊物質除去” 宣伝に根拠なし 2社に措置命令
    2022年2月3日 19時15分

    合理的な根拠がないにもかかわらず、ウェブサイトで「どこにいても自分の吸う空気がクリーンに保たれます」などと宣伝して、携帯型のマイナスイオン発生器を販売していたとして消費者庁は、大手スーパー「イトーヨーカ堂」など2社に対し、景品表示法に基づいて再発防止などを命じる措置命令を行いました。

    命令を受けたのは、いずれも東京 千代田区にある大手スーパー「イトーヨーカ堂」と、日用品を製造・販売している「大作商事」です。

    消費者庁によりますと2社は、首にさげて使う携帯型のマイナスイオン発生器を販売する際、それぞれ自社のウェブサイトで「どこにいても自分の吸う空気がクリーンに保たれます」とか「イオンの力で顔周辺の浮遊物質を除去」などと宣伝していたということです。

    消費者庁が根拠となる資料の提出を求めたところ、それぞれの会社から密閉された空間での実験データは示されましたが、実際に使用される環境での効果を裏付ける合理的な根拠はいずれも示されなかったということです。

    このため、こうした表示は景品表示法の「優良誤認」にあたるとして、2社に対し再発防止などを命じる措置命令を行いました。

    命令についてイトーヨーカ堂は、NHKの取材に対して「ご迷惑をおかけしたことを深くおわび申し上げます。再発防止に努めて参ります」とコメントしています。

    また、大作商事は「2007年に旧型品について公正取引委員会から広告表示に関する調査を受け、根拠資料として評価できると判断されました。当時から関連法規制の変更はなく、措置命令は誠に遺憾であり、法的措置を取ることも念頭に慎重に検討いたします」などとするコメントをホームページに掲載しています。
    https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220203/k10013465421000.html

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  28. クレベリン 置き型も効果の根拠示されず 消費者庁が措置命令
    2022年4月15日 19時16分

    「空間に浮遊するウイルス・菌を除去」などと表示した、大阪府の製薬会社が販売する除菌用品「クレベリン」について、消費者庁は、ことし1月の措置命令に続き、残る「置き型」の製品についても「合理的な根拠が認められない」として、会社に対して、景品表示法に基づいた再発防止などを命じる措置命令を行いました。

    命令を受けたのは、大阪 吹田市の製薬会社「大幸薬品」です。

    消費者庁によりますと、大幸薬品は「クレベリン」という製品のうち「置き型」の2種類について、2018年9月以降、商品パッケージなどに「空間に浮遊するウイルス・菌を除去」などと表示して販売していました。

    消費者庁は、表示の根拠となる資料の提出を求めましたが、密閉された空間でのデータなどは示されたものの、一般的な環境での効果を裏付ける合理的な根拠は示されなかったということです。

    このため、こうした表示は景品表示法の「優良誤認」に当たるとして、消費者庁は、会社に対して再発防止などを命じる措置命令を行いました。

    クレベリンをめぐっては、スティック型とスプレー型の4種類の製品について、ことし1月、消費者庁が、同様の理由で再発防止などを求める措置命令を行っていました。

    大幸薬品は「措置命令の内容を精査したうえで、適切な対応を検討いたします」などとするコメントをホームページで発表しました。
    https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220415/k10013584521000.html

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  29. クレベリンの浮遊ウイルス除去効果は「根拠ない」…大幸薬品「深くおわび」「返品は受け付けず」
    2022/05/04 20:24

     大幸薬品は除菌製品「クレベリン」シリーズの6商品について、室内空間に浮遊するウイルスや菌の除去に効果があるとした広告表示が景品表示法に違反していたと認め、ホームページ上で公表した。同社は「実際のものよりも著しく優良であると示していた。多大なご迷惑をおかけし、深くおわび申し上げます」とコメントした。

