2024年10月8日

優生保護法、知的障害、強制不妊、断種政策、民族浄化、清浄国…

( 【すばらしい新世界②】人工授精/代理出産/赤ちゃん工場・・・ の続き)

いつの時代にも、人の体や命を、家畜並みにあつかったり、虫けら同然にあつかうことに躊躇のないヒトビトが常にいて、そういう体制(システム)を築いてしまう組織的な営みがあいもかわらず連綿として今もある。だがそれに関わるヒトビトほど、関わっていることに無自覚である。自らの偽善と欺瞞にも。

2024年7月4日 読売新聞「社説」
https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20240703-OYT1T50184/

強制不妊判決 違憲判断を重く受け止めたい
2019年5月29日 読売新聞「社説」
https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20190528-OYT1T50333/

強制不妊救済法 理不尽な手術の検証が必要だ
2019年4月26日 読売新聞「社説」
https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20190426-OYT1T50001/

強制不妊救済法 被害者の理解得られる努力を
2019年3月19日 読売新聞「社説」
https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20190318-OYT1T50274/

強制不妊 被害幅広い救済を可能な限り早く
2018年11月2日 読売新聞「社説」

 被害者を出来るだけ幅広く救済する。政治主導で、その具体策が固まった意義は大きい。

 旧優生保護法に基づき知的障害者らに不妊手術が行われた問題で、自民、公明両党の与党ワーキングチーム(WT)が救済法案の骨子をまとめた。

 手術記録や本人同意の有無にかかわらず救済の対象として、一時金を支給するのが柱だ。反省とおわびの文言も明記する。超党派の議員連盟が検討している救済策と一本化した上で、来年の通常国会に議員立法で提出する方針だ。

 強制不妊手術の被害者は約1万6500人、本人が「同意」したケースも含めると、約2万5000人に上る。逡巡しゅんじゅんする親がやむなく同意した事例などを考慮すれば、同意があった人も救済対象に含めるのは妥当だろう。

 被害者の認定は、厚生労働省に設置される第三者機関が担う。問題は、手術記録など個人を特定できる資料が残っている人は、多くても2割程度とみられる点だ。

 記録がない場合は、手術痕や本人らの証言を基に認定するという。数十年前の手術痕を確認するのは容易ではない。知的障害などで本人が十分に証言できないことも想定される。個々の事情に配慮した柔軟な認定が求められる。

 被害者に救済対象である事実をどう伝えるかも難題だ。

 与党WTは「手術を受けたことを周囲に知られたくない人もいる」などとして、本人に個別には通知しない方針だ。代わりに救済制度を周知し、申請を促す

 個別の通知がなければ、自らの被害に気付かない人もいるだろう。プライバシーに十分配慮しつつ、少なくとも記録が残っている人には知らせるのも選択肢の一つではないか。関係団体の意見も参考に、検討を重ねてほしい。

 一連の救済の枠組みは、強制隔離されたハンセン病元患者への補償をモデルにしている。国家賠償請求訴訟で国敗訴の判決が確定した後、議員立法で補償法が成立し、国が補償金を支払った。

 旧優生保護法についても、被害者ら13人が原告の国賠訴訟が、全国6地裁に係属中だ。

 原告側は、旧優生保護法の違憲性を認めた上での謝罪を求めている。一時金の額などで、救済内容が被害者側の要望と大きく乖離かいりすれば、争いをかえって長引かせることになりかねない。

 被害者の高齢化は進む。訴訟の動向に留意しながら、多くの被害者を早期に救済するための最善の方策を考えねばならない。
http://premium.yomiuri.co.jp/pc/#!/news_20181101-118-OYT1T50167




(書きかけ)




「優生保護法」ニュース(2NN)



池田清彦 『「現代優生学」の脅威』

「優生学はかたちを変え、何度でも甦る」
一度は封印されたはずの「優生学」が奇妙な新しさをまとい、いま再浮上している。優生学とは「優秀な人間の血統のみを次世代に継承し、劣った者たちの血筋は断絶させるか、もしくは有益な人間になるよう改良する」ことを目的とした科学的社会改良運動である。
かつて人類は、優生学的な思想により「障害者や高齢者、移民やユダヤ人といったマイノリティへの差別や排除、抹殺」を繰り返してきた。日本では「ハンセン病患者の隔離政策」がその典型である。
https://www.shueisha.co.jp/books/items/contents.html?isbn=978-4-7976-8069-0

「差別・隔離・排除は過去の話ではない」
戦後、一度は封印されたはずの「優生学」が奇妙な新しさをまとい、いま再浮上している。これまで人類は、優生学的な思想により「障害者や移民、ユダヤ人といったマイノリティへの差別や排除、抹殺」を繰り返してきた。日本では「ハンセン病患者の隔離政策」がその典型といえる。
https://www.shueisha-int.co.jp/publish/%E3%80%8C%E7%8F%BE%E4%BB%A3%E5%84%AA%E7%94%9F%E5%AD%A6%E3%80%8D%E3%81%AE%E8%84%85%E5%A8%81



(№357 2018年11月12日)(追記3/20 2019、7/4 2024)

190 件のコメント:

  1. 強制不妊 聴覚障害者は128人
    11/12(月) 17:31 掲載
    https://news.yahoo.co.jp/pickup/6303120

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    1. 聴覚障害者128人、強制不妊や中絶 全国調査
      11/12(月) 12:56配信 産経新聞

       旧優生保護法(昭和23~平成8年)下で障害者らに不妊手術が繰り返された問題で、全日本ろうあ連盟(東京、会員約1万9千人)は12日、厚生労働省内で会見し、中絶を含め手術を施された聴覚障害者は22道府県の男女128人に上ることを明らかにした。複数回手術を受けた人もおり、手術件数は計149件だった。

       同連盟は3月から各加盟団体を通じ、本人や家族らへの聞き取り調査を始め、10月末までに23団体から回答を得た。128人の内訳は、女性が96人、男性が32人。中絶後に不妊手術を受けるなど手術を複数された被害者もおり、最多で1人5回中絶手術を受けた人もいたという。

       ただ、被害者の多くは記録がなく、旧法に基づく手術だったかは不明。同連盟の石野富志三郎理事長は「障害者は自由に結婚し、子供を産む権利がある。今後は、きちんと取り組まなければならない」と強調した。
      https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181112-00000529-san-soci

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  2. 「私の人生返して」「何が何だか分からなかった」 強制不妊手術で女性が訴え
    2018.3.30 00:21 産経新聞

     旧優生保護法(昭和23~平成8年)下で障害者らに不妊手術が繰り返された問題で、救済に向けた超党派議員連盟(会長・尾辻秀久元厚生労働相)の会合が29日、東京都内で開かれ、不妊手術を施された宮城県の70代女性が「私の人生を返してもらいたい」と早期の救済を訴えた。

     女性は中学3年のときに知的障害者の施設に入所させられ、16歳で手術を受けた。

     「手術するときは何も告げられないまま、診療所に連れて行かれた。目が覚めたときに傷が痛くて水を飲もうと思ったらだめだと言われた。何が何だか分からなかった」

     実家に帰ってしばらくしたら、両親が「子供を産めなくされた」と話しているのを聞き、事情を知ったという。結婚したが、子供が産めないことで離婚。「幸せも何もない。毎日が苦しみだった。私の人生は奪われた」と声を震わせた。

     宮城県からは約20年間、「資料がない」と言われ続けたという。「私のように(手術を裏付ける)書類がない人は多い。みんな年をとっているから早く前に進むようにお願いしたい」と訴えた。
    https://www.iza.ne.jp/kiji/events/news/180330/evt18033000210002-n1.html

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    1.  知的障害を理由に不妊手術を強いられたとして仙台地裁に国家賠償請求訴訟を起こした宮城県在住の60代女性の義姉も同席。

       「旧法自体に重い責任があり、今も優生思想はある。障害者と家族が安心して暮らせるよう国民の声を政治家の皆さんが拾い上げ、国会などで議論していただくことが国民の幸せになる」と話した。

       この日は来年の通常国会に全面解決に向けた議員立法の提出が検討されていることが示された。訴訟の弁護団団長を務める新里宏二弁護士は「国会の立法不作為が続いた。被害者は高齢であり、なるべく早い解決を望む」と力を込めた。
      https://www.iza.ne.jp/kiji/events/news/180330/evt18033000210002-n2.html

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  3. 旧優生保護法の不妊手術問題で「被害者の会」設立
    2018年12月4日 20時53分

    旧優生保護法のもとで障害などを理由に不妊手術が行われていた問題で、手術を受けた当事者たちが「被害者の会」を設立し、国に対して謝罪を求めました。

    平成8年まで施行された旧優生保護法のもとでは、障害などを理由におよそ1万6500人が強制的に不妊手術を受けさせられたとされ、与党の作業チームや超党派の議員連盟が救済策の取りまとめを行っています。

    この救済策に、手術を受けた当事者の声を反映させようと4日、当事者やその家族が「優生手術被害者・家族の会」を設立し、集会を開きました。

    「被害者の会」には全国から9人が参加し、共同代表として、いずれも10代の時に手術を受けた宮城県の70代の女性と東京の75歳の男性の2人が就任しました。

    このうち宮城県の女性は「私たちは高齢になっているため国は早急に謝罪をして、補償をしてほしい。1人でも多くの人に声を上げてもらいたい」と訴えました。

    与党の作業チームなどが示している救済策では、手術を受けた人たちにおわびをするとともに一時金を支給するとしていますが、当事者みずからが申請した場合に限るとしています。

    しかし、手術を受けた人の中には障害が重くみずから声を上げられない人もいることから、「被害者の会」では、当事者以外の申請も認めるなど幅広い人たちを救済できる制度を求めることにしています。
    https://www3.nhk.or.jp/news/html/20181204/k10011734711000.html

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  4. 強制不妊救済 意見反映を…被害者の会結成 「納得できる法律に」
    2018年12月5日5時0分

     旧優生保護法(1948~96年)のもとで障害者らに不妊手術が行われた問題で、手術は人権侵害にあたるとして国に賠償を求めて裁判を起こしている原告らが4日、被害者とその家族の会を結成した。今後、与野党が検討中の救済法案に当事者の意見を反映させる活動を行い、裁判に関わっていない被害者たちとの連携も進めるという。

     会の名前は「優生手術被害者・家族の会」。裁判は6地裁で計13人が起こしており、この日は札幌、仙台、東京、神戸の4地裁に提訴した原告計7人と家族が国会内で記者会見を開いて会の結成を公表した。今年5月に提訴した宮城県内の70歳代の女性と、東京都の男性(75)が代表を務める。

     この問題を巡っては、自民・公明両党の与党ワーキングチームと超党派の議員連盟が、議員立法による救済法案の国会提出を検討しており、10~11月、手術を受けた本人側の申請に基づいて一時金を支払う法案の概要を公表した。しかし、おわびの文言の表記方法などで原告側の意見とは隔たりがある。

     会の代表に就いた男性は「国は悪かったことを認め、しっかり謝ってほしい。納得できる法律を作ってほしい」と訴えた。

        ◇

     一方、与党ワーキングチームと超党派議連はそれぞれ、同法に基づいて障害者らに不妊手術を強制した実態や、当時の社会的背景などを遡って調べる検証作業の実施を検討している。

     国を相手取った訴訟の原告弁護団や、市民団体などは、障害者に対する差別的な政策の再発防止のために、同法に関する検証を求めている。与野党ではそれぞれ、検証の実施を救済法案に盛り込めるかどうかを議論し、年内にも結論を出す。
    http://premium.yomiuri.co.jp/pc/#!/news_20181205-118-OYTPT50091

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  5. 強制不妊、国民全体で「おわび」
    被害救済法案、与野党が合意

    2018/12/6 02:00
    ©一般社団法人共同通信社

     旧優生保護法下の強制不妊手術問題で、自民、公明両党のワーキングチーム(WT)と野党を含む超党派議員連盟は5日、被害救済法案に盛り込む反省とおわびの主体を「国」ではなく「われわれ」とすることで合意した。被害者側は立法府や行政府を示す「国」と明記するよう求めたが、旧法が国会の全会一致で成立し、被害が長らく見過ごされたことを踏まえ、国民全体による謝罪と位置付け理解を求める。

     また速やかな救済につなげるため、都道府県に申請に向けた相談窓口を設置することも確認した。手術記録の確認や救済策の周知、広報などでも国との連携を求める。来年の通常国会に法案を提出する方針だ。
    https://this.kiji.is/443094936473764961

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    1. 「国」をタテにしてやりたい放題やりまくった連中の責任は無罪放免ってわけだな…

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  6. 強制不妊 過去に容認…障害者団体 50年代の機関誌で
    2018年12月7日15時0分

     旧優生保護法(1948~96年)のもとで障害者らに不妊手術が行われた問題で、知的障害者と親たちで作る国内最大の民間団体「全国手をつなぐ育成会連合会」が、過去に不妊手術を容認していた事実を認める検証結果をまとめたことがわかった。10日に結果を公表する。国会議員らによる救済法案作りが進む中、同会は手術を受けた被害者の相談体制の整備を急ぐ。

    「過ち 目を背けない」…検証結果公表へ
     与野党が来年の通常国会への提出を目指す救済法案は、一時金の支給が柱となる見込み。ただし、手術を受けた本人が国に申告しなければならない。同会は、自ら責任を総括し、相談してもらいやすい環境を整えることで、多くの被害者の救済につなげたい考えだ。

     「精薄者(知的障害者)に子供が生まれるということについては賛成しがたい」「精薄の場合は本人の納得なしでも(手術は)本質的にやれます」――。東京都日野市の明星大に保管されている1956年発行の同会機関誌「手をつなぐ親たち」。ページを開くと、不妊手術を促すような医師らの言葉が並ぶ。

     同会によると、1950年代は、知的障害を持つ子供が通える学校は少なく、親が自宅で子の教育を担うことも多かった。どのように育てるべきか悩む親たちにとって、旧厚生省と旧文部省の監修を受けたこの機関誌は、子育ての「指南書」の役割を果たしていた。

     旧優生保護法に基づいて行われた不妊手術は本人が同意したケースだけでなく、本人の意思に関係なく保護者の同意で行われたものもある。同会の田中正博・統括は「機関誌を読んで『不妊手術を受け入れざるを得ない』という気持ちになった親もいたのではないか」と当時の状況を推察する。

     同会は今年10月、研究者や弁護士ら4人でつくる検証委員会を設置。400冊以上の機関誌や関連する文献を調べ、同会がこの問題にどう向き合ってきたかを探ってきた。

     検証結果は、同会が過去に不妊手術を容認した事実を指摘し、反省を求めるとともに、今後は障害者の人権擁護に力を尽くすよう提言する見通しだ。

     これを受け、同会は各地の加盟団体の協力も得て相談窓口を整備し、被害者の発掘を進める予定。救済法の成立後は、国への救済申請も手助けしたい考えだ。

     田中統括は「被害回復に向けた相談の受け皿になるためにも、過去の過ちから目を背けない姿勢を示す必要があった」と、検証の目的を説明している。

     知的障害のある娘を持つ東京都内の60歳代の女性会員は「手術に同意した親の気持ちを想像すると涙が出る。会は不妊手術に加担したと言われても仕方がない部分があり、自身の責任に向き合うことは必要だ」と話した。

         ◇

     厚生労働省によると、旧優生保護法に基づく不妊手術は全国で約2万5000人に行われた。一方で、同省が都道府県などに行った調査では、手術を受けたことを証明できる資料が残っているケースは最大でも約4600人分にとどまっている。

     与野党が検討している救済法案では、資料がなくても、本人の証言などをもとに救済対象とする方針だ。

      【全国手をつなぐ育成会連合会】  1952年に知的障害のある子供の親たちが作った団体が前身。全国50以上の地域団体が加盟し、知的障害者が暮らす約20万世帯が会員となっている。知的障害者の権利擁護のための政策提言や、生活や就労などに役立つ情報発信のための機関誌「手をつなぐ」(旧「手をつなぐ親たち」)を発行している。

    他団体で実態調査

     この問題をめぐっては、他の障害者団体も被害実態の調査を進めている。

     全日本ろうあ連盟(東京)の調査では、10月末までに、不妊や中絶の手術を受けた聴覚障害者が22道府県で128人いたことが判明。学校関係者から手術を強く勧められたり、結婚の条件として不妊手術を求められたりする例があったという。

     日本盲人会連合(同)でも、9月から都道府県の加盟団体を通じて手術を受けた視覚障害者の調査をしており、結果を集計中だ。

     障害者団体や市民団体などは、救済法案を議論する与野党に対し、なぜ障害者への差別的な手術が長年続けられてきたかを検証する組織の設置を法案に盛り込むよう求めている。
    http://premium.yomiuri.co.jp/pc/#!/news_20181207-118-OYTPT50299

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    1. >なぜ障害者への差別的な手術が長年続けられてきたか

      それは、いまだに進行中であるところの「家畜伝染病予防法」関連のさまざまな「清浄国」清浄化防疫政策(行政施策)に関わるヒトビトの様子をみればよくわかるだろう…

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  7. 旧優生保護法の不妊手術問題 障害者家族らの団体が救済支援へ
    2018年12月10日 15時58分

    旧優生保護法のもとで障害などを理由に不妊手術が行われていた問題で、障害者の家族などで作る団体が相談窓口を設けて救済支援を行っていくことになりました。

    これは、知的障害者の家族などで作る団体「全国手をつなぐ育成会連合会」が10日、都内で会見をして明らかにしました。

    旧優生保護法をめぐっては、障害などを理由に本人が同意したケースも含めて、およそ2万5000人が不妊手術を受けさせられたとされ、与党や超党派のグループが救済に向けた検討を進めています。

    これに合わせて、団体では全国の都道府県と8つの政令市にある支部に相談窓口を設けて、救済支援を行っていくことになりました。

    電話などで、当事者や家族などの相談を受け付けているということで、弁護士会などとも連携して救済に向けた対応にあたることにしています。

    一方、団体が過去に発行していた機関誌の記事を検証したところ、およそ60年前の記事などで不妊手術を助長するような内容が見つかったということです。

    「全国手をつなぐ育成会連合会」の久保厚子会長は「かつての機関誌は“指導誌”と呼ばれ、国の施策が色濃く出ていた。反省すべきは反省して、必要な支援を行いたい。特に家族がいない重度の障害がある人はみずからは手を挙げられないので、国はすべての人が救済される仕組みを作ってほしい」と訴えました。
    https://www3.nhk.or.jp/news/html/20181210/k10011741831000.html

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    1. 旧優生保護法の不妊手術問題 救済法案提出へ 議員グループ
      2018年12月10日 17時54分

      旧優生保護法の下で強制的に不妊手術が行われていた問題で、与党の作業チームと、超党派の議員連盟は、手術を受けた人に対して、国や立法機関などを意味する「我々」がおわびし、一時金を支払うなどとした救済法案を、来年の通常国会に提出する方針を確認しました。

      平成8年まで施行された旧優生保護法の下で、本人の同意の無いまま不妊手術が行われていた問題で、与党の作業チームと、野党も加わった超党派の議員連盟が、10日、それぞれ会合を開き、これまで両者で一本化を調整してきた救済のための法案の基本方針を了承しました。

      基本方針では、まず、国や立法機関などを意味する「我々」が、「真摯(しんし)に反省し、心から深くおわびする」としています。

      そのうえで、本人が同意したケースも含め、精神障害や遺伝性の疾患などを理由に手術を受けた、およそ2万5000人を救済の対象とし、専門家で構成される認定機関によって、手術を受けたことが認められれば、一律の額の一時金を支給するとしています。

      また、請求期限は法律の施行から5年とし、本人の申請が必要だとしています。

      一方、一時金の額については、今後、諸外国の例などを参考に検討するほか、旧優生保護法を制定したいきさつなども調査するとしています。

      そして、両者は今後、法案化に向けた詰めの作業を進め、来年の通常国会に法案を提出する方針を確認しました。
      https://www3.nhk.or.jp/news/html/20181210/k10011742041000.html

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    2. 強制不妊 救済法案 基本方針を了承…与党WTと超党派議連
      2018年12月11日5時0分

       旧優生保護法(1948~96年)下で障害者らに不妊手術が行われた問題で、被害者へ「おわび」し、一時金の支給を柱とする救済法案の基本方針が10日、まとまった。与党ワーキングチーム(WT)と超党派議員連盟が基本方針案を事前調整し、それぞれ10日に了承した。基本方針をもとにした議員立法を来年の通常国会に提出する。

       基本方針は「一時金の額は一律とする」と明記。謝罪については「我々は、真摯しんしに反省し、心から深くおわびする」とし、議員立法の条文にそのまま反映される見通しだ。

       救済対象は、原則として法施行時点の生存者となる。一時金の額は今後調整し、申請に基づき、厚生労働省内に設ける第三者の認定審査会が判断する。申請期間は5年間だが、状況に応じて延長を検討する規定も盛り込んだ。
      http://premium.yomiuri.co.jp/pc/#!/news_20181211-118-OYTPT50002

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  8. ギインってやつは、都合に応じて、あっち側とこっち側をいったりきたり、金目のものに群がって、ご都合な態度で厚顔無恥にふるまう生き物らしい…

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    1. 長いものには巻かれろに徹する姿勢は一貫している。

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  9. 強制不妊「国が責任を」…男性2人提訴 =宮城
    2018年12月18日5時0分

    県内原告5人に

     「障害者を差別する法律を作った国は責任を感じてほしい」。旧優生保護法下で不妊手術を強制されたとして県内の男性2人が17日、仙台地裁に新たに訴訟を起こした。県内では今年1月の初提訴以降、原告は計5人となった。

     提訴したのは70歳代と80歳代の男性。訴状などによると、70歳代男性は18歳の時に不妊手術を受けた。入所していた知的障害者向けの職業訓練施設での入浴時には、男性と同様の手術痕がある人をたくさん見たのを覚えている。

     今年1月に県内の60歳代女性が初めて提訴したことを報道で知り、「自分も同じ手術を受けた」と、8月に弁護団に相談した。男性は提訴後の記者会見で、「勝手に手術をされたことが許せないという思いで立ち上がった」と訴えた。

     80歳代男性は15歳の時、病院から説明がないまま手術を受けさせられた。麻酔から目を覚ますと下腹部に手術痕があったという。それが不妊手術だと理解したのは大人になってからだ。

     同じく報道を見て7月に弁護士事務所を訪問し、被害を訴えた。会見では「子供を連れて歩く人を見て、施設や病院職員を恨んだこともある。国には謝ってほしい」と話した。
    http://premium.yomiuri.co.jp/pc/#!/news_20181218-119-OYTNT50014

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  10. [小町拝見]価値観による「分別ある交際」…柴門ふみ
    2018年12月18日15時0分

     離婚して8年、息子の手も離れたので婚活をし、結婚相談所で出会った男性とお付き合いを始めた50代の女性が「分別のある男女交際って?」というトピを立てていました。

     一人暮らしの彼女の家に彼を泊めることもよくあると友人に話したところ、「分別のある交際をした方がいいよ」と言われたとのこと。これを踏まえて、「『分別がない』とはどのようなことを指されているのでしょう?」というのがトピ主さんの疑問らしいのです。

     おそらくトピ主さんの友人は、結婚前に男性を家に泊める女性を、ふしだらな女性と感じ取ったのでしょう。「あなたのやっていることは、ふしだらよ」と言いたいところを、友人でもあるし大人だし、露骨に伝えるのを避けて「分別ある交際を」とオブラートに包んで言ったに過ぎないのです。

     私が高校生の頃の生徒手帳にも「男女交際は節度を保ち分別のある行動を」と書かれていました。要するに「ふしだらなことをするな!」ってことなのです。

     それにしても、今の時代でもまだ、未婚男女がお泊まりすることを「分別ない」「ふしだらな」という感覚を持っている人たちがいるのですね。トピ主さんと同世代くらいでしょうか。

     そういった人たちこそ、むしろ「分別」を持っていただきたいと、私は思うのです。「分別」とは、「社会人として求められる理性的な判断」と辞書に書かれています。自分の価値観と違う行動をとる友人を「ふしだら」と決めつけることは理性的とは言えないのです。

     50年前は、婚前旅行すら「ふしだら」と言われていました。平安時代は夜ばいも当たり前でした。「ふしだら」の価値観なんてこんなものです。(漫画家)
    http://premium.yomiuri.co.jp/pc/#!/news_20181218-118-OYTPT50170

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  11. 衛生学会、優生思想の拒絶宣言へ
    障害者らへの強制不妊否定

    2018/12/19 02:00
    ©一般社団法人共同通信社

     「不良な子孫の出生防止」を掲げた旧優生保護法(1948~96年)下の障害者らへの不妊手術問題で、衛生学の研究者らでつくる「日本衛生学会」が、優生施策の推進を求めた52年の意見書を取り消し、「優生思想に基づく人権侵害を容認しない」とする新たな宣言を出すことが18日、分かった。来年1月中旬に学会誌で発表する予定で、同学会によると、旧法を巡り学術団体がこうした宣言をまとめるのは初めて。

     理事長を務める大槻剛巳・川崎医大教授は「52年の意見書は優生思想を容認する内容だった。はっきりと打ち消して優生思想を排除する姿勢を示す必要があると考えた」としている。
    https://this.kiji.is/447805997169804385

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  12. 家畜や愛玩動物界隈は、まだバリバリ優生思想がはびこっていて、病気を法定伝染病扱いして「根絶」対象となると、群れごと「殺滅処分」を当然の防疫対策として手がけているけど…

    コレとソレは別問題らしい。

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  13. すべての小中学生が「通常学級」で一緒に 研究推進へ 名古屋
    2018年12月20日 4時08分

    障害などの理由で現在「特別支援学級」で学んでいる子どもも含め、すべての小中学生が「通常学級」で一緒に学べる仕組みを作れないか、名古屋市が研究を進めることになり、来年にも、一定の方向性を打ち出したいとしています。

    名古屋市は、小中学校の教育を子どもたちの個性をより生かす内容に転換できないか検討していて、教員に参加を呼びかけて、今月28日に最初の勉強会を行い、具体的な教育内容の議論を始めることにしています。

    市は勉強会を活用して、障害などの理由で現在「特別支援学級」で学んでいる子どもも含め、すべての小中学生が「通常学級」で一緒に学べる仕組みを作れないか研究を進める方針です。

    名古屋市の特別支援学級には、障害の程度が比較的軽い子どもなどが通っていて、子どもが一緒に学ぶ環境を作ることで、他人の個性を認めて互いに尊重しあえる人材を育てたいとしています。

    名古屋市は、自治体レベルでこうした仕組みを導入することになれば、全国的にも極めて珍しい取り組みになると話していて、来年にも一定の方向性を打ち出したいとしています。
    https://www3.nhk.or.jp/news/html/20181220/k10011753501000.html

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  14. ハンセン病「家族も差別被害」集団訴訟 来年5月判決へ 熊本
    2018年12月21日 20時19分

    ハンセン病の患者に対する誤った隔離政策で家族も差別の被害を受けたとして、元患者の家族500人余りが国に賠償と謝罪を求めている全国で初めての集団訴訟は、21日、熊本地方裁判所で審理が終わり、来年5月に判決が言い渡されることになりました。

    全国に住むハンセン病の元患者の家族561人は、国の誤った隔離政策で家族も差別され、患者の家族であることを隠して生活しなければならないなど深刻な被害を受けたとして、国に対し1人当たり500万円の賠償と新聞への謝罪広告の掲載を求めています。

    21日、熊本地方裁判所で最後の審理が開かれ、原告が意見を述べました。

    このうち、父親がハンセン病の患者だった鹿児島県奄美市の赤塚興一さん(80)は、「父が療養所に強制隔離されたことで、貧乏のどん底に突き落とされ、すさまじい差別を受けました。今もトラウマとして残っています」と述べました。

    そのうえで、「こんなにつらい目に遭うのは父のせいだと疎ましく思い、びくびくしながら生きてきました。一人一人の原告が『生きてきてよかった』と心底思うことができる判決をせつに望みます」と声を震わせながら訴えました。

    一方、被告の国は「隔離政策は患者を対象にしており、直接、家族に差別や偏見の被害を生じさせたものではない」などと主張し、訴えを退けるよう求めました。判決は来年5月31日に言い渡される予定です。

    ハンセン病の元患者が起こした集団訴訟では、国の政策の誤りを認め、賠償を命じる判決が平成13年に確定していますが、家族が差別の被害を訴えた初めての集団訴訟で裁判所がどのような判断を示すのか、注目されます。

    原告「勝訴判決以外はありえない」

    裁判のあと、原告団と弁護団は熊本市で会見を開きました。

    この中で原告団の副団長を務める兵庫県尼崎市の黄光男さん(63)は、「親がハンセン病になったからこんな目に遭ったという話をすればするほど、親に失礼な気がして、本当は言いたくありませんでしたが、生の声を伝えないかぎり、この思いは分かってもらえないと感じました。原告の皆さんが堂々と自分の人生を語ったので、裁判官に届かないわけがないと思います。よい判決を聞きたいです」と語りました。

    弁護団の徳田靖之共同代表は「やっとここまで来たという気持ちだ。家族の人たちは、私たちの想像をはるかに超えるつらく重い日々を過ごしてこられた。勝訴判決以外はありえないと確信している」と話していました。
    https://www3.nhk.or.jp/news/html/20181221/k10011756501000.html

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  15. 旧優生保護法で不妊手術 日弁連が当事者への通知求める
    2018年12月21日 15時49分

    旧優生保護法の下で障害などを理由に不妊手術が行われていた問題で、日本弁護士連合会は今後の救済についての意見書をまとめました。より多くの人が救済されるよう当事者に対して行政が個別に通知すべきだとしています。

    旧優生保護法の下では障害などを理由に本人が同意した場合も含めておよそ2万5000人が不妊手術を受けたとされ、日弁連は今後の救済についての意見書をまとめました。

    この問題をめぐっては、与党や超党派のグループが一時金の支給など救済に向けた基本方針を示していますが、手術を受けたことを周囲に知られたくない人もいるため、行政からの個別の通知は行わず当事者の申請を必要としました。

    これに対して日弁連の意見書では、障害が重く手術を受けたことを理解できていない人もいるため、より多くの人が救済されるよう、都道府県などに手術の記録が残っている人には行政が個別に通知すべきだとしています。

    通知についてはプライバシーへの配慮も必要だとして、具体的な方法を検討するよう求めています。

    日弁連の菊地裕太郎会長は「国全体が過去の過ちを認めて謝罪し、可能なかぎり多くの人が救済されなければならない」と話しています。
    https://www3.nhk.or.jp/news/html/20181221/k10011755881000.html

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  16. 通常学級に通う「発達障害疑い」7割に伝えず
    2018年12月25日20時23分

     福島県内全ての小中高校の通常学級に通う約18万人のうち、障害者差別解消法が定める「合理的配慮」の対象となる、発達障害児らが9299人いることが、県教育庁の調査で分かった。このうち約7割は、学級での様子から「発達障害の疑いがある」と学校で判断しながら、そのことを保護者や本人に伝えていなかった。同庁は「わが子に障害があると言われれば反発する保護者もいて、話がこじれる場合がある」とし、保護者への伝え方などをまとめたハンドブックを各校に配布する考えだ。

     発達障害は主に、対人関係が苦手な自閉症スペクトラム障害、読み書きや計算ができない学習障害(LD)、衝動的に行動してしまう注意欠如・多動性障害(ADHD)がある。このほか、視覚や聴覚の障害、知的障害、これらが複合する障害なども、教育上のつまずきの原因とみなし、調査の対象としている。

     同庁は5~7月、発達障害児らに対する配慮の取り組み状況を聞いた。対象は全ての公立・私立の小学校から高校まで765校(18万5671人)。特別支援学校、各校にある特別支援学級は除いている。

     その結果、学校が合理的配慮を行っている児童生徒は、小中で5・9%の8117人、高校は2・3%の1182人いた。このうち、障害のことについて保護者や本人との話し合いが事前にあったのは、小中で2644人、高校では215人。残りの6440人は合理的配慮の対象となっていたが、保護者や本人の了解はなかった。

     2016年4月施行の障害者差別解消法では、情緒を安定させるための小部屋の確保、タブレットのようなデジタル機材の活用など、それぞれの子供の障害に応じた合理的配慮を義務づけている。文部科学省は、こうした配慮を適切、柔軟に行うために、「保護者や本人と話し合いの場を持ち、相互が障害について理解したうえで対応」するよう学校に求めている。

     だが、同庁の担当者は「自分の子供に障害の可能性があることをどう保護者に理解してもらうかは常に難題だ」と話す。来年度までに、障害ごとに授業で配慮する具体的な方法や、保護者や児童生徒と話し合うポイントをまとめたハンドブックを作成し、周知を図るという。
    http://premium.yomiuri.co.jp/pc/#!/news_20181224-118-OYT1T50015

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  17. 旧優生保護法で不妊手術強制 聴覚障害者の裁判始まる 神戸
    2018年12月26日 15時56分

    旧優生保護法のもと不妊手術を強制されたとして聴覚に障害のある人が初めて国に謝罪と賠償を求めた裁判が神戸地方裁判所で始まりました。法廷で原告が「悲しみは今も続いている」と訴えたのに対し、国は争う姿勢を示しました。

    聴覚に障害がある兵庫県明石市の小林寳二さん(86)と喜美子さん(86)の夫婦と、兵庫県内に住む70代の夫婦は、旧優生保護法に基づいて同意のないまま不妊手術などを受けさせられ、「憲法で保障された個人の尊厳や子どもを産み育てる権利を侵害された」として、国に対して謝罪と1人につき、慰謝料など1100万円の支払いを求めています。

    裁判は26日、神戸地方裁判所で始まり、小林寳二さんは「手術からおよそ60年がたちましたが、悲しみは今も続いています。友人や知人に子どもがいるのを見ると、悲しくて、さびしくて、歯がゆい思いをします。こんな苦しみを与える差別は許せません」と訴えました。

    これに対し、国は「補償のための法律を定める義務はなかった。賠償を請求できる期間もすぎている」として訴えを退けるよう求めました。

    旧優生保護法が憲法に違反するかどうかについては見解を示しませんでした。

    原告の弁護団によりますと旧優生保護法をめぐる一連の裁判で、聴覚に障害のある人が起こした裁判は今回が初めてです。

    小林さん夫婦「『子どもを産んではいけない』と言われ」

    明石市の小林寳二さん(86)と喜美子さん(86)夫婦は、昭和35年に結婚。3か月ほどのちに妊娠がわかりました。しかし、喜美子さんは突然、病院に連れて行かれ、詳しい説明がないまま中絶手術と不妊手術を受けさせられたといいます。

    夫の寳二さんは、「喜美子が明石の家に帰ってきて、『どうしたんだ?』と聞くと、『よくわからない』。おなかを見てみると、15センチほどの傷があった。『これは何だ?』と言っても、よく分からなかったんです。母と会って、『喜美子が手術を受けさせられた。子どもを産んではいけない』と言われて、とても腹立たしく思いました。『何で産んではいけないんだ』と言っても、母は何も答えてくれませんでした。喜美子はただただ泣いていました」と振り返ります。

    なぜ、喜美子さんは、手術を受けさせられたのか。詳しい理由がわかったきっかけは旧優生保護法をめぐる一連の裁判が起こされたことでした。

    小林さん夫婦は、自分たちも法律によって手術を強制されたのではないかと気づきました。

    26日の裁判を前に喜美子さんとともに障害者団体が主催する集会に出席した寳二さんは「旧優生保護法は本当に私自身、知りませんでした。妻も同じです。障害のある人たちが法律によって手術を受けさせられたこと、長い間、苦しんできたこと、そのことのうえに裁判を闘おうと決意しました」と訴えていました。

    法廷では傍聴者に配慮も

    旧優生保護法をめぐる一連の裁判で、聴覚に障害のある人が起こした裁判は今回が初めてで、神戸地方裁判所には同じ障害のある人や支援団体の人たちが数多く集まりました。

    裁判所によりますと、68席ある傍聴席に対し、81人が傍聴を希望し、抽せんになりました。これとは別に車いす用の傍聴席を希望した人も1人いたということです。

    また、裁判所は原告の弁護団などからの要請を受けて、26日の法廷に傍聴者のための手話通訳者を入れることを認めたほか、介助をする人については傍聴券がなくても立ち入りを認めるなど特別な措置をとりました。

    原告「憲法違反かどうか言わない国に不信感」

    裁判のあと原告の2組の夫婦は、弁護団と記者会見を開きました。

    26日の法廷で意見陳述をした小林寳二さんは「今までの私の思いをやっと伝えられたと思います。昭和35年に結婚してからずっと続いてきた苦しみの原因は旧優生保護法にあったと知り、裁判で訴えるようたくさんの人に支援していただきました。この場に立てたことを感謝しています」と手話を通じて述べました。

    一方、国に対しては「憲法違反かどうか言わないことに不信感を持った」としました。

    また、70代の男性は「旧優生保護法は憲法違反だと訴えてきたのに、国は逃げるような態度でした。私たちは高齢者なので、できるだけ早く解決してほしい」と訴えました。

    この男性の妻は「裁判を通じて、社会が変わっていくことが大切です。訴えを起こした私たちだけの問題ではない。障害者全体の問題だとして、考えてもらえるように活動していきたい」と決意を述べていました。

    聴覚障害者131人に手術か

    聴覚障害者で作る「全日本ろうあ連盟」は、同意のないまま不妊手術や中絶手術、それに男性の断種手術を受けた可能性がある聴覚障害者は、先月末時点で全国で131人に上るという調査結果をまとめています。

    このうち兵庫県は14人に上り、静岡県、大阪府に次いで多くなっています。

    なかには、5回にわたって中絶手術を強制されたと訴えている女性もいるということです。

    救済のための法案を検討

    旧優生保護法をめぐっては、与党や超党派のグループが、救済のための法案について検討を進めています。

    与党の作業チームと超党派の議員連盟がまとめた法案の基本方針では、手術を受けた人に一律の額の一時金を支払い、請求期限は法律の施行から5年などとしていて、来年の通常国会に法案を提出する方針です。
    https://www3.nhk.or.jp/news/html/20181226/k10011760351000.html

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  18. 豚コレラ撲滅計画を 生ワクチン開発、清水北大名誉教授に聞く
    12/30(日) 11:00配信 岐阜新聞Web

     家畜伝染病「豚(とん)コレラ」の生ワクチンを開発した研究者の1人で、かつて全国各地の養豚場で豚コレラの感染が発生した時代を知る北海道大名誉教授の清水悠紀臣(ゆきお)さん(88)=大津市=が岐阜新聞社のインタビューに応じた。今年9月に岐阜県で野生イノシシの感染が分かって以降、岐阜、愛知両県で感染が拡大している現状を懸念し「日本はイノシシの豚コレラの防疫経験がない。欧州に学び(イノシシの豚コレラの)撲滅計画を早期に検討すべきだ」と提言した。

     -国内で26年ぶりに発生した豚コレラの動向をどうみるか。

     終息への筋書きが読めておらず、このままでは手遅れになってしまう。養豚場では単発で発生しているだけ。イノシシの間で感染が広がり、農場の豚がウイルスを拾っているというシナリオを描いて、イノシシの対策を早く打つべきだ。まずは、イノシシにどうウイルスが入りイノシシから豚へどう入ったのか調べて原因をはっきりさせないといけない。

     -イノシシの感染は今後どうなるか。

     欧州の事例をみると、急速に感染が広がって収まる終息型と、持続型に分かれる。イノシシの生息密度が高く、ウイルスの毒力が弱いと持続型になる。今回は最初の発生から約4カ月が経過し、判断する時期にきている。持続型ならば撲滅には10年以上かかるかもしれない。

     -国内でイノシシに感染した事例は。

     1982年に茨城県の筑波山でイノシシが感染した事例がある。山でイノシシが大量に死んでいると、猟師が持ち込んだイノシシを私の研究室で調べて分かった。この時は筑波山麓の養豚場でも発生が続いていた。イノシシの感染は対策をすることもなく、この年で収まった。イノシシの生息密度が低く、ウイルスの毒力も強かったので、いま考えると終息型だった。

     -国がイノシシへのワクチン使用の議論を始めたが。

     ワクチンを固形にしてイノシシに与える方法はコスト高な上に労力が必要。何度も与えないと効果が出ない。感染頭数を減らす効果はある。イノシシ用ワクチンは国内にはないので輸入することになると思う。ただワクチン使用は手段の一つにすぎない。欧州では、持続型の感染を経験したドイツなどで使用成功例があり、イノシシ対策のガイドラインもある。日本はイノシシの豚コレラを撲滅させた経験がない。欧州に学び、撲滅計画を早期に検討すべきだ。

     -養豚業者から豚への生ワクチン使用を求める声も聞かれる。

     私が開発に携わった生ワクチンの歴史を説明すると、69年からワクチンの使用が始まった。発生時の緊急ワクチン接種でも効果を発揮し、感染は約1カ月で収まった。80年代に使用を怠った農家の中で発生が相次ぎ、使用が再び徹底される中で、92年に熊本県での発生を最後に無くなった。2004年に鹿児島県でワクチンウイルスの変異によると思われる発生があったのを契機に、ワクチン使用が診断だけでなく防疫の妨げとなるとの理解が高まり、07年に使用が中止となった。

     豚を守りたい心情はよく分かるが、現状のワクチンは(ウイルス侵入でできる抗体と、違う抗体を作ることができる)鑑別ワクチンではないので、使用は防疫の障害になる。農場の発生が相次ぐなど相当な事情がないと国も認めないだろう。まずは農場への経路遮断に力を注ぐべきだ。

     しみず・ゆきお 1930年北海道生まれ。北海道大農学部獣医学科卒。獣医学博士。農林水産省家畜衛生試験場(現農研機構動物衛生研究部門)で熊谷哲夫氏らと共に豚コレラの生ワクチンを開発。岐阜大農学部(現応用生物科学部)非常勤講師や北海道大獣医学部教授などを歴任し、昨年9月まで微生物化学研究所顧問を務めた。
    https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181230-00102698-gifuweb-l21

    https://koibito2.blogspot.com/2018/12/6.html?showComment=1546138915829#c3598940901111253219

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    1. 家畜動物の医者である前に、なんらかの「計画主義」の僕であるのだろう…

      一種の主義信仰の徒、教条主義者であるに違いない。優生思想の…

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  19. 旧優生保護法 不妊手術問題 救済法案の本人申請に課題
    2019年1月6日 15時52分

    旧優生保護法のもとで障害などを理由に不妊手術が行われていた問題で、一時金を支払うなどとした救済法案がことしの通常国会に提出される見通しです。しかし、一時金の受け取りには本人の申請が必要とされ、障害が重くみずからの意思を表せない人をどう救済につなげるかが課題となっています。

    平成8年まで施行された旧優生保護法のもとでは、障害などを理由に本人が同意したケースも含めて、およそ2万5000人が不妊手術を受けさせられたとされています。

    与党の作業チームと超党派の議員連盟は、手術を受けた人たちに対しておわびをし、一時金を支払うことなどを盛り込んだ救済法案をことしの通常国会に提出する方針です。

    しかし、手術を受けたことを周囲に知られたくない人もいるため、一時金の受け取りには本人の申請が必要とされ、障害が重くみずからの意思を表せない人をどう救済につなげるかが課題となっています。

    一方、手術を受けた人たちが国を相手に訴えを起こす動きは、この1年で全国に広がり、初めて裁判を起こした宮城県の60代の女性など、原告は男女合わせて15人となりました。

    ことしで旧優生保護法が改正されてから23年になりますが、プライバシーに配慮しながらどのようにして1人でも多くの人を救済していくかが問われています。

    被害者・家族の会「国は謝罪を」

    旧優生保護法のもとで手術を受けた当事者やその家族は先月、「優生手術被害者・家族の会」を設立しました。

    共同代表に就任したのは北三郎の名前で活動してきた東京の75歳の男性で、これをきっかけに顔を出して取材に応じ、全国の当事者に会への参加を呼びかけています。

    北共同代表は、「国には私たちの苦しみをわかってもらい、しっかりと謝罪をしてほしい。1人でも多くの人に名乗り出てもらい、その人たちが救いを受けられるよう求めていきたい」と話しています。
    https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190106/k10011769031000.html

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  20. 和牛の受精卵不正輸出防止へ 初の実態調査 農水省
    2019年1月12日 11時03分

    日本固有の和牛の受精卵などが不正に輸出され、海外で生産されるのを防ぐため、農林水産省は和牛の繁殖に携わる関係者を対象に、受精卵などの管理の実態を把握する初めての調査に乗り出しました。

    日本固有の品種である「和牛」は、家畜伝染病予防法で受精卵や精液の輸出は認められていません。

    しかし、不正に輸出されている可能性が以前から指摘されていて、去年7月には実際に大阪府の男性が受精卵が入った容器を中国に持ち出そうとしたことがわかり、農林水産省はこの男性を刑事告発する方針を明らかにしています。

    こうした問題を防ぐため、農林水産省は和牛の繁殖に携わる「家畜人工授精所」を対象に、和牛の受精卵などの管理の実態を把握する初めての大規模な調査に乗り出しました。

    調査では、全国1600余りの事業所に対してアンケートを送り、受精卵や精液の販売先を把握するほか、販売の記録を適切に管理しているかどうか、確認することにしています。

    品質が高い和牛の肉は海外で人気が高く輸出も増えていますが、受精卵や精液が不正に輸出され、海外で生産できるようになれば輸出への打撃が避けられないだけに、農林水産省ではアンケートの結果を踏まえて早急に対策を検討することにしています。
    https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190112/k10011775851000.html

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    1. 「伝染病から国内産業を保護する」という「目的と手段」スリカエのインチキいかさま真っ赤なウソの盾…

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    2. 病気になんかこじつけないで、まっすぐに、特定国内産業企業を外との競争から守るために、種苗を外に出さない保護政策をとるとしておけばいいだけなのに、病気を手段として盾にするものだから余計なウソをつかなきゃいけなくなってしまうのだ。

      アコギな手法に頭使いすぎなんだよ。

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  21. 1月12日 よみうり寸評
    2019年1月12日15時0分

     障害の有無に関係なく、誰もが使いやすい。1980年代に「ユニバーサルデザイン」という概念を提唱したのは、車いすで暮らした米国の建築家ロナルド・メイス氏だった◆障害者や高齢者が生活上で感じる障壁を取り除く「バリアフリー」から一歩進めた考え方とされる。各地の裁判所でその実現に向けた模索が始まっている◆旧優生保護法に基づく強制不妊手術を巡り、被害者らが国家賠償を求めた訴訟の法廷のことだ。障害のある原告や傍聴人のため、手話通訳を入れるなどの配慮がなされている◆昨年末に傍聴したこの法廷では、開廷前に裁判長が自ら名乗り「障害をお持ちの方もそうでない方も理解できるよう進めたい」と述べていた。原告代理人は「大切な体の一部を乱暴に奪われた」など平易な表現で説明した。何とも分かりやすい進行だ◆民事裁判は書面のやりとりが多く、何が行われているのか、傍聴席からは分かりづらいことが多い。「当事者にも皆にも優しい」を体感できる法廷がさらに広がるといい。
    http://premium.yomiuri.co.jp/pc/#!/news_20190112-118-OYTPT50310

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  22. DNA研究でノーベル賞受賞のジェームズ・ワトソン氏(90)、人種差別発言で名誉職剥奪「白人と黒人では、遺伝子に起因する知性の差」
    https://egg.5ch.net/test/read.cgi/scienceplus/1547464718/

    「ジェームズ・ワトソン」のニュース
    https://www.2nn.jp/word/%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%82%BA%E3%83%BB%E3%83%AF%E3%83%88%E3%82%BD%E3%83%B3

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    1. 【国際】DNA構造発見のジェームズ・ワトソン氏、ノーベル賞のメダル競売へ・・・「黒人は遺伝的に劣っている」発言で社会的に抹殺され困窮か
      https://daily.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1417446310/

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    2. 旧人類は、しょせんはその時代の背景を引きずっている…

      「進歩」なんて絵空事の観念であり妄想でしかない。

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  23. わたしと、結婚してくれますか
    2019年1月18日 17時26分
    https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190118/k10011782131000.html

    >結婚しようと思っている相手から「実は話していなかったことがある」と切り出されたら、あなたはどうしますか? しかもそれが、これから一生つき合うことになる、相手の家族の話だったら…。恋人に言いたくてもなかなか言い出せない、そんな「ある事情」を抱えた人たちが、今、少しずつ声を上げ始めています。(社会部記者 三浦佑一/ネットワーク報道部記者 岡田真理紗)

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  24. 聴覚障害の夫婦が新たに提訴へ 旧優生保護法下の不妊手術強制
    2019年1月21日 13時10分

    旧優生保護法のもとで不妊手術を強制された人たちが、国に損害賠償を求めている一連の裁判で、新たに聴覚障害がある大阪の夫婦が訴えを起こすことを決めました。

    訴えを起こすのは、大阪府内に住むいずれも聴覚に障害のある70代の夫婦です。

    夫婦によりますと、妻は20代の時、出産のために入院していた病院で十分な説明がないまま、旧優生保護法に基づいて不妊手術を受けさせられたということです。

    訴えでは憲法で保障された個人の尊厳や子どもを産み育てる権利を奪われたうえ、長年、国は救済措置を怠ったと主張して少なくとも3000万円の損害賠償を国に求めることにしています。

    旧優生保護法をめぐっては全国で同様の訴えが起こされていて、関西では去年12月から大阪と神戸で裁判が始まっています。

    夫婦は大阪で行われた裁判を傍聴し、自分たちと同じように不妊手術を強いられた人がみずからのことばで国の政策による被害を訴える姿を見て提訴することを決めたということです。

    今月30日に全国の弁護士会が旧優生保護法による被害の調査や裁判の支援を目的とした電話相談を各地で行う予定で、夫婦は、この動きに合わせて大阪地方裁判所に訴えを起こすことにしています。

    取材に応じた妻は手話で、「裁判で悔しい思いを訴えたい。耳が聞こえない私たちにも、子どもを産み、育てる権利はあった。これは差別だ」と話していました。
    https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190121/k10011785171000.html

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  25. 強制不妊、国再び争う姿勢
    宮城の追加提訴3人初弁論

    2019/1/28 18:52
    ©一般社団法人共同通信社

     旧優生保護法(1948~96年)の下での強制不妊手術を巡る国家賠償訴訟で、国に計9900万円の損害賠償を求めて追加提訴した、宮城県に住む70代と80代の男性と60代女性の計3人の第1回口頭弁論が28日、仙台地裁(小川理佳裁判長)で開かれた。国側は先行する別訴訟と同様に請求棄却を求めた。

     国側は不妊手術から提訴までに20年の除斥期間が経過し、損害賠償請求権は消滅していると主張。旧法や手術が違憲かどうかについては、これまで同様言及しなかった。

     原告の70代男性は記者会見で「職場で差別を受けて悲しい思いをしたが、障害を不幸と思ったことはない」と心情を吐露した。
    https://this.kiji.is/462556161753875553

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    1. 強制不妊、静岡の女性が提訴へ 国に損害賠償求める
      1/28(月) 20:04配信 毎日新聞

       旧優生保護法(1948~96年)下で不妊手術を強いられたとして、静岡県内に住む聴覚障害者の女性は29日、国に約3300万円の損害賠償を求めて静岡地裁に提訴する。女性の弁護団が28日明らかにした。県内での提訴は初めて。

       昨年11月に弁護団へ相談があり、女性は70年に手術を受けたという。現時点で手術記録は見つかっていないが、弁護団は「当時の状況などから同意があったとは考えにくい」と判断した。

       静岡県聴覚障害者協会には28日現在、聴覚障害者16人から不妊や中絶の強制手術を受けたと申告がある。弁護団事務局長の佐野雅則弁護士は「他にも多くの被害者がいるはず。この提訴をきっかけに、もっと本人や家族が声を上げられれば」と話した。【古川幸奈】
      https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190128-00000063-mai-soci

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    2. 障害なく不妊手術の女性が提訴へ 「親族の障害が理由」弁護団主張
      1/28(月) 21:31配信 毎日新聞

       旧優生保護法(1948~96年)下で人工妊娠中絶と不妊手術を強制されたとして、熊本県内に住む72歳の女性が29日、国に損害賠償を求めて熊本地裁へ提訴する。女性は障害があると診断されたことはなく、弁護団は「親族に障害者がいたことが手術の理由となった可能性がある」と主張する。障害がなくて不妊手術を受けた例はあるが、親族の障害が理由の手術であれば極めて異例とみられる。

       弁護団によると、女性は20代で妊娠した際、医師から「子供はまともに育たない」と中絶を勧められ、中絶手術と卵管を結紮(けっさつ)する不妊手術を同時に受けた。旧法は「不良な子孫の出生防止」を目的に障害者らに不妊手術を強いたが、女性は障害があると診断されたことはなかったという。

       現在も女性が心に負った傷は深く、親子連れを見るたびに「あの時に子供を産んでいればよかった」との自責の念にさいなまれている。国への憤りを募らせており、「恨みを超えた気持ち」と心境を吐露しているという。

       熊本地裁では昨年6月、県内在住の渡辺数美さん(74)が、10歳の頃に睾丸(こうがん)を摘出されたとして国に3300万円の損害賠償を求めて提訴して係争中。渡辺さんは知的障害や精神障害はなかったが、変形性関節症と診断されていた。【清水晃平】
      https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190128-00000080-mai-soci

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    3. 国、違憲性にふれず 旧優生保護法 仙台追加訴訟
      1/28(月) 22:01配信 毎日新聞

      仙台地裁に入る原告側弁護団ら=仙台市青葉区で2019年1月28日午後3時33分、滝沢一誠撮影

       旧優生保護法(1948~96年)下で不妊手術を強いられたとして、宮城県の男女3人が国に損害賠償を求めて追加提訴した訴訟の第1回口頭弁論が28日、仙台地裁(小川理佳裁判長)であった。国側は再び争う姿勢を示したが、旧法の違憲性について見解を避けた。次回は4月18日。

       原告側は意見陳述で「旧法は憲法13条で保障されたリプロダクティブライツ(性と生殖に関する権利)を侵害し、(96年の)旧法改定後も国は必要な救済法を制定しなかった」と指摘。一方、国側は「手術から20年以上が経過しており、民法上の除斥期間の規定から原告側の損害賠償請求権は消滅している」などと主張した。

       今回の原告は20代で手術を強制されたという60代の女性と、いずれも10代で手術されたとする70代の東二郎さん(仮名)と80代男性の計3人。仙台地裁では、旧法を巡り全国初の国賠訴訟を起こした別の60代女性と70代の飯塚淳子さん(活動名)の裁判も進んでいる。

       また、全国優生保護法被害弁護団は今月30日に全国39カ所で手術当事者らの相談を受ける「一斉ホットライン」を実施する。問い合わせは、北海道(0120・229・559)▽宮城(022・265・8356)▽東京(0120・990・350)――など。各地の詳しい連絡先は全国弁護団のホームページ(http://yuseibengo.wpblog.jp/)。【遠藤大志】

      https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190128-00000086-mai-soci

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  26. 不妊手術強制で新たに提訴
    熊本、静岡の女性

    2019/1/29 13:391/29 13:40updated
    ©一般社団法人共同通信社

    熊本県の女性が不妊手術強制を巡り国に損害賠償を求めて提訴、記者会見をする弁護団=29日午前、熊本市

     旧優生保護法(1948~96年)下で不妊手術を強制されたのは憲法違反で、国は救済措置も怠ったとして、熊本県の女性(72)が29日、国に3300万円の損害賠償を求めて熊本地裁に提訴した。静岡地裁でも静岡県内に住む聴覚障害がある女性が提訴した。

     弁護団によると、同種訴訟は札幌や仙台、東京、大阪、神戸、熊本の各地裁で男女計15人が起こしている。熊本訴訟では昨年6月に提訴した渡辺数美さん(74)に続き2人目。静岡地裁では初めて。

     弁護団によると、熊本の女性は20代で妊娠した際、産婦人科医から「第1子に障害がある。まともに子どもが育たない」と言われ、手術を受けた。
    https://this.kiji.is/462839277761447009

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    1. 旧優生保護法のもと不妊手術 熊本と静岡の女性 国を提訴
      2019年1月29日 18時22分

      旧優生保護法のもとで不妊手術などを受けたとして熊本県と静岡県の女性2人が29日、国に損害賠償を求める訴えを起こしました。熊本の女性は1人目に産んだ子どもに障害があることを理由に手術を受けたと訴えていて、一連の裁判の原告はこれで17人となりました。

      熊本県の72歳の女性は、長女に発達の遅れなどがあり、20代の頃に2人目の子どもを妊娠した時、医師から中絶手術と不妊手術を勧められたということです。

      女性本人には障害はありませんでしたが、手術に同意せざるを得なかったということで、「国が推進しなければ医師が手術を勧めることもなかった」と訴えています。

      弁護団によりますと、家族の障害を理由に手術を受けたとして訴えを起こすのは全国で初めてだということです。

      また静岡県に住む聴覚障害のある女性は、49年前の昭和45年に障害を理由に不妊手術を強制されたと訴えています。

      2人は国に対し、それぞれ慰謝料など3300万円を支払うよう求めています。

      弁護団によりますと、旧優生保護法をめぐる一連の裁判の原告はこれで17人となり、30日は大阪府に住み聴覚障害のある70代の夫婦も訴えを起こす予定です。

      29日の提訴について厚生労働省は「訴状が届いていないのでコメントは差し控えたい」としています。

      熊本の原告女性「私の人生返して」

      熊本県の女性の弁護団は提訴のあと熊本市中央区で会見を開き、原告の女性のコメントを公表しました。

      それによりますと、女性は「年を経るほどに、小さい子を見ると後悔がわき上がってきます。若かった当時、不妊手術を勧める理由などの疑問を医師にぶつける強さがなぜなかったのか、自分を責め続けています」としています。

      そのうえで、「国の方針がなければ、医師が私に手術を勧めることもなかったのではないかと思います。国に私の人生を返してもらいたいという気持ちです」と訴えています。

      弁護団の松村尚美弁護士は「原告の女性は、障害者が生まれると家族全体がさげすまれて孤立するような社会で生きてきた。社会にしみ渡った考え方がいかに彼女を追い詰めたか。まさに彼女こそ優生思想の犠牲者だと考えている」と話していました。

      静岡の原告女性「悔しい」

      静岡県の女性の弁護団は提訴のあと会見を開き、大橋昭夫団長は「手術を強制された女性は“子どもをもうけることができなかったことが悔しい”と話している。女性が回復できない被害を受けたことを法廷で追及する」と述べました。
      https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190129/k10011795531000.html

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    2. 国から金とりできるスキーム…

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    3. 「子供に障害」中絶手術、熊本の72歳国を提訴…旧優生保護法 =九州発
      2019年1月29日15時0分

       旧優生保護法(1948~96年)に基づき、障害者らが不妊手術を強制された問題で、熊本県内の女性(72)が29日、手術で人権を侵害されたなどとして、国に約3300万円の損害賠償を求める訴訟を熊本地裁に起こした。同地裁への提訴は2人目。

       訴状によると、障害のある長女を育てていた女性は24歳頃、2人目の子どもを妊娠した際、医師から「おなかの子に異常があるかもしれない」と告げられ、中絶手術と不妊手術を受けた。幸福追求権や子どもを持つ権利を侵害されたなどとしている。

       弁護団によると、女性自身に障害はなく、子どもの障害を理由にした不妊手術は極めて異例という。

       同地裁では、県内在住の渡辺数美さん(74)も昨年6月、同意なく手術を受けたとして国に約3300万円の損害賠償を求める訴訟を起こしている。
      http://premium.yomiuri.co.jp/pc/#!/news_20190129-127-OYS1T50051

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  27. 旧優生保護法で全国一斉の無料相談会
    2019年1月30日 12時07分

    旧優生保護法のもとで障害などを理由に不妊手術を受けていた人たちの無料相談会が全国で一斉に行われています。

    この相談会は国を相手に裁判を起こしている人たちの弁護団が、37の都道府県で実施していて、相談は無料です。

    このうち東京・港区の弁護士事務所では、2人の弁護士が電話やファックスで相談を受け付けています。

    平成8年まで続いた旧優生保護法のもとでは、障害などを理由に本人が同意したケースも含めておよそ2万5000人が不妊手術を受けたとされています。

    これについて与党や超党派のグループが手術を受けた人たちに対し、一時金を支払うなどとした救済措置を検討し、今の国会に法案を提出する方針です。

    相談会を開いた優生保護法被害弁護団の関哉直人弁護士は「声をあげることが難しい人もいると思うが、当事者からの多くの声が法案成立の後押しになり、救済にもつながってくるので、是非、相談を寄せてもらいたい」と話しています。

    東京の相談は電話番号0120-990-350、ファックス番号は03-5501-2150で、30日の午後4時まで受け付けています。

    大阪では聴覚障害の夫婦が提訴

    旧優生保護法のもとで不妊手術を強制された人たちが国に損害賠償を求めている一連の裁判で、30日、新たに聴覚障害がある大阪の夫婦が訴えを起こしました。

    大阪地方裁判所に訴えを起こしたのは、大阪府内に住むいずれも聴覚に障害がある70代の夫婦です。

    訴えによりますと、妻は20代の時、出産のために入院していた病院で十分な説明がないまま、旧優生保護法に基づいて不妊手術を受けさせられたということです。

    夫婦は結婚後、子どもを持ちたいという強い願いを一貫して持っていたのに、手術によって子どもを産めない体にされ、今も精神的苦痛に苦しめられていると訴えています。

    そのうえで、憲法で保障された個人の尊厳や子どもを産み育てる権利を奪われたうえ、長年、国は救済措置を怠ったと主張して、2200万円の損害賠償を国に求めています。

    夫婦は提訴後に会見し、妻は「手術を受けさせられたと聞いた時は、行き場のない怒りを感じ、今もその気持ちは残っている」と話していました。

    夫は「国は差別だと認め、謝ってほしい」と話していました。30日は旧優生保護法の問題に関する無料の電話相談を全国の弁護士会や弁護団が行っていて、大阪では、電話番号06-6311ー2620で、午後4時まで受け付けています。
    https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190130/k10011796291000.html

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  28. 強制不妊、大阪の夫婦提訴…聴覚障害で4例目 =関西発
    2019年1月30日15時0分

     旧優生保護法の下で聴覚障害を理由に不妊手術を強制されたとして、大阪府内に住むいずれも70歳代の夫婦が30日、国に慰謝料など計2200万円の損害賠償を求める訴訟を大阪地裁に起こした。弁護団によると、全国の原告は全国7地裁で計19人になった。聴覚障害を巡るケースは4例目。

     訴状によると、聴覚障害を持つ夫婦は1970年に結婚。妻は74年に近畿地方の病院で帝王切開で出産したが、子は間もなく亡くなった。その頃、この病院で不妊手術を受けさせられ、出産する権利が奪われたとしている。

     提訴後、夫婦は大阪市内で記者会見を開き、手話で「子どもが欲しかった。国は謝ってほしい」と訴えた。

     妻は第1子を失ってから約1年後、実母から不妊手術を受けたことを知らされたといい、「行き場のない怒りで泣いた。手術が差別だということを裁判で訴えたい」と強調。夫も「(手術の)説明はなかった。今も苦しい気持ちでいる」と心情を表した。
    http://premium.yomiuri.co.jp/pc/#!/news_20190130-043-OYO1T50017

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    1. 女性「悔しい気持ち」…不妊手術強制で提訴
      2019年1月30日15時53分

       旧優生保護法に基づき望まない不妊手術を受けさせられ、人権を侵害されたなどとして、聴覚障害を持つ静岡県内の女性が29日、国に約3300万円の損害賠償を求める訴訟を静岡地裁に起こした。県内での提訴は初めて。

       訴状などによると、女性は生まれつき耳が不自由で、1970年に同意なく不妊手術を受けさせられた。手術記録は見つかっていないが、女性は「悔しい気持ちがある」と話しているという。

       この日、記者会見を開いた弁護団の佐野雅則事務局長は、「女性が手術を強制された実態を明らかにし、長期間この問題を放置してきたことを国に問いたい」と話した。

       県聴覚障害者協会によると、29日時点で県内の聴覚障害者16人(男性5人、女性11人)が望まない不妊や中絶手術を受けたと申告しているという。
      http://premium.yomiuri.co.jp/pc/#!/news_20190130-118-OYT1T50026

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  29. 旧優生保護法訴訟 70代原告が初証言「今も苦しい」仙台地裁
    2019年2月8日 18時28分

    旧優生保護法のもとで、障害を理由に不妊手術を強制されたとして、女性2人が国に賠償を求めている裁判が仙台地方裁判所で開かれ、70代の原告の女性が「人生は戻ってこないし、今も体に痛みがあって精神的にもすごく苦しい」と訴えました。旧優生保護法をめぐる一連の裁判で、原告が法廷で証言するのは初めてです。

    宮城県内に住む60代と70代の女性2人は、旧優生保護法のもとで、知的障害などを理由に同意がないまま不妊手術を受けさせられ、人権を踏みにじられたとして、合わせて4900万円余りの賠償を国に求めています。

    国は「手術から20年がすぎ、賠償を求める権利は消滅している」などとして、訴えを退けるよう求めています。

    8日、仙台地方裁判所で開かれた裁判では、70代の原告の女性と60代の原告の女性の代理として、義理の姉の2人が証言台に立ちました。

    原告の義理の姉は「何のために妹が手術されたのか、ずっと疑問に思ってきました。妹の母親が切なそうに手術のことを伝えてきた状況は、今でも脳裏に焼き付いています」と述べました。

    また、70代の原告の女性は「16歳の時、知的障害はなかったにもかかわらず、何も説明されないまま診療所に連れて行かれ、手術を受けさせられました。人生は戻ってこないし、今も体に痛みがあって、精神的にもすごく苦しい。国に謝罪をしてほしい」と述べました。

    原告の弁護士によりますと、旧優生保護法をめぐっては、全国の7つの地方裁判所で19人が提訴していますが、原告が法廷で証言するのは今回が初めてです。
    https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190208/k10011808921000.html

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  30. 強制不妊 一時金300万円超…救済法案調整 当時の実態調査も
    2019.2.19 

     旧優生保護法(1948~96年)下で障害者らに不妊手術が行われた問題で、与党のワーキングチーム(WT)は、被害者に支給する一時金を300万円以上とする方向で調整に入った。救済法案を検討している超党派の議員連盟と協議した上で、通常国会に議員立法を提出する。

     厚生労働省によると、旧優生保護法に基づき、約1万6000人に同意なく不妊手術が行われた。同意も含めると約2万5000人に上る。一時金は、手術記録や同意の有無にかかわらず、一律に支給する。

     与党WTは、約200万円の一時金を支給したスウェーデンなど海外の救済事例も参考に、300万円以上で検討を進める。ただ、国を相手取った不妊手術を巡る訴訟では、原告側が賠償金として1000万円以上を請求しており、調整は難航も予想される。

     差別的な政策を繰り返さないための教訓として、救済法案には、当時の社会風潮や不妊手術が強制された実態に関する「調査」も盛り込まれる方向だ。原告側は、責任の所在を含めた旧優生保護法の「検証」を求めているが、WTメンバーは「裁判が続いている状況で検証するのは難しい」と話している。

     WTと超党派議連は昨年12月、救済策の基本方針を了承した。法案には「我々は、真摯しんしに反省し、心から深くおわびする」と明記する。救済対象は原則として法施行時点の生存者とし、厚生労働省内に設ける第三者の認定審査会が申請に基づいて判断する。
    https://www.yomiuri.co.jp/politics/20190219-OYT1T50179/

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  31. 強制不妊 国に賠償請求…神戸地裁 脳性小児まひの女性
    2019/02/28 05:00

     旧優生保護法の下で、脳性小児まひによる障害を理由に不妊手術を強制されたとして、神戸市の鈴木由美さん(63)が27日、国に計1100万円の損害賠償を求める訴訟を神戸地裁に起こした。弁護団によると、旧法による強制手術を巡る訴訟の原告は全国20人目で、脳性小児まひの障害者が原告となるのは初めてという。

     訴状によると、鈴木さんは先天性の脳性小児まひにより手足が不自由で、12歳の時に説明のないまま家族に病院に連れて行かれ、不妊手術を強制された。

     原告側は、旧法が子どもを産むかどうかの自己決定権を侵害しており、幸福追求権を保障する憲法に違反していたと主張。これまで被害者の救済制度を設けてこなかった国の不作為も追及するという。

     鈴木さんは27日、神戸市内で記者会見し、「障害者というだけで手術をされ、憤りを覚えている。体の傷は薄れても心の傷は薄れることはない」と強調。実名を公表した理由について「障害者を差別するような法律を、二度とつくってほしくないとの思いを訴えるため」と話した。
    https://www.yomiuri.co.jp/national/20190228-OYT1T50020/

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  32. 国の政策、法令規則制度の名の下で、よほどひどい非人道的なことが「組織的」に堂々と行われていたんだな。

    ほとんどの国民の無関心の見知らぬ場所で。

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    1. いまだに厚労省(旧厚生省)は間違いを認めない。

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  33. 旧日本軍軍医の人体実験疑い 京大 調査不可能と回答
    2019年3月1日 19時40分

    終戦直後に京都大学から博士号を授与された旧日本軍の軍医が、人体実験を行っていた疑いが強いとして検証を求めている団体に対し、大学は、当時の資料がないことなどから、調査の継続は不可能だと伝えていたことが分かりました。

    京都大学は昭和20年9月、旧日本軍の「731部隊」に所属していた軍医に対し、サルにペストを媒介するノミを付着させて感染の経過を調べた論文で博士号を授与しています。

    この論文について、大学教授などでつくる団体はサルの種類が書かれておらず、「頭痛を訴えている」など不自然な記述があることを挙げ、実験は捕虜を使った人体実験の疑いが強いとして、去年、大学に検証を求めました。

    団体によりますと、先月、大学から予備調査の結果について回答があり、実験がサルに行われたことを否定する合理的な理由があるとは言えないうえ、軍医は死亡していて聞き取りはできず、実験ノートもデータも存在しないことから調査の継続は不可能だと伝えられたということです。

    これに対して、団体は調査は不十分だとして異議を申し立て、改めて詳しい調査を求めたということです。

    団体の事務局長を務める滋賀医科大学の西山勝夫名誉教授は「歴史的な背景についての検証が一切なされておらず、京都大学はこの問題に真摯(しんし)に向き合ってほしい」と話しています。

    一方、京都大学はNHKの取材に対して「コメントはありません」としています。
    https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190301/k10011833311000.html

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  34. 強制不妊救済法案、与野党提出へ
    幅広く一時金、4月成立目指す

    2019/3/1 13:02
    ©一般社団法人共同通信社

    旧優生保護法の問題を巡る自公両党の合同ワーキングチームの会合=1日午前、国会

     旧優生保護法(1948~96年)下で障害者らが不妊手術を強いられた問題で、与野党は1日、被害者への一時金支給を柱とした救済法案の概要を決定した。4月上旬に法案を国会に提出、早期成立させて月内の施行を目指す。手術記録がない人も幅広く救済対象とし、一時金の額は「300万円超」を基準に上積みする方向で最終調整に入る。

     自民、公明両党の合同ワーキングチーム(WT)と、野党が加わる超党派議員連盟が同日それぞれ会合を開いた。

     法案概要によると、被害者が心身に多大な苦痛を受けたとして「それぞれの立場において、真摯に反省し、心から深くおわびする」と表明している。
    https://this.kiji.is/474063613918020705

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  35. 旧優生保護法 不妊手術 一時金320万円で与党了承
    2019年3月14日 11時10分

    旧優生保護法のもとで不妊手術が行われていた問題で、与党の作業チームは、手術を受けた人に支払う一時金の額を320万円とする案を了承しました。超党派の議員連盟でも了承されれば、与野党は議員立法の形で今の国会に提出することにしています。

    平成8年まで施行された旧優生保護法をめぐって、与野党は、本人が同意したケースも含め、不妊手術を受けたおよそ2万5000人を対象に、専門家で構成される認定機関で手術を受けたと認められれば一律の額の一時金を支給することなどを盛り込んだ救済法案を、議員立法の形で今の国会に提出する方針です。

    一時金の額については、20年余り前にスウェーデン政府が同様のケースに対して今の日本円に換算して300万円余りを補償した例を参考に検討されてきましたが、与党の作業チームは14日午前開いた会合で額を320万円とする案を了承しました。

    各地で行われている国に損害賠償を求める裁判では原告側がいずれも1000万円以上の賠償を求めていて、今回の一時金の額とは大きな開きがあるため、納得が得られるかは不透明です。

    この案は14日午後に開かれる超党派の議員連盟の会合でも示される予定で、了承されれば与野党は党内での手続きを経たうえで、来月にも今の国会に提出することにしています。

    当事者の請求は1000万円超 大きな開き

    今回の救済法案には、当事者の求めが反映されなかった点もあります。

    旧優生保護法をめぐっては、札幌や仙台、東京など各地で合わせて20人の当事者などが国を相手に裁判を起こし、1100万円から3850万円の損害賠償を求めていて、今回の一時金の額とは大きな開きがあります。

    また、救済法案では手術に対する「おわび」が盛り込まれましたが、謝罪の主体が「われわれ」となっていることについて、当事者からは「あいまいで国の責任を明確にすべきだ」という声もあがっています。

    さらに、障害が重くみずから声を上げることが難しい人や高齢の人に配慮して、一時金の支給などについて本人に直接通知すべきだという意見もありましたが、法案では個別の通知はしないことになっています。

    弁護団「落胆禁じえない」

    法案の内容がまとまったことを受けて、旧優生保護法のもとで不妊手術を受けた当事者や支援をする弁護団などが14日夜、都内で会見を開きました。

    この中で全国弁護団の共同代表を務める新里宏二弁護士は「去年1月に提訴をして、予想もしない早さで法案がまとまったと思う。しかし、国に子どもを産み育てる権利を奪われた被害者に本当に向き合った内容かというと落胆を禁じえない。声を上げることができない人のためにも闘っている被害者の訴えをどう感じ取っているか疑問だ」と批判しました。

    そのうえで、当事者への個別の通知などは行わないとされたことについては「だまされて手術を受けさせられ自分が被害者だと気づいていない人もいる。直接知らせなければ、謝罪を受けられない」と述べ、本人への通知を求めました。

    また、14歳の時に不妊手術を受けさせられ、国を相手に裁判を起こした75歳の男性は「手術をされてから60年間国に放置されてきました。私たちの気持ちを尊重して、納得できる法律を作ってください」と訴えました。

    弁護団は法案について、320万円の一時金では被害回復とはならないとして裁判の結果を踏まえて補償額を定めることや国の責任を明確にし旧優生保護法が憲法違反だと確認することなどを求める声明を出しました。

    田村元厚労相「多く人を救済できる額に」

    与党の作業チームで座長を務める自民党の田村 元厚生労働大臣は記者会見で「一時金の額について、手術を受けた人たちからの要望や意見に応じ切れていないのはじゅうじゅう承知している。今後、繰り返し丁寧に説明していくことが重要だ。なるべく多くの人を対象に支給できるよう、今回の額を決めたものと理解してもらいたい」と述べました。

    自民尾辻氏「まずは一歩前に進める」

    超党派の議員連盟の会長を務める自民党の尾辻・元参議院副議長は記者会見で、「救済の対象者は極めて高齢になっており、できるだけ早く法案を成立させることに尽きる。法案の内容について、さまざまな要望があり、すべてに応えられていないことは認めるが、まずは一歩前に進めることを目指した」と述べました。

    公明 北側副代表「今国会で処理を」

    公明党の北側副代表は記者会見で、「早く解決に向けて取り組むことが大事だ。今の国会で、きちんと処理できるようにしていかなければならない」と述べました。

    社民福島氏「与野党問わず合意でよかった」

    超党派の議員連盟の事務局長を務める、社民党の福島副党首は記者会見で「まずは、長年にわたり救済を求め続けてきた、手術を受けた当時者の皆さんに敬意を表したい。与野党問わず合意できたことはよかったし、できるだけ早く法案を成立させられるように進めていきたい」と述べました。
    https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190314/k10011847751000.html

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    1. 旧優生保護法による不妊手術の救済法案固まる 一時金320万円
      2019年3月14日 19時21分

      旧優生保護法のもとで不妊手術が行われていた問題で、与党の作業チームと超党派の議員連盟は、手術を受けた人たちに支払う一時金を320万円とする案を了承しました。これで救済法案は全容が固まり、与野党は、議員立法の形で今の国会に提出することにしています。

      旧優生保護法のもと不妊手術を受けた人たちを救済する法案について、手術を受けた人たちに支払う一時金を320万円とする案を与党の作業チームが了承したのに続き、野党も加わった超党派の議員連盟も了承し、法案は全容が固まりました。

      法案ではまず、国や立法機関などを意味する「我々」が、「真摯(しんし)に反省し、心から深くおわびする」としています。

      救済の対象は、本人が同意したケースも含め、精神障害や遺伝性の疾患などを理由に手術を受けたおよそ2万5000人で、専門家で構成される認定機関によって手術を受けたことが認められれば、一律320万円を支給します。

      請求は本人が都道府県に対して行い、請求期限は法律の施行から5年で、法案では、国が旧優生保護法を制定したいきさつなども調査するとしています。

      与野党は、党内での手続きを経たうえで、来月にも今の国会に提出することにしています。
      https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190314/k10011848541000.html

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  36. 強制不妊 救済法は4月施行へ
    3/14(木) 20:52
    https://news.yahoo.co.jp/pickup/6317085

    >旧優生保護法(1948~96年)下で障害者らに不妊手術が繰り返された問題で、自民・公明両党の合同ワーキングチーム(WT)と野党を含む超党派議員連盟は14日、会合を開き、被害者へのおわびと一時金320万円の支給を柱とした救済法案を正式に決定した。4月初旬に共同で国会提出し、月内の成立、施行を目指す。

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  37. 強制不妊 救済法案に不満の声
    3/15(金) 9:30
    https://news.yahoo.co.jp/pickup/6317121

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    1. 「強制不妊、国が謝罪を」=訴訟原告から不満の声
      3/14(木) 20:23配信 時事通信

      救済法案が了承されたことを受けて記者会見する、優生手術被害者・家族の会の北三郎(仮名)共同代表=14日午後、衆院第1議員会館

       「国が直接謝罪するべきだ」「納得できない」。

       障害者らに対する強制不妊手術への一時金を320万円などとする救済法案の了承を受け、被害者らは14日夕、東京都内で記者会見。法案が被害者に寄り添っていないとして、国が被害者一人一人に直接謝罪することなどを求めた。

      4月成立目指す=強制不妊救済法案-与野党

       会見した被害者団体「優生手術被害者・家族の会」の北三郎(仮名)共同代表(75)=東京都=は、「被害者への十分な補償と人権回復を求めたい」と強調。国に3000万円の損害賠償を求め東京地裁で係争中で、「金額について(多寡は)言いたくないが、多くの被害者は高齢になっている。国は一日も早く問題を解決してほしい」と求めた。

       謝罪の主体が「我々」とされたことについては、「誰のことを言っているのかあいまいで分からない。国は問題を放置したままで、私は(手術以来)60年間苦しんだ。被害者の気持ちを尊重し、納得できる法律を作って」と訴えた。
      https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190314-00000146-jij-soci

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  38. 「優生保護法」のニュース
    https://www.2nn.jp/word/%E5%84%AA%E7%94%9F%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E6%B3%95

    障害者を犬猫扱いにした法令規則制度というものが実際につい最近まであった…

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  39. 社説
    強制不妊救済法 被害者の理解得られる努力を
    2019/03/19 05:00

     理不尽な不妊手術を受けた被害者を迅速かつ幅広く救済すべきだ。

     旧優生保護法に基づいて、多数の知的障害者らに不妊手術が行われた問題で、与野党が共同で被害者救済法案をまとめた。

     被害者1人当たり320万円の一時金を支払う。手術への同意の有無にかかわらず救済し、記録がなくても柔軟に認定する。超党派の議員立法で近く国会に提出し、早期の成立と施行を目指す。

     被害者の高齢化は進む。与野党が協力して、法案化を急いだ意義は大きい。行政が積極的に手術を推し進め、無理やり親らの同意を取り付けた事例も踏まえれば、救済対象を広げたのは妥当だ。

     一時金の額は、スウェーデンが約20年前に同様の被害者救済で支給した額を参考にした。

     被害者らが起こしている国家賠償請求訴訟の請求額は、1100万円から3850万円だ。原告側は「被害の重大さに向き合っていない」と反発し、救済法が成立しても、訴訟を継続する意向だ。

     今後、救済法と異なる司法判断が示される可能性もある。そうなれば、水俣病問題のように争いが長期化しかねない。最優先すべきは、早期の被害救済である。被害者の理解を得られるよう、政府と国会は努力を続けるべきだ。

     旧優生保護法は「不良な子孫の出生防止」を目的に、1948年に施行された。障害者差別にあたるとして、母体保護法に改正されたのは96年になってからだ。

     救済法案の前文には、被害者が心身に受けた多大な苦痛に対し、「我々は、それぞれの立場において、真摯しんしに反省し、心から深くおわびする」と明記された。

     50年近くもの長きにわたり差別的な法律が残り、法改正後も、被害者への謝罪と補償が遅れた。同じ過ちを繰り返さないためにも、徹底した検証が求められる。

     法案には、国や自治体が救済制度を速やかに周知する、との規定が盛り込まれた。一方で、被害者個人への通知は行わない。手術を受けた事実を周囲に知られたくない人がいることが考慮された。

     旧優生保護法に基づき不妊手術を受けた人は、同意があった人を含めて約2万5000人に上る。これに対して、残っている記録は最大で約4700人分だ。

     障害のために、自らの被害を認識できない被害者もいる。少なくとも記録が残る人には、何らかの形で知らせる必要があるのではないか。プライバシーに配慮した仕組みを検討してもらいたい。
    https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20190318-OYT1T50274/

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  40. 強制不妊訴訟、全国初の結審
    仙台地裁、5月28日判決

    2019/3/20 19:37
    ©一般社団法人共同通信社

    報告会に臨む全国被害弁護団の新里宏二共同代表=20日午後、仙台市

     旧優生保護法(1948~96年)下で知的障害を理由に不妊手術を強制された宮城県の女性2人が国に損害賠償を求めた訴訟は20日、仙台地裁(中島基至裁判長)で結審した。判決は5月28日。全国7地裁に起こされた一連の訴訟で結審するのは初めて。司法判断が注目される。

     原告側は旧法に基づく不妊手術は「自己決定権や法の下の平等などを侵害しており憲法違反」とし、国が救済措置を怠ってきたと訴えている。

     国側は「救済制度を立法する義務があったとは言えない」と主張。旧法の違憲性には言及していない。また「手術は40年以上前で、除斥期間を経過している」と賠償責任を否定している。

    仙台地裁に向かう強制不妊訴訟の原告側弁護士ら=20日午後
    https://this.kiji.is/481005741278594145

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    1. 旧優生保護法裁判 全国初の結審 5月に判決へ 仙台地裁
      2019年3月20日 19時14分

      旧優生保護法のもとで障害を理由に不妊手術を強制された女性が国に賠償を求めている裁判で、仙台地方裁判所は審理の継続を求めた国の主張を認めず、5月に判決を言い渡すことを決めました。全国の一連の裁判で審理が終わるのは初めてで、裁判所の判断が注目されます。

      宮城県の60代と70代の女性2人は旧優生保護法のもとで知的障害などを理由に同意がないまま不妊手術を受けさせられ、人権を踏みにじられたとして、合わせて4900万円余りの賠償を国に求めています。

      裁判では旧優生保護法が憲法違反だったかどうかや手術から20年以上がたつ中で賠償を求める権利が消滅しているかどうかなどが争われています。

      20日、仙台地方裁判所で開かれた裁判で、原告側は「手術は憲法違反で、国は被害を救済する法律を作る義務を怠ってきた」と改めて主張しました。

      一方、国は、手術を受けた人に一時金などを支払う法案を超党派の議員連盟が国会に提出する見通しとなったことを受けて、主張を整理する必要があるとして審理の継続を求めました。

      最後に原告の女性が意見を述べ、「手術で人生をめちゃくちゃにされました。法案は国の法的責任を認めていないし補償額も少なく、判決で適切な賠償を認めてほしい」と訴えました。

      裁判所は審理の継続を求めた国の主張を認めず、5月28日に判決を言い渡すことを決めました。

      旧優生保護法をめぐる全国の一連の裁判で審理が終わるのは初めてで、裁判所の判断が注目されます。

      原告側の会見

      裁判後の記者会見で、原告の70代の女性は「提訴する前から、何十年という年月をかけてこの問題と向き合ってきましたが、ようやくここまで来ることができて、よかったと思っています。国にはきちんとした補償と謝罪をしてほしい」と話していました。

      また、原告の60代の女性の義理の姉は「審理にこれ以上の時間を費やす必要がないと裁判所が判断してくれてよかったと思います。救済法案を検討している国会議員には、旧優生保護法という『悪法』がどのような過ちを犯したのかをもう1度考えて、法案を納得できる内容にしてもらいたい」と述べました。

      原告の代理人を務める新里宏二弁護士は「すべての審理が終わったが、国は最後の最後まで被害者に向き合っておらず、判決では国の責任について明らかにしてほしい。また、来月提出される見通しの救済法案は、国の責任を認めず、手術を受けた人に支払う一時金も非常に少額なため、判決を踏まえてもう1度考え直してほしい」と話していました。
      https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190320/k10011855251000.html

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  41. 「悪法」を放置した国の罪は万死に値する。昔なら切腹ものだ。

    一人頭、1億でも少ないほどだ。

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  42. 旧優生保護法で不妊手術 自公が救済法案 今国会で成立目指す
    2019年3月26日 17時56分

    旧優生保護法のもと不妊手術が行われていた問題で、自民・公明両党は、手術を受けた人たちに320万円を支給することなどを盛り込んだ救済法案を了承し、今の国会で成立を目指す方針を確認しました。

    自民党と公明党の政務調査会長らが会談し、旧優生保護法のもと不妊手術を受けた人たちを救済する法案について協議しました。

    そして、国や立法機関などを意味する「我々」が「真摯(しんし)に反省し、心から深くおわびする」としたうえで、専門家で構成される認定機関によって、手術を受けたことが認められれば、一律320万円を支給することなどを盛り込んだ法案を了承しました。

    そのうえで、与野党で法案を今の国会に提出して、成立を目指す方針を確認しました。

    このあと、公明党の石田政務調査会長は、記者会見で「旧優生保護法のもと手術を受けた人たちのさまざまな労苦を考えれば、早く対応しなければならない。1日も早く法案を成立させたい」と述べました。
    https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190326/k10011861561000.html