     消費者庁は今年1月、クレベリンシリーズ4商品について、「空間に浮遊するウイルスや菌を除去」などとうたった広告表示には根拠がないとして、表示の取りやめなどを命じる措置命令を出した。4月には別の2商品についても同様に命じていた。

     同社は今月3日、ホームページに見解を公表した。それによると、消費者庁の求めに応じて資料を提出したが、「表示の裏付けとなる合理的な根拠とは認められなかった」という。

     同社は今後、表示の内容を改善していく。広報担当者は読売新聞の取材に対し、「表現は行きすぎていたが、商品そのものには問題がなく、利用者からの返品は受け付けない」としている。
    https://www.yomiuri.co.jp/medical/20220504-OYT1T50103/

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    1. 大幸薬品、広告表示で違反認める ウイルス除去の「クレベリン」
      5/4(水) 15:35配信 共同通信

      大幸薬品の空間除菌剤「クレベリン」シリーズの商品

       大幸薬品は4日までに、空気中の細菌やウイルスを除去できるとした「クレベリン」6商品の広告表示について、消費者庁から指摘を受けていた景品表示法違反(優良誤認)を認める見解を公表した。「実際よりも著しく優良であると示していた」とし、「関係者に多大な迷惑をかけ、深くおわび申し上げる」と非を認めた。

       同社は5月3日、HP上で声明を公表。広告表示が「あたかも使用すれば室内空間に浮遊するウイルスや菌が除去される効果が得られるかのように示していた」と説明。消費者庁の命令に従うとした。同社の担当者は「商品の販売は継続する。これまでの商品の返品は受け付けない」と述べた。
      https://news.yahoo.co.jp/articles/cd92d69b51dfbedbbf5bfdec7e510912cac77afc

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    2. 大幸薬品 「クレベリン」の広告表示 景品表示法違反を認める
      2022年5月5日 13時08分

      「大幸薬品」は、空間のウイルスなどを除去する効果があるとした「クレベリン」の広告表示をめぐって、消費者庁から「合理的な根拠が認められない」と指摘を受けていましたが、この主張を全面的に受け入れ、景品表示法に違反していたことを認めました。

      大阪に本社がある大幸薬品は、主力商品の「クレベリン」のパッケージなどに、空間のウイルスや菌を除去する効果があるかのように表示していました。

      これについて消費者庁は会社側に資料の提出を求めましたが「合理的な根拠が認められない」として、景品表示法に基づく再発防止などを命じる措置命令を行っていました。

      会社では、当初、消費者庁と争う方針を示していましたが、3日、ホームページでホームページで「消費者に対し実際のものよりも著しく優良であると示すものだった」として景品表示法に違反していたことを認めました。

      その上で「多大なご迷惑をおかけすることとなり、深くおわび申し上げます」とコメントしています。

      一方、今後の方針について、会社では今回は商品の広告に関する指摘であり、性能に問題はないとして回収や返品対応は行わず、パッケージなどを変更して製品の販売は続けると説明しています。
      https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220505/k10013612221000.html

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  30. 気流で「飛まつ」遮断、アクリル板の代わりに…「1台10万円程度で実用化」目指す
    2022/05/28 15:04

     気流でウイルスなどを含む飛まつを遮断できる「エアカーテン」を開発したと、名古屋大などの研究チームが発表した。患者とじかに接する必要がある医療現場の新型コロナウイルス対策に使う機器として開発したもので、感染を防止しながら診察や注射などを行えるという。

    医療現場向けに開発されたエアカーテン。名古屋大病院で試験的に使われ、感染を防ぎながら採血などを行った(名古屋大提供)

     病院などでは、感染防止のための透明のアクリル板などの仕切りを設けているが、患者に直接触れる必要がある医療行為の妨げになる課題がある。

     名大の内山知実教授(流体工学)らが開発したエアカーテンは卓上型(高さ80センチ、幅73センチ、奥行き25センチ)で、空気が流れる面から腕を差し出して診察したり、注射したりできる。ノズル形状の工夫で強い気流を発生させて、空中にとどまりやすく感染につながる恐れがある直径0・01ミリ・メートル程度の飛まつをほぼ遮断できるという。