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  43. 旧優生保護法の不妊手術 一時金320万円 法案が今国会成立へ
    2019年4月10日 17時13分

    旧優生保護法のもとで不妊手術が行われていた問題で、手術を受けた人たちを救済するため、超党派の議員連盟などがまとめた法案は、衆議院厚生労働委員会の委員長提案の形で11日の衆議院本会議に提出されることになり、今の国会で成立する見通しです。

    旧優生保護法のもと不妊手術を受けた人たちを救済するため、一時金として320万円を支払うことなどを盛り込んだ法案は、与党の作業チームと野党も加わった超党派の議員連盟が取りまとめ、各党で了承されています。

    10日、衆議院厚生労働委員会で行われた一般質疑で、根本厚生労働大臣は「法案の趣旨や内容を広く国民に周知を図ることは大変重要であり、予算措置についても誠実に対応する。法案が成立したら一時金の着実な支給に向けて全力で取り組みたい」と述べました。

    そして委員会では法案の審議は行わず、委員長提案の形で衆議院本会議に提出することが全会一致で決まりました。

    法案は11日の衆議院本会議で可決されて参議院に送られ、今の国会で成立する見通しです。
    https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190410/k10011879511000.html

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  44. 諸悪の根源は、「浄土」思想の具現化なのかもしれんなあ…

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  45. 旧優生保護法 不妊手術 一時金320万円「見直しを」弁護団
    2019年4月10日 19時15分

    旧優生保護法のもとで不妊手術を受けた人たちの救済法案が11日の衆議院本会議に提出されることについて、手術を受けた当事者を支援する全国弁護団は「内容を見直すべきだ」とする声明を発表しました。

    弁護団は10日会見を開いて声明を発表し、法案の中では国の謝罪が明記されておらず、一時金の額が320万円と裁判での請求額よりもかなり少ないなどと指摘しました。

    さらに、手術を受けた当事者に対し行政側が個別の通知を行わず、救済を受けるためには本人の申請が必要になっていることについて、自分が手術を受けたことを知らない人などが救済されないおそれがあるとしています。

    そのうえで弁護団は、今後、当事者の声を聞く審議の場をきちんと設けて、法案の内容を見直すよう求めています。

    全国優生保護法被害弁護団の新里宏二弁護士は「長年無視されてきた被害者の声が国会を動かし救済に向けた一歩になっているとは思うが、不十分な点も多く見直しが必要だ」と話しています。

    当事者団体の共同代表で14歳の時に手術を受けたという76歳の男性は「手術を受けてから60年間苦しみ続けてきた。当事者の声をきちんと聞いて、私たちが納得できる法律を作ってもらいたい」と訴えています。
    https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190410/k10011879721000.html

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  46. 旧優生保護法の救済法案 きょう衆院通過し今国会で成立へ
    2019年4月11日 4時21分

    旧優生保護法のもと不妊手術を受けた人たちを救済する法案は、11日、衆議院を通過し、今の国会で成立する見通しです。

    法案は、与野党双方が協力してまとめたもので、旧優生保護法のもと不妊手術を受けた人たちに一時金として320万円を支給することなどが盛り込まれています。

    根本厚生労働大臣は、10日、衆議院厚生労働委員会で、「法案が成立したら、一時金の着実な支給に向けて全力で取り組みたい」と述べました。

    法案は、11日の衆議院本会議で採決が行われることになっていて、全会一致で可決されて、衆議院を通過する運びです。

    また、衆議院文部科学委員会では、10日、所得の低い世帯を対象に、来年4月から、大学など高等教育の負担を軽くするための法案が賛成多数で可決され、11日、参議院に送られる予定です。

    いずれの法案も、今の国会で成立する見通しです。
    https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190411/k10011880031000.html

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    1. 旧優生保護法で不妊手術受けた人たちの救済法案 月内成立へ
      2019年4月11日 15時24分

      旧優生保護法のもとで不妊手術を受けた人たちを救済するための法案は、11日の衆議院本会議で全会一致で可決されて参議院に送られました。法案は月内に成立する見通しです。

      衆議院本会議では衆議院厚生労働委員会の冨岡委員長が法案の趣旨説明を行いました。

      法案では、旧優生保護法を制定した国会や政府を意味する「我々」が「真摯(しんし)に反省し、心から深くおわびする」としています。

      そのうえで、本人が同意したケースも含め、遺伝性の疾患などを理由に手術を受けたおよそ2万5000人を対象に、専門家の認定機関によって認められれば、一時金として320万円を支払うとしています。

      また、一時金の請求期限は法律の施行から5年としているほか、旧優生保護法を制定したいきさつなどについて国が調査を行うとしています。

      続いて採決が行われ、法案は全会一致で可決されて参議院に送られました。

      法案は月内に成立する見通しです。
      https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190411/k10011880691000.html

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  47. 旧優生保護法 救済法案 参院審議で被害者が意見述べる場を
    2019年4月15日 20時30分

    旧優生保護法のもとで不妊手術を受けた人たちを救済するための法案が、先に衆議院で可決されたことを受け、全国弁護団は参議院厚生労働委員長に対し、審議の中で被害者が意見を述べる場を設けるよう要望書を提出しました。

    法案は、旧優生保護法のもとで手術を受けたおよそ2万5000人を対象に、専門家の認定機関によって認められれば、一時金として320万円を支払うなどとしていて、今月11日に衆議院で可決され、参議院での審議を経て今月中に成立する見通しです。

    こうした中、全国弁護団は参議院厚生労働委員長に対し、被害者が意見を述べる場を設けるよう、郵送で要望書を提出しました。
    弁護団は、被害者の意見を聞くことで法案の問題点を明らかにできるなどとしています。

    旧優生保護法をめぐっては、去年1月に全国で初めて、60代の女性が仙台地方裁判所に訴えを起こし、これまでに全国7か所の裁判所で20人が提訴しています。

    全国弁護団の団長を務める新里宏二弁護士は「法案では国の法的責任が切り離されていて、被害者の思いがくみ込まれていない。放置された被害を救済する制度は、被害者の声を聞いたうえで作るべきだ」と話しています。
    https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190415/k10011884961000.html

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  48. 強制不妊、首相「反省とおわび」
    救済法成立時、談話発表へ

    2019/4/17 06:17
    ©一般社団法人共同通信社

    安倍首相=11日、首相官邸

     旧優生保護法(1948~96年)下で障害者らに不妊手術が繰り返された問題で、政府は被害者への一時金320万円支給を柱とした救済法案が国会で成立した際に、安倍晋三首相の談話を発表する方針を固めた。法案前文に盛り込まれた「反省とおわび」と同様の趣旨となる見通し。政府関係者が16日、明らかにした。

     被害者側は国による明確な謝罪を求めてきたが、法案に盛り込まれた「反省とおわび」の主体は「われわれ」とあいまいな表現になっている。政府として初めて謝罪の意思を示すことで、被害者側の理解を求める狙いがある。各地で国家賠償請求訴訟が続いている中での対応は異例だ。
    https://this.kiji.is/490990395845592161

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  49. 旧優生保護法の救済法案 参院厚労委で可決 あす可決・成立へ
    2019年4月23日 13時23分

    旧優生保護法のもとで不妊手術を受けた人たちを救済するため、一時金を支払うことなどを盛り込んだ法案は、23日の参議院厚生労働委員会で全会一致で可決されました。法案は24日の参議院本会議で可決・成立する見通しです。

    旧優生保護法のもとで不妊手術を受けた人たちを救済するため、一時金として320万円を支払うことなどを盛り込んだ法案は、今月11日の衆議院本会議で衆議院厚生労働委員会の委員長が趣旨説明したあと全会一致で可決され、参議院に送られました。

    23日、参議院厚生労働委員会で行われた質疑で、根本厚生労働大臣は「共生社会の実現に向けて、最大限の努力を尽くしたい。法案が成立した場合には、一時金の着実な支給に向け、厚生労働大臣として全力で取り組む」と述べました。

    そして、法案の採決が行われ全会一致で可決されました。

    法案は24日の参議院本会議で採決が行われ、可決・成立する見通しです。
    https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190423/k10011893331000.html

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    1. 旧優生保護法の救済法案 “法案は不十分で見直すべき”
      2019年4月23日 17時36分

      旧優生保護法のもとで不妊手術を受けた人たちの救済法案が24日、可決・成立する見通しとなったことを受けて、かつて不妊手術を強制されたという男性が都内で会見を開き、法案の内容は不十分で見直すべきだと訴えました。

      旧優生保護法のもとで不妊手術を受けた人たちを救済するため、おわびや、一時金として320万円を支払うことなどを盛り込んだ法案は、24日の参議院本会議で可決・成立する見通しとなりました。

      これを受けて、14歳の時に不妊手術を強制されたと訴える都内に住む76歳の男性が23日、会見を開きました。

      男性は、法案で、おわびをする主体が「我々」となっていることについて、「『国が謝罪する』とはっきり書いてほしい。国が手術を進めてきたことを明確にすべきだ」と指摘しました。

      また、手術を受けた当事者に対し行政側が個別の通知を行わないことについて、「自分が被害者だと知らない人もいるはずで、通知しなければ本当の意味での救済にはならない」などとして、法案の内容は不十分で見直すべきだと訴えました。

      そのうえで、「私たちは人生をやり直すことはできず、一生この問題を背負って生きていくことになる。国は同じような問題を二度と起こさないよう、当事者の声をしっかり聞いて、納得できる法律を作ってほしい」と話しています。
      https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190423/k10011893571000.html

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    2. 旧優生保護法の救済法案 きょう成立 一時金請求受け付け開始へ
      2019年4月24日 5時49分

      旧優生保護法のもとで不妊手術を受けた人たちの救済法案は24日、参議院本会議で、可決・成立する見通しです。厚生労働省は、できるだけ早く施行して一時金請求の受け付けを始めたいとしています。

      旧優生保護法のもとで不妊手術を受けた人たちを救済するため、おわびや一時金として320万円を支払うことなどを盛り込んだ法案は、23日、参議院厚生労働委員会で全会一致で可決されました。法案は24日、参議院本会議で可決・成立する見通しです。

      法案の前文には、「われわれは、それぞれの立場において、真摯(しんし)に反省し、心から深くおわびする」と明記されていて、根本厚生労働大臣は、23日、「旧優生保護法は、旧厚生省が執行したもので、真摯に受け止める」と述べました。政府は、法案成立後、安倍総理大臣の談話を発表する方針です。

      一時金の対象は、およそ2万5000人と見込まれていて、手術を受けた人が、法律施行後5年以内に都道府県に対しみずから請求し、専門家で作る国の審査会の認定を受けることが必要になります。

      このため厚生労働省は、法案成立後できるだけ早く施行し、一時金請求の受け付けを始めたいとしています。

      ただ、法案の内容をめぐっては「国の責任が明記されておらずあいまいだ」といった声や、旧優生保護法をめぐる裁判で、当事者などが国に求める損害賠償と一時金の額の開きが大きく、当事者の高齢化も進んでいて、救済が進むかどうか不透明だといった指摘も出ています。
      https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190424/k10011894031000.html

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  50. 旧優生保護法救済法 成立
    2019年4月24日 10時57分

    旧優生保護法のもとで不妊手術を受けた人たちを救済するため、おわびや、一時金として320万円を支払うことなどを盛り込んだ法律が、24日、参議院本会議で全会一致で可決され、成立しました。

    平成8年まで施行された旧優生保護法のもとで不妊手術を受けた人たちを救済するための法案は、24日午前の参議院本会議で採決が行われ、全会一致で可決され、成立しました。

    成立した法律では、旧優生保護法を制定した国会や政府を意味する「我々」が「真摯(しんし)に反省し、心から深くおわびする」としています。

    そのうえで、本人が同意したケースも含め、精神障害や遺伝性の疾患などを理由に不妊手術を受けた人を対象に、医師や弁護士などで構成する審査会で手術を受けたことが認められれば、一時金として、一律320万円を支給するとしています。

    一時金の請求は本人が行う必要があり、その期限は、法律の施行から5年以内と定められています。

    厚生労働省では、一時金の対象となるのは、およそ2万5000人と見込んでいます。また、国が同じ事態を繰り返さないよう旧優生保護法を制定したいきさつなども調査するとしています。

    政府は、24日にも、法律を施行し、一時金の申請の受け付けを始めることにしています。
    https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190424/k10011894321000.html

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    1. 法律事務所業務拡張案件ミッション…

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    2. 誤謬政策の責任主体を曖昧模糊にする「我々」というターム…

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    3. 強制不妊救済法が成立…一時金支給とおわび

      強制不妊救済法が参院本会議で可決・成立し、笑顔を見せる全国優生保護法被害弁護団共同代表の新里弁護士(左)と原告男性(24日午前10時52分、国会で)=松本拓也撮影

       旧優生保護法(1948~96年)に基づいて不妊手術を受けた被害者を救済するための議員立法が、24日午前の参院本会議で全会一致で可決され、成立した。前文にはおわびの言葉を盛り込み、被害者1人あたり320万円の一時金を支給する。
      https://www.yomiuri.co.jp/politics/20190424-OYT1T50196/

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    4. 多くの方々が心身に苦痛、深くお詫び…首相談話
      13:56

       旧優生保護法(1948~96年)に基づいて不妊手術を受けた被害者を救済するための議員立法が、24日午前の参院本会議で全会一致で可決され、成立した。これに関連し、安倍首相が談話を発表した。全文は以下の通り。

           ◇

       本日、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律が成立いたしました。昭和23年制定の旧優生保護法に基づき、あるいは旧優生保護法の存在を背景として、多くの方々が、特定の疾病や障害を有すること等を理由に、平成8年に旧優生保護法に定められていた優生手術に関する規定が削除されるまでの間において生殖を不能にする手術等を受けることを強いられ、心身に多大な苦痛を受けてこられました。このことに対して、政府としても、旧優生保護法を執行していた立場から、真摯(しんし)に反省し、心から深くお詫(わ)び申し上げます。

       本日成立した法律では、厚生労働省が一時金の支給の事務を担うこととされています。今回の法律が制定されるに至った経緯や趣旨を十分に踏まえ、政府として法律の趣旨や内容について、広く国民への周知等に努めるとともに、着実に一時金の支給が行われるよう全力を尽くしてまいります。

       また、このような事態を二度と繰り返さないよう、全ての国民が疾病や障害の有無によって分け隔てられることなく相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向けて、政府として最大限の努力を尽くしてまいります。
      https://www.yomiuri.co.jp/politics/20190424-OYT1T50213/

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    5. 首相 強制不妊「深くおわび」
      4/24(水) 14:40
      https://news.yahoo.co.jp/pickup/6321417

      強制不妊救済法成立 安倍首相の談話全文
      4/24(水) 12:55配信 毎日新聞

      旧優生保護法下で不妊手術された障害者らへの救済法が参院本会議で全会一致で可決、成立し一礼する根本匠厚生労働相(手前)=国会内で2019年4月24日午前10時52分、川田雅浩撮影

        旧優生保護法(1948~96年)下で不妊手術を受けさせられた障害者らへの救済法が24日、参院本会議で全会一致で可決、成立した。安倍晋三首相の談話は次の通り。(全文)

       本日、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律が成立いたしました。

       1948年制定の旧優生保護法に基づき、あるいは旧優生保護法の存在を背景として、多くの方々が、特定の疾病や障害を有すること等を理由に、96年に旧優生保護法に定められていた優生手術に関する規定が削除されるまでの間において生殖を不能にする手術等を受けることを強いられ、心身に多大な苦痛を受けてこられました。このことに対して、政府としても、旧優生保護法を執行していた立場から、真摯(しんし)に反省し、心から深くお詫(わ)び申し上げます。

       本日成立した法律では、厚生労働省が一時金の支給の事務を担うこととされています。今回の法律が制定されるに至った経緯や趣旨を十分に踏まえ、政府として法律の趣旨や内容について、広く国民への周知等に努めるとともに、着実に一時金の支給が行われるよう全力を尽くしてまいります。

       また、このような事態を二度と繰り返さないよう、全ての国民が疾病や障害の有無によって分け隔てられることなく相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向けて、政府として最大限の努力を尽くしてまいります。
      https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190424-00000040-mai-pol

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    6. 全面解決見通せず=判決次第で改正も-強制不妊救済法
      4/24(水) 14:32配信 時事通信

      参院本会議で強制不妊救済法が全会一致で可決、成立し、笑顔で傍聴席を立つ国家賠償訴訟の原告男性=24日午前、国会内

       旧優生保護法下で不妊手術を強制されるなどした被害者の救済法が24日、成立した。

       手術に同意した人などを含め幅広く救済対象とする内容だが、国の謝罪は明記されず、一時金の支給額は320万円にとどまった。こうした点に国家賠償請求訴訟の原告らは納得しておらず、訴訟は継続される。

       5月28日には仙台地裁で、一連の訴訟で初の判決が言い渡される。今後の司法判断次第では、救済法改正の動きが浮上する可能性もあり、全面解決は見通せない状況だ。

       国の謝罪や旧法の違憲性が明記されなかったのは、国賠訴訟が継続中だった影響が大きい。法案作成に当たった与党ワーキングチーム(WT)や超党派議員連盟は、被害者の多くが高齢であることなどを理由に、司法判断を待たずに法案成立を急いだ。

       違憲性に触れなかったことに関し、田村憲久与党WT座長(自民)は昨年10月に法案骨子をまとめた際、「政府が裁判をしているので、われわれ立法が何かを書くのは難しいという判断があった」と説明していた。

       一時金の320万円という額は、同様に不妊手術を受けた被害者に補償したスウェーデンの制度を参考に算出した。ただ、国賠訴訟の原告の請求額との差は大きい。議連の尾辻秀久会長(自民)は3月の法案決定時、記者会見で「これで終わりということではなく、まず一つ形を示した」との認識を示した。一時金増額も含む法改正の可能性を問われると、「個人的な思い」と断りながら「そう思っている」と応じた。

       全国優生保護法被害弁護団の新里宏二共同代表は23日、東京都内での集会で改めて、救済法成立後も国賠訴訟を継続する方針を強調。「(判決で)いい判断をもらって、救済制度をより充実したものにする」との考えを示した。 
      https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190424-00000068-jij-soci

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    7. 旧優生保護法救済法成立 不妊手術受けた男性は
      2019年4月24日 15時38分

      旧優生保護法のもとで不妊手術を受けた人たちを救済するための法律が、24日、参議院本会議で可決され、成立しました。これに対し、不妊手術を受けた男性は、問題の解決に向けた第一歩だと評価しつつ、まだ不十分な点があると話しています。

      都内に住む76歳の男性は、非行を理由に宮城県の福祉施設に入所していた14歳の時に、突然、施設の職員から「これから病院に行く」とだけ告げられて、病院に連れて行かれ、不妊手術を受けさせられたといいます。

      この時、何の手術を受けるのかは親などから知らされず、およそ1か月後、施設の先輩の話から自身が受けたのは不妊手術だったことを知りました。

      男性は29歳の時に結婚し妻は子どもを望んでいましたが、手術によって子どもを持つことができないことを打ち明けられずにいました。

      男性は6年前、妻が亡くなる直前に手術のことを打ち明けると、妻は責めることなく、「きちんとごはんを食べてね」などと言って、最後まで男性のことを気遣いながら、息を引き取ったといいます。

      男性はニュースで、旧優生保護法をめぐって国を訴える動きが出てきたことを知り、医療機関で自分の体に残る手術の痕を確認したうえで、去年5月、国を相手に裁判を起こしました。

      また、去年12月には手術を受けた当事者たちが「被害者の会」を設立し、男性はこの会の共同代表を務め、先頭にたって国に謝罪を求め続けています。

      男性は「手術のことを長年誰にも言うことができず、つらい思いをしてきました。妻にも申し訳ない気持ちでいっぱいです。私たちは人生をやり直すことはできず、一生この問題を背負って生きていくことになります」と話しています。

      そして、24日成立した救済法については、「問題の解決に向けた第一歩だが、国の謝罪が明記されていないなどまだ不十分な点があるので、見直しを求めていきたい」と話しています。
      https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190424/k10011894721000.html

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    8. 旧優生保護法救済法成立「これで終わりでない」超党派議員連盟
      2019年4月24日 16時18分

      旧優生保護法のもとで不妊手術を受けた人たちを救済するため、おわびや、一時金として320万円を支払うことなどを盛り込んだ法律が24日成立しました。これを受けて、救済策を検討してきた与党の作業チームと野党を含む超党派の議員連盟は国会内でそろって記者会見しました。

      この中で、超党派の議員連盟の会長を務める自民党の尾辻元参議院副議長は、「関係する皆さんがお年を召しており、まずはおわびを示したいという思いで作業してきた。短い期間で成立させることができたことは大変よかった」と述べました。

      一方、おわびの主体を「我々」としたことについて、議員連盟のメンバーで立憲民主党の西村智奈美衆議院議員は「主に念頭に置いているのは旧優生保護法を制定した立法府と、執行した行政府だ。戦後初めて議員立法で成立した法律への立法府の責任は重く、けじめをつけなければいけないという思いがあった」と述べました。

      また旧優生保護法をめぐる裁判で求められている損害賠償額と一時金の額に隔たりが大きいことについて、西村氏は、「いろいろな意見があると思うが、スウェーデンの例を参考に、今の物価に照らしてできるだけ高い額ということで320万円とした。当事者が高齢になっていて、一日も早く成立させたいという思いがあった」と説明しました。

      そのうえで、尾辻氏は「この法律ができて、これで終わりというつもりは全くない。細かなことで皆さんのご意見を十分にくめているのだろうかと思っている部分はある。今後の調査の中で解決していければいい」と述べました。
      https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190424/k10011894801000.html

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    9. 旧優生保護法救済法成立も裁判は継続 弁護団が会見 神戸
      2019年4月24日 18時17分

      旧優生保護法のもと不妊手術を受けさせられた人を救済するための法律が成立したことを受けて、神戸地方裁判所で国に賠償を求める裁判をしている原告の弁護団が記者会見し、今後も裁判を続ける方針を明らかにしました。

      神戸地方裁判所では、聴覚に障害のある人など5人が、旧優生保護法のもと不妊手術を強制されたとして国に謝罪と賠償を求めて裁判をしています。

      旧優生保護法のもとで不妊手術を受けさせられた人を救済するための法律が、24日成立したことを受けて原告の弁護団が記者会見しました。

      藤原精吾団長は「国は、裁判で、旧優生保護法が憲法に違反するかどうか答える必要はないとしており、弁護団としては、憲法に違反する法律を生み出した背景を解明していきたい」と述べ、裁判を続ける方針を明らかにしました。

      そのうえで、法律についての原告のコメントを公表しました。

      このうち聴覚障害のある兵庫県明石市の小林喜美子さん(86)と夫の寳二さん(87)は、「夫婦2人で長い間、つらい思いをしてきたのに、手術を受けた本人しか補償を受けられないのはおかしいと思います」としています。

      また、神戸市の80代の男性と妻は「不妊手術を受けさせられて大切なものを奪われました。一時金を払って終わりにするのではなく、被害者のことを考えた真の法律を作ってほしい」とコメントしました。

      先天性の脳性まひのある神戸市の鈴木由美さん(63)は、「残念ながら、法律は、私たちの気持ちに沿ったようには感じられません。新しい法律ができても、国がきちんと謝罪し、対応するまでは闘いたい」としています。
      https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190424/k10011895021000.html

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    10. 旧優生保護法救済法 成立
      2019年4月24日 18時20分

      旧優生保護法のもとで不妊手術を受けた人たちを救済するため、おわびや、一時金として320万円を支払うことなどを盛り込んだ法律が、24日、参議院本会議で全会一致で可決され、成立しました。

      平成8年まで施行された旧優生保護法のもとで不妊手術を受けた人たちを救済するための法案は、24日午前の参議院本会議で採決が行われ、全会一致で可決され、成立しました。

      成立した法律では、旧優生保護法を制定した国会や政府を意味する「我々」が「真摯(しんし)に反省し、心から深くおわびする」としています。

      そのうえで、本人が同意したケースも含め、精神障害や遺伝性の疾患などを理由に不妊手術を受けた人を対象に、医師や弁護士などで構成する審査会で手術を受けたことが認められれば、一時金として、一律320万円を支給するとしています。

      一時金の請求は本人が行う必要があり、その期限は、法律の施行から5年以内と定められています。

      厚生労働省では、一時金の対象となるのは、およそ2万5000人と見込んでいます。また、国が同じ事態を繰り返さないよう旧優生保護法を制定したいきさつなども調査するとしています。

      法律は24日夕方施行され、都道府県で一時金の請求の受け付けが始まります。

      救済法の内容は

      この法律は、昭和23年から平成8年まで施行された旧優生保護法のもとで不妊手術などを受けた人たちを、一時金の支給によって救済することが目的です。

      法律の前文では、旧優生保護法のもとで不妊手術などを受けた人が「心身に多大な苦痛を受けてきた」として、法律を制定した国会や、執行した政府を意味する「我々」が「真摯に反省し、心から深くおわびする」としています。

      一時金の支給対象となるのは、本人が同意したケースを含め、精神障害や遺伝性の疾患などを理由に不妊手術を受けた人で、およそ2万5000人が見込まれています。

      一時金は一律320万円で、手術を受けた本人が、法律の施行から5年以内に、住んでいる都道府県に対して請求する必要がありますが、国や都道府県からは通知されません。

      精神障害や遺伝性の疾患を理由に手術を受けたことが記録などから明らかな場合のほか、医師や弁護士などで作る国の審査会が医師の診断資料や治療の記録などをもとに審査した結果、手術を受けたと認められれば一時金が支払われます。

      また、強制的に不妊手術が行われる事態が二度と繰り返されないよう、国が旧優生保護法を制定したいきさつなどを調査するとしています。

      厚労省 一時金受け付け対応に配慮求める

      法律の施行を受け、厚生労働省は一時金の請求をする人たちが、高齢だったり障害があったりするケースが多いことを踏まえ、都道府県に対して、受け付ける際の対応に配慮するよう求めています。

      具体的には、請求を受け付ける都道府県庁の窓口で、筆談や手話通訳ができるよう態勢を整備するほか、書類の記入が難しい人に対しては、職員が口頭で聞き取って申請書類などを代筆することも認めるとしています。また、一時金の請求に関する専用の電話相談窓口を設置することも求めています。

      救済法成立までの経緯

      終戦直後の昭和23年から平成8年まで施行された旧優生保護法のもとでは、遺伝性の疾患や精神障害などを理由に不妊手術が行われてきました。

      背景には、親の障害や疾患は子どもに遺伝するという考え方があり、法律にも「優生上の見地から不良な子孫の出生を防止する」と明記されていました。

      これに対し、基本的人権を踏みにじられたとして、去年1月、全国で初めて、不妊手術を受けた宮城県の60代の女性が国に損害賠償を求める裁判を起こしました。

      現在、札幌や仙台、大阪、神戸など全国7つの地方裁判所で、合わせて20人が同様の裁判を起こしています。

      こうした動きを受けて、去年3月、救済策を検討するために、自民・公明両党の作業チームと、野党も参加した超党派の議員連盟がそれぞれ発足し、議員立法の形式で救済法案を提出することを目指して、検討を進めてきました。

      その結果、手術を受けた人たちに一時金320万円を支払うことなどで与野党が合意しました。

      これを受けて、衆議院厚生労働委員長が提案する形で法案が国会に提出され、今月11日に衆議院を通過していました。

      全国の国家賠償訴訟の状況

      旧優生保護法をめぐっては、法律のもとで不妊手術を受けたと訴える人たちが、各地で国を相手に損害賠償を求める裁判を起こしています。

      弁護団によりますと、去年1月に仙台で最初の訴えを起こして以降、札幌や東京、それに大阪など、合わせて7つの地方裁判所で男女20人が、1人当たり1100万円から3850万円の損害賠償を求めています。

      一方で、今回成立した救済法では、当事者に支払う一時金は320万円となっていて、裁判での請求金額と大きな隔たりがあります。

      首相「真摯に反省し深くおわび」

      安倍総理大臣は「多くの方々が、生殖を不能にする手術などを受けることを強いられ、心身に多大な苦痛を受けてこられたことに対して、政府としても旧優生保護法を執行していた立場から真摯(しんし)に反省し、心から深くおわび申し上げる」としています。

      そのうえで「法律の趣旨や内容について、広く国民への周知などに努めるとともに、着実に一時金の支給が行われるよう全力を尽くしていく」としています。

      そして「このような事態を二度と繰り返さないよう、全ての国民が疾病や障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向けて、政府として最大限の努力を尽くしていく」としています。

      官房長官「政府としても真摯に反省」

      菅官房長官は、午前の記者会見で「法律の前文では、旧優生保護法のもと、多くの方々が生殖を不能にする手術などを強いられ、心身に多大な苦痛を受けてきたことに対して、われわれはそれぞれの立場において真摯に反省し、心から深くおわびするとされており、政府としても真摯に反省し心からおわびを申し上げたい」と述べました。

      そのうえで菅官房長官は、このあと安倍総理大臣が談話を発表することを明らかにしました。

      厚労相「着実な支給に向け全力で取り組む」

      根本厚生労働大臣は、国会内で記者団に対し「多くの方が、特定の疾病や障害があることを理由に生殖を不能にする手術を強いられ、心身に多大な苦痛を受けてこられた。旧優生保護法は、旧厚生省が所管し執行していたことから、真摯に反省し、心からおわび申し上げる」と述べました。

      そのうえで「対象の方の多くが障害者であることを踏まえ、地方自治体などの協力を得て、一時金の支給手続きについて、十分かつ速やかに周知を行っていく。厚生労働大臣として、着実な一時金の支給に向け全力で取り組みたい」と述べました。

      自民 岸田政調会長「一時金の着実な支給を」

      自民党の岸田政務調査会長は記者会見で、「多大な苦痛を受けた被害者を救済するための法律が成立しよかった。政府には、一時金の着実な支給に向けて全力で取り組んでもらわなければならない」と述べました。

      公明 山口代表「一日も早い救済を」

      公明党の山口代表は、党の参議院議員総会で「幅広い合意を作り出して解決の道筋をつけた。つらい目にあった方々に対する救済を一日も早く遂げていくことが大切だ」と述べました。

      公明党の石田政務調査会長は記者会見で、「被害に遭われた方に心からお見舞いを申し上げたい。与党で作業チームを作り、超党派の議員連盟でもいろいろと調整し、立法府として最大限の努力をしたと確信している」と述べました。

      共産 穀田国対委員長「人権回復に全力尽くしたい」

      共産党の穀田国会対策委員長は記者会見で、「心身に多大な苦痛を受けてきた被害者の皆さんに対し、立法府の一員として、責任を痛感するとともに、改めて反省とおわびを申し上げたい。これを第一歩として、二度と繰り返さないという決意のもと、引き続き、被害者の人権回復のために全力を尽くしていきたい」と述べました。
      https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190424/k10011894321000.html

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    11. 旧優生保護法救済法成立「内容不十分 見直しを」原告団
      2019年4月24日 19時03分

      旧優生保護法のもとで不妊手術を受けた人たちを救済するための法律が成立したことを受けて、国を相手に裁判を起こしている原告や弁護団が、24日都内で会見を開き、法律の内容が不十分だとして見直しを求めました。

      会見には宮城県の70代の男女と東京都の76歳の男性の原告3人や、当事者の家族、それに全国弁護団のメンバーなどが出席しました。

      この中で、新里宏二弁護士は救済法が成立したことについて「長年放置されてきた被害に国が向き合い、短期間で法律が成立したことは、被害回復の第一歩として歓迎したい」とした一方で、内容には不十分な点もあると指摘しました。

      具体的には、おわびの主体が「我々」となっていることについて、国による謝罪が明記されていないと批判しています。

      安倍総理大臣が24日、「政府として真摯(しんし)に反省し、心から深くおわび申し上げる」などとした談話を発表しましたが、新里弁護士は国による謝罪は法律に明記すべきだと訴えています。

      また、今回の法律で一時金の金額が320万円となっていることについて、「被害の実態に見合わない低い金額だ」としています。

      さらに、手術を受けた当事者に対し行政側が個別の通知を行わず、救済を受けるには、本人の申請が必要とされていることについて、「自分が不妊手術を受けたことを知らない人が救済されなくなる」と指摘しています。

      全国優生保護法被害弁護団の新里宏二弁護士は「被害者の声が国会を動かし、救済への扉が開いた第一歩として評価はするが、まだ不十分な点が多い。裁判の判決も踏まえて、法律の見直しを求めていきたい」と話しています。

      当事者団体の共同代表を務め、14歳の時に手術を強制されたという都内に住む76歳の男性は「強制手術は国が進めてきたことを明らかにするため、法律に『国の謝罪』を明記してほしい。被害者の立場としてはまだ納得できる法律ではない」と話しています。

      16歳の時に手術を強制されたとして、20年以上、国に謝罪と補償を求める活動を続けてきた、宮城県の70代の女性は、「法律ができたとしても私の人生は返ってこない。16歳に戻れるなら人生を返してもらいたい」と話しています。
      https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190424/k10011895161000.html

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    12. 「不妊手術」をシノギにつかって潤ったアコギな連中がたしかにいたということなんだな…

      そういう国策としての優生学政策に便乗して権力を笠に着て利権を恣にしたやつらが確実に存在したということ。

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  51. 人の人生めちゃくちゃにしておいて、「320万円あげるから許してね、はいおしまい」って、それで済むのか?

    国家がやった犯罪だぜ。

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  52. 厚生労働省
    ‏@MHLWitter

    【旧優生保護法による優生手術などを受けた方へ】
    旧優生保護法に基づく優生手術などを受けた方に対して一時金を支給します。
    詳細は厚生労働省ホームページをご覧ください。

    ・旧優生保護法による優生手術等を受けた方へ

    https://twitter.com/MHLWitter/status/1121263343493214208

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  53. 強制不妊 一時金支給 6月にも…「おわび」明記 救済法が成立
    2019/04/25 05:00

     旧優生保護法(1948~96年)に基づいて不妊手術を受けた被害者の救済法は24日成立し、即日施行された。被害者への「おわび」を明記し、国は1人当たり320万円の一時金を支給する。厚生労働省は原則として都道府県を通じて請求を受け付け、早ければ6月にも支給を始める。

     強制不妊救済法は与野党がまとめた議員立法で、24日の参院本会議で全会一致で可決された。旧優生保護法が議員立法で制定され、旧厚生省が執行したことを踏まえ、前文に「我々は、それぞれの立場において、真摯しんしに反省し、心から深くおわびする」と明記した。

     一時金の支給対象は法施行日の24日に生存している被害者。今後5年間、請求を受け付け、手術への同意の有無にかかわらず一律に救済する。手術記録がない場合、厚労省内に設置される「認定審査会」の審査で認められれば支給される。一時金の総額は約380億円を見込んでいる。

     救済法では、国が不妊手術の実態などに関する調査を実施することも定めた。

     救済法の成立を受け、安倍首相は「旧優生保護法を執行していた立場から、真摯に反省し、心から深くお詫わび申し上げます」との談話を発表した。根本厚労相も談話を出し、「着実な一時金の支給に向けて全力で取り組む」とした。いずれも救済法と同じく、国の法的責任には触れなかった。

     厚労省によると、旧優生保護法に基づき本人同意なしに不妊手術を受けた人は約1万6500人。同意した人も含めると約2万5000人に上るが、記録で個人名を確認できた人は3000人強にとどまっている。
    https://www.yomiuri.co.jp/national/20190425-OYT1T50084/

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    1. [スキャナー]強制不妊 立法が先行…救済法成立
      2019/04/25 05:00

      参院本会議で強制不妊救済法が可決、成立し一礼する根本厚労相(左下)(24日午前、国会で)=米山要撮影

       旧優生保護法(1948~96年)に基づき、不妊手術を強いられた被害者らの救済法が24日、成立した。不妊手術を認めてきた法律上の規定が削除されてから20年あまり。ようやく救済が実現するが、司法判断を経ずに立法が先行するのは異例だ。一時金の額など被害者側の要求とは開きがある上、被害者への周知など課題も多い。(社会部 小泉朋子、政治部 阿部雄太)


      一時金で隔たり 訴訟は継続

       ■弁護団は不満

       「皆さんがお年を召しているので、まずはおわびを申し上げたい。形で示したいと作業してきた」

       不妊手術問題の救済策を検討してきた超党派議員連盟の尾辻秀久会長(自民)は、24日の記者会見で、こう強調した。

       この問題では、被害者ら20人が国に損害賠償などを求めて仙台、東京、大阪など全国7地裁に提訴している。訴訟の1人当たりの請求額は1100万~3850万円。5月28日に仙台地裁で最初の判決が出る予定だが、被害者の高齢化が進む中、議員らは司法の判断を待たずに救済を急いだ。

       これまでも薬害や人権問題で、国賠訴訟がきっかけになって救済法ができた事案は多い。ただ過去の例では、判決や和解案が出てから、その結果を反映させつつ、一時金額などが決まったケースが目立つ。公金を支出する以上、司法の場での厳密な事実認定などを参考にしたいという考えがあったとみられる。

       今回は判決を目前にして救済法が成立したことに、全国優生保護法被害弁護団共同代表の新里宏二弁護士は「早期の成立は評価したいが、金額など隔たりが大きすぎる。これで終わりではない」とくぎを刺した。

       ■海外参考に

       司法判断がない中で、焦点となったのは、〈1〉被害者に支払う金銭の位置づけ〈2〉金額――の2点だった。原告側は、国が手術を推し進めた責任を認めた上で、「賠償金」を支払うことを求めた。しかし、救済法に関わった国会議員の一人は「国の法的な責任を認めることはできないので、賠償金ではなく、『一時金』にした」と明かす。

       金額は、過去のケースでは、国側が敗訴した場合には判決で示された賠償額を基準に給付金の額などが決まることが多く、ハンセン病問題では、国の隔離政策の違憲性を認めた2001年の熊本地裁判決(確定)を基準にハンセン病補償法が作られ、1人800万~1400万円が支払われた。逆に、ドミニカ共和国への移住者らが起こした訴訟など国側が勝訴した場合は1人数十万~200万円の一時金にとどまっている。

       今回の不妊手術問題で国会議員らは、1999年に障害者への強制的な不妊手術の補償法を成立させて一時金を支払ったスウェーデンの事例を参考にした。現在の日本円に換算すると約312万円だった。

       ただ、被害者らは、訴訟は各地で続ける方針だ。弁護団は「5月の仙台地裁や他地裁の判決で、一時金より高い賠償額が国に命じられれば、一時金額の引き上げを検討するべきだ」と主張している。

       ■周知が課題

       一時金の支給は6月にも始まるが、被害者への周知の方法も大きな課題だ。

       一時金は、都道府県を通じて被害者本人が厚生労働省に請求しなければならない。弁護団は、幅広い救済につなげるため、不妊手術の記録が残っている人については個別に通知するよう求めたが、国は手術を受けた事実を周囲に知られたくない人もいることから、個別には通知しない方針だ。

       こうした中、鳥取県は「個別に周知をしなければ救済につながらない」として、強制不妊手術を受けたことが確認できた3人に独自に通知するという。

       旧優生保護法に詳しい立命館大の松原洋子副学長(生命倫理)は、「厚労省は自治体が混乱しないよう、通知の方法や窓口での対応方法についてきめ細かな指針を早急に作るべきだ」と指摘している。

      「首相の談話」違憲性触れず

       強制不妊救済法が成立して1時間が過ぎた24日正午頃、政府は欧州訪問中の安倍首相と、根本厚生労働相の談話を相次いで発表した。

       旧優生保護法に基づいて不妊手術を進めた立場として、両談話は「真摯しんしに反省し、心から深くお詫わび申し上げます」と明記した。

       この文言は「我々は、それぞれの立場において、真摯に反省し、心から深くおわびする」とした救済法の前文と同じ趣旨だ。談話を発表した理由について、政府筋は「『我々』に旧優生保護法を制定した国会だけでなく、執行した政府も含まれる以上、おわびするのは当然だ。一時金を渡して終わり、というわけにはいかない」と説明する。

       一方で、談話は国の法的責任や旧優生保護法の違憲性には触れなかった。被害者が国に損害賠償などを求める訴訟が係争中で、国は「救済制度としては国家賠償法がある」などとして争っているためだ。政府筋は「訴訟が続いている以上、政府としては法律を超える文言にはできない。心の底からの謝罪の文言にはできない」と打ち明ける。

       首相が発表する談話の形式には、閣議で決定する「首相談話」と閣議決定を伴わない「首相の談話」がある。小泉純一郎内閣時代の2001年には、ハンセン病問題について「政府として深く反省し、率直にお詫び」する首相談話を閣議決定したことがある。政府が今回、「首相の談話」としたのは係争中という事情を考慮したためとみられる。
      https://www.yomiuri.co.jp/national/20190424-OYT1T50365/

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    2. 強制不妊 救済「これから本番」 国の「謝罪」 被害者不満
      2019/04/25 05:00

      強制不妊救済法の成立について記者会見する原告の男性(中央)ら(24日午後、国会内で)=米山要撮影

       「法律はできたが、これからが本番」「国はきちんと謝罪するべきだ」――。旧優生保護法(1948~96年)の下で行われた不妊手術の救済法が成立した24日、被害者らは口々に思いを述べた。一時金320万円の支給は6月にも始まるとみられるが、被害者からは「苦しみの代償に見合っていない」との声も強く、金額の見直しや救済内容の拡大などの要望も相次いだ。

       救済法の成立を受け、「北三郎」の活動名で東京地裁で係争中の都内の男性(76)は24日午後、国会内で記者会見し、「ようやくここまできた」と話した。

       14歳の時に児童施設の職員に連れられて病院に行き、不妊手術を受けたという男性は、結婚後も妻に手術のことを言えず、妻が病気で亡くなる直前にようやく打ち明けた。救済法ができたことは評価しつつも、おわびの主体が「我々」となり、被害者側が求めていた「国」とはならなかった点について、「ごまかされているように感じる。国が謝ることで苦しみから解放され、救われる人もいるはずだ」と指摘。「法律の中身は問題が多く、戦いはこれからが本番だ。国は被害者が漏れなく救済されるよう、手を尽くしてほしい」と話した。

       旧優生保護法は1996年に母体保護法に改正され、強制手術の根拠条文は削除された。97年から手術の被害を訴え、昨年5月に仙台地裁に提訴した仙台市の70歳代の女性は、「声をあげてもなかなか救ってもらえなかったという怒りは強い。国は誠意をもって謝罪をしてほしい」と求めた。

       一方、熊本地裁に提訴している渡辺数美さん(74)は「法律は被害者の被害回復につながらない」と不満を募らせた。

       10歳頃、熊本県内の病院で同意なく断種手術を受けたという渡辺さんは、訴訟で国に3300万円の賠償を求めている。ホルモンバランスの不調による骨粗しょう症に苦しみ、生活には介助が必要だ。渡辺さんは「結婚して子どもを作ることもできず、人生に絶望した。その穴埋めが320万円なんて侮辱だ」と憤った。

       訴訟は7地裁で提起され、原告は手術を受けた本人や配偶者も含め計20人に上る。全国優生保護法被害弁護団の新里宏二・共同代表は「被害者の訴えで、開かずの扉がやっと開いた。法成立は被害回復の第一歩だが、救済対象が手術を受けた本人に限られるなど問題が多い。裁判を続けながら、よりよい救済制度が作れるよう努力したい」と話した。原告らは提訴は取り下げず、各地で訴訟を続ける。

       
      実態調査「第三者機関で」…弁護団ら求める

       救済法には、今後、国が被害実態に関する調査を行うことも盛り込まれた。

       旧法を巡っては、自治体などに残された資料から、▽旧厚生省が都道府県に対し、強制手術が違憲ではないことを強調し、積極的に手術することを促す文書を送付していたこと▽複数の自治体で、強制手術の適否を決める際に開かなければならない都道府県の審査会が開かれず、書面だけで審査された人がいたこと――などがわかっている。

       弁護団は、手術の実態や、行政側が手術を推し進めた社会的な背景について、当事者を交えて検証するよう求めてきた。想定しているのは、ハンセン病問題で実施された検証だ。

       1996年まで89年間続いたハンセン病患者の強制隔離政策を巡っては、厚生労働省が外部の第三者機関に委託し「ハンセン病問題に関する検証会議」を設置。医師や元患者らがメンバーとなり、全国の療養所で調査を行った。2005年にまとめた最終報告書では「未曽有の国家的人権侵害」があったと総括した。

       ハンセン病問題の検証会議のメンバーだった藤野豊・敬和学園大教授(日本近現代史)は、「不妊手術問題の検証もハンセン病の時のように、国や国会ではなく独立した第三者機関で行うべきだ。関係者に丁寧に聞き取りをし、資料調査をしてなぜ人権侵害が続いたのかを、客観的・徹底的に探らなければならない」と指摘している。
      https://www.yomiuri.co.jp/national/20190425-OYT1T50059/

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    3. 強制不妊 救済法成立歓迎と注文 訴訟原告ら「人生は返ってこない」
      2019/04/25 05:00

      救済法成立後、記者会見した新里弁護団長(中央)や原告ら(24日午後、東京都千代田区で)

       「被害回復の第一歩だ」「被害者に向き合っておらず納得いかない」。旧優生保護法(1948~96年)に基づき不妊手術を強制された被害者を救済するための議員立法が24日に成立した。参院本会議での採決の様子を見守っていた、仙台地裁で訴訟を継続している原告らからは、救済法成立を歓迎する一方で、課題を指摘する声も上がった。

       原告や弁護士らは法成立後、東京都千代田区で記者会見を開いた。原告の60歳代女性の義姉は、全会一致で可決される瞬間を傍聴し、「71年の歳月を経て議員の方々が救済法を可決してくれて感慨深かった」と感謝を口にした。その上で、救済法には国による謝罪が盛り込まれなかったことや被害者本人に通知されないこと、一時金の少なさを批判し、「何十年も先のことを考えれば国の謝罪は文言として必要。被害者が申請できなければ人権回復はほど遠い」と話した。

       一方で、20年以上もの間、優生手術の被害を先頭に立って訴えてきた原告の70歳代女性は「何十年という歳月が過ぎ去った。法律ができても人生は返ってこない」と笑顔を見せなかった。国に対して、誠意のある謝罪を改めて求めると同時に「優生手術のようなことが今後起こらないでほしい」と訴えた。

       原告弁護団の新里宏二団長は「被害者の声が国会を動かした。開かずの被害救済の扉が開いたことは歓迎」と喜んだ。反面、旧優生保護法の違憲性に踏み込んでおらず、「誰もが十分なものとは思わないだろう」と話し、5月28日に仙台地裁で言い渡される判決を踏まえて救済法を改善するべきだと強調した。「全面的な救済のために裁判を続け、最大限の努力をしたい」と語り、新たな提訴も呼びかけていくとした。



       救済法成立を受け、村井知事は「今回の法律により、多くの人が救済されるよう県としても制度の周知や丁寧な対応に努めていきたい」とのコメントを出した。
      https://www.yomiuri.co.jp/local/miyagi/news/20190424-OYTNT50168/

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  54. 旧優生保護法救済法受け 一時金などに125億円余支出
    2019年4月26日 11時34分

    政府は26日の閣議で、旧優生保護法のもとで不妊手術を受けた人たちを救済するための一時金の一部として、今年度予算の予備費から125億円余りを支出することを決めました。

    平成8年まで施行された旧優生保護法のもとで不妊手術を受けた人たちを救済するための法律は24日成立し、おわびや一時金として320万円を支払うことなどが盛り込まれました。

    これを受けて政府は26日の閣議で、一時金の支払いや事務経費として、今年度予算の予備費から125億8757万円を支出することを決めました。

    厚生労働省は、一時金の対象は、およそ2万5000人と見込んでいて、このうち今回の予備費では、記録が残っていて支払いの手続きに入れるおよそ3400人分が盛り込まれています。

    残りの経費は、今後、予算措置を講じることにしています。

    一時金の請求は、法律の施行から5年以内に本人が行う必要があり、都道府県で受け付けが始まっています。

    一時金は6月から支給へ 厚労相

    24日施行された、旧優生保護法の下で不妊手術を受けた人たちを救済するための法律について、根本厚生労働大臣は一時金の支給をことし6月から開始できるという見通しを示しました。

    旧優生保護法の下で不妊手術を受けた人たちを救済するため、一時金320万円を支給する法律は、24日成立して即日施行され、すでに一時金の請求の受け付けが都道府県の窓口で始まっています。

    一時金の請求は、手術を受けた本人が、法律の施行から5年以内に行う必要がありますが、手術を受けた記録がない場合は過去に手術を受けたという認定を医師などでつくる国の審査会から得なければなりません。

    根本厚生労働大臣は、閣議のあと記者団に対し「認定に要する期間は個別の事情で異なるが、支給が認定された場合は、翌月末には支払いを予定している。来月中に認定されたものは、6月末には支払うことを予定している」と述べ、一時金の支給をことし6月から開始できるという見通しを示しました。
    https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190426/k10011897391000.html

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  55. 社説
    強制不妊救済法 理不尽な手術の検証が必要だ
    2019/04/26 05:00

     被害の救済に向けた大きな一歩である。

     旧優生保護法に基づき多くの障害者らに不妊手術が行われた問題で、被害者を救済する法律が議員立法で成立した。

     前文には、被害者が受けた多大な苦痛に対する「おわび」が明記された。安倍首相も「真摯しんしに反省し、心から深くお詫わび申し上げる」との談話を発表した。

     「不良な子孫の出生防止」を目的とした旧優生保護法は1948年に議員立法で制定された。旧厚生省が手術を奨励し、約2万5000人が手術を受けた。法を執行した政府の代表である首相がおわびを表明したのは当然だろう。

     被害者ら20人が国に損害賠償を求めて提訴し、全国7地裁で係争中だ。司法判断が示される前に、救済法が成立するのは異例である。被害者の高齢化に配慮して、与野党が全会一致で迅速に可決させた意義は大きい。

     救済法では、手術への同意の有無にかかわらず、1人当たり320万円の一時金を支給する。まずは救済制度を周知し、支給を円滑に進めてもらいたい。

     手術記録が残っていない人も多い。救済法では、厚生労働省内に設置する審査会が手術痕などを基に、支給の可否を認定する。幅広い救済を求める法の趣旨に則のっとり、柔軟な判断が求められる。

     一時金は、被害者本人が請求する必要がある。障害のために自らの被害を認識できない人や、周囲に手術を受けたことを知られるのを恐れて、名乗り出るのをためらう人もいるだろう。

     支援者の代理申請を認める。自治体の相談窓口で、障害に配慮した丁寧な対応を行う。こうした工夫が欠かせない。一人でも多くの救済につなげたい。

     今回、被害者個人への通知は行われないことになった。ただ、自治体や病院に手術の記録が残り、連絡先が分かる被害者には、プライバシーに配慮しつつ、知らせる必要があるのではないか。

     鳥取県は、記録が残る人を独自に調査し、存命者に個別に連絡する方針だ。参考になろう。

     救済法は、国に対し、不妊手術の実態調査を求めている。

     逡巡しゅんじゅんする親を再三説得し、手術の同意を取り付ける。本人への事前の説明もなく手術する。そんな事例が明らかになっている。

     なぜ、理不尽な行為がまかり通ったのか。過ちを繰り返さぬためにも、関係者への聞き取りや資料の収集・分析を通じて、徹底的に検証することが重要だ。
    https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20190426-OYT1T50001/

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  56. 4月27日 よみうり寸評
    2019/04/27 15:00

     全会一致で「強制不妊救済法」が成立し、参院本会議場に拍手がわき起こった。「救済」の対象になる一人として、傍聴席で見守った70歳代の女性に笑顔はない◆そのわけを聞くと、一瞬の間が空いた。「法律ができても私の人生は取り戻せないから」◆戦後間もない1948年に施行された旧優生保護法は多くの障害者に不妊手術を強いた。女性も何ら説明されないまま、16歳の頃に手術を受けた。「幸せな結婚をし、子を持つという夢を奪われた」との訴えは重い◆法の前文に「我々は、それぞれの立場において、真摯しんしに反省し…」とある。胸に手を当てて考える。国会や政府だけでなく私たちも差別や偏見に加担してこなかったか◆同じ日の紙面に、相模原市の知的障害者福祉施設で入所者19人が殺害された事件の記事があった。被告の男の裁判が来年1月に始まるという。「障害者なんていなくなればいい」。男の言葉に同調する声がネット上に広がったのは記憶に新しい。過ちを繰り返さない。その誓いをかみしめる。
    https://www.yomiuri.co.jp/note/yomiuri-sunpyo/20190427-OYT8T50017/

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    1. >過ちを繰り返さない。その誓いをかみしめる。


      「舌の根の乾かぬうちに」以前の、いま堂々と行われている「優生学」的なものの残虐非道さに気づかぬ、正義が正当に行われていると信じきっている姿に哀れさすら感じてやまない…

      もはや「狂気」そのものの状況だね。

      人は最初から気違いの生き物である。

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  57. 旧優生保護法 不妊手術救済 一時金の申請は12件
    2019年5月11日 5時43分

    旧優生保護法のもとで不妊手術を受けた人たちを救済する法律が施行され、今月6日までに寄せられた一時金の申請は、全国で12件だったことが分かりました。厚生労働省は「法律が施行されたばかりなので救済制度を広く周知し、申請を呼びかけたい」としています。

    旧優生保護法をめぐっては、障害を理由に不妊手術を強制された人たちなどを救済するため、1人当たり320万円の一時金を支払うことなどを盛り込んだ法律が、先月24日に施行されました。

    一時金の対象となる手術を受けた人は、およそ2万5000人とされていて、全国の都道府県では法律の施行後に申請の受け付けが始まりました。

    厚生労働省によりますと、今月6日までの13日間に寄せられた申請は、北海道と6つの県の合わせて12件で、いずれも受理されたということです。
    最も多かったのは北海道で5件、次いで宮城県が2件、そして秋田県、茨城県、石川県、福岡県、鹿児島県がそれぞれ1件でした。
    また、申請の相談は43の都道府県で合わせて184件あったということです。

    一時金をめぐっては、手術の記録が残っている人に対し行政側が個別の通知は行わず、当事者団体や弁護士などからは「自分が手術を受けたことを知らずに申請できず、救済から漏れる人も出てくる」と指摘しています。
    厚生労働省は「法律が施行されたばかりなので救済制度を広く周知し、申請を呼びかけたい」としています。
    https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190511/k10011912121000.html

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  58. 子供欲しかった 強制不妊の闇 - 2019/5/20
    https://news.yahoo.co.jp/pickup/6323912

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    1. 子供が欲しかった…旧優生保護法で子供を奪われた聴覚障害者たちの悲痛な叫び【岡山発】
      5/19(日) 18:00配信 FNN.jpプライムオンライン

      旧優生保護法のもと聴覚障害者も被害

      旧優生保護法のもとで、障害者への不妊手術が強制された問題では、聴覚障害者も被害を受けている。

      【画像】子供を持つことができなかった小林さん夫婦

      こちらの女性は25歳の時、月経が長引き病院に行ったところ、十分な説明がなく子宮を摘出され、子供を産み育てることが出来なくなった。

      82歳の女性:
      (病院に行ってから)1~2年しても子供が出来ないのでおかしいなと思い母親に聞いたら赤ちゃんは出来ない体だと言われた

      障害者に中絶・不妊手術を強制したのは「優生保護法」。1948年から1996年まで存在していた法律でその第1条には「不良な子孫の出生を防止する」と記され、都道府県が認めた場合は、本人の同意を得ないまま不妊手術を行うことが認められていた。

      香川県聴覚障害者協会・太田裕之常務理事:
      障害者そのものに対する偏見・差別があった時代なので障害者は社会の陰にいた

      岡山県に残されていた県の審査会の資料では、29歳の女性に対し「手術が適当」と認めてる。国の衛生年報などから岡山県内では、全国で3番目に多い845人が、香川県内では180人が本人同意のないまま不妊手術を受けたとされている。

      岡山優生保護法被害弁護団団長・田中将之弁護士:
      誰しも子供を産む権利というのは本人もしくは夫婦で決めることだが、その権利を一方的に侵害し奪ってしまった

      1月に岡山市で開かれた弁護士による相談会では聴覚障害者にも配慮し、電話以外にFAXやメールで約6時間受け付けたが、この日の相談は1件もなかった。
      全日本ろうあ連盟によると、全国で去年12月までに、聴覚障害がある男女136人が断種や中絶・不妊手術を受けたことを告白。しかし、岡山県は0人、香川県は女性2人に留まっていて、被害を受けていても名乗り出ない人がいるという。

      香川県聴覚障害者協会の太田裕之常務理事は「過去のことを知られたくない忘れたいという気持ちの人もいるのではないか」と話す。

      25歳の時、子宮を摘出された高松市の女性は、生まれつき聴覚に障害がある。ろう学校や服飾の専門学校を経て、洋服の仕立ての仕事をしていた24歳の時に結婚。その1年後、長引く月経で病院を訪れたが、医師が尋ねたのは結婚の有無だった。すぐに妹や両親が呼ばれ、手術が決まったという。

      ーー手術の時に手話通訳はありましたか?

      高松市の82歳の女性:
      その時は手話通訳はいませんでした。説明がわからないまま頷いているだけだった。自分の子供に可愛い服を縫ってあげて喜ぶ姿を見たかった
      https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190519-00010003-fnnprimev-soci

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    2. 子供を持てなかった悔しさ

      兵庫県明石市にも旧優生保護法によって子供を産み育てる権利を奪われた夫婦がいる。生まれながら聴覚に障害がある小林宝二さんと、3歳の時に病気で聴力を失った喜美子さん。

      2人が出会ったのは今から59年前でお見合い結婚だった。

      小林喜美子さん:
      男前の顔に引かれました

      小林宝二さん:
      活動的で力強い女性であるところに引かれました

      常に笑顔が絶えない2人。結婚後2カ月で妊娠が分かるが、その直後、医師と2人の母親が話し合い、喜美子さんは中絶・不妊手術を受けさせられた。

      小林喜美子さん:
      本当に怒りを感じています。子供が欲しいと思っていたのに妊娠することもできない。堕胎もさせられたということで悔しい思いでいっぱい。子供が欲しかった。かわいたがりたかったがいなくなって寂しかった

      小林宝二さん:
      母に何でこんなことをしたのかと詰め寄るとそんなに言うなら私を殺しなさいと言われた。何も言わずに中絶手術をしたのは許さない。悔しかった。私は一生懸命泣く妻をなだめた。この思いは口では表せません

      障害がある自分たちが子供を作ることを許さなかった旧優生保護法。小林さん夫婦は2018年9月、聴覚障害者としては全国で初めて、旧優生保護法が憲法違反だとして国を相手に損害賠償請求訴訟を起こした。

      小林宝二さん:
      健常者は子供を産んでいる人がたくさんいてうらやましい。なぜ聴覚障害者は子供を産んではいけなかったのか

      小林喜美子さん:
      国に謝罪してほしい

      国会では、今年4月、救済法案が成立、施行された。障害を理由に虐げられた声なき声を…

      障害を理由に虐げられた声なき声を、今こそ受け止めることが求められる。

      (岡山放送)
      https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190519-00010003-fnnprimev-soci&p=2

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  59. 法の下で「(強制)不妊手術」をシノギにした連中が確実にいたということ…

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  60. しかし、「予防的殺処分」という気違いじみた発想をよくも平気でしてしまうものだ…

    「予防的 殺処分」
    https://search.yahoo.co.jp/realtime/search?ei=UTF-8&p=%E4%BA%88%E9%98%B2%E7%9A%84+%E6%AE%BA%E5%87%A6%E5%88%86

    https://twitter.com/search?vertical=default&q=%E4%BA%88%E9%98%B2%E7%9A%84%20%E6%AE%BA%E5%87%A6%E5%88%86&src=typd

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  61. 強制不妊 5人に一時金…旧優生保護法 初の支払い認定
    2019/05/24 15:00

     厚生労働省は24日、旧優生保護法(1948~96年)下で不妊手術を強いられた被害者らの救済法に基づく一時金(320万円)について、北海道と宮城県から請求のあった計5人に対する支払いを認めた。先月24日に成立・施行された救済法に基づく一時金の支払い認定は初めて。

     厚労省によると、5人はいずれも女性で北海道が3人、宮城県が2人。年齢は60歳代が3人、70歳代が1人、80歳代が1人だった。5人とも旧優生保護法に基づく不妊手術が行われたことを証明する記録が自治体側に残っていた。6月中旬にも口座振り込みで一時金が支払われる見通しだ。

     一時金は、手術を受けた本人や代理人が都道府県に請求し、厚労省が手術を証明する記録などをもとに支払いの可否を判断する。19日までに全国で計89件の請求が寄せられている。

     旧優生保護法に基づく不妊手術は全国で約2万5000人に対して行われた。根本厚労相は24日午前の閣議後記者会見で「大事なのは対象者に確実に請求してもらうことだ。制度の周知に取り組みたい」と述べた。
    https://www.yomiuri.co.jp/national/20190524-OYT1T50195/

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    1. 旧優生保護法 不妊手術 女性5人に初の一時金支給決定
      2019年5月24日 11時24分

      旧優生保護法のもとで強制的に不妊手術が行われていた問題で、厚生労働省は救済法の施行後初めて、60代から80代の女性5人に一時金320万円の支給を決定しました。

      旧優生保護法のもとで不妊手術を受けた人たちを救済するため、一時金320万円を支給する法律が先月施行され、各都道府県では一時金の請求の受け付けが始まっています。

      これを受けて、厚生労働省は24日、法律の施行後初めて北海道と宮城県に住む60代から80代の女性5人を、一時金の支給対象として認定したと発表しました。

      厚生労働省は5人の認定の理由について、法律に基づき、精神障害や遺伝性の疾患などを理由にした不妊手術を受けた記録が明確に残っていたためとしています。

      一方、法律では記録がない場合は今後発足する医師や弁護士などで構成する審査会の認定を受ける必要があるとしています。

      これに関連して根本厚生労働大臣は、閣議のあと記者団に対し「対象となる人に確実に請求してもらうことが大事だ。着実な一時金の支給に向けて周知と広報にしっかり取り組みたい」と述べました。

      厚生労働省によりますと、一時金の請求を届け出た人は今月19日までに、全国で89人となっています。
      https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190524/k10011927101000.html

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    2. 旧優生保護法の一時金支給申請 まだ89人 厚労省が制度周知へ
      2019年5月25日 16時52分

      旧優生保護法のもとで不妊手術を受けた人たちに一時金を支給する法律が先月、施行されました。対象はおよそ2万5000人に上るとみられていますが、これまでに申請した人は全国で89人とまだ一部で、厚生労働省は制度の周知に取り組んでいきたいとしています。

      旧優生保護法をめぐっては、障害を理由に不妊手術を強制された人たちなどを救済するため、1人当たり320万円の一時金を支払うことなどを盛り込んだ法律が先月24日に施行されました。

      一時金の対象となる手術を受けた人は、およそ2万5000人とされていて、全国の都道府県では専用の窓口を設けるなど申請の受け付けが行われています。

      厚生労働省によりますと、今月19日までのおよそ1か月の間に寄せられた申請は、東京都や北海道、それに宮城県など25の都道県で合わせて89人でした。

      北海道が15人と最も多く、次いで茨城県が14人、宮城県が8人、大分県が6人などとなっています。

      このうち24日、北海道と宮城県の60代から80代の女性5人に法律の施行後初めて一時金の支給が決まりました。

      また、申請などの相談はすべての都道府県で合わせて641件あったということです。

      一時金の申請は手術を受けた人のまだ一部で、厚生労働省は「対象の方々に確実に請求をしていただくことが大事で、引き続き制度の周知や広報に取り組んでいきたい」としています。

      重い知的障害…記録が頼り
      今回取材した重い知的障害のある70代の女性は、10代のころに不妊手術を受けたとみられています。

      女性は、長い間、親と離れ、施設などで暮らしてきましたが、現在、通っている施設の女性の書類の中に、「優生手術」という一文が記されていたということです。

      女性が手術を受けた詳しいいきさつなどは分かりませんが、施設の所長によりますと、女性の下腹部には手術の痕とみられる10センチほどの傷があるということです。

      また、女性は障害が重いため、手術の内容を理解していたかどうかは分かりませんが、施設の所長は、口には出せなくても痛みや恐怖は心の傷として残り、女性の尊厳が踏みにじられたのではないかと感じています。

      このため所長は今後、女性の家族や後見人と一時金の申請を行うか、相談したいとしています。

      施設の所長は、「女性は施設に手術を受けたことをうかがわせる資料が残っていたため、申請に向けた相談ができるが、もし資料がなかったら、女性が手術を受けていたことに私たち職員も気付くことはできなかった。救済法がスタートしても申請のしかたなどの情報も少なく国や自治体は、もっと周知して女性のような人が1人でも救済されるようにしてほしい」と話しています。
      不妊手術の記録 本人に知らせる方法 模索も
      国が、不妊手術の記録が見つかっても本人には通知しないという方針を示す中、自治体の中には、何とか本人に知らせる方法はないか、模索する動きも出てきています。

      岐阜県は個人が特定できる手術記録が64人分残っていて、一人ひとりの現在の状況を確認したうえで、記録が残っていることを本人に知らせる方針を固めました。具体的な方法や時期は検討中で、「プライバシーに十分配慮したうえでお知らせしていきたい」としています。

      また茨城県では障害者施設から16人の手術記録が見つかり、施設の関係者を通じて、記録が残っていることを一人ひとりに伝え、一時金制度も紹介しています。すでに一時金を申請した人もいて県は積極的な制度の周知が効果を上げていると考えています。

      熊本県では、記録の通知は行いませんが、手術を受けた人が入所している可能性があるハンセン病患者の療養所に対し、入所者やその家族に一時金制度を説明してもらうよう依頼しました。

      一方で、一部の県では、不妊手術を受けたという人が自治体の窓口へ相談に訪れたため、自宅に資料を送ったところ、「周囲に知られたくないので、自治体の封筒を使うのはやめてほしい」と言われるケースもあったということで、当事者とやり取りする際にはより慎重な対応が必要となっています。
      山形県によりますと、24日までに一時金の申請をした人は4人でした。これは、県内で不妊手術を受けた記録が残っている151人の3%にとどまります。背景には重い知的障害があったり、高齢になって認知機能が低下したりして、申請が難しいといった事情もあると見られています。

      こうした中、吉村知事は、今月14日に開かれた定例の記者会見で、「しっかりと情報が届くよう県としてできるだけのことをやっていきたい」と述べ手術の記録が残っている人に対し個別に連絡できないか、検討する考えを示しました。

      一方で、難しい課題にも直面しています。その一つが「個人情報」です。県は、手術の記録に基づいて、現在の居住地を調べる方針ですがそのためには、市町村に依頼して、住所などの個人情報を提供してもらわなくてはなりません。ところが、市町村がこうした情報を第三者に提供する場合、個人情報保護条例に基づく審査が必要になり、時間が、かかってしまいます。

      そして、もう一つの課題が「プライバシー」です。手術を受けた人の中には、今も家族に打ち明けられずにいる人が少なくないと見られています。このため、県は、本人に直接、連絡をすることにしていますが、例えば、手紙を郵送した場合、同居する家族が開けてしまうおそれもあります。

      県は、「できるだけ早く本人への連絡を始めたい」としていますがめどは立っていないということです。

      山形県健康福祉企画課の富樫健治課長は「高齢だったり、障害があったりして、救済に関する情報が届きにくいという事情もあるのではないか。プライバシーの問題など悩ましい所はあるが、亡くなって、救済される対象が狭まってしまう可能性があるので、できるだけ早く、きめ細かい情報提供をしていきたい」と話しています。
      専門家「積極的な制度周知を」
      旧優生保護法の問題に詳しい東京大学大学院の市野川容孝教授は「旧優生保護法のもとでは本人に知らせずに強制的に手術が行われたケースがあったが、今回の一時金制度で十分な周知をしないことはある意味、同じ過ちを繰り返すことになる」と述べ、当事者に対し積極的に制度を周知していくことが重要だと指摘しました。

      そのうえで、手術記録の本人への通知については「プライバシーの保護や、周りの人に手術が知られてしまう二次被害を防ぐためにも慎重に行う必要がある。ただ、1人でも多くの人が補償を受けられるよう国や自治体は最大限努力すべきで、障害者施設や当事者団体を通じて手術を受けたと思われる方に直接制度を知らせるなど工夫すべきだ」と話しています。
      https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190525/k10011928981000.html

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  62. 賠償訴訟 28日判決 強制不妊「あまりに残酷」…妹の無念 姉が代弁
    2 時間前

     旧優生保護法(1948~96年)に基づいて障害者らが不妊手術を強制された問題で、宮城県内の60歳代と70歳代の女性2人が国に損害賠償を求めた訴訟の判決が28日、仙台地裁で言い渡される。旧法を巡る訴訟は全国7地裁に計20人が起こしており、今回が初の判決となる。知的障害がある60歳代女性に代わって、救済を訴えてきた義姉は「判決で国の責任を明らかにして、障害者への差別がなくなるきっかけになってほしい」と願っている。
     
     義姉は1975年、女性の兄と結婚した。女性は1歳の頃、先天性の口蓋裂こうがいれつの手術を受け、麻酔が効きすぎた影響で障害が残ったものの、「人なつっこくて明るい。親戚みんなに大事にされていた」という。10年ほどたった後、グループホームに入居していた女性を呼び寄せ、同居を始めた。それから30年以上、一緒に皿洗いや掃除、洗濯をして、お茶を飲むのが日課だ。

     結婚して間もない頃、義母から不妊手術のことを打ち明けられた。女性の腹部には長さ約20センチの手術痕があり、紫色に腫れ上がっていた。「おなかが痛い」と訴えることもあった。その姿を見るたびに、義姉は「あまりにも残酷。何のための手術だったのか」との思いを強めていった。

     2015年、70歳代女性が日本弁護士連合会に人権救済を申し立てたことをニュースで知り、「妹と同じだ」と弁護士に相談した。宮城県に情報開示請求したところ、女性が15歳の時に、強制不妊手術を受けたことを示す記録が開示された。

     義姉は記録を手に厚生労働省を訪れたが、「当時は合法適法。調査も謝罪も必要ない」と突っぱねられた。「国が根本的に態度を改めない限り、障害者を差別する社会は変わらない」と18年1月、全国で初めて提訴。16歳で手術を受けさせられたという70歳代女性も18年5月に提訴し、併合して審理が進められてきた。

     義姉は今年2月に証人として出廷し、手術の事実を知った時のことを「かわいそうで言葉が出なかった」と述べた。ほかの口頭弁論も全て傍聴し、女性に報告してきた。「長年頑張ってきた妹を早く楽にさせてあげたい」との思いを胸に、判決の日を迎える。

     
    違憲性など争点

     裁判では、旧優生保護法と不妊手術の違憲性、被害者の賠償請求権が失われる「除斥期間」の適用などが争点となっている。

     原告の2人はいずれも、子供を産むかどうかの自己決定権が不妊手術によって奪われたことは、幸福追求権を定めた憲法13条に違反すると主張。また、旧法は障害者差別の思想に基づいており、法の下の平等を保障した憲法14条にも反するとしている。

     その上で原告が求めたのは、違憲とする不妊手術を強制させた歴代の厚生大臣の責任だ。旧法が1996年に母体保護法に改正された後も、被害者の救済法を作らなかった国の立法不作為も訴えている。

     国側は、被害者の救済制度としては国家賠償法があり、特別の立法は必要なかったと反論。旧法の違憲性については「主要な争点ではない」として、見解を示していない。

     除斥期間は、不法行為があった時から20年で損害賠償請求権がなくなるという民法の規定だ。国側は、手術から提訴まで20年を超えており、仮に国に賠償責任があったとしても、除斥期間の経過によって、原告の請求権はすでに消滅していると主張する。

     原告側は、障害があることや周囲の差別などで長期間、被害を訴えることができなかったと指摘。96年の法改正時点で、全国の被害者の98%が手術から20年以上経過しているため、除斥期間を適用すること自体が、国への賠償請求権を定めた憲法17条に違反すると訴えた。

     中島基至裁判長は裁判の中で、「社会的影響を踏まえ、憲法判断を回避するつもりはない」と述べている。除斥期間の適用についても、原告側に主張を追加するよう求めた経緯があり、適用が違憲かどうか判断を示す可能性がある。

     原告弁護団長の新里宏二弁護士は「決して放置できない人権侵害。被害者に向き合った判決をいただけるはずだ」としている。

     
    救済法が成立 一時金320万円

     旧優生保護法による不妊手術は、同意した人も含めると全国で約2万5000人に行われた。今年4月に救済法が成立・施行され、被害者1人当たり320万円の一時金が支給される。厚生労働省は24日、手術を証明する記録が残っていた5人について、一時金の支払いを初めて認定した。

     国は今回の裁判で、救済法制定の動きを踏まえて審理の継続を求めたが、3月に結審した。このため、判決に救済法の評価が盛り込まれる可能性は低い。

     ただ、原告2人が求めている慰謝料などの損害賠償は3300万円と3850万円で、一時金の金額と大きな開きがある。原告が勝訴し、一時金よりも著しく高い賠償額が示された場合、政府や国会に対して救済法の見直しを求める声が上がるとみられる。
    https://www.yomiuri.co.jp/national/20190526-OYT1T50029/

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  63. 強制不妊 県が電話相談きょう設置
    2019/05/28 05:00

     旧優生保護法に基づいて不妊手術を受けた被害者の救済法が4月に施行したことを受け、県は28日、一時金支給の受け付けや相談に対応する専用電話を設置する。

     国は救済法に基づき、被害者1人当たり一時金320万円を支給する。対象者は請求書を県に提出、厚生労働省の認定を経て支給を受ける。

     同省は6月中にも支給を始める。請求期限は法施行日から5年間で、手術への同意の有無にかかわらず一律に救済する。

     県によると、県内で不妊手術を受けた人は少なくとも331人に上るが、個人が特定されたのは74人にとどまっている。

     法施行から今月19日までに、県には3件の相談が寄せられているという。

     申請、相談は県こどもみらい課内の窓口(017・734・9056)で受け付ける。受付時間は、午前8時半~午後5時15分(土日祝日と年末年始を除く)。
    https://www.yomiuri.co.jp/local/aomori/news/20190527-OYTNT50037/

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  64. 強制不妊手術 きょう全国初の判決 憲法判断は 国の責任は
    2019年5月28日 5時18分

    旧優生保護法のもとで障害を理由に強制的に不妊手術を受けさせられた女性が国に賠償を求めている裁判で、仙台地方裁判所は28日、全国で初めての判決を言い渡します。旧優生保護法が憲法に違反していたかどうかや、国の責任について、司法がどう判断するか注目されます。

    昭和23年から平成8年まで続いた旧優生保護法のもとでは、障害などを理由におよそ2万5000人が不妊手術を受けたとされ、このうち10代の時に強制的に手術を受けさせられた宮城県の60代と70代の女性2人は、人権を踏みにじられたとして国に対して合わせて7150万円の賠償を求めています。

    裁判では、旧優生保護法が幸福を追求する権利などを定めた憲法に違反していたかどうかや、長く救済のための措置をとらなかった国会や政府の責任などが争われてきました。

    この裁判をきっかけに、同じように不妊手術を受けた人たちが国を訴える動きが全国に広がり、国会での議論に発展しました。

    先月には1人当たり320万円の一時金を支払うことなどを盛り込んだ救済法が施行されましたが、原告団は金額や内容が不十分だとして見直しを求めています。

    同様の裁判は札幌や東京など全国7か所で起こされ、28日午後3時から、仙台地方裁判所で初めての判決が言い渡されます。

    判決の内容によっては、救済法の見直しなど今後の国の対応やほかの裁判に影響を与える可能性があり、司法の判断が注目されます。

    国の責任めぐり 主張は真っ向から対立
    仙台地方裁判所での審理では、国の責任をめぐって主張が真っ向から対立しました。

    争点1 旧優生保護法 憲法に違反か

    まず争われたのは、旧優生保護法が憲法に違反していたかどうかです。

    当時の法律では、人工妊娠中絶のほか、知的障害や精神障害、遺伝性の疾患などを理由に、本人の同意を得なくても強制的に不妊手術を行うことを認めていました。

    原告側は、子どもを産み育てるかどうかをみずから決める権利を侵害されたとして、幸福を追求する権利や平等の原則を定めた憲法13条や14条に違反すると主張しました。

    一方、国は「国が賠償責任を負わないことは明らかなので、憲法違反かどうかを主張する必要性は乏しい」として、裁判所から見解を示すよう求められても応じませんでした。

    裁判所はこれまでの審理の中で「憲法判断を回避する予定はない」という考えを明らかにしていて、どのように判断するか注目されます。

    争点2 不妊手術 政府の責任は

    2つ目の争点は、旧優生保護法に基づいて不妊手術が広く行われたことに政府が責任を負うかどうかです。

    原告側は、憲法や人権に照らして不妊手術に問題があることを政府が認識していたにもかかわらず、対応を怠ってきたと主張しました。

    一方、国は「原告が手術を受けた時点から、賠償を求める権利が消滅する『除斥期間』の20年が過ぎているので賠償の義務は負わない」と反論しました。

    争点3 長期間 立法措置取らず 国会や政府の責任は

    3つ目の争点は、長い間、救済のための立法措置がとられなかったことについて、国会や政府が責任を負うかどうかです。

    原告側は「長年にわたって被害を訴えられなかった人たちを救済するには特別な立法措置が必要だったのに、対応を怠っていた」と主張しました。

    一方、国は「国の違法な行為によって損害が生じた場合のために国家賠償法を制定しているので、立法措置は足りている」と反論しました。

    さらに今回の判決では、裁判所が国の責任を認めた場合、原告の女性たちが受けた損害の大きさをどう判断するかということが大きな焦点となります。

    先月、不妊手術を受けた人たちを対象にした救済法が施行され、申請があれば1人当たり320万円の一時金が支給されることになりました。

    しかし原告側は「長年にわたって受けてきた精神的、肉体的な被害の実態に見合っていない」と訴えています。

    仮に裁判所が国の責任を認めた場合、賠償の額が一時金を上回るかどうかによって、救済法の見直しなど今後の国の対応にも影響を与える可能性があります。

    「救済法は不十分」原告が見直し求める

    旧優生保護法のもとで不妊手術などを受けた人たちを救済するための法律は先月24日、全会一致で可決され、成立しました。

    これに対し、国に損害賠償を求める裁判を起こしている原告や弁護団は、被害回復の一歩だとして一定の評価は示したものの、内容は不十分だとして見直しを求めています。

    訴えのポイントは、大きく3つあります。

    「不十分な点」1 国の謝罪 明確に

    原告や弁護団が最も強く訴えているのが「国の謝罪」の明記です。

    救済法では前文で、旧優生保護法のもとで不妊手術などを受けた人が心身に多大な苦痛を受けてきたことに対し「我々はそれぞれの立場において真摯に反省し、心から深くおわびする」としています。

    このおわびの主体の「我々」について国は、法律を制定した国会や、執行した政府を意味すると説明していますが、原告らは主体を「国」と明記し、「国の謝罪」を明確にすべきと訴えています。

    「不十分な点」2 一時金 被害実態に見合わず

    次に一時金の金額です。

    救済法では一時金の金額が一律320万円とされました。

    この金額について国は、同じように強制的な不妊手術が行われていたスウェーデンの補償制度などを参考にしたと説明しています。

    一方で、仙台や東京などで起こされている一連の裁判では、原告は1人当たり1100万円から3850万円の損害賠償を求めていて「救済法の一時金は被害の実態に見合わない」としています。

    「不十分な点」3 手術受けたこと 本人に伝えて

    さらに、行政側に不妊手術の記録が残っていても当事者にはその事実を通知しない、という国の方針についても見直しを求めています。

    国はその理由として、手術を受けたことを家族に伝えていないなど、通知を望んでいない人がいる可能性もあるためなどとしています。

    これに対して原告などは、手術を受けさせられたことを本人が気付いていなかったり、知的障害などで理解できていなかったりする場合もあり、行政側からの通知がなければ救済から漏れる人が出てくると訴えています。

    原告や弁護団は国に救済法の見直しを求めるとともに、旧優生保護法が憲法違反に当たることや、法律ができた背景を明確にしていくため、救済法が成立したあとも裁判を続けていく方針を示しています。
    https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190528/k10011931731000.html

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  65. 旧優生保護法の不妊手術 集団訴訟 訴え退ける 仙台地裁
    2019年5月28日 15時05分

    旧優生保護法のもとで障害を理由に強制的に不妊手術を受けさせられた女性2人が国に賠償を求めた裁判で、仙台地方裁判所は訴えを退けました。全国の裁判で判決が言い渡されるのは初めてで、司法の判断が注目されていました。

    昭和23年から平成8年まで続いた旧優生保護法のもとでは、障害などを理由におよそ2万5000人が不妊手術を受けたとされ、このうち10代の時に強制的に手術を受けさせられた宮城県の60代と70代の女性2人は、人権を踏みにじられたとして、国に対してあわせて7150万円の賠償を求めました。

    裁判では、旧優生保護法が幸福を追求する権利などを定めた憲法に違反していたかどうかや長く救済のための措置をとらなかった国会や政府の責任などが争われてきました。

    判決の言い渡しはさきほど始まり、仙台地方裁判所は、2人の訴えを退けました。札幌や東京など全国7か所で起こされている同様の裁判で判決が言い渡されるのは初めてで、司法の判断が注目されていました。
    https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190528/k10011932461000.html

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  66. 「旧優生保護法は違憲」賠償の訴え退ける 原告側は控訴へ
    2019年5月29日 4時15分

    障害などを理由に強制的な不妊手術を認めた旧優生保護法について、28日、仙台地方裁判所は憲法違反だったという判断を全国で初めて示しましたが、賠償を求める原告2人の訴えは退けました。原告側は控訴する方針で、2審の高等裁判所や全国のほかの裁判所がどう判断するか注目されます。

    旧優生保護法のもと、10代のときに強制的に手術を受けさせられた宮城県の60代と70代の女性2人が国に合わせて7150万円の賠償を求めた裁判で、仙台地方裁判所は28日判決を言い渡し、旧優生保護法について「子どもを産み育てるかどうかを決める権利を一方的に奪い去り、誠に悲惨と言うほかない」として、憲法に違反していたという判断を示しました。

    しかし国や国会の責任については原告の主張を認めず、不妊手術から20年以上が経過し、賠償を求める権利が消滅しているとして、訴えを退けました。

    判決の後の会見で、原告の1人の70代女性は「国の責任が認められないのは納得できない。被害者は高齢化しているので一刻も早く救済されるよう国の責任をしっかりと認めてほしかった」と訴えました。

    旧優生保護法をめぐる同様の裁判は全国7か所で起こされていて、28日が初めての判決でした。

    原告側は控訴する方針で、2審の仙台高等裁判所やほかの裁判所がどう判断するか注目されます。
    https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190529/k10011933001000.html

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  67. 社説
    強制不妊判決 違憲判断を重く受け止めたい
    2019/5/29 05:00

     障害者らに理不尽な不妊手術を強いた旧優生保護法は、憲法に反する。ただし、賠償請求できる期間は過ぎている。裁判所はそう判断した。

     手術を受けた被害者が国に損害賠償を求めた訴訟で、仙台地裁は原告敗訴の結論を出した。原告の失望は大きいが、司法の場で旧優生保護法が違憲と初めて明確に認められた意義は小さくない。

     1948年施行の旧優生保護法は、「不良な子孫の出生防止」が目的で、約2万5000人が手術を受けた。本人の同意や十分な説明がないケースも多かった。

     判決が、この法律について、「子を産み育てるという幸福の可能性を一方的に奪い去り、個人の尊厳を踏みにじった」と批判したのはもっともである。

     旧優生保護法が、「障害者差別にあたる」として母体保護法に改正されたのは、96年になってからだ。差別的な法律は、50年近くの長きにわたり存続した。「優生思想が社会に根強く残っていた」という判決の指摘は重い。

     一方、法改正後も被害者を補償する法律を国会などが作らなかった点に関し、判決は違法にはあたらないと結論づけた。国会の立法裁量を広くとらえたと言える。

     「除斥期間」の壁も立ちはだかった。不法行為から20年が過ぎると損害賠償請求権が消滅するという、民法の規定である。

     原告の60歳代と70歳代の女性は、10代で手術を受けた。手術から約50年、法改正からも20年を超える年月が経過していた。

     判決は今回、この規定を厳格に当てはめ、原告らを例外扱いしなかった。遠い過去の出来事に対する損害賠償請求などに一定の歯止めをかけるという、除斥期間の趣旨を重んじたのだろう。

     だが、当時は合法だった旧優生保護法に基づく手術について、障害者らが違法性を認識し、被害を訴え出るのはそもそも困難だった。資料の多くは廃棄され、手術を受けた証明も容易ではない。

     こうした事情を踏まえれば、除斥期間を適用するのは、被害者にとって酷ではないか。

     原告側は、今回の判決を不服として、控訴する方針だ。同種の訴訟は全国7地裁で係争しており、司法判断が確定するまでには時間がかかるとみられる。

     今回の訴訟を契機に、4月に被害者1人あたり320万円の一時金支払いを柱とする被害者救済法が成立した。被害者の大半は高齢だ。救済の手続きを迅速かつ着実に進めることが大切である。
    https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20190528-OYT1T50333/

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    1. 「賠償なし おかしい」手術適否 審査の医師
      8 時間前

       1992年まで約10年間、旧優生保護法に基づく強制不妊手術の適否を決める広島県優生保護審査会の委員を務めた広島シーサイド病院名誉院長の土光どこう文夫さん(92)(広島市)が28日、取材に応じた。判決内容を聞き、「国会で決め、国が運用してきた旧優生保護法が憲法違反と指摘されたのに、賠償が認められないのはおかしい」と語った。

       土光さんは、広島市民病院の産婦人科部長などを務めていた頃に委員を務めた。数か月に1度、県庁に産婦人科医や精神科医らが集まり、5~10人を申請書や診断書をもとに審査し、ほとんどが手術を行う「適」とされた。土光さんは「医師として法に従い、何の抵抗もなく審査していた」と当時を振り返る。

       しかし、土光さんは旧優生保護法を巡る裁判のことを知り、今年3月に広島市医師会会報に国の謝罪などを求め、寄稿。「今思えば、障害者に対する差別であり、遺憾。(原告らには)何らかのことをしてあげないと」と話した。
      https://www.yomiuri.co.jp/national/20190529-OYT1T50014/

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    2. 「予期せぬ判決」失望…強制不妊訴訟
      8 時間前