     内山教授は「3年以内に1台10万円程度で実用化を目指したい。医療従事者と患者さんの感染を防ぐのに役立ててほしい」と話している。
    https://www.yomiuri.co.jp/science/20220528-OYT1T50142/

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  31. 目に見えないことをいいことに…

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  32. 正露丸の大幸薬品、社員1割強の希望退職募集…措置命令で「クレベリン」販売不振
    2022/05/31 17:35

     大幸薬品は31日、主力製品「クレベリン」の販売不振による業績悪化を受け、社員の1割強にあたる30人程度の希望退職を募集すると発表した。対象は40歳以上59歳未満で、退職金に割増金を上乗せする。6月13~22日に募集し、7月31日の退職を予定している。

     コロナ禍で売り上げを伸ばしていたクレベリンを巡り、消費者庁は「空間に浮遊するウイルスや菌を除去」などとうたった広告表示の取りやめを命じる措置命令を出した。商品の返品などに伴い、2022年1~3月期連結決算では、17億円の最終赤字を計上するなど業績が悪化している。
    https://www.yomiuri.co.jp/economy/20220531-OYT1T50180/

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    1. 大幸薬品 全社員の1割余りの希望退職者募集へ 業績悪化で
      2022年5月31日 21時27分

      主力商品の広告表示をめぐって消費者庁から指摘を受けた大阪の製薬会社「大幸薬品」は、業績の悪化を受けて、全社員の1割余りの希望退職者を募ることを決めました。

      発表によりますと、大幸薬品は、来月中旬から全社員の1割余りにあたる30人程度の希望退職者を募集します。

      対象となるのは、ことし7月末時点で40歳以上59歳未満の社員などです。

      会社では、主力商品の「クレベリン」の広告表示をめぐって消費者庁から指摘を受けた影響などで売り上げが減少し、去年1年間の決算で最終的な損益が過去最大となる95億円の赤字となったほか、ことし3月末までの3か月間の決算でも17億円の最終赤字となるなど、厳しい経営状況が続いています。

      このため経営陣の報酬を減額するなどコスト削減を進めていますが、今回の決定について、会社では「さらに人件費を減らす必要があると判断した」としています。

      希望退職に応募した社員には、退職金を割り増しして支給するほか、再就職の支援なども行うということです。

      大幸薬品は「コストの削減にも限界があり、社員には申し訳ないが誠実に対応していきたい」としています。
      https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220531/k10013652191000.html

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  33. 「ヤクルト1000」ずっと売り切れ、急拡大する「睡眠市場」…眠りに悩む人が増えている
    2022/06/18 13:40

     「睡眠市場」が急拡大している。コロナ禍に伴う在宅勤務で生活リズムが乱れたり、先々の不安を抱えたりして「なかなか寝付けない」と悩む人が増え、睡眠の質を高める効果をうたう飲食料品への人気が高まっている。IT技術を駆使した「スリープテック」と呼ばれるサービスも広がっている。

     「ずっと売り切れ。どこで買えるの」「街でヤクルトレディをみかけてつい声をかけた」――。

     乳酸菌飲料「ヤクルト1000」を巡り、SNS上では効果や販売場所の投稿が目立つ。乳酸菌「シロタ株」を多く含むことで、ストレスを低減し、睡眠の質を高めるという。主に宅配用だったが、昨年10月からはコンビニなどの店頭で「Y1000」の販売を始めた。品薄状態が続いており、7月から段階的に増産する予定だ。

     カルビーは3月、睡眠サポート食品「にゅ~みん」を発売した。睡眠効果を上げるとされる植物由来の色素成分が入ったフィルムで、口の中で数秒で溶ける。開発担当者は「市場調査では睡眠に悩む人が多かった。気軽に試しやすい『食』の面から、役立てる商品を提供したかった」と話す。