      旧優生保護法を巡る訴訟の判決を受け、記者会見に臨む新里宏二弁護士(中央)ら原告団(28日午後、仙台市青葉区で)=三浦邦彦撮影

       原告団に笑顔はなかった。旧優生保護法を巡り、不妊手術を強制された宮城県の女性2人が国に損害賠償を求めた訴訟の28日の判決で、仙台地裁は旧法が憲法違反としたものの、賠償請求を退けた。原告らからは「全く予期しない内容」「生きる力をなくした」など怒りや失望の声が上がった。


       原告「国は早く謝罪を」

       午後3時、同地裁101号法廷。中島基至もとゆき裁判長の判決言い渡しが始まると、原告の一人、「飯塚淳子」の名前で講演活動をする70歳代女性は、最前列でとまどいの表情を浮かべた。期待に沿った判決ならメモにとろうと思っていたが、ペンを持つ手は動かなかった。

       飯塚さんは、7人きょうだいの長女として宮城県沿岸部に生まれた。16歳で「精神薄弱」を理由に説明もないまま不妊手術を強制された。麻酔から目を覚ますと、下腹部に大きな傷があった。半年後、子供を産めなくなる手術だったと知った。

       生理痛がひどくなり、事務や裁縫の仕事は続かなかった。子供を産めないなどの理由で3度離婚。4人目の夫は手術のことを告げると、出ていった。手術の理由を知ろうと県に情報開示を求めても処分されていて、自暴自棄になっていった。

       転機は2013年8月、弁護団長の新里宏二弁護士(67)との出会い。生活相談で手術のことを打ち明けた。「人の尊厳を無視している」と救済活動を始めてくれた。15年6月に日本弁護士連合会に人権救済を申し立てた。その後、同じ県内の60歳代女性が強制的に不妊手術を受けたとして18年1月に全国初の訴訟を起こすと、飯塚さんも提訴に踏み切った。

       この日、法廷を後にした飯塚さんは「生きる力をなくした。被害者の多くが高齢者。国は一刻も早く誠意をもって謝罪して対応すべきだ。不当判決」と声を振り絞るように語った。

       閉廷後、仙台市の弁護士会館で記者会見と支援者への報告会が開かれた。

       60歳代女性の義姉は、「令和の時代においては、何人も差別なく幸福を追求することができる社会となり得るように」などとする判決の「付言」に違和感を持った。「いつの時代でも差別のない社会は当たり前で、線引きするのはおかしい。納得できない」と悔しさをにじませた。

       東京地裁で係争中の東京都内の男性(76)も駆けつけ、「期待はずれの判決。自分たちの裁判では勝てるよう頑張りたい」と話した。

       新里弁護士は「立法措置の必要性を国は分かっていたはずなのに、判決では認められなかった。被害者は全国で2万5000人。国の責任や一時金など完璧な救済法を目指したい」と語った。
      https://www.yomiuri.co.jp/national/20190529-OYT1T50008/

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    3. [スキャナー]国の不作為 認めず…強制不妊訴訟判決
      8 時間前

      旧優生保護法を巡る訴訟で判決が言い渡された仙台地裁(28日、仙台市青葉区で)=代表撮影

      「違憲」理不尽な境遇理解

       旧優生保護法を巡る28日の仙台地裁判決は、不妊手術を認めてきた同法の規定を「違憲」と判断した。一方で、原告が国に求めた損害賠償の訴えは退けた。原告らが理不尽な境遇に置かれてきたことに理解を示しながらも、例外を認めず、法律上のルールを厳格に適用した形だ。(東北総局 松下聖、社会部 小泉朋子)

       原告側 控訴へ

       ■登って下りる

       「こんなことがあるのか。はしごを外された気分だ」

       判決の言い渡し後、原告側の弁護団長を務める新里宏二弁護士は、悔しさをにじませた。

       この日の判決は、障害者らへの不妊手術を認めた旧優生保護法の規定が、幸福追求権を定めた「憲法13条に反する」と明確に指摘し、違憲判断に踏み切った。子供を産み育てるかどうかを自分で決める権利(リプロダクティブ権)を「人格的生存の根源に関わるもの」として憲法上の権利と位置づけた上で、旧優生保護法について「子を望む者にとっての幸福の可能性を一方的に奪い去った。合理性はない」と断じた。

       この点について、明治大学の清野幾久子教授(憲法)は「学説では憲法13条に『リプロダクティブ権』があるとされてきたが、司法判断としては初めて。画期的だ」と述べ、「個人の尊厳を踏みにじるような国の行為や障害を持つ人への差別は容認されない、という裁判所の強い姿勢が読み取れる」と指摘した。

       判決はさらに、「国会は被害者を救済するための立法措置を取ることが必要不可欠だ」とも認めた。原告側が大きく失望したのは、判決がそこまで踏み込んでおきながら、国の賠償責任を否定したからだ。

       訴訟で原告側は、国会議員が救済立法を怠った(立法不作為)ために被害者が救済されなかったのだから、国に賠償責任が生じると主張した。しかし判決は、国内ではリプロダクティブ権を巡る法的な議論の蓄積が少なく、旧優生保護法の規定が憲法に反するかどうかについての司法判断もなかった――と指摘。立法救済は必要だが、それが「明白だったとは言えない」として、立法不作為には当たらないと結論づけた。

       新里弁護団長は「山を8合目まで登って、下りてきた印象だ」と肩を落とした。

       ■「除斥」の壁

       今回の訴訟では、「不法行為から20年を過ぎると損害賠償請求権が失われる」という民法上の規定(除斥期間)を適用するかどうかも争点となった。除斥期間についてはこれまで適用が著しく正義に反する場合には例外が認められてきた。

       判決は、「リプロダクティブ権について法的な議論が少なく、手術に関する客観的な証拠を入手することは相当困難だった」と原告が訴えることができなかった事情には配慮を示した。

       しかし、除斥期間というルールそのものについては、「不法行為の法律関係を速やかに確定するために定められたもので、合理性がある」として、規定を厳格に当てはめる判断をした。

       中央大法科大学院・升田純教授(民事法)は「除斥期間は特別な事情があれば適用されないという判例が積み重ねられてきた。今回のケースについても特別な事情がなかったか、細かい検討が必要だったのではないか」と述べた。

       ■今後の裁判

       原告側は判決を不服として、控訴する方針だ。4月には被害者に一時金を支給することなどを柱にした救済法も成立しており、あるベテラン裁判官は、「原告側が控訴した場合は、控訴審で、救済法の妥当性も論点になる可能性がある」と話した。

       旧優生保護法を巡る訴訟は、全国7地裁で係争中で、今回の判決が他の訴訟に与える影響も注目される。

       国、関連訴訟も主張維持

       仙台地裁の判決について、菅官房長官は28日の記者会見で「国家賠償法上の責任の有無に関する国の主張が認められた」との認識を示した。政府内では「悲観的な見通しがあり、控訴も検討していたから、とりあえずは良かった」(政府筋)という声が広がっている。

       判決が除斥期間を適用して原告の訴えを退ける一方、旧優生保護法は憲法違反としたことに関しては、「被害者や世論に配慮して、あえて違憲性の判断に踏み込んだ」という見方が出ている。除斥期間を過ぎれば賠償請求権は消滅し、旧法が違憲かどうかを判断する必要はないためだ。政府高官は「法的には憲法判断を避けて除斥期間を盾に棄却することもできたが、『裁判所はあまりにも冷たい』と非難されることを恐れたのではないか」と指摘する。

       山下法相は28日、今後の関連訴訟への対応に関し、「判決の中身について関係省庁とともに精査して、検討していきたい」と記者団に語った。法務省は、仙台訴訟での主張を基本的に維持し、旧法の違憲性の認否は示さず、除斥期間の経過を主張していく方針だ。

       一方、厚生労働省は4月に施行された被害者の救済法に基づき、1人当たり320万円の一時金の支給を進めていく考えだ。菅氏は記者会見で「着実な支給に向けて全力で取り組んでいきたい」と強調した。

       救済法を立案した国会議員の間では、複雑な声も聞かれた。与党ワーキングチーム座長の田村憲久・元厚労相は記者団に「地裁とはいえ、違憲は重い判断だ。より多くの方々に給付する努力を政府に求めていく」と述べた。超党派議員連盟事務局長の福島瑞穂・社民党副党首は記者団に「個人的には残念だが、一人でも多くの人の救済ができるように頑張っていく」と語った。(政治部 伊賀幸太)
      https://www.yomiuri.co.jp/national/20190529-OYT1T50027/

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    4. 強制不妊手術 背景と経緯…優生思想 国が人権侵害
      8 時間前

      国に損害賠償を求め、仙台地裁に提訴に向かう原告側弁護士ら(2018年5月)

      「公益」理由に2万5000人

       旧優生保護法を巡り、仙台地裁は28日、同法の違憲性を厳しく指摘する判決を言い渡した。「不良な子孫の出生防止」を目的とする旧優生保護法の下では、1949~96年に少なくとも約2万5000人が不妊手術を受けた。なぜ理不尽な手術は続いたのか。原告が司法に救済を求めた経緯を振り返る。

      (社会部 小泉朋子、桜井啓道、安田龍郎)

      食糧不足対応

       1948年に旧優生保護法が議員立法で成立した背景には、戦後の人口増による食糧不足があった。国会で法案の趣旨を説明した議員は「先天性の遺伝病者の出生を抑制することが、国民の急速な増加を防ぐ上からも極めて必要」などと強調し、衆参両院で全会一致で可決された。

       こうして成立した旧優生保護法の下で、不妊手術は本人の同意がなくても行うことができた。同法4条に基づき、医師が公益上必要と認めた場合、都道府県の「優生保護審査会」が適否を判断する仕組みだった。

      「憲法に背かず」

       ただ、手術を強制することについては、自治体などからも人権侵害への懸念が示されていた。

       愛知県の開示資料によると、岐阜県が62年、手術を拒否した人に強制することは法的な問題がないか旧厚生省に照会したところ、同省は以前に旧法務府が出した文書を添付した上で、強制手術を容認する文書を出していた。

       法務府の文書では強制手術が「基本的人権の制限を伴うことはいうまでもない」としながら、「決して憲法の精神に背くものではない」と指摘。やむを得ない場合には、身体を拘束したり、だましたりして手術を実施することを認めていた。

       旧優生保護法の施行後、強制手術の件数は年々増え、55年に1362件とピークになった。

       各自治体が昨年以降に開示した資料からは、手続きのずさんさの一端がうかがえる。読売新聞の調査では、複数の自治体で、強制手術の適否を決める際に開かなければならない都道府県の審査会が開かれず、書面だけの審査によって、手術が「適当」と判断された人がいた。宮城県では9歳の女児に手術が実施された例もあった。

      運用ずさん

       56年から手術件数が減ると、翌57年には、旧厚生省の公衆衛生局精神衛生課長名で、手術実績を増やすよう求める文書も都道府県に出していた。

       一方、旧優生保護法は、遺伝性ではない精神疾患や知的障害でも、保護者らの同意があれば不妊手術の強制を認めていた。

       「精薄者(知的障害者)に子供が生まれるということについては賛成しがたい」「精薄の場合は本人の納得なしでも(手術は)本質的にやれます」――。知的障害者と親たちで作る国内最大の民間団体「全国手をつなぐ育成会連合会」が50年代に発行した機関誌には手術を容認する言葉が並び、これに影響を受けた障害児の親も多かったとみられている。

      遅れた法改正

       その後、旧優生保護法が「障害者差別につながる」とする批判が徐々に高まっていった。旧厚生省の公衆衛生局長は、70年代前半に開かれた日本医師会の講習会で、強制手術の対象だった遺伝性疾患のうち、「精神病」「精神薄弱」などについて、「遺伝的なものか否か医学的な統一的見解が確立しておらず、臨床的な認定は非常に困難」とし、「学問的に非常に問題がある」と法律に疑問を投げかけていた。

       また、厚生労働省が保管していた資料によると、86年の時点で、旧厚生省は手術について「人道的にも問題があるのでは」として法改正を検討していた。資料は精神保健課の職員名で作られたもので、表紙には「取り扱い注意」と明記。「各方面から問題点が指摘されている」とした上で、5年で同法を全面改正するための計画などが書かれていた。

       88年に母子衛生課が作成した資料は、強制不妊手術に関し「人権侵害も甚だしい」として、廃止を提案する「試論」も作っていた。しかし、見直しの具体的な議論は先送りされ、手術は90年代まで続いた。

       ようやく法改正に至ったのは96年。「優生思想に基づく部分が障害者に対する差別になっている」として強制手術の条文などが削除され、母体保護法に改められた。

      参院本会議で救済法が可決、成立し、一礼する根本厚労相(左)(4月24日)

       ◆4月に施行された救済法のポイント

       ▽前文に「我々は、それぞれの立場において、真摯(しんし)に反省し、心から深くおわびする」と明記

       ▽生存する被害者に対し、1人当たり320万円の一時金を支給

       ▽手術記録がなくても、厚生労働省が設ける「認定審査会」の審査で認められれば支給対象となる

       ▽請求期間は5年間

       ▽国が旧優生保護法の不妊手術について実態調査を実施

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    5. 「差別的法律」検証急げ…敬和学園大教授(日本近現代史) 藤野豊さん 66

       戦後の人口急増で食糧難が広がる中、人口抑制のターゲットにされたのが障害者だった。個人の尊厳や権利よりも国益が優先されるという戦前の考えを引きずっていたのだろう。当時の法務府が「憲法の精神に背くものではない」という考え方を示したことも「お墨付き」となり、長年の制度維持につながったといえる。

       1955年以降、優生保護法に基づく不妊手術の件数は減っていくが、決して人権意識が高まったわけではない。好景気に沸く中、食糧難の危機が去ったことで、手術を遂行する必要性が薄れたためだろう。

       80年代には旧厚生省内で異論が出ていたにもかかわらず、国や国会議員は法改正に動かなかった。この責任は重い。しかし、社会にも障害者への差別を容認する風潮が残っていた。

       救済法ではおわびの主体が「我々」となっている。旧優生保護法を巡る歴史を踏まえると、国や国会だけでなく私たち一般市民も、おわびをするべき主体に含まれると解釈するべきだ。そして、国はなぜこのような差別的な法律が半世紀も存続してきたのかを検証しなければならない。被害者を救済するための実態調査にも力を入れるべきだ。

      国の対応 誠実さ欠く…「優生手術に対する 謝罪を求める会」 大橋由香子さん 59

       日本と同様に不妊手術の強制を認めていたスウェーデンの実態が報道されたのを受け、1997年に会を発足させた。被害者とともに国に謝罪や補償を求めたが、「優生保護法から母体保護法に改正し、謝罪も調査も必要ない」「手術が行われた当時は合法だった」と繰り返すばかりだった。

       それが、各地で国賠訴訟が起き、被害救済を求める声の高まりを受けて、一時金の支払いも決まった。隔世の感がある。

       ただ、国の対応は誠実とはいえない。国は「手術を知られたくない人もいる」として被害者側に個別には通知しない方針だが、手術時の説明が不十分だったことなどから、自分が当事者であることを知らない人も多いだろう。プライバシーや被害者感情に配慮しつつ、国から当事者側に伝えるべきだ。

       被害者は、子供を授かることができない体にされただけでなく、「不良な子孫の出生防止」をうたった優生保護法によって尊厳を傷つけられた。「障害者が子供を産み育てるのは無理だ」といった風潮はまだ残っている。国は改めて過ちを認め、差別の歴史を繰り返してはならないという決意を国民に伝えてほしい。

      救済求め 各地で提訴

       問題が注目されるようになったきっかけは、今回の訴訟で原告の一人となった仙台市内の70歳代女性が2015年、日本弁護士連合会(日弁連)に人権救済の申し立てを行ったことだ。17年には日弁連が政府に謝罪と補償を求める意見書を提出したが、国は「当時は適法だった」などとして応じなかった。

       その後、被害者たちが少しずつ声を上げるようになり、18年以降、各地で手術の違憲性を問う国家賠償請求訴訟が提起された。

       旧優生保護法の下で手術を受けた人は全国で計2万4993人いる。しかし、厚労省が自治体や病院などを通じて行った調査では、手術を受けたことを証明または類推できる記録が残っているのは、3割程度にとどまる。同省の担当者は「もともと永久に保存しなければならない記録ではなく、強制不妊手術の制度廃止から20年以上が経過する中で、多くの資料がすでに破棄された」と話す。

       こうした中、与野党は、資料がない人も柔軟に救済する方針を決め、今年4月に議員立法で被害者を救済する法律が成立。1人当たり320万円の一時金の支給が始まった。すでに各都道府県で一時金請求の受け付けが始まっており、早ければ6月にも支払われる。

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    6.  ■国賠訴訟 仙台地裁判決の要旨

       旧優生保護法に基づく不妊手術をめぐり、宮城県内の女性2人が国に損害賠償を求めた訴訟の仙台地裁判決の要旨は次の通り。

       【主文】

       原告らの請求を棄却する。訴訟費用は原告らの負担とする。

       【裁判所の判断】

       <認定事実>

       旧優生保護法は、1948年に、優生上の見地から不良な子孫の出生を防止し、母性の生命健康を保護することを目的として制定された。96年6月に成立した優生保護法の一部を改正する法律により、優生思想に基づく部分が削除されるまでの間、法的効力を有していた。旧優生保護法に基づく優生手術は、全国各地で実施された。

       <憲法13条>

       人が幸福を追求しようとする権利の重みは、たとえその者が心身にいかなる障害を背負う場合であっても、何ら変わるものではない。

       子を産み育てるかどうかを意思決定する権利(リプロダクティブ権)は、これを希望する者にとって幸福の源泉となり得ることなどにかんがみると、人格的生存の根源に関わるものであり、幸福追求権を保障する憲法13条の法意に照らし、人格権の一内容を構成する権利として尊重されるべきものである。

       しかし、旧優生保護法は、優生上の見地から、不良な子孫の出生を防止するなどという理由で不妊手術を強制し、子を産み育てる意思を有していた者にとってその幸福の可能性を一方的に奪い去り、個人の尊厳を踏みにじるものであって、誠に悲惨というほかない。

       何人にとっても、リプロダクティブ権を奪うことが許されないのはいうまでもなく、法の規定に合理性があるというのは困難である。憲法13条に違反し、無効であるというべきである。

       したがって、優生手術を受けた者は、リプロダクティブ権を侵害されたものとして、国家賠償法に基づき、国または公共団体にその賠償を求めることができる。

       もっとも、優生手術から20年が経過している場合には、国家賠償法4条の規定により適用される民法724条の規定(除斥期間)により、賠償請求権は消滅することになるため、特別の規定が設けられない限り、国または公共団体に対し賠償請求権を行使することができなくなる。

       <賠償請求権>

       憲法17条は、「何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国または公共団体に、その賠償を求めることができる」と規定し、国または公共団体に対し損害賠償を求める権利については、法律による具体化を予定している。

       これは、国または公共団体が公務員の行為による不法行為責任を負うことを原則とした上、公務員のどのような行為によりいかなる要件で損害賠償責任を負うかを立法府の政策判断に委ねたもので、立法府に無制限の裁量権を付与するという法律に対する白紙委任を認めているものではない。

       優生手術は、優生上の見地から、不良な子孫の出生を防止するといういわゆる優生思想により、旧優生保護法という法の名の下で全国的に広く行われたものであることから、旧優生保護法という法の存在自体が、リプロダクティブ権侵害に基づく損害賠償請求権を行使する機会を妨げるものであったといえる。

       そして、旧優生保護法は、優生思想に基づく部分が障害者に対する差別になっているとして改正されるまで、長年存続した。同法が広く推し進めた優生思想は、我が国において社会に根強く残っていたものと認められる。

       しかも、リプロダクティブ権という概念は、性と生殖に関する権利として国際的には広く普及しつつあるが、我が国においては、リプロダクティブ権をめぐる法的議論の蓄積が少なく、法の規定や立法の不作為によって憲法違反の問題が生ずるとの司法判断が今までされてこなかったことが認められる。

       優生手術を受けた者が、手術から20年経過する前に、リプロダクティブ権侵害に基づく損害賠償請求権を行使することは、現実的には困難であったと評価するのが相当である。

       <立法措置>

       優生手術を受けた者が除斥期間の規定の適用によりリプロダクティブ権侵害に基づく損害賠償請求権を行使することができなくなった場合に、特別の事情の下においては、その権利行使の機会を確保するために、立法措置を取ることが必要不可欠であると認めるのが相当である。

       ただ、権利行使の機会を確保するために立法措置を取る場合において、いかなる要件で、いかなる額を賠償するのが適切であるかなどについては、憲法13条および憲法17条の法意から、憲法上一義的に定まるものではない。憲法秩序の下における司法権と立法権との関係に照らすと、その具体的な賠償制度の構築は、第一次的には、国会の合理的な立法裁量に委ねられている事柄である。

       そして、我が国においては、リプロダクティブ権をめぐる法的議論の蓄積が少なく、司法判断が今までされてこなかったことが認められる。

       このような事情の下において、少なくとも現時点では、立法措置を取ることが必要不可欠であることが国会にとって明白であった、ということは困難である。

       そして、原告が主張する憲法13条等に基づく補償の請求権についても、リプロダクティブ権と同一ではないとしても、異なるところはなく、(被害救済をしなかった)厚生労働大臣が職務上の法的義務に違反したものと認めることはできない。

       立法の不作為または施策の不作為は、いずれも国家賠償法の規定の適用上、違法の評価を受けるものではない。

       <除斥期間>

       国家賠償法の除斥期間の規定は、不法行為をめぐる法律関係の速やかな確定を図るため、被害者側の認識のいかんを問わず、一定の時の経過によって請求権の存続期間を画一的に定めたものである。そうすると、法律関係を速やかに確定することの重要性にかんがみれば、このような立法目的は正当であり、その目的達成の手段として、請求権の存続期間を制限することは、当該期間が20年と長期であることを踏まえれば、合理性と必要性を有する。除斥期間の規定を本件に適用することが、憲法17条に違反することにはならない。
      https://www.yomiuri.co.jp/national/20190528-OYT1T50312/

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  68. 旧優生保護法訴訟 原告2人が今週中にも控訴へ
    2019年5月29日 16時51分

    旧優生保護法の下で強制的な不妊手術を受けた女性2人が国に賠償を求めた裁判で、28日に仙台地方裁判所が訴えを退けたことを不服として、原告の2人が今週中にも控訴する方針を決めました。このうち1人は、裁判とは別に29日、救済法に基づく一時金の申請を行いました。

    旧優生保護法の下で強制的に不妊手術を受けさせられた宮城県の女性2人が国に賠償を求めた裁判で、28日、仙台地方裁判所は、全国で初めての判決を言い渡し、「旧優生保護法は憲法に違反していた」という判断を示した一方、賠償を求められる期間が過ぎたとして、訴えを退けました。

    原告の弁護団は29日、仙台市で会議を開き、原告の2人について、今週中にも仙台高等裁判所に控訴する方針を決めました。弁護団の新里宏二団長は、「2審では国が放置してきた被害者を司法が見捨てていいのか、改めて訴えていきたい」と話していました。

    一方、原告の2人のうち60代の女性は、裁判とは別に、先月施行された救済法に基づいて一時金の申請を行うことを決め、29日、義理の姉が代理で宮城県庁を訪れました。

    義理の姉は、「強制的な不妊手術は違憲だったという判決が出たので、ほかの被害者も『何も悪くない』という気持ちで申請をしてほしい」と話していました。

    もう1人の原告の70代の女性は当面、申請する予定はないということです。

    一時金の対象となる人は全国でおよそ2万5000人とされていますが、厚生労働省によりますと、申請の受け付け開始から今月26日まで1か月余りの間の申請は全国で129人、宮城県では15人にとどまっています。
    https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190529/k10011933801000.html

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  69. 「法律に国の明確な謝罪を」旧優生保護法めぐる裁判の原告団
    2019年6月5日 17時54分

    障害などを理由に不妊手術を強制した旧優生保護法について、先月、憲法違反だったとする判決が出たことを受けて、5日、原告団が都内で集会を開き、一時金を支給する法律の中に、国の明確な謝罪を盛り込むよう訴えました。

    旧優生保護法をめぐっては、先月28日に仙台地方裁判所が「子を産み育てる幸福を一方的に奪うものだ」として、憲法違反だったという判断を示した一方で、国の賠償については求められる期間が過ぎているなどとして、訴えを退ける判決を言い渡しました。

    これを受けて全国で裁判を起こしている原告や弁護団が5日、都内で集会を開きました。

    新里宏二弁護士は憲法違反の判断が示されたことについて、「国はことし4月に不妊手術を受けた人たちに一時金を支払う法律を作ったが、憲法違反だったことを前提としたものではない。法律に国の明確な謝罪を盛り込み、320万円とした一時金の金額も見直すべきだ」と訴えました。

    今後は仙台地裁の2審やほかの全国の裁判で、引き続き賠償を求めていく考えを示し、「世論を喚起する運動をつくり、被害者を救うため最後まで戦いたい」と述べ、多くの人に支援してもらいたいと呼びかけました。

    宮城県に住む原告の70代の女性は「憲法違反という判決を踏まえて、国は私たちに誠意を持って謝罪してほしい。被害者は高齢化しているため、この問題を一刻も早く解決してもらいたい」と話しています。
    https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190605/k10011941871000.html

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  70. [解説スペシャル]「ハンセン病」差別 家族にも…地域から「排除」/親の病歴ひた隠し
    2019/06/20 05:00

    「国の責任」28日に判決

     ハンセン病の隔離政策によって差別と偏見にさらされたとして、元患者の子ら家族が1人当たり550万円の損害賠償と謝罪を国に求めた「家族訴訟」の判決が28日、熊本地裁である。国が2001年に隔離政策の過ちを認めて元患者らに謝罪し、補償に乗り出してから18年。ハンセン病問題は解決したとも言われるなか、家族の境遇が顧みられることは少なかった。(編集委員 小松夏樹)

     原告は561人。居住地は北海道から沖縄にわたり、判決が注目されている。

     ハンセン病の元患者らについては国が補償や生活支援を行っているが、家族が直接受けた差別偏見についての補償や謝罪はない。

     家族訴訟の最初の提訴は16年2月。原告側は、国がハンセン病を「極めて強烈な伝染病」と広め、誤った隔離政策を続けたことで家族への差別偏見も作り出し、助長したと主張。家族はいじめや、就職、結婚などで差別される立場に置かれたのに、政府や国会が抜本的対策を取らなかったのは違法だとしている。

     原告は元患者の子、きょうだいの順に多い。年齢は90歳代から20歳代で、平均は68歳。差別された経験やその懸念から、多くが匿名で訴訟に加わっている。

    被害に共通点

     裁判で国は責任を否定している。一方、国の啓発活動は、差別偏見が家族にも及んでいることを前提にしている。

     「患者や回復者、その家族が、周囲の誤った知識や思い込みで偏見を持たれ、差別を受けてきたことを知っていますか?」。これは法務省の社会啓発広告の文言だ。厚生労働省も同様で、家族も含めた差別偏見を解消するための学習教材を作るなどしている。

     ただ、若い世代も差別に直面している。関東在住の30歳代の女性原告は、父が元患者と知った夫の母や祖母の態度が一変、夫にも「菌」扱いされた。女性とは子どもが作れないと言われ、離婚に追い込まれた。

     家族が受けた差別は様々だが、共通点もある。

     一つは地域社会からの「排除」だ。親やきょうだいが隔離のため連れ去られて家中を公然と消毒された後、村八分に遭ったり、「菌」などといじめられたりした例が多い。

     差別を恐れ、親の病歴などをひた隠しにして生きざるを得なかった点も共通する。引き離された元患者とは普通の家族関係が築けず、「病気のせいで差別される」と恨んでしまうこともある。

    「潜在的患者」

     隔離政策のために元患者が苛烈な差別を受けたのは明白で、それが家族に影響しないとは考えにくい。

     他方、家族を直接差別したのは多くが「一般市民」だ。裁判では、こうした差別を生み出した責任が国にあるのかどうかが大きな争点になっている。

     国は、隔離の対象は家族ではなく患者で、家族への差別偏見を直接作り出したり、助長したりはしていないと主張。療養所に入らなかった元患者の遺族が起こした別の訴訟の控訴審で国の責任が否定されたことも引用し、隔離政策以前から家族への偏見はあった、などと争っている(この訴訟は最高裁に係属中)。

     原告側は、家族について、消毒の対象となり監視されたことや、子が「未感染児童」と呼ばれるなど、潜在的な患者として扱われたことを指摘、家族も隔離政策の標的だったと訴える。

     厚労省が委託したハンセン病問題検証会議のメンバーを務めた藤野豊・敬和学園大教授は「隔離は地域に見せつけるように行われ『患者探し』も奨励された。周囲は病気への誤った恐怖を植え付けられた上に、家族に近づけば自分たちも排除されるとも考え、社会的差別が受け継がれる構造が生まれた」と話している。

    国は「時効」主張

     家族訴訟は、元患者の救済決定からかなり時を経て起こされた。国は、仮に家族への不法行為があったとしても、賠償を求める権利は時効で消滅したという主張もしている。

     原告側は、差別は今も継続し積み重なっていると反論する。原告の証言からは、事情を話せず、ほかの家族とのつながりも持てず、声を上げるのに時間がかかったことがうかがえる。

     家族訴訟に関心を寄せる棟居むねすえ快行としゆき・専修大法科大学院教授(憲法、人権論)は「時効の主張は、国が長く家族の救済を怠ってきたことの証左だ」と指摘。「政治や司法の場で人権侵害を主張し闘える『強い個人』は救済されるが、声を上げられない現実の弱い立場の人は救済されない。戦後の憲法学はそれをやむを得ないと考え、国の政策にも反映されてきたが、改める時が来ている」と、学者としての自省もこめて語った。

    集会で被害体験を語る家族訴訟の原告ら(2017年)

    隔離政策89年続く 国、元患者らに謝罪

     ハンセン病は「らい菌」が原因で、感染力は極めて弱く、遺伝もしない。現在の日本では感染も発病もほぼないが、治療法確立前は、発病すると末梢まっしょう神経や皮膚が侵され、治癒後、顔や手足に後遺症が残ることがあった。

     近代日本では「恐ろしい伝染病」と吹聴され、国は1907年以降、患者を強制的に療養所に隔離し一生出られなくした。「無らい県運動」の名の下、自治体は患者の収容数を競った。

     40年代以降、治療法が確立してゆくが、戦後、53年の「らい予防法」制定で強制隔離政策は継続。患者や治癒した元患者は社会と隔絶され、断種や堕胎を強いられることもあった。

     隔離政策は96年の「らい予防法」廃止まで89年間続いた。元患者らは98年、隔離政策による人権侵害を訴え国家賠償訴訟を提起。2001年の熊本地裁判決は「遅くとも60年以降は隔離の必要はなく、隔離規定の違憲性は明白だった」「厚生省(当時)は抜本的な政策変換を怠り、国会議員にも隔離規定を改廃しなかった違法性と過失がある」と述べ、元患者側勝訴とした。

     判決で早期救済の世論が高まり、当時の小泉首相は控訴を断念し元患者らに謝罪、国会も謝罪決議をした。その後入所しなかった元患者らも含めた補償や支援が行われている。

    「ずっと小さくなって生きてきた。家族のつらい思いを分かってほしい」と話す原田信子さん(岡山市で)=山岸直子撮影

    噴霧器で消毒「家中真っ白」

     「父が連れて行かれた時、私は一緒に行くと泣いたようです。でも覚えているのは、家の中が、雪が降ったように真っ白だったことだけ」

     実名を明かしている数少ない原告の一人、北海道出身の原田信子さん(75)の脳裏には、白衣を着た人たちが噴霧器で家中を消毒する姿が焼き付いている。

     1951年4月、7歳の時だった。地域にはすぐに「ハンセン病の患者が出た」と知れ渡った。母は親戚、近所付き合いとも拒まれ、患者の家族という理由で、勤め先の海産物の加工場を解雇された。母は行商に出たが、母子は困窮した。

     食べる物がないとき、母は「死のう、死のう」と言った。信子さんは怖くて「いやだいやだ」と泣いた。小学校では「そばに来ると菌がうつる」と級友に言われ、雑巾を投げつけられた。いじめが怖く、学校にいけなくなった。家の裸電球の下で一人泣いていた。

     母は、父の事情を一切言わなかった。成長する中でだんだんと気付いた。父が入所していた青森の療養所には何度も行ったが、父は病気がうつると思い込んでいて決して自分に触れず、食器に触ると怒った。

     中学卒業後に知り合った男性と18歳で結婚する際は、事情を説明し父に会ってもらった。理解してくれたと思っていたが、結婚後に夫は変わり、酒を飲んでは、「あんな病気の親からもらってやったのに」とベルトで殴るなどひどい暴力をふるうようになった。

     「私はだんだん、『こんなにつらい目に遭うのは父のせいだ』と恨むようになりました。父に面会するたび『あんたのせいで夫にたたかれる』とあたってしまった」

     夫と別れたかったが、「自分は父をとられてつらかったから」、家族が離れないよう我慢した。離婚したのは、子どもたちが成人した後だ。

     母は95年に他界、父も2001年の熊本地裁判決の前に療養所で死去した。「父とは最後まで親子らしい関係を作れなかった。父もつらかったでしょう。国の間違った隔離政策で家族もどれほどつらい思いをしてきたか、分かってほしい」

    「差別された時の孤立感は今も残る」と話す沖縄県の女性原告(那覇市で)

    友達の親「もう来ないで」

     沖縄県在住の30歳代前半の女性原告は、母が元患者だ。幼い頃、近所の子どもの家に行くと「もう来ないで」とその家の親が言う。なぜなのか分からなかった。

     ある日、近くの男の子と遊ぼうとすると、その家の「おじい」が「その子とは遊ばんよ(遊んだらだめだよ)」と連れ帰った。以降、その男の子から「ばい菌、近づくな」と言われるようになった。90年代前半のことだ。「言葉の威力があまりに強くて、今も忘れられない」。人付き合いが怖くなった。

     母は、ハンセン病や療養所への収容の話は決してしなかった。「自分が受けた差別を子供に経験させたくなかったのでしょう。母とは仲が良いけれど、母の秘密は親子関係の壁だった。とても寂しかった」

     「差別は昔の話ではありません。今はハンセン病問題を知らない若い人が多くて、事実を知らせないと上の世代の差別意識が次の世代に引き継がれてしまう。政府には差別をなくす教育に本気で取り組んでほしい」と女性は話す。
    https://www.yomiuri.co.jp/commentary/20190619-OYT8T50173/

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  71. 旧優生保護法での不妊手術 手術記録ない人を来月から審査
    2019年6月25日 14時33分

    旧優生保護法のもとで障害などを理由に不妊手術が行われていた問題で、厚生労働省は手術記録が残っていない人に一時金を支給するかどうか判断する認定審査会を設置し、来月から個別の審査を開始することになりました。

    旧優生保護法のもとで障害などを理由に不妊手術を強制された人たちを救済するため、1人当たり320万円の一時金を支払う法律がことし4月に施行され、申請の受け付けが始まっています。

    このうち、手術を受けた記録が残っていない人が申請した場合は、国が審査会を開いて支給するかどうか判断することになっています。

    厚生労働省は、医師や弁護士、それに障害者福祉が専門の大学教授など8人からなる認定審査会を設置し、来月から個別の審査を開始することになりました。

    審査会は、本人の話や医師の診断結果などを基に一時金の支給を検討し、今後、月に1回程度開かれる予定です。

    旧優生保護法のもとでは、およそ2万5000人が不妊手術を受けたとされていますが、手術を受けたことが確認できる記録が見つかったのはことし3月の時点でおよそ3000人でした。

    一時金を申請したのは、手術記録が残っている人も含めて今月16日までに全国で246人となっていて、根本厚生労働大臣は「円滑な審査が行えるようサポートするとともに、速やかな一時金の支給に向けて取り組んでいきたい」と話しています。
    https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190625/k10011968001000.html

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    1. >医師や弁護士、それに障害者福祉が専門の大学教授など8人からなる認定審査会を設置し、来月から個別の審査を開始

      やる気でやってる連中にかかると詐欺を見抜くのは無理じゃないかなあ…

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  72. ハンセン病 国に患者家族への賠償命令 熊本地裁
    2019年6月28日 15時13分

    ハンセン病の患者に対する誤った隔離政策で家族も差別され深刻な被害を受けたとして、元患者の家族500人余りが起こした集団訴訟で、熊本地方裁判所は「家族は憲法で保障された権利を侵害された」と認め、国に3億7000万円余りの賠償を命じる判決を言い渡しました。ハンセン病の元患者だけでなく、家族が受けた損害についても国の責任を認める判断は初めてです。

    全国に住むハンセン病の元患者の家族561人は、国の誤った隔離政策によって患者の家族として差別される立場に置かれ、家族関係が壊れるなど深刻な被害を受けたとして、国に対し、原告1人当たり550万円の賠償などを求めました。

    裁判では、患者に対する隔離政策がその家族にも損害を与えたと言えるかどうかなどが争われました。

    28日の判決で熊本地方裁判所の遠藤浩太郎裁判長は、遅くとも昭和35年には隔離政策は必要なかったとして、
    ▽厚生労働大臣が隔離政策を廃止する義務に違反していたことや、
    ▽国会が平成8年までに隔離政策を定めた法律を廃止しなかったことは、違法だと指摘しました。

    そのうえで「家族は憲法で保障された権利を侵害された」として、国に対して総額3億7000万円余りを支払うよう命じました。

    ハンセン病の元患者本人については、平成13年に隔離政策は憲法違反だとして国に賠償を命じた判決が確定していますが、家族が受けた損害についても国の責任を認める判断は初めてです。

    弁護士「勝ったとわかった瞬間 涙が込み上げ」

    午後2時すぎ、裁判所から出てきた弁護士が「勝訴」と書かれた紙を掲げると、集まった支援者からは拍手や歓声が上がりました。

    支援者を前に島翔吾弁護士は「『勝った』と分かった瞬間、涙が込み上げてきた。次は控訴断念を求めて引き続き戦っていきたい」と述べました。

    傍聴席 抽選の倍率は16.2倍

    熊本地方裁判所には傍聴を希望する人が大勢訪れ、午後1時から整理券が配られました。

    裁判所によりますと、26の傍聴席に対して423人が並んだということで、抽選の倍率は16.2倍だったということです。

    このほか、車イスの利用者用の2席の傍聴席に対して5人が並んだということです。

    原告 赤塚さん「当たり前の家族の関係壊された」

    原告の一人、鹿児島県の奄美大島に住む赤塚興一さん(81)は国の隔離政策によって当たり前の家族の関係が壊されたと訴えています。

    赤塚さんの父親、新蔵さんは昭和22年に島にある療養所に強制収容されました。

    それ以降、周りの友達が離れていったことで大好きな父親への思いが揺らぐようになったといいます。

    世間からの偏見を受け続けるうちにだんだんと父親を遠ざけるようになり、自分の結婚式にすら呼びませんでした。

    また、孫と会うのを楽しみに療養所から自宅に帰省してきた新蔵さんに対し、周りの目を気にするあまり「早く療養所に帰れ」とつらくあたったといいます。

    父親の死から11年が経過した平成13年、元患者に対する国の隔離政策の過ちを認めた裁判の判決が出たことをきっかけに、赤塚さんは父親への接し方が間違っていたと気付きました。

    父親へのしょく罪と名誉を回復するために顔と名前を公表して講演活動などを始めましたが、その直後から4人の子どものうち3人が次々と離婚してしまい、患者の家族だと公表したことが影響したのではないかと感じたといいます。

    赤塚さんは判決前、「まだ家族に対する差別や偏見が根強く残っていると感じる。国の隔離政策によって精神的に追い詰められ、当たり前の家族の関係が壊された。判決ではそうした被害をもたらした国の責任を認めてもらいたい」と話していました。

    原告 原田さん「患者だけでなく家族の人生も奪った」

    原告の一人、岡山市の原田信子さん(75)は、父親が療養所に強制収容されたことで、みずからも差別や偏見を受ける生活を送り続けてきたと訴えています。

    68年前に保健所の職員が大勢訪れ、家の中が真っ白になるほど消毒された日を境に、当時小学2年生だった原田さんは学校で激しいいじめを受けるようになりました。

    下校前の掃除の時間には、原田さんがバケツの水で雑巾を洗おうとすると、友達から「お前が手を入れると病気がうつる」と言われ、雑巾をぶつけられたということです。

    父親の病気を知られたことで母親も勤め先を解雇され、残された親子2人の生活は困窮を極めて食事さえ満足に取れない日々が続きました。

    原田さんは「母親から何度も『死のう』と言われてとても怖くなり、嫌だと泣きながら何も食べずに眠る毎日でした」と当時を振り返ります。

    原田さんは、少しでも生活を楽にしたいと中学卒業後すぐに結婚しましたが、夫からは酒を飲むたびに『病気の父親がいる娘をもらってやった』と言われ、暴力を振るわれ続けたといいます。

    原田さんは判決前、「あれほど国が大きな強制隔離をしたからこそ、社会全体から嫌われる病気になったのだと思います。これまでの人生で、心から “楽しい” と感じたことは一度もありません。患者だけでなく家族の人生も奪った国には謝ってもらいたい」と話していました。

    厚労省「対応を検討」

    厚生労働省は「内容を精査中だが、今回の判決では国の主張が一部認められなかったと認識している。判決内容を精査するとともに関係省庁と協議しつつ対応を検討していきたい」とコメントしています。
    https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190628/k10011973061000.html

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  73. ハンセン病 国に患者家族への賠償命令 今後の焦点は国の控訴
    2019年6月29日 4時50分

    ハンセン病の患者に対する隔離政策をめぐり、元患者の家族500人余りが国を訴えた集団訴訟で、28日、熊本地方裁判所は、家族が受けた損害についても国の責任を認める初めての判断を示し、国に3億7000万円余りの賠償を命じました。原告側の訴えをほぼ認めた今回の判決に対して、今後、国が控訴するかどうかが焦点となります。

    全国に住むハンセン病の元患者の家族561人は、国の誤った隔離政策によって患者の家族として差別される立場に置かれ、家族関係が壊れるなど深刻な被害を受けたとして、国に賠償を求めました。

    28日の判決で熊本地方裁判所の遠藤浩太郎裁判長は、遅くとも昭和35年には隔離政策は必要なかったとして、厚生労働大臣が隔離政策を廃止する義務に違反していたことや、国会が平成8年まで隔離政策を定めた法律を廃止しなかったことは違法だと指摘しました。

    そのうえで、「結婚や就職の機会が失われるなどの差別被害は、個人の尊厳に関わる『人生被害』であり、生涯にわたって継続する。家族が受けてきた不利益は重大で、憲法で保障された権利を侵害された」として、原告側の訴えをほぼ認め、国に対して、総額3億7000万円余りを支払うよう命じました。一方、原告のうち20人については、被害の状況などを踏まえて訴えを退けました。

    ハンセン病の元患者本人については、平成13年に隔離政策は憲法違反だとして国に賠償を命じた判決が確定していますが、家族が受けた損害についても国の責任を認める判断は初めてです。

    判決のあと、根本厚生労働大臣は、記者団に対して、「今後の対応については、判決内容の詳細を確認したうえで、関係する各省庁と協議していきたい」と述べていて、今後、国が控訴するかどうかが焦点となります。
    https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190629/k10011974051000.html

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  74. 社説
    ハンセン病訴訟 家族への差別を重く見た判決
    2019/06/29 05:00

     激しい差別、偏見を受けたのはハンセン病の元患者だけではなかった。家族の被害を重く捉えた司法判断である。

     熊本地裁が国に対し、元患者の家族約500人に総額3億7600万円の損害賠償を命じる判決を言い渡した。ハンセン病患者の隔離政策が、家族への差別も生んだとして、国の賠償責任を認めたのは初めてだ。

     ハンセン病は感染力が極めて弱いにもかかわらず、国は1996年にらい予防法を廃止するまで患者の隔離政策を続けた。

     2001年の熊本地裁判決は隔離政策を違憲とした。国はハンセン病補償法を作り、元患者らに1人最高1400万円を支払ったが、家族は対象外だった。今回の判決は、救済を家族にも広げるよう求めたと言えるだろう。

     家族の受けた苦しみは大きい。幼少期に病気の親と引き離され、親子の触れ合いの機会を失う。就学を拒否され、就職や結婚の際に差別を受けることもあった。

     こうした被害について、判決が「生涯にわたって継続するものであり、その不利益は重大だ」と言及したのはうなずける。

     地裁は判決で、国の隔離政策により、「ハンセン病は恐ろしい伝染病」という誤った認識が国民に植え付けられたと指摘した。そのことが家族に対する排除意識を強めたと認定した。

     そのうえで、ハンセン病政策を担当する厚生労働省は、病気に関する正しい知識を広めるなど、差別解消のための措置を尽くさなかったと結論づけた。法務省や文部科学省も、人権啓発や人権教育が不十分だったと批判した。

     関係省庁の取り組みに厳しい目を向けた判断だ。

     大切なのは、元患者だけでなく家族への差別や偏見を、社会からなくしていくことである。

     原告の中には、提訴後に親の病気を知られ、妻から離婚を切り出された人がいる。裁判に参加したことを家族に話せずにいる人も少なくない。原告の大半は、実名を明らかにしていない。

     現在も、差別が根強く残っている証左だろう。

     14年には、小学校の授業で、ハンセン病に関する誤った知識を教えられた児童が、「怖い」「友達がハンセン病にかかったら、離れておきます」といった感想文を書いたことが明らかになった。

     教育現場のほか、職場や町内会など社会のあらゆる所で、正確な情報を伝え、偏見を払拭ふっしょくする努力を重ねていかねばならない。
    https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20190629-OYT1T50043/

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  75. 社説
    ハンセン病訴訟 控訴断念を差別解消の契機に
    2019/07/10 05:00

     家族にハンセン病の元患者がいるだけで、差別や偏見の対象になる。控訴断念を、理不尽な現状を変えるきっかけにしなければならない。

     ハンセン病元患者の家族への賠償を国に命じた熊本地裁判決について、安倍首相が控訴しないと表明した。「筆舌に尽くしがたい経験をした家族の苦労を、これ以上長引かせるわけにはいかない」と語った。

     原告らの早期救済を第一に考えた判断と言えよう。

     地裁判決は、国の隔離政策が元患者の家族への差別を生んだとして、政府や国会の責任を幅広く認定した。ハンセン病政策を担当する厚生労働省だけでなく、人権啓発や教育を担う法務省と文部科学省の責任にも踏み込んだ。

     国家賠償に関する時効の起算点について、独自の解釈を示し、原告の救済につなげた。

     このため、政府内には「控訴して上級審の判断を仰ぐべきだ」との意見が強かった。同種の訴訟で1、2審で国が勝訴し、最高裁で係争中という事情もあった。

     法律上の観点などを踏まえれば、政府が地裁判決を受け入れるハードルは高かった。それを乗り越えるには、首相の政治判断が必要だったということだろう。

     控訴の断念で、原告への総額3億7600万円の賠償義務が確定する。今後の課題は、裁判に参加しなかった家族の救済になる。

     今回の訴訟の原告には、元患者の配偶者や子、きょうだいなど様々な立場の人がおり、地裁判決が命じた賠償額は異なった。

     原告以外の家族を救済する場合、元患者とどのような関係にあった人を対象にするのか。差別を受けたことをどう認定するか。救済の枠組みを作る必要がある。

     2008年に成立したハンセン病問題解決促進法は、元患者の名誉回復や福祉の充実をうたった。原告らは、この法律を改正して家族も被害者だと明記し、被害回復を行うよう求めている。

     経済的な補償だけでなく、社会から差別をなくす施策を進めることも政府の責務となろう。

     今回の訴訟を通じて明らかになったのは、家族への差別が、過去だけでなく、現在も続く実態だ。結婚での差別や、職場での嫌がらせに苦しむ人は少なくない。

     差別を社会が許してきたという現実に向き合わねばなるまい。関係省庁が正しい知識の普及や偏見の払拭ふっしょくに取り組むのはもちろん、人権を尊重する意識を一人ひとりが持つことが大切である。
    https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20190710-OYT1T50082/

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  76. ハンセン病 家族への賠償命じた判決に政府が控訴断念へ
    2019年7月9日 2時01分

    ハンセン病の患者に対する隔離政策をめぐる集団訴訟で先に、熊本地方裁判所が、家族が受けた損害についても国の責任を認める初めての判決を言い渡したことを受けて、安倍総理大臣は家族の被害も深刻に受け止める必要があるとして、控訴を断念する方針を固めました。

    ハンセン病の患者に対する誤った隔離政策で家族も差別され被害を受けたとして、元患者の家族500人余りが国を訴えた集団訴訟で、熊本地方裁判所は先月28日、元患者だけでなく家族が受けた損害についても国の責任を認める初めての判断を示し、国に3億7000万円余りの賠償を命じる判決を言い渡しました。

    これについて安倍総理大臣は、先に、「判決の精査が必要だが、われわれは責任を感じなければならず、どういう対応を取っていくか真剣に検討して判断したい」と述べていました。

    一方で政府内では「元患者に対して補償が行われている中で、家族にまで範囲を広げた例は過去にない」「家族の範囲に加え、損害の程度も不明確だ」などととして控訴すべきだという意見が出ていました。

    こうした中、安倍総理大臣は、元患者だけでなく家族の被害も深刻に受け止める必要があるとして控訴を断念する方針を固めました。

    そして今週12日の控訴期限を前に、安倍総理大臣は9日、根本厚生労働大臣、山下法務大臣らと最終的な協議を行い、控訴の断念を正式に決定することにしています。

    ハンセン病をめぐっては、元患者が起こした裁判で平成13年に熊本地方裁判所が、国の賠償責任を認めたうえで国会の責任も指摘した判決を言い渡し、当時の小泉内閣が「極めて異例の判断ではあるものの、早期に解決を図る必要がある」などとして控訴を断念しています。
    https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190709/k10011987021000.html

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    1. ハンセン病訴訟控訴せず「早急に具体的対応検討」 根本厚労相
      2019年7月9日 12時00分

      ハンセン病患者への隔離政策をめぐる集団訴訟で、家族が受けた損害についても国の責任を認めた判決に対し、政府が控訴しないことを受けて、根本厚生労働大臣は、閣議のあとの記者会見で、関係省庁と協議して早急に対応を検討する考えを示しました。

      この中で、根本大臣は「つらい思いを経験したご家族も少なくなく、今回の判決にあたっても、ご家族に寄り添った支援をしていくことを基本的なスタンスとして対応を検討してきた」と述べました。

      そのうえで「判決には法律上の重大な問題が含まれ、国民の権利、義務関係に与える影響が大きいことから、控訴せざるをえない側面があるのも事実だ。しかし安倍総理大臣から、異例の措置ではあるが控訴断念の方向で至急、準備に入るよう指示があったので、関係省庁と協議をし、早急に具体的な対応を検討したい」と述べました。

      一方、旧優生保護法のもとで強制的に不妊手術を受けさせられた人たちが、国に損害賠償を求めた裁判などに影響しないのかと問われたのに対し、根本大臣は「ハンセン病の隔離政策は、誤った立法措置により強制的に人権を制約し、患者や家族への偏見や差別を助長したという特殊性がありほかの事案に単純に波及するとは考えていない」と述べました。
      https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190709/k10011987351000.html

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    2. ハンセン病家族訴訟 控訴せず 首相表明 賠償命じた判決に
      2019年7月9日 12時01分

      ハンセン病の患者に対する隔離政策をめぐる集団訴訟で、先に熊本地方裁判所が家族が受けた損害についても、国の責任を認める初めての判決を言い渡したことを受けて、安倍総理大臣は「筆舌に尽くしがたい経験をされたご家族の皆様のご苦労をこれ以上長引かせるわけにはいかない」として、控訴しないことを表明しました。

      ハンセン病の患者に対する誤った隔離政策で家族も差別され被害を受けたとして、元患者の家族500人余りが国を訴えた集団訴訟で、熊本地方裁判所は先月28日、元患者だけでなく、家族が受けた損害についても国の責任を認める初めての判断を示し、国に3億7000万円余りの賠償を命じる判決を言い渡しました。

      これを受けて、今週12日の控訴期限を前に、安倍総理大臣は9日朝、閣議に先立って、総理大臣官邸で根本厚生労働大臣、山下法務大臣らと対応を協議しました。

      このあと安倍総理大臣は記者団に「今回の判決の内容については一部には受け入れがたい点があることも事実だ。しかし、筆舌に尽くしがたい経験をされたご家族の皆様のご苦労を、これ以上長引かせるわけにはいかない」と述べました。

      そのうえで「その思いのもと、異例のことだが控訴をしないこととし、この方針に沿って検討を進めるよう関係大臣に指示した」と述べ、控訴しないことを表明しました。

      ハンセン病をめぐっては、元患者が起こした裁判で、平成13年に熊本地方裁判所が、国の賠償責任を認めたうえで国会の責任も指摘した判決を言い渡し、当時の小泉内閣が「極めて異例の判断ではあるものの、早期に解決を図る必要がある」などとして控訴を断念しています。

      弁護団「控訴断念を歓迎」

      ハンセン病家族訴訟弁護団の鈴木敦士弁護士は「控訴断念の判断は国が責任を認める第一歩で、弁護団、原告団として歓迎する。今後は家族への補償のほか、差別・偏見をなくすための施策について当事者と国が協議する場を設けてほしい」と話しています。

      原告「国の控訴断念は当然」

      幼いころ、父親が療養所に強制収容された鹿児島県の奄美大島に住む赤塚興一さん(81)は「国の控訴断念は当然だと思います。家族として差別や偏見を受けたことを話すのはつらかったですが、この裁判が最後の機会だと思って訴え続けてきました。今後、教育の現場でハンセン病問題への理解をどう深めていくかが重要になると思います」と話していました。

      幼いころ、父親が療養所に強制収容された岡山市の原告、原田信子さん(75)は「国の控訴断念の知らせは、今まで生きてきた中でいちばんうれしかったです。少しでも偏見・差別がなくなり、みんなが顔を出して自分の家族のことを話せるような世の中になってほしいと思います」と話していました。

      菊池恵楓園の入所者自治会長「さらに広い範囲での救済求めたい」

      熊本県合志市にある国立ハンセン病療養所、菊池恵楓園の入所者自治会の志村康会長(86)は「判決では厚生労働省だけでなく、文部科学省や法務省についても責任を認めていたので、控訴断念は難しいと感じていましたが、これだけ早く決まったことに驚き、感謝しています。裁判に参加できていない家族もいるので、国にはさらに広い範囲での救済を求めたいです」と話していました。

      山下法相「決断の重さ共有」

      山下法務大臣は、閣議のあとの記者会見で「安倍総理大臣の、元患者、ご家族の皆様に寄り添いたいという思いによる決断の重さを、閣僚の1人として共有している。今後は、指示に従って至急準備を進めたい」と述べました。

      また、安倍総理大臣が「判決内容には、一部受け入れがたい点もある」と述べたことについて、山下大臣は「本日の段階では、どのような点についてかという答えは差し控えたい。いずれ、しかるべき時期にしかるべき形でお話しすることになる」と述べました。

      柴山文科相「適切に対応する」

      柴山文部科学大臣は記者会見で、「文部科学省としては、人権教育について、ハンセン病にも配慮した形で進めてきたという思いがあり、そのことは1審で主張してきた。今後は、安倍総理大臣の指示を踏まえて、法務省や厚生労働省と協議したうえで、適切に対応していきたい」と述べました。

      菅官房長官「時効判断 極めて特異ながらも決断」

      菅官房長官は閣議のあとの記者会見で、「今回の判決は消滅時効の起算点の判断が極めて特異なものであることなど、法律上、重大な問題があると思っている。しかしながら、筆舌に尽くしがたい経験をされたご家族の皆様のご苦労をこれ以上、長引かせるわけにはいかないという思いのもとに、今回、異例のことではあるが、控訴をしないということにした」と述べました。

      また記者団が、元患者の家族が起こしているほかの訴訟や訴訟を起こしていない家族への対応について質問したのに対し、菅官房長官は、「控訴しないという今回の方針に沿って、法務大臣と厚生労働大臣に検討するよう命じたばかりだ。いずれにしろ、安倍総理大臣自身は、ご家族の皆さんのご苦労をこれ以上、長引かせるわけにはいかないという点から判断したということだ」と述べました。

      自民 萩生田幹事長代行「政府判断尊重し全面的に支持」

      自民党の萩生田幹事長代行は記者団に対し「政府の判断を尊重し与党として全面的に支持したい。どこまでの範囲で補償するかという技術的な問題は残るが、二度と間違いを起こさないためにも、政府として大いに反省し、できることはすべてすべきだ」と述べました。

      また、記者団が参議院選挙の期間中だということが政府の判断に影響を与えた可能性があるかどうか質問したのに対し「選挙に合わせて裁判の結果が出たわけではなく、直接の影響はない」と述べました。

      自民 森山国対委員長「1日も早く解決を」

      ハンセン病問題の解決に取り組む国会議員懇談会の会長を務める、自民党の森山国会対策委員長は、国会内で開かれた原告団の集会であいさつし、「ハンセン病の問題は、1日も早く解決させることが大事だ。今月12日に、政府の対応が正式に決定するので、その後、懇談会を開いて皆さんの意見を聞き、われわれが、どう活動していくのかを確認しながら運動を進めたい」と述べました。

      公明 山口代表「政治決断を高く評価」

      公明党の山口代表は記者団に対し、「控訴断念はあるべき道筋だったと思う。控訴することによって、最終的な救済が長引くより、いち早く苦しみをなくすという政治的な決断を優先したということで、高く評価したい」と述べました。

      また、「参議院選挙とは関係がないと思う。当事者の苦悩を救済するという政治決断は早いにこしたことはない。選挙と故意に結び付けるべきではない」と述べました。

      立民 枝野代表「政府は被害者との協議を」

      立憲民主党の枝野代表は岡山県倉敷市で記者団に対し、「『控訴せず、被害者に寄り添った対応をすべきだ』と申し上げてきたので、歓迎したい。判決を単に受け入れるということでは、本当の意味での救済にはならない。政治の決断として、しっかりとした救済をしていくことが必要で、政府には被害者との協議なども進めてもらわなければならない」と述べました。

      国民 玉木代表「決断を評価したい」

      国民民主党の玉木代表は、横浜市で記者団に対し「控訴断念の決断を心から歓迎し、評価したい。国の誤った隔離政策によって、筆舌に尽くしがたい苦悩と偏見、差別を受けてこられた元患者と家族の皆さんの無念の思いが少しでも報われることを祈りたい。安倍総理大臣は、元患者や原告団などの関係者と直接会って謝罪を表明すべきだ。厚生労働省を中心に協議の場を設け、真摯(しんし)に応えていくことが必要だ」と述べました。

      共産 小池書記局長「十分な補償と謝罪を」

      共産党の小池書記局長は松江市内で記者団に対し、「今回の控訴断念は当然だと考えている。同時に、ハンセン病の元患者の家族に対して、政府は十分な補償と謝罪、必要な措置を取るべきだ。元患者がいちばん求めている医療・介護態勢の充実など、全面的な国としての責任を果たすべきだ」と述べました。

      維新 松井代表「早く補償をするべき」

      日本維新の会の松井代表は大阪市役所で記者団に対し、「控訴断念はいい判断だ。患者と家族は非常に高齢だし、ハンセン病によって差別を受けたのは事実だ。理不尽な扱いを受けた家族の皆さんに早く補償するべきだ。国民の圧倒的多数の思いも、患者と家族に寄り添うということだと思う」と述べました。

      社民 又市党首「まさに選挙目当て」

      社民党の又市党首は記者会見で、「まさに選挙目当てとしか言いようがないのではないか。もっと早くからやれたはずだ。国に対して、真摯に謝罪し、二度とこうした人権侵害が生じないよう約束すると同時に、家族の受けた被害の救済、尊厳と家族関係の回復につながるあらゆる施策を講じ、誠実に対応するよう求めたい」と述べました。

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    3. ハンセン病をめぐる経緯

      ハンセン病はかつては「らい病」と呼ばれ、国は感染の拡大を防ぐ目的で昭和28年に「らい予防法」を定め、患者の隔離政策を進めました。

      その後、感染力が極めて弱いことが分かり、治療法が確立されましたが、国は患者を強制的に療養所に隔離する政策を続けました。

      この隔離政策は平成8年に法律が廃止されるまで行われました。

      ハンセン病の元患者たちは「国の誤った隔離政策で人権を侵害された」として、各地で国に賠償を求めた裁判を起こしました。

      平成13年5月に熊本地方裁判所が「国は必要がなくなったあとも患者の強制的な隔離を続け、差別や偏見を助長した」などとして国に賠償を命じる判決を言い渡しました。

      国と国会はその年に隔離政策の誤りを認めて謝罪し、元患者や遺族が形式的に裁判を起こしたり申請をしたりすれば、補償金などを支払う救済策を設けました。

      一方で、元患者本人だけでなくその家族も隔離政策で差別を受けたという訴えについては、国は補償金の対象に含めていません。

      平成28年、元患者の家族561人が、国が進めてきた誤った隔離政策によって差別される立場に置かれ、家族関係が壊れるなど深刻な被害を受けたとして、熊本地方裁判所に賠償を求める訴えを起こしました。

      熊本地方裁判所は先月28日、「結婚や就職の機会が失われるなど家族が受けてきた不利益は重大だ」などとして、国に対して総額3億7000万円余りを支払うよう命じました。

      家族が受けた損害についても国の責任を認めたのは初めてで、国が控訴するかどうかが注目されていました。

      原告以外の家族についての救済策 焦点に

      国の隔離政策によって多くのハンセン病の患者が療養所での生活を強いられ、最も多かった昭和33年には国立の療養所だけで1万882人に上りました。

      今回の判決で賠償が認められた原告は500人余りでしたが、それ以外にも元患者の家族は大勢います。今後、国が原告以外の家族について救済策を設けるかどうかが焦点となります。

      救済策を作る場合は、どこまでの家族を対象にするのか、何を差別や偏見の被害と認めるのか、そして補償金を支払う場合、その金額をどうするのかなど、議論すべき点がいくつもあります。

      平成13年に熊本地方裁判所が元患者本人への賠償を命じ、国が控訴しなかった時には、国と国会がその年に隔離政策の誤りを認めて謝罪し、元患者や遺族が形式的に裁判を起こしたり、申請したりすれば補償金などを支払う救済策を設けました。

      原告の弁護団は、家族への補償や差別・偏見をなくすための施策について、当事者と国が協議する場を設けるよう求めています。

      元患者やその家族は高齢化が進んでいて、国は早急に救済策を検討していく必要があります。

      「政府が控訴せず」で新聞が号外 熊本

      ハンセン病患者への隔離政策をめぐる集団訴訟で、家族が受けた損害についても国の責任を認めた判決に対し、政府が控訴しないことを受けて、熊本市中心部のアーケード街では新聞の号外が配られました。

      通りがかった人たちは足を止めて、驚いた様子で紙面に見入っていました。

      号外を見た女性は「患者だけでなく、家族も自由を奪われて、つらかったと思います」と話していました。

      熊本市の70代の女性は「正しい知識を伝えなかった国に責任があると思うので、今回の判断はよかったと思います」と話していました。
      https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190709/k10011987161000.html

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    4. ハンセン病 原告団「総理は原告一人一人に会って謝罪を」
      2019年7月9日 16時36分

      国が控訴しない方針を表明したことを受けて、集団訴訟の原告団が9日都内で集会を開き、安倍総理大臣が原告一人一人と面会し謝罪の思いを伝えてほしいと訴えました。

      集会は東京・千代田区の議員会館で開かれ、集団訴訟の原告や弁護士などおよそ100人が参加しました。

      弁護団の徳田靖之共同代表は、「国が控訴しないという知らせを受けて、うれしいと同時にほっとした。原告の一人一人が厳しい状況の中で最大限の力を振り絞って被害を訴えてきたことなどが政治家を動かしたと思う。安倍総理大臣は、原告一人一人と会って謝罪の思いを伝えてほしい」と話しました。

      幼いころに両親と姉2人が岡山県瀬戸内市の療養所に収容された黄光男さんは、「原告の中には名前を名乗ることや顔を出すことができない人たちがたくさんいる。ハンセン病を理由にした差別がなくなれば隠れる必要もなくなり、私たちはそういう社会の実現を目指したい」と話していました。

      集会では、原告の女性が支援者から花束を渡され大きな拍手に包まれると、感極まって涙を流す場面も見られました。

      原告会見「救済制度の創設を」
      集団訴訟の原告団は、9日午後、都内の議員会館で会見を開き、国に、新たな救済制度を作るよう求める声明を発表しました。

      この中では、安倍総理大臣が原告と面談したうえで謝罪を行うことや、元患者の配偶者や親子など原告以外も含めた被害者全員に、一律の補償金を支払う制度を作ること、それに教育や就職の機会を奪われた人を救うための仕組みを作ることなどを求めました。

      原告団の団長で、父親が鹿児島県の療養所に入所していた、福岡市の林力さん(94)は「私たち家族が受けてきた差別や偏見は、お金では解決できない。国は被害の回復に向けて全力で取り組んでほしい」と訴えました。

      また、両親が熊本県の療養所に入所していた、鹿児島県奄美市の奥晴海さん(72)は「国が控訴しないと聞いたときには涙が出た。安倍総理大臣は私たちに直接会って心から謝罪をしてほしい」と訴えました。

      弁護団の徳田靖之共同代表は「今後、救済制度の創設について国と協議を進めていきたい。裁判に参加していない元患者の家族がどれくらいいるかわからないが、1人でも多くの当事者に声を上げてもらえるよう呼びかけていきたい」と話しています。
      https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190709/k10011987671000.html

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    5. ハンセン病 厚労省が元患者家族の救済制度検討へ
      2019年7月10日 4時01分

      ハンセン病をめぐる国の隔離政策によって、元患者の家族も差別され被害を受けたことを認めた判決について、国が控訴せずに確定する見通しとなったことを受けて、厚生労働省は元患者の家族を救済する制度の検討を進めることになりました。

      ハンセン病の患者に対する誤った隔離政策によって家族も差別され被害を受けたとして、元患者の家族500人余りが国を訴えた集団訴訟で9日、安倍総理大臣は国の責任を認めて賠償を命じた熊本地方裁判所の判決を受け入れ、控訴しない方針を示しました。

      これにより国の責任を認めた判決が確定する見通しとなり、厚生労働省は差別や偏見で被害を受けた元患者の家族に対する救済制度について、検討を進めることになりました。

      集団訴訟の原告団は9日に声明を発表し、元患者の配偶者や親子など原告以外も含めた被害者全員に一律の補償金を支払う制度を作ること、それに教育や就職の機会を奪われた人を救うための仕組みを作ることなどを求めています。

      救済制度を作る場合は、どこまでの家族を対象にするのか、何を差別や偏見の被害と認めるのか、そして補償金を支払う場合、その金額など検討すべき点が数多くあり、議論が難航する可能性もあります。

      また、この問題に取り組む、超党派の「国会議員懇談会」は、安倍総理大臣と原告側の面談の実現などに向けて調整を進めたい考えです。

      そして、政府や国会議員懇談会としては、必要な救済策を盛り込んだ法案を早ければ秋の臨時国会にも提出し、速やかに成立させる方向で調整を進めることにしています。
      https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190710/k10011988051000.html

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    6. ハンセン病家族訴訟「首相談話」「法律上の問題点」政府声明に
      2019年7月12日 11時08分

      政府は、ハンセン病の患者をめぐる隔離政策で家族への差別被害も認めた判決を受け入れ控訴しないことを決めたのを受けて、12日の持ち回り閣議で、政府としての反省とおわびを盛り込んだ安倍総理大臣の談話と、判決の法律上の問題点を指摘した、政府声明を決定しました。

      ハンセン病の患者に対する誤った隔離政策によって家族も差別され被害を受けたとして元患者の家族500人余りが国を訴えた集団訴訟で、安倍総理大臣は、国の責任を認めて賠償を命じた熊本地方裁判所の判決を受け入れ、控訴しないことを決めました。

      これを受けて政府は、12日の持ち回り閣議で安倍総理大臣の談話を決定し、「家族の方々に対しても社会において極めて厳しい偏見、差別が存在したことは厳然たる事実だ。患者・元患者とその家族の方々が強いられてきた苦痛と苦難に対し政府として改めて深く反省し、心からおわびする。家族の皆様と直接お会いし、この気持ちを伝えたい」としています。

      そのうえで、確定判決に基づく原告への賠償を速やかに履行するとともに、訴訟への参加・不参加を問わず、家族を対象とした新たな補償措置の検討を早急に開始し、関係省庁が連携して人権教育などの普及啓発活動の強化に取り組むとしています。

      また談話に合わせて、熊本地方裁判所が言い渡した判決について、時効の判断など法律上の問題点を指摘した政府声明も決定しました。

      官房長官補償措置を早急に検討

      菅官房長官は持ち回り閣議のあとの記者会見で、元患者の家族への補償の範囲について「総理大臣談話において、訴訟への参加・不参加を問わず、家族を対象とした新たな補償の措置を講じることを表明しており、具体的な内容は今後、早急に検討を進めていきたい」と述べました。

      また、安倍総理大臣と家族との面会について「具体的な日程は今後調整していきたい」と述べました。

      さらに、政府声明について「今回、訴訟をしないという異例の判断をするにあたり、法的に容認できない点があるため、当事者である政府の立場を明らかにするとともに、他の事案への影響をできるだけ少なくしようとするものだ。法的拘束力はないが、政府としての大変重い意思表明であり、閣議における全閣僚の合意によるものだ」と述べました。

      厚労相「家族に新たな補償措置」

      根本厚生労働大臣は記者団に「家族の方々は、かつてとられた施設入所政策のもとで厳しい偏見にさらされ、大変つらい思いをされてきた。家族の苦しみに思いをいたし、寄り添った支援をしていかなければならない。厚生労働省としても家族の方々が強いられてきた苦痛と苦難に対し、改めて深く反省し心からおわびする」と述べました。

      そのうえで「家族を対象とした新たな補償措置を講じるための検討を早急に開始するとともに、普及啓発活動の強化にも取り組む。さらに家族が抱える問題の解決を図るための協議の場を設置し、意見を聞きながら、寄り添った支援を進め、地域で安心して暮らせる社会の実現に取り組んでいく」と述べました。

      法相「差別・偏見の解消へ取り組む」

      山下法務大臣は記者団に、「元患者や家族が、かつての政策によって筆舌に尽くしがたい苦難を受けたことに対し、心から痛惜の念を感じる。政府の一員として心からおわび申し上げる」と述べました。

      そのうえで「判決に従って補償の措置を取ることになるほか、訴訟を提起したかどうかにかかわらず補償を行うために、速やかに検討を開始する。また、ハンセン病のいわれなき差別や偏見を取り除けるように、しっかり取り組んでいく」と述べました。
      https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190712/k10011991031000.html

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    7. ハンセン病家族「謝罪の思いあるなら面会を」「苦しみ聞いて」
      2019年7月12日 12時38分

      ハンセン病の元患者の家族が起こした集団訴訟で、政府が控訴しないことを正式に決定し、安倍総理大臣が反省やおわびを盛り込んだ談話を発表したことについて、原告の人たちからはさまざまな声が聞かれました。

      原告団長「苦しみの断片でも分かって」
      原告団の団長で、父親が鹿児島県の療養所に入所していた福岡市の林力さん(94)は「謝罪の思いがあるのであればきちんと面会をして文書で渡してほしかった。安倍総理大臣に面会できたら、自分が生きてきた苦しかった道のりの断片でも分かってもらいたいという切なる願いがある」と話しました。
      「謝罪に胸なでおろしたが 首相は話聞いて」
      幼いころに両親と姉2人が岡山県瀬戸内市の療養所に収容された黄光男さん(63)は「謝罪をしてくれたことと、原告以外の人たちも救済する制度ができるということで胸をなでおろしました。ただ本当の意味での謝罪の気持ちは伝わらなかった。総理に面会できたら、どのような人生被害があったかを語りたい。総理は自分の耳で聞いて心に留めてほしい」と訴えました。
      「謝罪聞けただけでも良かったと思う」
      両親が熊本県の療養所に入所していた鹿児島県奄美市の奥晴海さんは「裁判を起こした時は何の力もなく不安だったが、このままでは悔いを残すと思い裁判に立ち続けた。私たちが求めていた謝罪の言葉を聞けただけでもここまでやってきて良かったなと思う」と話していました。
      https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190712/k10011991141000.html

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    8. ハンセン病家族訴訟 判決の問題点指摘 「政府声明」要旨
      2019年7月12日 15時09分

      政府は12日の持ち回り閣議で、安倍総理大臣の談話と併せて、今回の熊本地方裁判所の判決について法律上の問題点を指摘した政府声明を決定しました。

      それによりますと、裁判でも争われた、原告の人たちが賠償を求める権利が時効によって消滅しているかどうかという点について「判決での消滅時効の起算点の解釈は民法の趣旨や判例に反するもので、国民の権利や義務への影響が大きく、法律論としてゆるがせにすることができない」と指摘しています。

      また判決で、差別を解消するための措置を怠ったなどと認定された厚生労働大臣、法務大臣、文部科学大臣の責任について「過去の判決で平成8年のらい予防法廃止時をもって終了するとされていて、今回の判決とそごがあり、受け入れられない」としています。

      さらに「偏見や差別を除去する方策は柔軟に対応すべきもので、行政に裁量が認められているが、判決はそれを極端に狭くとらえている」などと主張しています。
      https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190712/k10011991241000.html

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    9. ハンセン病家族訴訟 終結へ 訴え退けられた原告20人も控訴せず
      2019年7月12日 15時43分

      ハンセン病の元患者の家族が起こした集団訴訟で、原告団が会見し、国が新たな補償措置を講じる方針を示したことを受けて、訴えが認められなかった20人の原告についても控訴しないことを明らかにしました。国も控訴せず裁判が終結することになりました。

      先月28日の熊本地方裁判所の判決では、訴えを起こした元患者の家族561人のうち541人については、国の誤った隔離政策によって深刻な被害を受けたなどとして国に賠償を命じた一方、20人については国による被害があったとは認められないとして訴えを退けました。

      集団訴訟の原告団は12日、都内で会見を開き、訴えが認められなかった20人についても控訴しないことを明らかにしました。

      これは12日発表された安倍総理大臣の談話の中で、裁判に参加していない人も含めて家族を対象とした新たな補償措置を講じる方針が示されたためだとしています。

      集団訴訟では国も控訴せず、裁判が終結することになりました。

      原告の弁護団の徳田靖之共同代表は「裁判への参加、不参加を問わず、家族を対象とした新たな補償を設けるという決断に敬意を表し、補償制度の枠組みの検討を早急に開始したいという思いから控訴をしないことを決めた」と話しています。

      原告団「裁判不参加の人含め一律補償を」

      原告団は12日午後、都内で会見し、国が示した新たな補償措置について、裁判に参加した人も参加していない人も、一律の金額で補償するよう求めました。

      また、ハンセン病の患者の隔離政策を進めた「らい予防法」が平成8年に廃止された後も偏見が残り、これまでの国の啓発活動には限界があると指摘しました。

      そのうえで、国と原告が新たな補償措置や啓発活動について協議する場を設けるよう求めました。

      原告の弁護団の徳田共同代表は「ハンセン病に対する差別や偏見が残る社会構造を打ち壊し、家族の方々が地域で安心して暮らすことができるよう活動を続けていきたい」と話しています。

      両親が熊本県の療養所に入所していた鹿児島県奄美市の奥晴海さん(72)は「母が亡くなるまで母の体に触れることもできなかった。病気に対する差別や偏見は、自分の中にしまっておくしかないと思っていたが、立ち上がらなければ悔いが残ると思い、裁判を起こして本当によかった。人生を取り戻せるわけではないが、心の中を整理して生きていきたい」と話していました。
      https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190712/k10011991271000.html

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    10. ハンセン病 家族への差別や偏見もなくす取り組み検討へ 文科省
      2019年7月13日 5時28分

      ハンセン病の元患者の家族が起こした集団訴訟で、政府が、控訴せず、反省やおわびを盛り込んだ安倍総理大臣の談話を発表したことを受け、文部科学省は、家族への差別や偏見もなくす学校での取り組みを検討することにしています。

      ハンセン病の患者や元患者への差別や偏見をなくすため、文部科学省は、問題の歴史などを説明した厚生労働省作成の冊子を全国の中学生に配るなどの取り組みを進めています。

      こうした中、元患者の家族が起こした集団訴訟で、政府は12日、控訴せず、反省やおわびを盛り込んだ安倍総理大臣の談話を発表しました。

      談話では、確定判決に基づく原告への賠償を速やかに履行するなどとしているほか、関係省庁が連携して人権教育などの普及啓発活動の強化に取り組むとしています。

      文部科学省は、家族への差別や偏見もなくす学校での取り組みが必要だとして、まずは差別の実態などを把握するため、関係者から意見を聞きたいとしています。

      また学校に対して、患者や元患者だけでなく、家族も含めた人権教育を積極的に行うよう呼びかけることなどを検討する方針です。
      https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190713/k10011991891000.html

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  77. 国の制度によってなされた「迫害」案件は、その被当事者たちのほとんどが亡くなってからでないと償われない…

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    1. 事ほど左様に国の制度の間違いは、ほとんどすべての当事者がこの世にいなくなってからでないと改められないということ。

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    2. 加害者側のほとんどがあの世に逃亡しつくしてこの世にいなくなってから…

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  78. 旧優生保護法のもとで不妊手術 一時金判断の審査会始まる
    2019年7月22日 11時33分

    旧優生保護法のもとで障害などを理由に不妊手術が行われていた問題で、厚生労働省は22日、手術記録が残っていない人に一時金を支給するかどうか判断する初めての審査会を開きました。

    旧優生保護法のもとで障害を理由に不妊手術を強制された人たちなどを救済するため、ことし4月、1人あたり320万円の一時金を支払う法律が施行されました。

    この一時金の申請者のうち手術を受けた記録が残っていない人は、医師や弁護士、それに障害者福祉が専門の大学教授などが委員となる認定審査会が、支給するかどうかを判断します。

    22日は初めての審査会が開かれ、7人の委員が、申請者本人の話や医師の診断結果などを基に不妊手術を受けたことが認められるか議論しています。

    旧優生保護法のもとで不妊手術を受けたのはおよそ2万5000人に上るとされていますが、手術が確認できる記録が見つかったのは、ことし3月の時点でおよそ3000人にとどまっています。

    厚生労働省によりますと、一時金を申請した人は先月30日までに全国で321人いて、このうち手術記録が残っていて支給が認められたのはこれまでに26人となっています。

    厚生労働省は全国の自治体などを通じて申請を呼びかけていて、審査会は、今後も月に1回程度開かれることになっています。
    https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190722/k10012002971000.html

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  79. 安倍首相 ハンセン病差別訴訟原告と24日に面会へ
    2019年7月23日 4時01分

    ハンセン病患者の家族への差別被害を認めた集団訴訟で控訴しないと決めたのを受けて、安倍総理大臣は24日、原告と面会する予定で、新たな補償措置の検討など今後の対応方針を説明するものとみられます。

    ハンセン病の患者に対する隔離政策で家族も差別され被害を受けたとして元患者の家族が国を訴えた集団訴訟で、安倍総理大臣は国の責任を認めて賠償を命じた熊本地方裁判所の判決を受け入れ控訴しないことを決めました。

    安倍総理大臣は24日、原告と面会する予定で、厳しい偏見や差別などで元患者や家族が苦痛と苦難を強いられてきたとして政府として反省とおわびを伝えることにしています。

    そのうえで、判決に基づいて賠償を速やかに履行するとともに、家族を対象とした新たな補償措置の検討を始めることや、人権教育の強化など、今後の対応方針を説明するものとみられます。

    この問題では超党派の「国会議員懇談会」も救済の進め方などについて原告側から意見を聞くことにしていて、救済策を盛り込んだ法案を早ければ秋の臨時国会に提出し、速やかに成立させたい考えです。
    https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190723/k10012004151000.html

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  80. 役人の尻拭いは、もっぱら政治屋道化師の仕事…

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  81. 旧優生保護法のもとで不妊手術 一時金申請の2人に支給認めず
    2019年8月9日 23時22分

    旧優生保護法のもとで障害などを理由に不妊手術が行われていた問題で、厚生労働省の審査会は一時金の申請があった2人について支給を認めない決定をしました。先月から始まった審査会で支給が認められなかったケースは今回が初めてです。

    旧優生保護法のもとで不妊手術を強制された人たちなどを救済するための法律では、手術を受けたことを示す明確な記録が残っていない人について、認定審査会を開いて本人の証言や医師の診断結果などから一時金を支払うかどうか判断することになっています。

    9日に開かれた2回目の審査会で、宮城県や北海道などに住む40代から90代の男女30人への支給が決まった一方、2人について要件を満たさないとして支給を認めませんでした。

    審査会は支給を認めなかった理由を明らかにしていません。

    先月から始まった審査会で支給が認められなかったケースは今回が初めてで、決定を通知してから3か月以内に2人から不服の申し立てがあった場合、厚生労働省は改めて支給の是非を検討することになります。
    https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190809/k10012030421000.html

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  82. ハンセン病患者への差別解消へ 来週初協議 厚労相
    2019年9月27日 14時09分

    ハンセン病患者の家族への差別被害を認めた集団訴訟の判決を受け、加藤厚生労働大臣は人権の啓発や教育など、差別解消に向けた具体的な取り組みを協議する場を設け、来週初会合を開くことを明らかにしました。

    ハンセン病患者の隔離政策をめぐる集団訴訟で、政府は家族への差別被害に対する国の責任を認めた判決を受け入れた際、関係省庁が連携して人権教育などの普及啓発活動の強化に取り組む考えを示しました。

    これを踏まえ、加藤厚生労働大臣は27日の記者会見で、差別や偏見をなくすための具体的な取り組みを話し合う「協議の場」を新たに設置し、来月2日に初会合を開くことを明らかにしました。

    「協議の場」には、厚生労働省、法務省、文部科学省の3省が参加し、元患者やその家族などから意見や要望を聞きながら、人権啓発や人権教育の進めかた、それに、名誉回復に向けた施策などについて、検討することにしています。

    加藤大臣自身も来月2日に原告団と面会することにしていて「家族の声にしっかり耳を傾けながら、その立場に立って問題の解決に取り組みたい」と述べました。
    https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190927/k10012101761000.html

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  83. ハンセン病 患者家族への補償制度 厚労相「早く合意へ努力」
    2019年9月28日 16時53分

    ハンセン病患者の家族への差別被害を認めた集団訴訟の判決を受けて、加藤厚生労働大臣は、超党派の国会議員が臨時国会で救済策を盛り込んだ法案の成立を目指していることを踏まえ、新たな補償制度の創設に向けて原告側との合意を急ぐ考えを示しました。

    ハンセン病患者の家族への差別被害を認めた集団訴訟の判決を受けて、厚生労働省は新たな補償制度の創設に向け、原告側と非公式の協議を重ねています。

    こうした中、加藤厚生労働大臣は、東京 東村山市にあるハンセン病の元患者が暮らす国立療養所の式典であいさつし「国の隔離施策が厳しい差別や偏見を生み、元患者や家族に筆舌に尽くしがたい苦痛と苦難を与えた。真摯(しんし)に反省をし、深くおわび申し上げる」と述べました。

    このあと、加藤大臣は記者団に対し、原告側との協議について「残念ながらいつまでにと申し上げる状況にはない。早く合意できるよう努力したい」と述べ、超党派の国会議員が来月4日に召集される臨時国会で救済策を盛り込んだ法案の成立を目指していることを踏まえ、新たな補償制度の創設に向けて原告側との合意を急ぐ考えを示しました。
    https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190928/k10012103331000.html

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  84. すべては役人組織と御用学者の自作自演マッチポンプのようなもの…

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  85. 社説
    強制不妊救済法 周知進め被害の掘り起こしを
    2020/05/17 05:00

     旧優生保護法の下で不妊手術を受けた障害者らに一時金を支給する法律が成立して、1年が過ぎた。被害者の多くは高齢化しているだけに、救済を急ぐべきだ。

     「不良な子孫の出生防止」を目的とした旧優生保護法は、1948年に施行され、計約2万5000人が手術を受けた。被害者1人当たり320万円の支払いを定めたのが救済法である。

     厚生労働省は、約1万2000人の被害者が存命している可能性があるとしている。だが、一時金を都道府県や国に申請した人は909人で、支給が認められたのは4月末で533人にとどまる。

     手術を受けた被害者と認定されるまで、審査に半年以上かかるケースも少なくない。審査にあたる厚労省の有識者委員会には、迅速に救済するという法の趣旨を踏まえた対応が求められる。

     各地の自治体や病院には、約7000人分の不妊手術の記録が残っている。鳥取県は、関連記録が残る21人のうち、6人の生存を確認した。職員が本人や親族に面会して被害を伝えるなど、丁寧な対応で申請につなげた。

     こうした事例を参考に、他の自治体も、プライバシーに配慮しつつ、被害者に対して、確実に通知する方法を探ってほしい。

     ただ、手術記録が残っていない人や、知的障害などで、自らが受けた被害を認識できていない人も多いとみられる。埋もれている被害をどう掘り起こし、救済につなげるかが課題である。

     障害者が生活する施設では、入浴介助などの際に職員が手術痕に気づくケースがあるという。自治体と施設が連携し、情報をもとに申請を促す必要がある。

     障害者を支える親族ら周囲の人に、救済制度が十分に周知されていない可能性もある。都道府県は、各地の障害者の支援団体や家族会を通じて、申請の手続きについて丁寧に説明してもらいたい。

     障害者らの名誉と尊厳を著しく踏みにじった施策を二度と繰り返すことのないよう、救済法は国に対して、不妊手術の実態に関する調査を求めた。しかし、いまだに目立った進展はない。

     被害者が国に損害賠償を求めた訴訟では、仙台地裁が昨年5月、旧優生保護法を「違憲」とする司法判断を示している。

     被害から長い年月が経過し、資料の散逸が懸念される。当事者からの聞き取り調査を含む検証作業を急ぎ、過ちの全体像をつまびらかにしなければならない。
    https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20200517-OYT1T50003/

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  86. コロナたたきとハンセン病差別
    2020/06/08 05:00

     新型コロナウイルスの感染者とその家族らに対する差別やバッシングが問題となっており、日本新聞協会なども、扇情的な報道にならないよう努めるとの共同声明を発表した。日本では、ハンセン病患者への激しい差別という忌まわしい過去があるが、その時との類似性はあるのか。反省は生かされているのか。識者に聞いた。(文化部 小林佑基)

    無自覚の民間が暴走

    内田氏は「日本では休業を求める際、法律に基づいた強制ではなく、民間が強制力を担保する手法になっている」と説明する

    (写真は、自主休業中にもかかわらず、嫌がらせの貼り紙をされた千葉県内の駄菓子屋)