     これらは機能性表示食品で、消費者庁に科学的根拠を届け出て受理されると、パッケージに効果を記載できる。調査会社の富士経済によると、「ストレス緩和・睡眠サポート」の飲食料品市場は、調査を始めた2013年の11億円から20年には約15倍の161億円に増えた。22年には331億円に拡大すると見込んでいる。

    宿泊ついでに

    睡眠の状態を測定するサービスを提供するカプセルホテル「ナインアワーズ赤坂」(東京都港区で)

     カプセルホテルを運営するナインアワーズは昨年12月から、カプセル内の赤外線カメラや体動センサーのマットレスで睡眠状態を測るサービスを一部店舗で始めた。心拍数やいびき、無呼吸になった時間などのデータを提供する。宿泊料以外の追加料金を払わずに利用できる。1日に約200人の睡眠データを取れることから、飲食料品メーカーなどから商品開発の協力要請が相次いでいるという。

     松井隆浩代表取締役は「医療機関での睡眠検査はハードルが高いが、ここでは宿泊ついでに自分の睡眠状態を知ることができる。睡眠のビッグデータ機関として、人々の健康作りにも関わっていきたい」と意気込む。

    「質に不満」

     厚生労働省の「国民健康・栄養調査」(19年)によると、「睡眠全体の質に満足できなかった」ことが週に3回以上ある人は、20~59歳の男女では約3割に上った。コロナ禍の影響で、睡眠を巡って悩む人は一段と増えている可能性がある。

     今年3月には、睡眠をサポートする商品やサービスの品質基準作りなどを目的とした団体が設立された。老舗寝具メーカーの西川や筑波大、伊藤忠商事、日本生命保険、アシックスなどが参加する。西川の野々村琢人・日本睡眠科学研究所長は「睡眠市場の活性化は歓迎すべきことだが、世の中の商品やサービスは玉石混交。業界の垣根を越えて品質基準作りなどに取り組むことで、社会全体のより良い睡眠に貢献したい」と話している。
    https://www.yomiuri.co.jp/economy/20220618-OYT1T50157/

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  34. 乳酸菌が〇〇に効果あり、なんちゅうネタは、ぶっちゃけ、「空間除菌」と大して変わらん作り話のようなものだと思っておけば間違いがない。

    ヘンななんちゃってサプリメントに頼るくらいなら、的確な「漢方薬」を選択したほうが、間違いのない確実な対処法だろう。

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  35. 二酸化塩素でH7N9型鳥インフルエンザウイルスを不活化 大幸薬品が中国の研究機関と実験、論文を発表
    1/18(水) 6:00配信 オーヴォ

     大幸薬品(大阪市)は、H7N9型鳥インフルエンザウイルスに対する二酸化塩素の効果に関する実験を行い、「ウイルスを99.999%以上不活化することを確認した」と発表した。実験結果は2022年12月、中国の専門誌「Biosafety and Health (バイオセーフティーと健康)」に掲載された。

     大幸薬品は「二酸化塩素」がウイルスや菌に及ぼす影響を検証するため、研究を重ねていた中、ヒトに感染する可能性があるH7N9型鳥インフルエンザについて調べた。実験は2015年4~11月に、中国の研究機関(上海復旦大学三級生物安全防護実験室)と共同で実施した。

     H7N9型鳥インフルエンザウイルスを含んだ液体に、二酸化塩素ガス溶存液と二酸化塩素ガスを、それぞれ接触させる実験を行い、ウイルス表面に付着するH7N9型鳥インフルエンザウイルスが受ける影響を調べた。その結果、溶存液、ガスのどちらの場合も「ウイルスの99.999%以上が不活化された」という。

     鳥インフルエンザがヒトに感染することは極めてまれとされるが、H7N9型はヒトが感染した場合、高病原性を持つウイルスだと言われている。大幸薬品によると、季節性インフルエンザウイルスとは異なる株を持ち、飛沫(ひまつ)、エアロゾル、直接・間接的な接触によって幅広い症状を伴う呼吸器疾患を引き起こし、重症や死亡することもあるという。

     同社は今回の実験結果を受け「さらなる衛生対策の研究開発に役立てていきたい」としている。
    https://news.yahoo.co.jp/articles/202844b2b9eec442976af9d33e87051cb4d08640

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  36. 「転ばぬ先の杖」箔付け科学的根拠づくり。中国での販売戦略を画策しているのだろうか。

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  37. クレベリン “効果根拠示されず”「大幸薬品」に課徴金6億円超
    2023年4月11日 16時21分

    「空間に浮遊するウイルス・菌を除去」などと表示して、除菌用品の「クレベリン」を販売していたのは景品表示法に違反するとして、消費者庁は大阪の製薬会社「大幸薬品」に対して、6億円余りの課徴金を支払うよう命じました。景品表示法の課徴金としては過去最高額だと言うことです。

    消費者庁によりますと大阪 吹田市の製薬会社「大幸薬品」は、「クレベリン」という除菌用品のうち、スティック型とスプレー型、それに「置き型」の5つの商品について、2018年9月以降、商品パッケージなどに「空間に浮遊するウイルス・菌を除去」などと表示して販売していました。

    消費者庁は、表示の根拠となる資料の提出を求めましたが、密閉された空間でのデータなどは示されたものの、一般的な環境での効果を裏付ける合理的な根拠は示されなかったということです。

    このため、こうした表示は景品表示法の「優良誤認」にあたるとして、消費者庁は会社に対して再発防止などを命じる措置命令を行っていましたが11日、課徴金として6億744万円を支払うよう命じました。

    消費者庁によりますと、景品表示法の課徴金としては過去最高額だということです。

    大幸薬品は「関係者の皆様に多大なご迷惑とご心配をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。景品表示法に関する考え方について、役員・従業員への周知徹底、広告審査体制強化を行い、再発防止に努めております」などとするコメントをホームページで発表しました。
    https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230411/k10014035311000.html

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    1. クレベリン広告表示に「根拠なし」、大幸薬品に6億円超の課徴金命令…「景表法」で過去最高
      2023/04/11 15:22

      大幸薬品のクレベリン(同社提供)

       空間に浮遊する菌やウイルスの除去をうたった除菌製品「クレベリン」の広告表示には根拠がなかったとして、消費者庁は11日、景品表示法違反(優良誤認)で、「大幸薬品」に6億円超の課徴金納付命令を出した。同法に基づく課徴金の命令額としては、過去最高。
      https://www.yomiuri.co.jp/national/20230411-OYT1T50142/

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    2. 大幸薬品48億円の赤字…2期連続、売上高は前期から半減
      2023/02/10 21:17

       経営再建中の大幸薬品が10日発表した2022年12月期連結決算は、最終利益が48億円の赤字となり、2期連続の最終赤字だった。会計基準を変更しており、単純比較はできないが、売上高は50億円と前期(112億円)から半減した。

       主力商品の「クレベリン」の広告表示を巡り、消費者庁から措置命令を受けた影響で、販売の落ち込みが続いた。人件費の削減などを進めているが、厳しい経営が続いている。
      https://www.yomiuri.co.jp/economy/20230210-OYT1T50238/

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    3. 大幸薬品 課徴金6億円…「クレベリン」 広告根拠なく 消費者庁
      2023/04/12 05:00

       空間に浮遊する菌やウイルスの除去をうたった除菌製品「クレベリン」の広告表示には根拠がなかったとして、消費者庁は11日、製品を製造・販売する「大幸薬品」(大阪)に対し、景品表示法違反(優良誤認)で6億744万円の課徴金納付命令を出した。同法での課徴金としては過去最高額となった。