    内田博文氏

     ハンセン病市民学会共同代表の内田博文・九州大名誉教授は、ハンセン病患者への差別や偏見を作り出したのは国の強制的な隔離政策だったが、とりわけ助長したのは「無らい県運動」に象徴されるような、自覚のない民間の関与だったと指摘する。

     官民一体となって展開された無らい県運動は、戦前より戦後の方が強力に推進された。戦後は民間の関与が大きくなり、暴走したからだと、内田氏は説明する。例えば、小中学校は、児童・生徒の身体検査で患者の発見に自主的に協力し、住民の通報も奨励された。患者が見つかれば、自治体職員らは患者やその家族に隔離に従うよう強く働きかけ、家屋の徹底的な消毒も行った。その結果、患者だけでなく家族も地域にいづらくなった。

     民間が暴走した背景には、隔離の根拠が、戦前の「社会防衛」から戦後は「患者の保護や福祉」へと変わったことがある。「運動に参加する人々は、患者や家族の保護のために、良いことをしているという意識だった。差別の加害者との自覚はなかった」

     内田氏は、今回のコロナ禍で見られる、「感染を防ぐような行動を取らなかった」と見なした感染者への激しいバッシングや、外出者や営業を続ける店舗を厳しくとがめる「自粛警察」と呼ばれる現象は、「民間が国の政策を下支えし、強いプレッシャーをかけるという点では、無らい県運動とよく似ている」と強調する。各人は正当な行為と思っているため、基準もバラバラなまま、歯止めがかからず行動が過激化していくという。国が自粛を求める際は、こうした副作用で人権が侵害されうることも、もっと強く周知すべきだったと考える。

     さらに、今回の外出自粛生活では、身体障害者や要介護者、経済的弱者らが、必要な支援を受けられない状態だとも指摘する。「『合理的配慮の欠如』という隠れた差別」と述べ、自粛の要請と支援がセットで行われるべきだったとする。だが日本では、同情心と差別心が表裏一体のことが多く、いたわりの対象だった弱者が声を上げると、一転してたたかれやすいという。

     「ハンセン病療養所の入所者の多くも、世間の批判を恐れ、声を上げられずにきた。自粛下で苦しい生活を送る人も、同様に耐えているのではないか。社会の側が注意し、光を当てていくべきだ」

    患者ひとくくり化 原因

    酒井義一氏

     「ハンセン病首都圏市民の会」の事務局長で僧侶の酒井義一氏は、ハンセン病と新型コロナは病気の性質などは違うものの、患者を差別するまでの構造が非常によく似ていると語る。

     それは、よく分からない病への恐怖が、自らの身を守れるかどうかの不安となり、患者を遠ざけ、差別に転じるというものだ。「特に差別心があふれ出てくるのは、人々をひとくくりにする時だ」と強調する。一人一人の持つ歴史や思いを捨象し、勝手なイメージを植え付けるからだという。

     酒井氏は、連日更新される新型コロナの新規感染者数が、患者をひとくくりにする見方を強めると見る。「個人情報を公表できないのは当然だが、その先に人間がいることをふと忘れてしまう」

     ハンセン病でも同様に、各県で患者ゼロを目指した無らい県運動が、一人一人の顔を見えにくくした。そして地域社会から隔離した患者が、その後どういう思いでいるのかは、ほとんど問題にされなかった。

     「私たちには元々、人を差別する心があるが、多くは気付いてもいない。今回も新型コロナをきっかけに表れてきただけだ。まずは内面を見つめ、心の中の闇に気付くことが大切だ」

     ◆無らい県運動=「らい病」と呼ばれたハンセン病の根絶を目指した国に協力するため、各県が地元警察などと連携して行った取り組み。自治体職員らが患者の家を訪問し、療養所への入所を勧奨した。1930年代に始まり、戦後も活発に行われた。
    https://www.yomiuri.co.jp/culture/20200607-OYT8T50041/

    https://koibito2.blogspot.com/2020/06/34202062.html?showComment=1591624091083#c5903673833341529174

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  87. 旧優生保護法の制定いきさつ調査へ 衆参両院の厚労委
    2020年6月11日 6時02分

    旧優生保護法のもとで障害などを理由に不妊手術が行われていた問題で、衆参両院の厚生労働委員会は国が法律を制定したいきさつなどの調査を始めることになりました。

    平成8年まで施行された旧優生保護法のもとで、不妊手術を強制された人たちなどを救済するため、去年4月、1人あたり320万円の一時金を支払う法律が成立しました。

    救済法には、国が同じ事態を繰り返さないよう旧優生保護法を制定したいきさつなどを調査することが定められていて、衆参両院の厚生労働委員会は「議員立法として制定された経緯を踏まえ、調査は立法府が行うべきだ」として、近く調査を始めることにしています。

    調査は、国会の調査室が担当し、旧優生保護法が制定された当時の文献を調べるほか、関係者から被害状況の聞き取りなどを数年程度かけて行う方針です。

    衆議院厚生労働委員会の盛山正仁委員長は「ある程度の賠償はできるかもしれないが、国の過失で取り返しのつかない被害を与えており、アクションを起こすのは当然のことだ」と話しています。
    https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200611/k10012466101000.html

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  88. 不妊手術 旧優生保護法の制定経緯など調査開始 衆参の厚労委
    2020年6月17日 19時43分

    旧優生保護法のもとで障害などを理由に不妊手術が行われていた問題で、衆参両院の厚生労働委員会は、国が法律を制定したいきさつなどの調査を開始し、3年程度かけて報告書をまとめることになりました。

    平成8年まで施行された旧優生保護法のもとで不妊手術を強制された人たちなどを救済するため、去年4月、1人当たり320万円の一時金を支払う法律が成立しました。

    救済法には国が同じ事態を繰り返さないよう旧優生保護法を制定したいきさつなどを調査することが定められ、17日、衆参両院の厚生労働委員長が国会の調査室の担当者に指示し、委員会としての調査を開始しました。

    調査では、旧優生保護法が制定された当時の文献を調べたり、関係者から被害状況の聞き取りを行ったりして、3年程度かけて報告書をまとめることにしています。

    衆議院厚生労働委員会の盛山正仁委員長は記者団に、「こうした事態が二度と起きないようしっかり調査し、今後の厚生労働行政に生かしたい」と述べました。
    https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200617/k10012474201000.html

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  89. 旧優生保護法による不妊手術 賠償求めた訴え退ける 東京地裁
    2020年6月30日 17時21分

    旧優生保護法のもとで不妊手術を強制されたとして、70代の男性が国に賠償を求めた裁判の判決で、東京地方裁判所は「損害賠償を請求する権利はすでに消滅している」として訴えを退けました。

    北三郎さんの名前で訴える都内の77歳の男性は、昭和32年、14歳の頃に旧優生保護法によって不妊手術を強制されたのは重大な人権侵害で憲法違反だとして、国に3000万円の賠償を求めました。

    裁判では、不法行為から20年が過ぎると賠償を求められなくなる、「除斥期間」と呼ばれる期間を過ぎたかどうかが、大きな争点となりました。

    30日の判決で、東京地方裁判所の伊藤正晴裁判長は、除斥期間について「手術は昭和32年に実施され、損害賠償を請求する権利はすでに消滅している。除斥期間の起算点を遅らせる余地があるとしても、優生保護法の問題点が社会的に理解される状況にあった、昭和60年代か、どんなに遅くとも法律が廃止された平成8年までだ」として、男性側の訴えを退けました。

    一方で「旧優生保護法に基づく不妊手術は憲法で保護された子どもを持つかどうか意思決定をする自由を侵害するものだ」としながらも、旧優生保護法自体の違憲性については、明確な判断を示しませんでした。

    全国で起こされた9件の裁判で判決が言い渡されるのは、去年5月の仙台地裁に次いで2件目で、仙台地裁は旧優生保護法が憲法違反だと認めていましたが、今回は違憲性について明確な判断を示さず、賠償も退けました。

    原告 控訴の方針「賠償請求できなくなるのはおかしい」

    判決の後、原告の北三郎さんと弁護士は会見を開き、控訴する考えを明らかにしました。

    北さんは「判決でこんなにつらい思いをさせられるとは思いませんでした。20年で賠償請求ができなくなるのはおかしい。私も77歳で残りわずかな人生ですが、この人生をむだにしたくないという気持ちでいっぱいで、必ずこの裁判に勝ちたい」と話していました。

    また、関哉直人弁護士は「北さんは何の説明もないまま手術を受けさせられ、この手術が国によって行われたと知ったのは、おととしだった。しかも、国によって劣等・不良のレッテルを貼られ妻にすら打ち明けられない事実だった」と述べ、判決で示された期間内に訴えを起こすことは不可能だったと強調しました。

    そのうえで、関哉弁護士は「北さんは司法こそ被害者の悲痛な叫びに応えてくれるものと信じて提訴に踏み切ったのにまたも裏切られた」として、控訴する方針を示しました。

    仙台の原告は

    旧優生保護法をめぐる同様の裁判で、去年、仙台地裁で訴えを退けられ、仙台高裁で争っている、宮城県の70代女性は、東京地方裁判所の判決を知り、「いい判決が出ると思っていたのに気が抜けました。なんで認められないのか、何十年も苦しい思いをしてきたのに」と話していました。

    菅官房長官「一時金の支給に向け全力」

    菅官房長官は、午後の記者会見で、「今回の判決では、国家賠償法上の責任の有無に関する国の主張が認められたものと受け止めている。いずれにせよ、旧優生保護法に基づく手術などを受けた方に対しては一時金の支給等に関する法律が昨年4月に公布・施行されており、政府としては、この法律の趣旨を踏まえ、着実な一時金の支給に向けて全力で取り組んでいく考えだ」と述べました。

    厚労省「国の主張認められた」

    今回の東京地方裁判所の判決について、厚生労働省は「国の主張が認められたものと認識している。なお、旧優生保護法に基づく優生手術などを受けた方に対しては、一時金の支給等に関する法律が去年4月に公布・施行されており、厚生労働省としては、今後とも法律の趣旨を踏まえ、着実な一時金の支給に向けて全力で取り組んでいく」とコメントしています。
    https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200630/k10012489181000.html

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  90. 熊本のハンセン病療養所 少なくとも389人の入所者の遺体解剖
    2020年9月13日 14時32分

    熊本県の国立ハンセン病療養所、菊池恵楓園で昭和40年までの50年以上にわたり、少なくとも389人の入所者の遺体の解剖が行われていたことが、療養所がまとめた報告書で分かりました。

    菊池恵楓園をめぐっては、昭和初期に入所者の遺体が解剖され骨格標本が作製されていたことが7年前に明らかになり、入所者で作る自治会などが、過去の資料を確認し全容を報告するよう園側に求めていました。

    今月、園が自治会に提出した報告書によりますと、明治44年から昭和40年までの間に療養所で亡くなったおよそ2400人のうち、胎児5人を含む389人の遺体を解剖していたことが確認されたということです。

    身元が特定できなかったケースも含めると、解剖したのは479人に上るということです。

    また、報告書では、昭和33年までの20年余りは、入所時に全員一律で死後の解剖に承諾する「解剖願」を提出させていた実態も明らかにされています。

    一方で、骨格標本に関する新たな資料は見つからなかったとしています。

    自治会は「園が主体となって調査したことは評価する。医学の研究のためと言いながら、これだけの数の解剖を行っていたのは、むやみに解剖したようにも感じ、人権を無視している。全国の療養所でも調査と検証を進めてほしい」と話していました。
    https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200913/k10012615811000.html

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  91. 国立ハンセン病療養所「長島愛生園」1800人以上 遺体解剖記録
    2021年3月26日 18時42分

    岡山県にある国立ハンセン病療養所の「長島愛生園」で1800人以上の遺体を解剖した記録が残されていることがわかりました。
    これまでも全国にある国立ハンセン病療養所で入所者の遺体が解剖されていた記録が確認されていて、専門家は「解剖の具体的な目的など、国が主導して全国の療養所で検証を進める必要がある」と指摘しています。

    新たに解剖の事実が明らかになったのは、岡山県瀬戸内市にある国立ハンセン病療養所の長島愛生園です。

    園には、入所者の遺体解剖の結果を記した「解剖録」合わせて32冊が残されていて、園が設立された、よくとしの昭和6年から昭和31年までの25年間に、1834人の入所者の遺体を解剖していたことが明らかになったということです。

    このうち昭和19年までは、亡くなった入所者のうち97%以上が解剖されていたほか、解剖への同意については、入所者が死亡する1週間ほど前に本人以外の別の入所者から取られたケースも確認されたということです。

    長島愛生園の山本典良園長はNHKの取材に対し「非常に詳細に解剖の記録が残されていたことを考えると、医学の発展に役立て、入所者たちを救いたいという考えがあったのではないか」とする一方、同意の取り方については「当時の規則が定かではない中、適切な方法だったのか疑問が残る」と話していました。

    国立ハンセン病療養所での遺体の解剖をめぐっては、熊本県の療養所で少なくとも389人以上を対象に行われていたことが去年、療養所の調査で分かり、その後、鹿児島県や青森県でも合わせて1193人以上が解剖されていたことがNHKの取材で明らかになりました。

    ハンセン病の問題に詳しい九州大学の内田博文名誉教授は「解剖が常態化され療養所という特異な環境で事実上強制的に解剖が行われていた可能性がうかがえる。解剖の具体的な目的など国が主導して全国の療養所で調査・検証を進める必要がある」と指摘しています。
    https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210326/k10012938351000.html

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  92. ハンセン病 差別の歴史を風化させるな
    2021/05/04 05:00

     ハンセン病患者への国の隔離政策を「違憲」とした司法判断が示されてから20年になる。差別と偏見の歴史を再び繰り返すことがないよう、改めて考える機会にしたい。

     国立ハンセン病療養所の元患者ら127人が、国の隔離政策で人権を侵害されたと訴えた裁判で、熊本地裁は2001年5月11日、国に計18億円の賠償を命じた。

     元患者らが受けた苦難に初めて光があてられ、政府や国会による謝罪と、被害実態の解明につながった意義は大きかった。

     ハンセン病は、らい菌により末梢まっしょう神経や皮膚が侵される感染症だ。感染力は弱く、薬で治癒するようになった後も、らい予防法が廃止される1996年まで約90年間、隔離政策は続けられた。

     隔離を徹底したことで、恐ろしい伝染病だという誤った認識が固定化した。療養所では偽名を使うことを余儀なくされ、断種や妊娠中絶を強要された人もいた。国の政策が、患者やその家族に深刻な被害をもたらした事実は重い。

     隔離政策が終わった後も、多くの元患者は療養所に残らざるを得なかった。根強い差別で故郷に戻れない人や、病気の後遺症で介助が欠かせない人がいたためだ。

     療養所に暮らす入所者の平均年齢は現在、86歳を超え、高齢化が進む。多い時で1万人を超えていた入所者数は、約1000人にまで減っている。入所者を孤立させず、安心して生活できる環境を今後も守っていく必要がある。

     入所者で組織する自治会は、高齢化で活動を休止するところも出ている。処遇改善などを求める入所者の声を、施設側に届ける態勢づくりが急務だと言えよう。

     隔離政策の実態を語り継ぎ、どのように後世に伝えていくかも考えなければならない。自らの経験を語れる人は減りつつある。当事者と交流してきた地域住民を語り部として育成するなど、被害を風化させないことが大切だ。

     療養所の敷地内に保育園を誘致したり、医療施設を一般の人も受診できるようにしたりして、地域との共生を模索しているところもある。国や自治体は、こうした動きを後押ししてもらいたい。

     感染症に対する無知は、偏見につながる。コロナ禍では、感染した患者へのバッシングやいじめが問題になっている。

     政府は、ハンセン病に関するこれまでの啓発活動を検証する有識者会議を設けるという。長く差別を生んできた原因を見極め、効果的な対策を打ち出してほしい。
    https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20210503-OYT1T50142/

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  93. 「ウソつき続ける生活疲れた」ハンセン病元患者240人再び療養所に…違憲判決から20年
    2021/05/11 07:20

     全国の国立ハンセン病療養所を退所し、社会復帰したものの、再入所した元患者が2001年度以降、少なくとも240人に上ることが読売新聞の取材でわかった。国の患者隔離政策を「違憲」とした同年の熊本地裁判決から11日で20年。元患者の高齢化に加え、根強い差別・偏見による社会での孤立などが背景にあるとみられる。

     読売新聞が全国13療養所に再入所者数(一時的な再入所を含む)を聞き、「回答を控える」とした松丘保養園(青森県)と、多磨全生園(東京都)を除く11園から回答を得た。内訳は長島愛生園(岡山県)68人、沖縄愛楽園(沖縄県名護市)56人など。菊池恵楓園(熊本県合志市)や星塚敬愛園(鹿児島県鹿屋市)など九州・沖縄の5療養所が計123人と半数を占めた。

     再入所の理由について各療養所は、高齢化による健康面や経済面の不安などから、職員のサポートも受けられる療養所に戻るケースが多いとしている。

     厚生労働省によると、国から退所者給与金を受け取っている人は950人。

     退所者らを支援する「ふれあい福祉協会」(東京)などが、退所した155人に行った16~17年の調査では、回答時点ですでに再入所していた人が12・2%おり、「再入所したい」との回答も23・2%に上った。退所後に病歴や療養所にいたことを「誰にも話していない」とした人が約2割いた。困り事も「差別や偏見」との回答が3割超に上った。

     沖縄県内の退所者でつくる「沖縄ハンセン病回復者の会」には「高齢者施設に入ったが、周囲からのけ者にされた」といった声が寄せられている。同会は「高齢になり、より生きづらさを感じる退所者は多い。差別解消へ啓発を続ける必要がある」と話す。

     ハンセン病問題に詳しい敬和学園大の藤野豊教授(近現代史)の話「長い隔離政策で故郷や親族との縁が切れた人が大半で、高齢化が進んだ今、退所者が孤立化しているのが現状だ。社会の中で人間関係を構築できるよう支援する必要がある」

    「酔うと話してしまうのではないか」同僚と関係築けず

     多磨全生園の山岡吉夫さん(72)は一度は退所し、社会復帰していたが、2012年に再入所した。「うそをつき続けなければならない生活に疲れた」と語る。

     11歳で長島愛生園に入所した。療養所内の高校で学んだ後、故郷に一度帰ったが、なじめず、まもなく多磨全生園に入所した。「人口の多い東京なら、自分に関心を持つ人がいない」と思ったからだ。

     20代半ばで夜間学校で簿記を勉強した。園ではなく他人の住所を書いた履歴書を提出し、事務の職を得て園を出たが、「酒に酔って話してしまうのではないか」とおびえ、同僚と関係を築けなかった。足に大やけどを負っても、病歴を知られたくないと、病院にも行けなかった。

     退職時に上司に病歴を明かしたが嫌な顔をされ、その後、同僚とも会っていない。「家族がいれば違ったかも」と思うが、過去を隠したまま結婚できないとあきらめた。

     約10年前に事故で体調を崩したのを機に「独り身では生活できない」と療養所へ再入所した。「気兼ねせずに生きられるここが暮らしやすい。最期までいると思う」と話した。
    https://www.yomiuri.co.jp/national/20210511-OYT1T50068/

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  94. 数千人の子供が行方不明、寄宿学校跡に数百の遺骨…同化教育の先住民か
    2021/06/26 14:24

    カナダ西部カムループスの寄宿学校跡地に置かれた看板(13日、AP)。「私たちは決して忘れない」と書かれている

     【ロサンゼルス=渡辺晋】かつて先住民族に対する強制的な同化教育が行われたカナダで、複数の寄宿学校の跡地から計数百体の遺骨などが相次いで見つかった。数千人の子供の行方が分からなくなった経緯があり、「人道に対する犯罪だ」などと衝撃が広がっている。トルドー首相は「心が痛む。我々は真実を認め、過去から学ばなければならない」とする声明を出した。

     カナダ中西部サスカチワン州カウエセスの寄宿学校跡地では、墓標のない751の墓が見つかった。先住民族のグループが24日に記者会見し、公表した。6月上旬からレーダーによる地中調査が行われ、10%程度の誤差を考慮しても、少なくとも600体が埋められ、多くが子供とみられるという。

     西部ブリティッシュ・コロンビア州カムループスの寄宿学校跡地でも先月末、215体の子供の遺骨が発見された。最大の寄宿学校とされ、さらに増える可能性もある。

     カナダでは1800年代後半から100年以上にわたり、ローマ・カトリック教会が運営する約130の寄宿学校で、親から引き離された先住民族の子供約15万人が同化教育を受けた。独自の文化や言語が禁止され、キリスト教の信仰を強いられたという。
    https://www.yomiuri.co.jp/world/20210625-OYT1T50345/

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    1.  カナダ政府は2008年、寄宿学校で身体的・性的な虐待が横行していたと認め、謝罪していた。同化教育の過程で数千人の子供が死亡したとされ、同国の「真実と和解の委員会」が15年に公表した報告書は「文化的ジェノサイド(集団殺害)」と指摘していた。

       寄宿学校で同化教育を経験したという女性は24日の記者会見に同席し、「私たちは学校で自分のことを嫌いになる方法を学ばせられた。影響は今も残っている」と訴えた。

       先住民族の団体はカナダ政府に対し、寄宿学校の跡地の徹底調査などを要求。国連の特別報告者も、政府とカトリック教会に調査を求めている。
      https://www.yomiuri.co.jp/world/20210625-OYT1T50345/2/

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  95. 旧優生保護法 兵庫 明石で支援金支給の条例案成立 全国初
    2021年12月21日 21時05分

    兵庫県明石市の市議会で旧優生保護法のもと不妊手術などを強制された市民やその配偶者に独自に支援金を支給する条例案が賛成多数で可決され、成立しました。明石市によりますと、こうした条例は全国で初めてだということです。

    旧優生保護法をめぐっては、障害を理由に不妊手術を強制された人たちを救済するため、おととし、1人当たり320万円の一時金を支払うことなどを盛り込んだ法律が施行されましたが、不妊手術を受けた人の配偶者らが対象から外れています。

    このため、明石市は市民やその配偶者を対象に1人当たり300万円の支援金を独自に支給することなどを盛り込んだ条例案をことし9月の市議会に提出しましたが、反対多数で否決され、その後に市が提出した修正案も廃案となっていました。

    市は、この修正案をもとに、市民や医師の代表などから意見を聞いたうえで、先月始まった市議会に市民やその配偶者を対象に支援金を支給する条例案を再提出し、21日採決が行われました。

    採決では前回は採決を棄権した公明党が「市民に意見を聞くなど客観性が確保できた」として賛成に回ったことから、賛成16、反対12の賛成多数で可決され、条例が成立しました。

    明石市によりますと、こうした条例は全国で初めてだということです。

    当事者夫婦は
    市議会の採決のあと明石市役所で報告会が開かれ、聴覚障害があり不妊手術などを強制された明石市の小林喜美子さんと夫の寶二さんが参加し、関係者らと喜びを分かち合いました。

    この中で夫婦を代表して寶二さんが感謝の気持ちを表し、「いろいろとお世話になりありがとうございました。皆さんのおかげで条例が制定されて感激しています。高齢ですが、これからも負けずに頑張っていきたいです」と話していました。
    泉市長「まだまだやることは山積み」
    条例が成立したことを受けて明石市の泉房穂市長は、市役所で開かれた報告会で「条例が可決されて市を誇りに思うとともに優しい街になったと思います。ただ、市議会の全会一致ではなく、障害者の苦難の歴史を感じさせられ、まだまだやることは山積みです」と話していました。
    https://www3.nhk.or.jp/news/html/20211221/k10013397991000.html

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  96. 旧優生保護法の不妊手術で国に賠償命令 全国で初めて 大阪高裁
    2022年2月22日 19時12分

    旧優生保護法のもとで不妊手術を強制された人たちが国を訴えた裁判で、大阪高等裁判所は、この法律が憲法に違反すると判断したうえで、国に賠償を命じる初めての判決を言い渡しました。

    訴えを起こしていたのは、関西に住む、聴覚障害のある80代の夫と70代の妻の夫婦と、病気の後遺症による知的障害のある70代の女性の、3人です。

    昭和40年代に旧優生保護法に基づく不妊手術を強制され、子どもを産み育てる権利を奪われたとして、国に合わせて5500万円の賠償を求めていました。

    1審はおととし、不法行為を受けたあと賠償請求できる権利のある20年の「除斥期間」が提訴の時点で経過していたとして、訴えを退けていました。
    22日の2審の判決で、大阪高等裁判所の太田晃詳裁判長は、旧優生保護法について「特定の障害がある人などを一律に『不良』であると断定すること自体、非人道的で、個人の尊重という憲法の基本理念に照らし容認できない。子を産み育てるかどうか意思決定する自由を侵害し、明らかな憲法違反だ」と述べました。

    そして「国が障害者に対する差別・偏見を正当化し、助長してきたとみられ、原告は訴訟を起こすための情報や相談機会へのアクセスが著しく困難な環境にあった。除斥期間の適用をそのまま認めることは著しく正義・公平の理念に反する」として、1審の判決を取り消し、国に合わせて2750万円の賠償を命じました。

    全国で起こされている一連の裁判で、国の賠償責任を認めた判決は初めてです。

    今回の判決は、不妊手術を強制された人たちが受けた被害について「子をもうける身体機能の喪失にとどまらず、一方的に『不良』とのらく印を押し、個人の尊厳を著しく損ねる状態が、平成8年の法改正まで続いた」として、国が支払うべき慰謝料は1人当たり1300万円が相当だと認定しました。

    国の救済策での一時金320万円を大きく上回る金額で、救済策の在り方を批判してきた原告たちの声を、裁判所が受け止めた形になりました。

    原告「国が上告すれば判決まで待てるか不安」

    判決が言い渡されると、法廷では、原告の夫婦が代理人の弁護士と笑顔で握手をしたり、手話でうれしさを表現したりしていました。

    傍聴席に集まった原告の支援者たちも、笑顔で万歳をするなどして喜んでいました。

    判決のあと、原告で聴覚障害のある夫婦が手話通訳を介して会見を行いました。

    この中で、70代の妻は「訴えが認められたことはうれしく思っているが、手術を受けさせられた悲しみは今も続いています。こうした判決が続くように、これからも闘っていきたいし、同様の被害にあわれた人たちが報われてほしいと思う」と話しました。

    また、80代の夫は「裁判の闘いは長かったが、うれしい判決が出たと思う。高齢なので、国が上告すれば判決まで待てるか不安なので、上告しないでほしい」と話しました。

    弁護団長の辻川圭乃弁護士は「今回の判決は人権擁護の最後のとりでとして原告を救済していて、裁判所が核心的な役割を果たしたと高く評価できる。原告の無念の思いが裁判官の心に届いて、山を動かした瞬間だ」と話していました。

    後藤厚生労働相「大変厳しい判決」

    後藤厚生労働大臣は記者団に対し「今回の判決は、国の主張が認められなかったものであり、国にとっては大変厳しい判決であると受け止めている。今後の対応については、判決の内容を精査し、関係省庁と協議したうえで適切に対応していきたい」と述べました。

    松野官房長官「上告するかどうか含め 関係省庁で検討」

    松野官房長官は、午後の記者会見で「国の主張が認められなかったものと認識している。上告するかどうかも含め、関係省庁で検討する」と述べました。

    そのうえで、平成8年まで施行された旧優生保護法については「多くの方が特定の疾病や障害を理由に生殖を不能にする手術などを受けることを強いられ、心身に多大な苦痛を受けてこられたことに、政府として真摯(しんし)に反省し、心から深くおわび申し上げる。このような事態を二度と繰り返さないよう、最大限の努力を尽くしていく」と述べました。

    これまでの各地の裁判の判決は

    旧優生保護法のもとで不妊手術を受けさせられたとして国に賠償を求める裁判は、原告側の弁護団によりますと、全国の9か所の裁判所に起こされています。

    このうち、2審の判決は、今回の大阪高等裁判所が初めてです。

    これまでに、仙台、東京、大阪、札幌、神戸で合わせて6件の判決が言い渡され、このうち4件は旧優生保護法を憲法違反とする判断を示しました。

    しかし、この4件も含め6件すべてが原告の訴えを退けています。

    このうち5件は、改正前の民法に規定されていた「除斥期間」を適用しています。

    除斥期間とは、相手の不法行為から20年を経過すると裁判で賠償を求める権利が消滅するという規定で、原告が訴えを起こした時点で20年間を過ぎているという判断でした。

    また、1件は旧優生保護法に基づいた強制的な不妊手術が実施されたとは認められないとしました。

    「時間の壁」を破る司法判断

    司法による救済を求める旧優生保護法の被害者たちに大きく立ちはだかってきたのが「時間の壁」です。

    今回の裁判の1審やほかの判決の多くは、相手の不法行為から20年が経過すると裁判で賠償を求める権利が消滅するという、改正前の民法に規定されていた「除斥期間」を適用して訴えを退けてきました。

    今回の2審でも大きな争点となり、国側は「20年の起算点は不妊手術が行われた昭和40年代とすべきで、提訴時点で20年を過ぎているため、賠償請求はできない」と主張していました。

    「除斥期間」の適用は民事裁判では大原則とされていますが、過去には例外的に適用しなかったケースもあります。

    昭和27年に生後5か月で国の政策による予防接種を受け、副作用で重い障害が残った男性が、22年後に国に賠償を求めた裁判で、最高裁判所が「男性は障害の影響などで長年、裁判を起こせなかった。その原因を作った加害者が賠償を免れる結果は、著しく正義、公平の理念に反する」として、予防接種から20年を過ぎたあとでの賠償請求を認めました。

    原告側はこうしたケースを引き合いに「国が法律によって障害者への差別や偏見を生み出し、浸透させてきたことで、長年、裁判を起こせなかった」として「除斥期間」を適用すべきではないと訴えていました。

    22日の判決で、大阪高裁は「除斥期間」の起算点は旧優生保護法が改正された平成8年だとして、訴えを起こした時点では20年を経過しているとしました。

    その一方で「人権侵害が強度であり、憲法を踏まえた施策を推進していくべき国が、障害者に対する差別や偏見を助長し、原告は訴訟の前提となる情報や相談機会へのアクセスが著しく困難な環境だった」と原告側の主張を認めました。

    そして「除斥期間の適用をそのまま認めることは、著しく正義・公平の理念に反する」と結論づけ、時間の壁を破って被害者の救済を図る判断を示しました。

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    1. 1人1300万円の慰謝料が相当と判断

      大阪高裁は22日の判決で、不妊手術を強制された原告の女性2人に対して、1人当たり1300万円の慰謝料を認めるのが相当だと判断しました。

      判決では「同意のないまま不妊手術を受けさせられ、生命をつなぐという人としての根源的な願いを絶たれた。旧優生保護法のもと、一方的に『不良』との認定を受けたに等しく、非人道的で差別的ならく印ともいうべき状態で、権利の侵害は平成8年に法律が改正されるまで続いた」と指摘しました。

      1人1300万円の慰謝料は、3年前に作られた救済法に盛り込まれたおわびや一時金として支払われる一律320万円を大きく上回る額で、今後、国は救済制度の見直しを迫られる可能性もあります。

      救済法の対象となる人はおよそ2万5000人とされていますが、厚生労働省によりますと、申請件数は今月6日時点で1138件にとどまっているということです。

      40年以上前に非人道的な手術を受けさせられ苦しんできた人の多くが高齢化し、一刻も早い救済が求められる中で、今回の司法判断に対して、国側がどのような態度を示すのか注目されます。

      仙台での裁判の原告「いい判決が出てよかった」

      全国で初めて起こされた仙台での裁判に参加している原告の70代の女性は「最初に聞いたときは驚いた。いい判決が出てよかった」と話しています。

      仙台では4年前の1月、不妊手術を強制された宮城県の60代の女性が国に賠償を求める裁判を全国で初めて起こし、その後、同じく不妊手術を強制された70代の女性も加わって審理が進められてきました。

      全国初となった3年前の5月の判決で、仙台地方裁判所は「子どもを産み育てるかどうかを決める権利を一方的に奪った」として、憲法違反の判断を示しましたが「賠償を求められる20年の期間が過ぎている」などとして訴えを退けました。

      2人は控訴し、仙台高等裁判所で審理が続いています。

      原告の1人、70代の女性は大阪高裁の判決について「最初に聞いたときは驚きました。これまで賠償は認められていなかったので、いい判決が出てよかったです。私たちには20年の除斥期間なんて関係ありません。これまで苦しい思いをしてきたので、仙台高裁も大阪と同様に賠償を認めてほしいです」と話していました。

      また全国で初めて提訴した60代女性の義理の姉は「初めての高裁判決ということで心配していましたが、いい判決が出てよかったです。これから仙台高裁判決に臨む私たちにとって勇気づけられる話ですし、仙台も大阪と同様に判断してほしいです」と話していました。

      識者「画期的で意義のある判断」

      憲法が専門の慶応大学法学部の小山剛教授は「今回の判決では、旧優生保護法の人権侵害の度合いが非常に強烈なうえ、差別が固定化されてきた中で被害者に裁判を起こせというのは『酷だ』という考え方が示された。一般的に民事裁判では、除斥期間の適用が制限されるケースは非常に限られてきたが、旧優生保護法をめぐるこうした特殊性などを踏まえたうえで、正義・公平に反すると指摘していて、非常に画期的で意義のある判断だ」と話しています。

      そのうえで小山教授は「今回は、除斥期間の壁を破ったほか、国の一時金320万円よりもケタが1つ違うレベルで賠償を命じる判断となったが、今後も続く同様の裁判の判決では、さらに結論が分かれる可能性はある。本来的には政治的な解決が望ましく、今回の判決が何らかの政治判断の背中を押す可能性もあるのではないか」と指摘しています。
      https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220222/k10013496251000.html

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  97. 旧優生保護法裁判で国上告「一時金で責任果たす」厚生労働相
    2022年3月8日 12時02分

    旧優生保護法のもとで不妊手術を強制された人たちへの賠償を初めて国に命じた大阪高等裁判所の判決を不服として上告したことを受けて、後藤厚生労働大臣は救済法に基づく一時金を円滑に支給することで責任を果たしていきたいという考えを改めて示しました。

    昭和40年代に旧優生保護法に基づく不妊手術を強制されたとして、関西に住む3人が国を訴えた裁判で、2審の大阪高等裁判所は2月、国に賠償を命じる初めての判決を言い渡しましたが国はこうした判決を不服として、7日、最高裁判所に上告しました。

    2審の判決では、不妊手術を強制された原告の女性2人に対する慰謝料は1人あたり1300万円が相当だと認定していて、3年前に制定された救済法に基づいて手術を強制された人に支払われる一律320万円の一時金を大きく上回りました。

    後藤厚生労働大臣は閣議のあと記者団に対し「多くの方が特定の疾病や障害を理由に生殖を不能にする手術などを受けることを強いられ、心身に多大な苦痛を受けてきたことについて、政府として真摯(しんし)に反省し、心から深くおわびを申し上げます」と述べました。

    その上で「政府としては、このような事態を二度と繰り返さないよう最大限の努力を尽くしていくとともに、立法府の総意による法律に基づき、一時金を円滑かつ確実に支給することでその責任を果たしていきたい」と述べました。

    松野官房長官「心から深くおわび」

    松野官房長官は、閣議のあとの記者会見で「旧優生保護法に基づき、あるいは法律の存在を背景として、多くの方が特定の疾病や障害を理由に生殖を不能にする手術などを受けることを強いられ、心身に多大な苦痛を受けてこられたことを、政府として真摯に(しんし)反省し、心から深くおわび申し上げる。このような事態を二度と繰り返さないよう最大限の努力を尽くしたい」と述べました。
    https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220308/k10013519751000.html

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    1. 旧優生保護法裁判 賠償命じた判決 国が不服として上告
      2022年3月7日 20時43分

      旧優生保護法のもとで不妊手術を強制された人たちへの賠償を初めて国に命じた大阪高等裁判所の判決について国が不服として上告しました。

      昭和40年代に、旧優生保護法に基づく不妊手術を強制されたとして関西に住む聴覚障害のある70代の女性と80代の夫、それに病気の後遺症による知的障害のある70代の女性の合わせて3人が国を訴えた裁判で、2審の大阪高等裁判所は先月22日「旧優生保護法は非人道的で憲法に違反する」としたうえで国に合わせて2750万円の賠償を命じました。

      国は、不法行為を受けて20年がすぎると賠償を求める権利がなくなる「除斥期間」がすでに経過していると主張したのに対し、判決は「訴訟を起こすための情報や相談機会へのアクセスが著しく困難な環境にあった」などとして除斥期間を適用しませんでした。

      厚生労働省によりますと、法務省と対応を協議した結果、判決を不服として7日、最高裁判所に上告したということです。

      その理由については「判決を精査したところ『除斥期間』の法律上の解釈や適用に関して、本件事案にとどまらない法律上の重大な問題を含んでおり、近く同種の訴訟の判決も予定されていることから、最高裁判所の判断を仰ぐ方針とした」などとしています。

      原告側の弁護団によりますと、旧優生保護法のもとで不妊手術を受けさせられたとして国に賠償を求める裁判は全国9か所の裁判所で起こされていますが、賠償責任を認めた判決は初めてで、国が受け入れるかが焦点となっていました。

      原告代理人「国は反省せず 解決が先延ばしに」

      国が上告したことを受けて、原告の代理人の辻川圭乃弁護士は「高裁が、正義公平に反するといって認めたにもかかわらず、今回、国は上告した。最高裁に何を聞こうとしているのか。真摯(しんし)に受け止めておらず、反省もしていない。原告は、高齢であるのに、解決が長引き、先延ばしにしている。早急に判決を受け止め、上告を取り下げるべきだ」と国の対応を批判するコメントを出しました。
      https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220307/k10013519021000.html

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  98. 旧優生保護法裁判 原告「つらく 怒りを覚える」 国の上告に
    2022年3月8日 17時33分

    旧優生保護法のもとで不妊手術を強制された人たちへの賠償を初めて国に命じた大阪高等裁判所の判決を不服として国が上告したことについて、原告の聴覚障害がある夫婦は「私たちの苦しみを分かってもらえず、怒りを覚える」と国の対応を批判しました。

    昭和40年代に旧優生保護法に基づく不妊手術を強制されたとして、関西に住む3人が国を訴えた裁判で、2審の大阪高等裁判所は先月、国に賠償を命じる初めての判決を言い渡しました。

    この判決を不服として、国が7日、最高裁判所に上告したことを受けて、8日、原告でいずれも聴覚障害がある80代の夫と70代の妻が大阪市内で会見し、手話通訳を介して国の対応を批判しました。

    この中で80代の夫は「なぜ私たちの苦しみを分かってもらえないのか、つらく怒りを覚えます」と話し、70代の妻も「納得がいかない。今でも子どもがほしかったという気持ちは変わらず、本当に悔しくてなりません」と話しました。

    また2審の判決では、不妊手術を強制された原告の女性2人に対する慰謝料は1人当たり1300万円が相当だと認定していて、3年前に制定された救済法に基づいて支払われる一律320万円の一時金を大きく上回りました。

    後藤厚生労働大臣が、この一時金の支給で責任を果たしていきたいという考えを示したことについて、70代の妻は「子どもを産み育てる人生が奪われて一時金だけで解決するわけがない」とし、80代の夫も「国が謝りもせずにこの問題を終わらせようとしていること自体が障害者差別だ」と批判しました。
    https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220308/k10013520571000.html

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  99. 「優生保護法」の基底にある「優生学」思想に対する心底からの反省を、たぶんインテリどもはまったく自分のこととしてはとらえていないのだろう…

    おそらく本当の反省をしているもの、悔い改めるものは皆無に等しいのではないだろうか。

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    1. インテリやエリートは「選良」の気持ちしか理解できんだろ。

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  100. 旧優生保護法 不妊手術強制で国に1500万円の賠償命令 東京高裁
    2022年3月11日 20時02分

    旧優生保護法のもとで不妊手術を強制されたと東京都内の男性が訴えた裁判で、2審の東京高等裁判所は「差別的思想に基づくもので憲法に違反する」と指摘し、1審とは逆に、国に1500万円の賠償を命じる判決を言い渡しました。国に賠償を命じる判決は先月の大阪高等裁判所に続いて2件目です。

    北三郎さんの名前で訴える都内の78歳の男性は、昭和32年、14歳のころに旧優生保護法によって不妊手術を強制されたのは、憲法に違反するとして国に賠償を求めました。

    1審は、手術を受けてから提訴までに20年以上たっていることから「賠償を求められる期間を過ぎた」として憲法違反かどうか判断を示さず訴えを退け、男性が控訴していました。

    11日の2審の判決で東京高等裁判所の平田豊裁判長は「旧優生保護法は立法目的が差別的思想に基づくもので、正当性を欠き、極めて非人道的で憲法に違反する」と指摘しました。

    そのうえで、人権を侵害する不妊手術を積極的に実施させていた国には賠償責任があるとして、1審とは逆に訴えを認め、1500万円の賠償を命じました。

    また、争点となっていた“時間の壁”について判決は「被害者の多くは病気や障害のために不妊手術の対象者とされる差別を受けたうえで、生殖機能を回復不可能な状態にされ、二重、三重にも及ぶ精神的・肉体的苦痛を受けた。原告の男性が国の施策による被害だと認識するよりも前に、賠償を求める権利が失われるのは極めて酷だ」と指摘しました。

    そして「国が謝罪の意を表明し、一時金の支給を定めた法律が施行された平成31年4月から5年が経過するまでは、賠償を請求できる」という考え方を示し、男性の訴えを認めました。

    全国で起こされている裁判で、国に賠償を命じる判決は、先月の大阪高等裁判所に続いて2件目です。

    大阪高裁の判決について国は上告していますが、東京高裁でも賠償責任が認められたことで、今後の対応が焦点となります。

    原告の男性「希望の光が見えた気がする」
    原告の男性は、北三郎という仮名で被害を訴える活動を続けています。

    判決のあと記者会見を開き「手術されてから64年、自分の身に起きたことを受け入れることができず、つらかったし、悲しかったし、苦しかった。本当に長い道のりでしたが、このような日が来るとは本当に感無量で、ようやく希望の光が見えた気がします。裁判官が“時間の壁”を打ち破ってくれたことに信念と勇気を感じ、本当に感謝の気持ちでいっぱいです」と、時々ことばをつまらせながら話しました。

    そのうえで「全国の裁判では、途中で無念の思いで亡くなっている方もいます。国は被害者に向き合い一日も早く解決に向けて動いてほしいです」と話しました。

    また、全国優生保護法被害弁護団の新里宏二共同代表は「被害者の全面救済につながるすばらしい判決だ。大阪高裁の判決が風穴をあけ、東京高裁でも司法が被害に向き合った。今後は、国会、内閣、行政がどう責任を取るか、違憲な法律で被害を出した謝罪とともに、全面解決のためのテーブルにつくことが不可欠だ」と話しました。

    また、国が定めている一律320万円の一時金を大きく上回る賠償が大阪高裁に続いて認められたことについて、関哉直人弁護士は、「北さんは身近な家族にも手術のことを打ち明けられず、葛藤を抱えてきた。そうした人生の被害が慰謝料に考慮されたといえる。今後の法改正に大きな力となるのではないか」と話していました。

    厚生労働省「関係省庁と協議し適切に対応したい」

    厚生労働省は「今回の判決は国の主張が認められなかったものと認識している。判決内容を精査し、関係省庁と協議したうえで、適切に対応したい」というコメントを出しました。