       発表によると、同社は2019年4月~昨年5月、据え置き型やスプレー型、ペン型などの5種類の製品について、自社のウェブサイトや製品パッケージに「浮遊するウイルス・菌を二酸化塩素のチカラで除去」と記載したり、テレビCMや動画広告で「空間や物に付いたウイルス・菌を99・9%除去」と宣伝したりするなどした。

       同庁が効果を裏付けるデータの提出を求めたところ、約6畳の密閉空間での実験結果などは提出されたものの、空気の流れがあるような日常生活での有効性は示されなかった。

       このため、同庁は「空間除菌の効果をうたった広告表示には合理的な根拠がない」と判断。問題となった期間の製品の売り上げは約200億円に上っており、同法に基づき、その3%の課徴金の納付を命じた。

       同社は「関係者の皆様に多大なご迷惑とご心配をおかけし、深くおわびする」とのコメントを発表。担当者は取材に対し、「命令に従い課徴金を納める」とした上で、「クレベリンの除菌効果や安全性に問題はなく、今後は広告表示の審査体制を強化する」と述べた。

       同庁は昨年1月と4月、広告表示をやめるよう求める措置命令を同社に出していた。同社は措置命令を受け、パッケージの表示を変更するなどし、製品の製造・販売は続けている。
      https://www.yomiuri.co.jp/national/20230412-OYT1T50045/

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  38. 開運ナントカの商材とか、縁起物みたいなものは景品表示法には抵触しないのか?

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    1. 疫病退散のアマビエ関連商品も大ヒットしてたっけな。

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  39. コロナ97・53%減少と除菌スプレー販売、ゼンワールドに消費者庁が措置命令
    2023/04/27 18:48

     除菌用スプレーを販売した際、根拠がないのに空間に浮遊する新型コロナウイルスを除去できるような広告表示をしたとして、消費者庁は27日、スプレーの製造販売会社「ゼンワールド」(静岡市)に対し、景品表示法違反(優良誤認)で再発防止を求める措置命令を出した。

     発表によると、同社は昨年6月以降、室内の窓に吹きかける除菌用スプレー「エアープロット」を自社サイトなどで販売した際、「オミクロン株減少率97・53%」などと表示したが、同庁に空間除菌の効果を合理的に裏付ける資料を提出できなかった。同社は「消費者庁の指摘を踏まえて、表示を変えていきたい」とコメントした。
    https://www.yomiuri.co.jp/national/20230427-OYT1T50174/

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  40. “インフルエンザに効く水”販売 4人逮捕 4億円超の売り上げか
    2023年6月6日 16時51分

    インフルエンザに効くなどと、医薬品のような効能を宣伝し、ペットボトル入りの飲料水を販売店に卸したなどとして、都内にある飲料卸会社の社長など4人が逮捕されました。

    逮捕されたのは東京 文京区にある飲料卸会社「超ミネラル総研」の社長、野島洋子容疑者(76)と従業員ら合わせて4人です。

    警察によりますと、ペットボトル入りの飲料水を、自社のホームページで「インフルエンザウイルスを1分で99.99%以上不活性化させます」などと、医薬品のような効能を宣伝し、去年3月から去年6月にかけて1000本余りをさいたま市や横浜市の代理店に卸したなどとして、医薬品医療機器法違反の疑いが持たれています。

    警察は捜査に支障があるとして4人の認否を明らかにしていません。

    飲料水は「超ミネラル水 岩の力」という商品名で、2リットル入りのペットボトルが1本1万円余りでインターネットなどで販売されていたということです。

    警察はおよそ5年間で4億3000万円余りを売り上げていたとみて調べています。
    https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230606/k10014091421000.html

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    1. 一升瓶で1万円位の純米大吟醸(もしくは大吟醸)の日本酒を買ったほうがうんとお得かもしれない。

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  41. 空間除菌商品、表示に根拠なし 興和、ピップなど4社に措置命令
    1/31(水) 19:45配信 朝日新聞デジタル

    景品表示法違反(優良誤認)で措置命令を受けた4社の商品。いずれも二酸化塩素による空間除菌をうたっていた=2024年1月31日、東京都千代田区霞が関3丁目の消費者庁、大村美香撮影

     二酸化塩素の効果で空間除菌ができるとうたう商品の表示には合理的な根拠がないとして、消費者庁は31日、景品表示法違反(優良誤認)で興和(名古屋市)、中京医薬品(愛知県半田市)、ピップ(大阪市)、三和製作所(東京都江戸川区)の4社に、再発防止などを求める措置命令を26~30日に出したと発表した。

     対象になったのは、置き型タイプやカードタイプの商品で、「ウイルス当番」(興和)「エアーマスク」(中京医薬品)「ウィルリセット」(ピップ)「クロッツ」(三和製作所)の四つ。

     消費者庁によると、各社は商品パッケージや自社ウェブサイトなどで、商品が二酸化塩素を発生し、周囲のウイルスなどを除去する効果があると表示した。

     だが、各社が消費者庁に提出した表示の裏付け資料は密閉空間でのデータなどで、実際に商品を使用する空間と条件が合致しておらず、表示の合理的な根拠にはならないと同庁は判断した。

     興和、中京医薬品、ピップの3社によると、すでに商品の出荷を終了しているという。取材に対し、興和は、表示の見直しや改訂をしてきたことなどから、「措置命令に至ったことは誠に遺憾。今後の対応については様々な選択肢を検討中」としている。中京医薬品は「再発防止策について社内で検討している」、ピップは「真摯(しんし)に受け止め、今後改善につとめていく」などとしている。三和製作所は「対応が完了するまでは販売を一時停止している」とし、消費者庁と協議して表示を改めるという。

     また消費者庁は31日、「置くだけで、身につけるだけで空間除菌」という広告表示について注意を呼びかけた。換気のない実験室などの密閉空間で効果が認められたとしても、リビングや寝室といった実際に使用される場所では表示通りの効果が得られない可能性があるとしている。(大村美香、寺田実穂子)
    https://news.yahoo.co.jp/articles/bdac61417c6a6564a67ab00700cdaf4e6ed0756a

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    1. 「ピップ」など4社に措置命令 「空間除菌」根拠なし 消費者庁
      1/31(水) 20:16配信 時事通信

      措置命令の対象となった「ピップ」など4社の商品=31日午後、東京都千代田区

       室内や身の回りの空間で使用するだけでウイルスや細菌を除去できるなどとうたった商品に根拠はなかったとして、消費者庁は31日までに、景品表示法違反(優良誤認)で、販売するピップ(大阪市)や興和(名古屋市)など4社に再発防止などを求める措置命令を出した。

       ほかに命令を受けたのは、中京医薬品(愛知県)と三和製作所(東京都)。

       同庁によると、表示に問題があったのは「ウイルス当番」や「エアーマスク」など4商品。商品パッケージや自社サイト、SNSなどで、二酸化塩素により空間に浮遊するウイルスや菌を除去できるなどとうたっていた。同庁が裏付けとなる資料の提出を求めたが、合理的な根拠が認められないと判断した。

       ピップなどは取材に「真摯(しんし)に受け止め、再発防止に努める」とコメントした。
      https://news.yahoo.co.jp/articles/97d8dcc8a50e6935284e783e0f9d7577a4b469d9

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    2. 空間除菌で優良誤認表示 消費者庁、4社に措置命令
      1/31(水) 21:00配信 共同通信

      消費者庁が入居しているビル、「山王パークタワー」=東京・永田町

       消費者庁は31日、二酸化塩素による空間除菌をうたった商品に合理的根拠がなく、景品表示法違反(優良誤認表示)に当たるとして、販売4社に再発防止を求める措置命令を出したと発表した。

       消費者庁によると、対象商品は興和(名古屋市)の「ウイルス当番」、中京医薬品(愛知県半田市)の「エアーマスク」、ピップ(大阪市)の「ウィルリセット」、三和製作所(東京都江戸川区)の「二酸化塩素発生剤クロッツ空間除菌」。4社は、商品パッケージで「空間の細菌・ウイルスを除去」「空間除菌」などと表示していた。

       4社から提出された資料は、いずれも室内空間での除菌効果を裏付ける合理的な根拠とは認められなかった。
      https://news.yahoo.co.jp/articles/ce45bf797593909f0eeb74e561c228202a95040d

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    3. 「空間除菌」商品に合理的根拠なし、興和・ピップなど4社に措置命令
      1/31(水) 21:57配信 読売新聞オンライン

       合理的な根拠がないのに室内の空間除菌効果をうたった商品を販売したとして、消費者庁は31日、「興和」(愛知)など医療品販売会社4社に景品表示法違反(優良誤認)で再発防止を求める措置命令を出したと発表した。

       ほかに命令を受けたのは「ピップ」(大阪)、「中京医薬品」(愛知)、「三和製作所」(東京)。

       発表によると、4社は2021年12月以降、商品のパッケージなどに、二酸化塩素の働きで浮遊するウイルスや菌を長期間除去する効果があると表示した。同庁が効果を証明する資料の提出を求めたところ、測定に不適切な密閉空間や低湿度での実験結果しか提出できず、合理的な根拠があるとは認められなかった。

       興和は取材に「発売に際し、消費者庁に事前相談をしていた。命令は誠に遺憾だ」とした。ほかの3社は「命令に従う」とした。
      https://news.yahoo.co.jp/articles/22b5cdb8a7ba3fa7c8f10a17719309f21209fb51

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  42. 「除菌効果3か月間」合理的根拠示さず デンソー等に措置命令
    2024年3月19日 17時55分

    「除菌効果3か月間」などと表示して車の中の除菌サービスを提供していた自動車部品メーカーのデンソーやトヨタ自動車とマツダの系列のディーラーなどあわせて10社に対し、消費者庁は合理的な根拠が認められないとして、景品表示法に基づいて再発防止などを命じる措置命令を行いました。

    命令を受けたのは愛知県の大手自動車部品メーカーデンソーと子会社のデンソーソリューション、それに自動車ディーラーのトヨタカローラ札幌、埼玉トヨタ自動車、トヨタモビリティ中京、ネッツトヨタ高松、東海マツダ販売、神戸マツダ、広島マツダ、西四国マツダのあわせて10社です。

    消費者庁によりますと、デンソーが大幸薬品と共同開発した、専用機器を使って車の中のシートなどを除菌する「車両用クレベリン」のサービスについて、10社はことし1月までのおよそ1年半にわたって、それぞれ自社のウェブサイトで除菌や消臭効果がおよそ3か月間得られるかのような表示をしていました。

    消費者庁が根拠となる資料の提出を求めたところ、消毒作業中のデータは示されたものの、換気したあとも効果が続くことを裏付ける合理的な根拠は示されなかったということです。

    このため、こうした表示は景品表示法の「優良誤認」にあたるとして、消費者庁は10社に対し、再発防止などを命じる措置命令を行いました。

    命令について、デンソーとデンソーソリューションはウェブサイトで、「お客様をはじめ、関係者各位に多大なるご迷惑をおかけしましたことを心よりお詫び申し上げます。再発防止のため、法令遵守の徹底と管理体制の一層の強化に努めてまいります」などとコメントしています。

    また、ディーラー8社は「真摯(しんし)に受け止め、再発防止を図ってまいります」などとコメントしています。
    https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240319/k10014395971000.html

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