    松野官房長官「判決内容を精査し対応を検討」

    松野官房長官は午後の記者会見で「現在、関係省庁で判決内容を精査中だが、今回の判決は国の主張が認められなかったものと認識している。今後の対応については、判決内容を精査し、上告するかどうかも含め、関係省庁で検討する」と述べました。

    大阪の裁判の原告「早く終わりにしてほしい」

    旧優生保護法のもとで不妊手術を強制された人たちが国を訴えている裁判では先月22日、2審の大阪高等裁判所が一連の裁判で初めて国に賠償を命じる判決を言い渡しました。

    11日、東京高等裁判所も、都内に住む78歳の男性の訴えを認め、国に賠償を命じました。

    これについて、大阪の裁判の原告で大阪府内に住むいずれも聴覚障害がある70代の女性と80代の夫は「東京高裁も勝訴し、本当にうれしいです。国は上告しないでほしいです。被害者はみんな高齢なので、早く終わりにしてほしいです」というコメントを出しました。

    また、夫婦の代理人の辻川圭乃弁護士は「国は、この司法判断を重く受け止め、このような非人道的かつ差別的な立法や施策を行ってきたことを真摯(しんし)に自覚するべきである。時の経過でもって、逃げきろうなどとは思わずに、優生手術の被害者らの救済に、正面から向き合うことこそ、国として取るべき唯一の道である」などとコメントしています。

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    1. 判決のあと 裁判長が異例の“所感”

      判決を言い渡したあと、東京高等裁判所の平田豊裁判長は、法廷にいる人たちに向かって改めて語りかけました。

      異例の“所感”の内容です。

      「原告の男性は、旧優生保護法のもとで不妊手術を強制され、憲法が保障する平等権、幸福になる権利を侵害され、子どもをもうけることができない体にされました。
      しかし、決して人としての価値が低くなったものでも、幸福になる権利を失ったわけでもありません。
      『旧優生保護法による手術は幸せになる可能性を一方的に奪い去るものだ』などと言われることがありますが、子どもをもうけることが出来ない人も、個人として尊重され、ほかの人と平等に、幸せになる権利を有することは言うまでもありません。
      手術が違憲・違法なものであること、その被害者に多大な精神的・肉体的損害を与えたことは明確にされなければなりませんが、この問題に対する憤りのあまり、子どもをもうけることのできない人たちに対する差別を助長することとなり、その人たちの心情を傷つけることはあってはならないと思っています。
      報道などの際にも十分留意していただきたいと思います。
      このような観点から判決では誤解を与えかねない情緒的な表現は避けましたが、被害を軽視しているものではありません。
      原告の方は、自らの体のことや手術を受けたこと、訴訟を起こしたことによって差別されることなく、これからも幸せに過ごしてもらいたいと願いますが、それを可能にする差別のない社会を作っていくのは、国はもちろん、社会全体の責任だと考えます。
      そのためにも、手術から長い期間がたったあとに起こされた訴えでも、その間に提訴できなかった事情が認められる以上、国の責任を不問にするのは相当でないと考えました」。

      そして、裁判長が閉廷を告げると、傍聴席からは大きな拍手とともに、原告の男性に対して「よかったね」という声が飛びました。
      男性は、裁判長のことばを涙を流して聞いていました。

      旧優生保護法訴訟 各地の状況は

      旧優生保護法のもとで、不妊手術を強制された人たちが国に賠償を求める訴えは、原告側の弁護団によりますと全国で9件起こされています。

      1審の判決はこれまでに6件出され、このうち4件は旧優生保護法を憲法違反とする判断を示しました。

      しかし、賠償を求める訴えについては、不法行為を受けたあと20年が経過すると賠償を求める権利がなくなる「除斥期間」などを理由にすべて退けられていました。

      こうした中、2審としては最初の判決が先月22日、大阪高等裁判所で言い渡されました。

      判決は「旧優生保護法は非人道的で憲法に違反する」としたうえで「訴訟を起こすための情報や相談機会へのアクセスが著しく困難な環境にあった」などとして「除斥期間」を適用せず、初めて国に賠償を命じました。

      これについて国は「『除斥期間』の法律上の解釈や適用に関して、重大な問題を含んでいる」などとして、最高裁判所に上告しています。

      原告側の弁護団は、去年までの3年間に25人の原告のうち、4人が亡くなったとして、「手術を受けた人たちは高齢化が進んでいる。国は争うのをやめて早期の救済に向けて動き出すべきだ」と訴えています。

      専門家「連続して国の責任認める判断 意義大きい」

      判決について憲法が専門の慶応大学法学部の小山剛教授は「判決が平成31年に国が定めた旧優生保護法の被害者に一時金を支給する法律に触れたうえで、そこから5年間は裁判を起こせるという判断を示したことは、全国の裁判にも影響を与える可能性がある。大阪と東京の2審で連続して国の賠償責任を認める判断が出された意義は大きく、国の対応が注目される」と指摘しました。

      また、不法行為から20年たつと賠償を求める権利が消滅する「除斥期間」と呼ばれる改正前の民法の規定を適用しなかったことについては「権力を持つ国が長年行ってきた人権侵害について、本来、個人どうしの争いを解決するための民法の規定を漫然と適用することは許されないという考え方を示したといえる」と分析しています。

      さらに、判決のあとに裁判長が述べた“所感”については「ここまでしっかりしたものはあまり聞いたことがない。思いは裁判所に通じているということを原告に感じてもらいたかったのだろう。一方で、子どもを生み育てることへの価値観は多様化しているので、さまざまな立場の人を思いやり、子どもをもうけることができてもできなくても、人としての価値は否定されないということを伝えたかったのではないか」と話しています。
      https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220311/k10013525951000.html

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  101. 旧優生保護法 東京高裁の賠償命令判決に不服 国が最高裁に上告
    2022年3月24日 18時53分

    旧優生保護法のもとで不妊手術を強制された男性への賠償を国に命じた東京高等裁判所の判決を不服として、国は24日、最高裁判所に上告しました。

    都内の78歳の男性が昭和32年、14歳のころに旧優生保護法によって不妊手術を強制されたと訴えた裁判で、2審の東京高等裁判所は今月11日、「法律は差別的思想に基づくもので憲法に違反する」として、1審とは逆に国に1500万円の賠償を命じました。

    判決は、「男性が国の施策による被害だと認識するよりも前に賠償を求める権利が失われるのは極めて酷だ」と指摘し、不法行為を受けて20年が過ぎると賠償を求める権利がなくなる除斥期間の適用を認めませんでした。

    原告側は、国に対し最高裁判所への上告を断念するよう求めていましたが、国は判決を不服として24日、上告したということです。

    旧優生保護法をめぐっては全国各地で訴えが起こされ、先月、一連の裁判で初めて国に賠償を命じた大阪高等裁判所の判決についても国は上告しています。

    今回、上告した理由について厚生労働省は、「除斥期間の法律上の解釈・適用に関して、本件事案にとどまらない法律上の重大な問題を含んでいる。また、東京高裁と大阪高裁の判決には、除斥期間の適用を制限する根拠と範囲に大きな食い違いがあり、最高裁の判断を仰ぐ方針とした」と説明しています。

    原告の男性「上告するなら手術前の体を返して」

    大阪高裁に続いて、東京高裁の判決についても、国が最高裁判所に上告したことを受けて原告の男性と弁護団が会見を開きました。

    北三郎という名前で被害を訴える活動をしている原告の男性(78)は、「国は私たちのことをどこまでいじめるのか。上告するのであれば、手術される前の体を返して下さいと言いたいです」と訴えました。

    そのうえで、「全国の原告は私を含め高齢なので、国には一日も早く全面解決をしてもらいたい」と話しました。

    また東京優生保護法被害弁護団の関哉直人代表は、「大阪高裁と東京高裁の判決は国の責任を正面から認めるものだったので、上告したということは国は目の前の被害者をしっかり見ているのかと大変残念に思う。最高裁の判決を待っていたら救われるべき多くの人が救われないので、政治解決も含めて早期の解決を訴えていきたい」と話していました。

    官房長官「一時金の水準など含め検討」

    松野官房長官は、記者会見で「本件判決については、除斥期間の法律上の解釈適用に関して、先般、上訴した大阪高裁判決と同様、旧優生保護法に関する法律上の重大な問題を含んでいる。また、東京高裁判決と大阪高裁判決は、除斥期間の適用を制限する根拠と範囲に大きな違いがあることから、除斥期間の法律上の解釈適用に関する論点について最高裁の判断を仰ぐため、上訴せざるを得ないとの判断に至った」と述べました。

    一方で、「旧優生保護法に基づき、あるいはこの法律の存在を背景として、多くの方が特定の疾病や障害を理由に、生殖を不能にする手術などを受けることを強いられ、心身に多大な苦痛を受けてこられたことについて、政府として真摯(しんし)に反省し、心から深くお詫びする気持ちにいささかの変わりはない」と述べました。

    そのうえで、「東京高裁判決と大阪高裁判決で、一時金の金額を超える認容額が示されたことを重く受け止め、国会で一時金支給法が全会一致で制定された経緯も踏まえ、一時金の水準などを含め、国会と相談し、議論の結果を踏まえて対応を検討していきたい」と述べました。
    https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220324/k10013549891000.html

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  102. ハンセン病に特化した全国的な意識調査 初めて実施へ 厚労省
    2023年5月14日 9時52分

    ハンセン病についての差別や偏見の実態を把握するため、厚生労働省は全国的な意識調査を初めて実施することになりました。今年度中に調査結果をとりまとめたうえで、差別や偏見の解消に向けた施策に取り組んでいくとしています。

    ハンセン病の患者はかつて法律に基づいて強制的に療養所に隔離され、平成8年に隔離政策が終わったあとも、元患者が温泉施設での宿泊を拒否されたり、小学校で偏見を助長しかねない授業が行われたりしたことが明らかになっています。

    元患者や人権の専門家などでつくる検討会がことし3月、国に正確な実態を把握するよう求める報告書をとりまとめていて、これを受けて厚生労働省はハンセン病の問題に特化した全国的な意識調査を初めて実施することを決めました。

    調査は2万人以上を対象にインターネットで行う予定です。

    調査の対象者や時期、質問項目については、夏以降に設置される専門家や国家賠償訴訟の原告団、それに元患者の家族による新たな検討会で協議される予定です。

    調査結果は今年度中にまとめる予定で、厚生労働省は「国の責務として、差別や偏見の現状を正確に分析したうえで解消に向けて啓発の強化などの施策に取り組んでいく」としています。
    https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230514/k10014066871000.html

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  103. 初の意識調査 “偏見 差別は依然として深刻” 厚労省
    2024年4月3日 20時09分

    ハンセン病への差別や偏見の実態を把握するため、厚生労働省が一般の人を対象に初めて意識調査を行いました。
    6割以上の人が「ハンセン病への差別意識を持っていない」と答えましたが、2割近くの人が身体に触れることに抵抗を感じると答えたほか、元患者の家族と自分の家族が結婚することに抵抗を感じると答えた人も2割以上にのぼったことがわかりました。
    厚生労働省の検討会は、「ハンセン病への偏見差別は現存し、依然として深刻な状況にあることがうかがえた」と結論付けています。
    (社会部 勝又千重子 記者)

    差別や偏見の実態について意識調査 一般の人2万人余りから回答

    ハンセン病をめぐっては、かつての国の誤った隔離政策で元患者や家族が差別を受けてきていて、去年、元患者や人権の専門家などでつくる検討会は、差別や偏見の実態を把握するよう求める報告書をまとめました。

    これを受け、厚生労働省は去年12月、一般の人を対象にインターネットを通じて初めての意識調査を実施し、2万人あまりから回答を得ました。

    調査では、ハンセン病について自分が偏見や差別の意識を持っているかどうかを尋ねたところ、
    ▼「持っていると思う」が35.4%、
    ▼「持っていないと思う」が64.6%でした。

    また、ハンセン病の元患者や家族に対してどのような場面で抵抗を感じるかを尋ねました。

    「とても感じる」と「やや感じる」を合わせた抵抗を感じる人は、
    ▼「近所に住むこと」で9.3%、
    ▼「同じ医療機関・福祉施設に通うこと」では7.5%でした。

    さらに、
    ▼「ホテルなどで同じ浴場を利用すること」は19.8%、
    ▼「手をつなぐなど身体に触れること」には18.5%、
    ▼「ハンセン病元患者の家族とあなたの家族が結婚すること」については21.8%が抵抗を感じると回答しています。

    厚生労働省の検討会は、「ハンセン病への偏見差別は現存し、依然として深刻な状態にあることがうかがえた」と結論づけました。

    平成8年まで隔離政策 元患者や家族の救済策設ける

    ハンセン病は「らい菌」による慢性の感染症です。

    衛生状態のよい今の日本では、感染しても発症することはほぼないものの、有効な治療薬が無かった時は、進行すると手足や顔が変形するなどの後遺症が残りました。

    国は感染の拡大を防ぐ目的で、昭和28年に「らい予防法」を定め、患者の隔離政策を進めました。

    その後、感染力が極めて弱いことが知られるようになり、治療法が確立されましたが、国は患者を強制的に療養所に隔離する政策を続け、平成8年に法律が廃止されるまで続きました。

    ハンセン病の元患者たちは、「国の誤った隔離政策で人権を侵害された」として、各地で国に賠償を求めた裁判を起こし、平成13年5月に熊本地方裁判所が「国は必要がなくなったあとも、患者の強制的な隔離を続け、差別や偏見を助長した」などとして、国に賠償を命じる判決を言い渡しました。

    国と国会はその年に隔離政策の誤りを認めて謝罪し、元患者や遺族が申請をすれば補償金を支払う救済策を設けました。

    また、令和元年には患者だけではなく、家族も偏見や差別の被害を受けたとして、国が家族に対し、補償金を支払う制度ができました。

    家族への補償金の申請は、ことし11月21日までで、あと半年あまりに迫っています。

    「うつるから戻ったらいかん」治っても親族に拒まれ帰郷できず

    報告書に記載された現存するハンセン病への偏見や差別とはどのようなものなのか、元患者の女性が自分の体験を聞かせてくれました。

    岡山県の療養所で暮らす、87歳の女性は、中学3年生のころにハンセン病を発症して療養所に入所しました。

    元患者の中には、病気が治っても、差別を恐れた家族から帰宅を拒まれる人が多くいたということですが、女性は、兄から「自分の家なのだから帰っておいで」と言ってもらい、三重県の母と兄が住む実家に年に1回程度帰省していたということです。

    しかし、母親が亡くなり、兄も介護が必要になった10年ほど前からは、兄の妻から帰省を拒まれるようになったといいます。

    女性は、「ちょっと帰るねと言うと『その時はだめ』と。『病気がうつるから戻ってきたらいかん』とはっきり言うんです。病気は治っているとどれだけ説明してもだめだった」と話していました。

    その後も、兄に電話をしてもつないでもらえない状態が続き、去年12月に兄が亡くなったと連絡がありました。

    兄の葬式への出席も断られたということで、現在まで墓参りができない状態が続いているということです。

    元患者の女性の兄

    女性は、墓参りの代わりに自室の仏壇に母親と兄の昔の写真を飾り、毎日、手を合わせています。

    女性は、「私にとってはお父さんみたいな兄でした。3つしか年が離れていなかったけれど、何もかも分かってくれた。いまだに会いたい気持ちは出てくるが、諦めないと私の気持ちが持たない。ハンセン病の正確な知識はまだ世の中には理解されていないと感じます」と話していました。

    亡くなっても本名 名乗れず 療養所の納骨堂に眠る

    女性のように今も療養所で暮らす元患者は、厚生労働省のまとめで、去年5月時点で全国でおよそ810人にのぼっています。

    亡くなったあとも、ふるさとの墓に入ることなく、療養所の納骨堂に入る人も多くいます。

    岡山県にあるハンセン病の療養所「邑久光明園」で、20年以上働いてきたソーシャルワーカー、坂手悦子さん(53)は、入所者の葬儀や納骨に関わってきました。

    療養所の納骨堂にある1797人の遺骨をおさめた骨つぼの半数以上には、仮名が記されているということです。

    坂手さんは、「ことし2月にも当園では3人が亡くなったが、1人は仮名のままで納骨堂で眠っています。入所者は、家族をハンセン病の差別から守りたいという思いがあって仮名を貫き通していて、ハンセン病の差別は自分で断ち切る、自分さえ我慢すればいいんだという思いがある」と説明しました。

    そのうえで坂手さんは、「園でも本名を知っている職員は限られているし、私たちも本名を隠す手伝いをしている。ふと我に返ったときに本当におかしなことだと思います。外の人たちからは隠しているから差別が無くならないのではないかと言っていただくこともあるが、それでも必死で隠さざるをえない状況にあるということの背景にあるものを忘れてはいけないと思います」と話していました。

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    1. 家族にも差別 姉の縁談が破談に

      ハンセン病では、元患者だけではなく、家族たちも差別を受けてきました。

      兵庫県出身の、浜本しのぶさん(仮名・87歳)は、11歳の時にハンセン病を発症しました。

      今も、岡山県の療養所で仮名を名乗って暮らしています。

      家族ではじめにハンセン病にかかったのは、浜本さんの父親でした。

      近所に病気のことを知られた時のことについて、浜本さんは、「あそこの家はうつる、汚いとか言われて私も頭から白い消毒の粉をかけられて、それを近所の人が人だかりになって見ていました。これまで一緒に遊んでいた男の子に石を投げられて頭をけがしました」と語りました。

      中でも浜本さんが忘れられないのが、手紙や面会で励ましてくれた、2歳上の姉への差別です。

      姉は、20代のころ、公務員の男性と結婚の話が持ち上がりましたが、浜本さんのハンセン病の病歴が分かると破談になったということです。

      浜本さんは、「姉への差別は、生きていた中で一番つらかった。自分の病気のせいで姉にも迷惑をかけてしまう。死のうかと思いました」と話していました。

      その後、姉は別の男性と、浜本さんのハンセン病のことを伝えた上で結婚しましたが、親戚の中には、いまだ妹の存在を伝えることができていない人もいるということです。

      ハンセン病をめぐり、国は誤った隔離政策で元患者だけでなく家族も差別の被害を受けたとして、令和元年(2019年)、最大で180万円の補償金を支払う制度を設けました。

      当初、国は補償の対象となる元患者の家族をおよそ2万4000人と見込んでいましたが、3月中旬時点で請求があったのは8300件あまりと、想定の3割あまりにとどまっています。

      補償金の申請の期限は、ことし11月21日に迫っていますが、浜本さんの姉は、まとまった金額を受け取ることで周りに妹の病歴を知られることを恐れて、補償金の申請ができていないといいます。

      浜本さんは、「子どものお嫁さんはぜんぜん私のことを知らないから、姉には私の存在を絶対言ったらあかんと口止めしました。これまでハンセン病のことで差別されてきたので。ばれるようなことをして姉が悲しまないといけないことになったら、私も生きているのがつらい」と話していました。

      補償金の申請 多くが断念

      浜本さんが暮らす、岡山県にあるハンセン病の療養所「邑久光明園」で、ソーシャルワーカーの坂手悦子さん(53)は、補償金の申請につながらないケースに数多く立ち会ってきました。

      申請をする上で大きな壁となっているのは、家族自身が周囲に元患者の存在を隠しているケースが多いということです。

      補償金の申請には、戸籍謄本などのほかにも療養所に入所していた証明書が必要なため、療養所には家族から連絡がくるということですが、申請のための戸籍謄本を取る際に役所で使用理由を聞かれ、周囲に知られると思ったとか、ほかの家族にハンセン病の家族のことを隠していて知られる恐れがあるなどの理由で申請を断念するケースがあったということです。

      中には、「180万円ごときで今まで大切にしてきた生活を壊すわけにはいかない」と話した人もいたということです。

      坂手さんは、「請求したくても怖い、ハンセン病の家族がいたことがばれるかもしれないと思ってできない状況が今も続いている。隠さざるをえない状況自体が今も続いていることが差別だと思っています。根深いものがあると思う」と話していました。

      そのうえで、「世間でハンセン病への目に見える差別は少なくなっていると思うが、コロナがあって、感染した人の家に落書きがあったり、県外ナンバーの車に嫌がらせがあったり、そういうのを見ると、ハンセン病の元患者のご家族たちはやっぱり今も同じじゃないかと思ってしまう。家族補償を請求できない人が多いことは、社会が変わっていないことのあらわれなのだと気づいてほしい」と話しました。
      https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240403/k10014411401000.html

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  104. これはいわば、エスタブリッシュメントによる「つくられた差別」による被害と、政治行政的「制度」による犯罪ではないのか。

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  105. ハンセン病への意識調査 体の接触「抵抗」約2割…元患者と 差別・偏見根強く 
    2024/04/04 05:00

     厚生労働省は3日、ハンセン病元患者とその家族への差別や偏見について、初めて行った意識調査の報告書を公表した。元患者との体の接触や同じ浴場の利用に「抵抗がある」とした人は2割近くに上り、差別や偏見が今も残っていることが改めて浮き彫りになった。

     ハンセン病は「らい菌」が原因で、 末梢まっしょう 神経や皮膚などに障害が起きる感染症。1940年代に治療法が確立し、遺伝しないことも判明していたが、国は96年まで隔離政策を続けた。

     その後、隔離政策を違憲とした熊本地裁判決が確定。国は謝罪したが、元患者らはホテルに宿泊を断られるなど、差別を受けてきた。厚労省は実態を把握するため昨年12月、インターネットで調査を実施。2万916人の回答を分析した。

     ハンセン病を「知っている」は38%で、52・2%は「名前は聞いたことがある」、9・8%は「全く知らない」と答えた。47・2%が隔離政策を知らず、遺伝性の病気だと誤解していた人も14・6%いた。

     自身の偏見や差別の意識については「持っていると思う」が35・4%。元患者と「近所に住む」ことに「とても抵抗を感じる」「やや抵抗を感じる」とした人は9・3%だった。だが、「体に触れる」「同じ浴場を利用する」「元患者の家族と自分の家族が結婚する」では、20%前後に増えた。

     ハンセン病の回復者や支援者らでつくる「ハンセン病市民学会」の徳田靖之・共同代表(79)は「今も差別が根強く残っていることが改めて示された。国は元患者の生の声に触れる機会を増やすなど、差別解消に努めてほしい」と話した。
    https://www.yomiuri.co.jp/national/20240403-OYT1T50210/

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  106. 病気で差別する疫学思想・疫病哲学・優生学思想は、いまだに家畜の業界と獣医学の世界では色濃く残存していて、政治行政的な法令規則制度のもとで全数殺処分、根絶撲滅措置が何の違和感もなく取られ続けている。

    これはいまや政治と行政による犯罪に等しい。

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  107. 岡山 ハンセン病療養所 遺体の解剖記録 ねつ造された可能性
    2024年4月19日 21時16分

    岡山県にある国立ハンセン病療養所では患者本人の承諾を得たとして遺体の解剖が行われていましたが療養所が記録の一部を抽出して調査したところ、およそ2割は承諾を取ったとされる日に患者の死後の日付が記入され記録がねつ造された可能性があることが分かりました。専門家は「同意がないまま解剖が行われ、患者の人権が守られていなかったのではないか」と指摘しています。

    岡山県にある国立ハンセン病療養所「長島愛生園」では過去に、患者の遺体の解剖が行われていてこのうち1932年から1948年にかけては、本人がぼ印を押すなどして解剖を承諾したとされる「剖検願」という書類が見つかっています。

    この「剖検願」について療養所が、1932年から翌年と、1945年8月から1948年までのもの、合わせて175件を抽出して詳しく調べたところ、全体の22%にあたる39件が承諾を取ったとされる日に患者の死後の日付が記入されるなど、承諾したという記録がねつ造された可能性があることがわかりました。

    このほか、死亡当日の日付が29件、亡くなる前日から7日前までの日付が92件でした。

    記録を調べた国立ハンセン病療養所の園長は

    記録を調べた長島愛生園の山本典良園長は記録がねつ造されていた可能性があることについて「園の責任者として重く受け止める」としています。

    一方でそうしたことが行われていた背景について「医師の立場からすると亡くなる直前の患者に『亡くなったあとに解剖させてください』などと言うことができなかったのではないか。当時の医師はそういう行為をしていないと示そうと、あえて文書をねつ造した形跡を残したのではないか」と推測しています。

    そのうえで「こうした事実を隠すのではなく、公開することでハンセン病の歴史や背景について考えるきっかけにしてほしい」と話しています。

    人権擁護委員会の弁護士は

    岡山県にある国立ハンセン病療養所、長島愛生園と邑久光明園の人権擁護委員会の委員長を務める近藤剛弁護士は「患者や家族の同意がないまま解剖が行われ、人権が守られていない状況だったのではないか」と指摘したうえで、「当時、医者の中には、患者が解剖されるのは当然だという意識があったのかもしれない。『剖検願』も形さえ整えればいいという認識だった可能性がある」と話しています。

    そのうえで「人権を侵害され苦しい環境で暮らしてきた患者たちが承諾もなくなぜ解剖されたのか、きちんと究明することが名誉の回復につながる。そのためにも過去の過ちを検証することが重要だ」と指摘しています。

    曽祖母が入所していた三好真由美さんは

    1941年まで、長島愛生園に曽祖母の政石コメさんが入所していた松山市の三好真由美さんは記録のねつ造が繰り返されていた可能性があることに、怒りを示しています。

    三好さんは、長島愛生園に対して情報開示請求を行い、去年、政石さんに関する資料が初めて開示されました。

    資料によりますと、政石さんは1941年1月17日に施設内で自殺しましたが、遺体の解剖を承諾したとする「剖検願」が作成されたとされる日付は、その7日前の1月10日となっていました。

    これについて、三好さんは「自殺する1週間前に解剖を承諾するわけがなく、明らかに不自然だと思っていました」と話していました。

    そのうえで今回の調査で、記録のねつ造が繰り返されていた可能性があることが分かったことについて「やっぱりなという気持ちです。こうしたむごいことが過去に行われていたことを多くの人に知ってもらい、亡くなった患者たちを悼む気持ちを持ってほしいです」と話していました。

    元患者の中尾伸治さんは

    今回の調査結果について、長島愛生園に1948年に入所し、現在、入所者自治会の会長を務める元患者の中尾伸治さん(89)は「亡くなった患者はほとんど解剖されたとは聞いていたが、当時の医師もむやみに解剖したわけではなく、医学の貢献につながったと思う」と話しました。

    中尾さんは、ハンセン病の影響で右手の親指が動かなくなりましたが、手術したことで動くようになったということです。

    中尾さんは「こうした手術も解剖の積み重ねによってできるようになったと思う。今の時代から考えれば承諾のない解剖はよくないことかもしれないが、しかたない部分もあったのではないか」と話していました。

    ほかの療養所でも不適切な対応との指摘

    ハンセン病患者の遺体の解剖をめぐっては、全国にあるほかの国立の療養所でも不適切な形で同意を取っていたケースがあると指摘されています。

    このうち岡山県の邑久光明園では、2022年、人権擁護委員会が報告書を公表し、入所者が解剖の承諾を迫られたり、遺族に対して医師が執ように承諾を迫ったりしたという証言が得られたとして、「正当な同意を得ていたとみなすことはできず、重大な人権侵害であった」と指摘しています。

    また熊本県の「菊池恵楓園」でも入所者に対して解剖に対する同意を一律で求めていたことがわかり、園は「人権軽視の姿勢が改めて明らかになった」としています。

    このほか、鹿児島県の「星塚敬愛園」も患者が入所する際、一律で同意を求めていたということで、各地の療養所で患者の解剖をめぐる不適切な対応が指摘されています。
    https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240419/k10014427701000.html

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  108. 旧優生保護法は「違憲」、強制不妊訴訟で最高裁大法廷が国側に賠償命じる…除斥期間認めず
    2024/07/03 15:44

     旧優生保護法(1948~96年)の下で不妊手術を強制されたのは憲法違反だとして、被害者らが国に損害賠償を求めた5件の訴訟の上告審で、最高裁大法廷(裁判長・戸倉三郎長官)は3日、旧法を「違憲」と指摘して国側に賠償を命じる判決を言い渡した。原告側勝訴の4件の高裁判決が確定。原告側の請求を棄却した仙台高裁判決は破棄し、審理を同高裁に差し戻した。

     判決は、不法行為から20年で賠償請求権が消滅する「除斥期間」について、「著しく正義・公平の理念に反し、容認することができない場合は適用されない」との初判断を示し、今回の原告には適用しなかった。
    https://www.yomiuri.co.jp/national/20240703-OYT1T50104/

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    1. 旧優生保護法は憲法違反 国に賠償命じる判決 最高裁
      2024年7月3日 19時30分

      旧優生保護法のもとで障害などを理由に不妊手術を強制された人たちが国を訴えた裁判の判決で、最高裁判所大法廷は、旧優生保護法は憲法違反だとする初めての判断を示しました。

      そのうえで「国は長期間にわたり障害がある人などを差別し、重大な犠牲を求める施策を実施してきた。責任は極めて重大だ」と指摘し、国に賠償を命じる判決が確定しました。

      戸倉裁判長「旧優生保護法は憲法違反」
      旧優生保護法のもとで障害などを理由に不妊手術を強制された人たちが国に賠償を求めている裁判のうち、仙台や東京などで起こされた5つの裁判の判決が3日、最高裁判所大法廷で言い渡されました。

      戸倉三郎裁判長は「旧優生保護法の立法目的は当時の社会状況を考えても正当とはいえない。生殖能力の喪失という重大な犠牲を求めるもので個人の尊厳と人格の尊重の精神に著しく反し、憲法13条に違反する」と指摘しました。

      また、障害のある人などに対する差別的な取り扱いで、法の下の平等を定めた憲法14条にも違反するとして、「旧優生保護法は憲法違反だ」とする初めての判断を示しました。

      そのうえで「国は長期間にわたり障害がある人などを差別し、重大な犠牲を求める施策を実施してきた。責任は極めて重大だ」として原告側の訴えを認め、5件の裁判のうち4件で国に賠償を命じる判決が確定しました。

      宮城県の原告の裁判については、訴えを退けた2審判決を取り消し、賠償額などを決めるため仙台高等裁判所で審理をやり直すよう命じました。

      不法行為から20年が過ぎると賠償を求める権利がなくなるという「除斥期間」については、「この裁判で、請求権が消滅したとして国が損害賠償責任を免れることは、著しく正義・公平の理念に反し容認できない」として、認めませんでした。

      判決は裁判官15人全員一致の結論で、法律の規定を最高裁が憲法違反と判断したのは戦後13例目です。

      1996年まで48年間続いた旧優生保護法は精神障害や知的障害などを理由にした不妊手術を認め、手術を受けた人はおよそ2万5000人に上るとされています。

      判決を受けて国は被害者への補償など、対応についての議論を迫られることになります。

      3人の裁判官 判決で個別意見
      判決では、3人の裁判官が個別意見を述べました。

      検察官出身の三浦守裁判官は、結論を補足する意見として
      「損害賠償を請求する権利が『除斥期間』の経過で消滅するという考え方は、判例として確立していて、不法行為をめぐる法律関係を速やかに確定させるものとして合理性がある。『除斥期間』の考え方まで改めることは相当ではない」と述べました。
      そのうえで、「国のこれまでの対応、被害者の高齢化などの事情を考えると、国が必要な措置を行い、全面的な解決が早期に実現することを期待する」としています。

      弁護士出身の草野耕一裁判官も、結論を補足する意見を述べ
      「旧優生保護法が、衆議院と参議院ともに全会一致で成立したという事実は、憲法違反だと明白な行為でも、異なる時代や環境の下では誰もが合憲と信じて疑わないことがあることを示唆している」と指摘しました。
      そのうえで、「政治が憲法の適用を誤ったと確信した場合には、その判断を歴史に刻み、立憲国家としての国のあり方を示すことが、司法の役割だ」と言及しました。

      また、学者出身の宇賀克也裁判官は
      賠償を求める権利を定めた改正前の民法の規定について、多数意見とは異なる法律上の解釈を示しました。
      多数意見は20年で権利がなくなる「除斥期間」ととらえたうえで、今回の裁判では適用されないと判断しましたが、宇賀裁判官は、3年で権利が消える「消滅時効」と解釈するのが望ましいとしています。
      そのうえで、今回の裁判で国が主張することは、権利の乱用で許されないという意見を述べました。

      原告や支援者 喜び分かち合う
      判決が言い渡されたあと、裁判所の前では原告や弁護団が集まった支援者たちに拍手で迎えられ、「勝訴」や「全ての被害者の救済を」などと書いた紙を一斉に掲げていました。

      支援者たちは「おめでとう」とか「よかったね」などと声を上げたりして喜びを分かち合っていました。

      《原告の声 全国から》
      東京「2万5000人の全面解決を」
      原告と弁護団は最高裁判所の弁論の後、都内で会見を開きました。

      東京の原告の北三郎さん(仮名・81)は、子どものころに問題行動を起こしたとして施設に入れられ、14歳の時に手術を受けさせられました。

      その後に結婚した妻にもおよそ40年にわたって手術のことを打ち明けられず、妻が亡くなる直前「隠していて悪かった」と伝えたということです。

      同じ手術を受けた人たちが裁判を起こしたことから、6年前に提訴し、被害を訴え続けてきました。

      3日の判決を受けて「こんなにうれしいことはありません。自分ひとりでやれることではなく応援してくれた皆様、ありがとうございます。手術を受けさせられた2万5000人の人たちに勝ったことを伝えたい。まだ、全面解決にはなっていないので、2万5000人の全面解決をしてもらいたい」と述べました。

      大阪「障害がある人もない人も子どもを育てられる社会に」
      大阪の原告でともに聴覚障害がある高齢の夫婦が、判決を受けて大阪府内で会見を開きました。

      70代の妻は、50年前、帝王切開で出産したときに何も知らされずに不妊手術を受けさせられました。

      子どもは生まれてまもなく亡くなりました。

      夫婦は旧優生保護法の存在を知らないまま長年、苦しみ続けてきましたが、同じように手術を強制された人たちが国を相手に裁判を起こしたことをきっかけに5年前に訴えを起こしました。

      1審は2人の訴えを退けたものの、2審の大阪高等裁判所が国に賠償を命じる初めての判決を言い渡しました。

      3日の判決について、妻は手話通訳者を通じて「不妊手術に対してはずっとおかしいことだと思っていました。手術を受けたことは苦しかったですが、勝つことができてとてもうれしいです。国には苦しい思いをしていることを理解してもらいたいです。このような人権侵害が2度と起こらないように、障害がある人もない人も同じように子どもを産んで育てられる社会になってほしいです」と話しました。

      また、80代の夫は「私たちは手術を受けたことを障害者への差別だと訴え続けてきました。それが認められてとてもうれしく思います。今回の結果や私たちの行動が、まだ声をあげることができていない人たちに届いてほしいと思います」と話しています。

      兵庫「歴史的な判断が下された」
      兵庫県明石市に住み、聴覚障害がある原告の小林寳二さん(92)は同じく聴覚障害があり、不妊手術を受けさせられた妻の喜美子さんとともに裁判を闘ってきましたが、喜美子さんはおととし、2審の大阪高等裁判所の判決を前に病気のため89歳で亡くなりました。

      1960年に結婚し、まもなく妊娠がわかりましたが、喜美子さんは母親に連れて行かれた病院で、詳しい説明も無いまま中絶手術を受けさせられたということです。

      その後も子どもができないまま過ごしていましたが、6年前、「全日本ろうあ連盟」による調査で、中絶手術を受けた時に不妊手術もあわせて行われていたことがわかったといいます。

      小林さんは判決後の会見で、手話通訳を介して「歴史的な判断が下されたと思います。この長い闘いで私は思っていることをすべて伝えました。皆さんの応援とご支援のおかげです。本当にありがとうございました」と述べました。

      兵庫「障害者も当たり前に暮らせる世界に」
      神戸市に住む、先天性の脳性まひが原因で手足に障害がある原告の鈴木由美さん(68)は、12歳のころに突然、母親に病院に連れて行かれ、具体的な説明もないまま不妊手術を受けさせられたといいます。

      42歳のとき、子どもを産めない体であることを伝えたうえで、ボランティアで介助をしてくれていた男性と結婚しましたが、5年後に離婚しました。

      離婚の際、男性からは「子どもがいたら違ったかもしれない」と言われ、深く傷ついたといいます。

      2018年に国に賠償を求める裁判が全国で初めて起こされたことを知ったのをきっかけに、鈴木さんもよくとしに神戸地方裁判所に訴えを起こしました。

      鈴木さんは判決のあとに開かれた原告と弁護団の会見で「このような判決をもらえてよかったです。国が悪いと裁判所が認めてくれたが、私と同じように苦しんでいる人がまだいます。この判決を第一歩に、障害者も当たり前に暮らせる世界にしていきたい」と話していました。

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    2. 北海道「国は私の体にメスを入れたので謝罪してほしい」
      札幌市に住む原告の小島喜久夫さん(83)は養子として引き取られた家庭の環境になじめず、荒れた生活をしていたという19歳のころに精神科の病院に連れて行かれ、強制的に不妊手術を受けさせられました。

      手術についてはおよそ60年間、誰にも打ち明けることができず、結婚後も家族を失いたくないという思いから、妻には「おたふくかぜで子どもができないんだ」とうそをついたということです。

      6年前、同じ手術を受けた人が裁判を起こしたことを知り、初めて妻に手術を強制された過去を告白し、提訴しました。

      判決を受けて小島さんは「6年前から毎日が闘いで妻とともに頑張って助け合ってきました。きのうもおとといも眠れず、判決を聞くのがこわかったです。国は私の体にメスを入れたので謝罪してほしいと思う」と述べました。

      宮城「国は手術をされたすべての人に謝罪と補償を」
      宮城県の原告の1人、飯塚淳子さん(70代・仮名)は16歳のときに知的障害があるとして説明がないまま不妊手術を受けさせられました。

      のちに、実際には障害がないことが判明しました。

      両親の話から不妊手術だったことを知り、負い目を感じていくつもの縁談を断ったといいます。

      その後、結婚したものの子どもができないことで気まずくなって離婚。

      その後に結婚した夫に手術のことを打ち明けると夫が去ってしまい、義理の母に離婚を迫られて実家に戻ったこともあったといいます。

      25年以上前から全国に先駆けて被害を訴え続け、一連の裁判が広がるきっかけとなりました。

      しかし、最高裁判所で審理された5件の裁判のうち、2審では飯塚さんともう1人が起こした宮城県の裁判だけが「賠償を求められる期間を過ぎた」として退けられていました。

      今回、最高裁がこの2審判決を取り消し、審理をやり直すよう命じたことについて、飯塚さんは「長い間、苦しみながらここまで来ましたが、いい判決だったと思います。きょうは最高の日です。支援者にお世話になりながらここまで来ることができ、本当にありがとうございました。国は手術をされたすべての人に謝罪と補償をしてほしい。そして障害者差別のない社会になってほしい」と話しました。

      宮城「いい判決をいただいたので本当によかった」
      宮城県の佐藤路子さん(60代・仮名)は義理の妹で、全国で初めて裁判を起こした佐藤由美さん(60代・仮名)を支え続けてきました。

      妹の由美さんは15歳のときに知的障害を理由に不妊手術を受けさせられたあと、卵巣を摘出したり、縁談も破談になったりするなど苦しんできたといいます。

      6年前に全国で初めて訴えを起こしましたが、裁判に参加することが難しいため、由美さんに代わって路子さんが法廷に足を運び、思いを届けてきました。

      宮城の原告や支援者たちは、路子さんが由美さんを思って手作りしたピンクの腕輪をともに身につけ、結束を強めてきました。

      判決のあとの会見で路子さんは「1審と2審で2連敗し、とくに仙台高等裁判所の判決はあまりにひどく、おかしいと思っていましたが、弁護団が頑張ってくれてここまでつながりました。最後はみんな一緒に並んでいい判決をいただいたので本当によかったです」と話していました。

      岸田首相「多くの方々が心身に多大な苦痛 心から深くおわび」
      岸田総理大臣は総理大臣官邸で記者団に対し「旧優生保護法の規定を憲法違反とした上で、国家賠償法上の違法を認める判決が言い渡されたことを重く受け止めている」と述べました。

      そのうえで「規定が削除されるまでの間、多くの方々が心身に多大な苦痛を受けてこられた。政府としても旧優生保護法を執行していた立場から、真摯に反省し、心から深くおわびを申し上げる」と述べました。

      首相 原告らとの面会の調整を指示
      旧優生保護法をめぐる裁判で最高裁判所が法律は憲法違反だとして、国に賠償を命じる判決を言い渡したことを受けて、岸田総理大臣は関係閣僚に対し、原告らとの面会を今月中に行う方向で調整するよう指示しました。

      旧優生保護法のもとで障害などを理由に不妊手術を強制された人たちが国に賠償を求めた裁判で、最高裁判所大法廷はきょう「旧優生保護法は憲法違反だ」とする初めての判断を示し、国に賠償を命じる判決が確定しました。

      これを受けて岸田総理大臣は、3日夕方、加藤こども政策担当大臣らと総理大臣官邸で会談し、判決の概要などの報告を受けました。

      そして岸田総理大臣は、判決の内容を精査しつつ、新たな補償のあり方について速やかに検討するとともに、裁判の原告を含む当事者との面会を今月中に行う方向で調整するよう指示しました。

      会談のあとこの問題を担当する加藤大臣は記者団の取材に応じ「岸田総理大臣の指示に沿って、速やかに対応を進めていきたい」と述べました。

      林官房長官「判決に基づく賠償を速やかに行う」
      林官房長官は午後の記者会見で「特定の疾病や障害を理由に生殖を不能にする手術を強いられた方々に対しては、内閣総理大臣と厚生労働大臣からそれぞれ真摯(しんし)な反省と心からのおわびを表明している。政府のこうした立場は今も変わりがない」と述べました。

      そのうえで「きょう確定した判決に基づく賠償を速やかに行うとともに、今後、関係省庁で判決内容を精査のうえ、原告から要請されている岸田総理大臣との面会を含め、適切に対応を検討していく。旧優生保護法のもとで不妊手術を受けた人たちを対象にした一時金については、引き続き周知・広報に努めて着実な支給に全力を尽くしていく」と述べました。

      専門家「救済の範囲が広がる画期的な判決」
      憲法が専門の慶應義塾大学法学部の小山剛教授は最高裁判所の判決について「不良な子孫を残さないという目的で生殖能力を失わせ、重大な侵害を与えたことを憲法違反と判断した。法律が改正された後も国は不誠実な対応に終始していて、そのことに対する最高裁判所の怒りを感じた」と話していました。

      争点となっていた「除斥期間」について、最高裁判所が適用しないと判断したことについて、「これまでの高等裁判所の判決では『時の壁』と呼ばれる除斥期間をずらす形で判断していたが、今回は権利の乱用だとして『時の壁』を取り払う判断をしている。救済の範囲が広がる画期的な判決だ」と話していました。

      今後について「国として明確な謝罪が必要だ。手術を受けた人は2万5000人に及ぶが、一時金を申請した人はその一部にすぎない。今後立法での解決が求められるが、多くの被害者が声を上げられる仕組みを作る必要がある」話していました。

      (以下略)
      https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240703/k10014499611000.html

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    3. 旧優生保護法 国に賠償命令 今後求められる補償の仕組みづくり
      2024年7月4日 5時03分

      障害などを理由にした強制的な不妊手術を認めていた旧優生保護法について、最高裁判所大法廷は「憲法に違反していた」として、国に賠償を命じる判決を言い渡しました。今後は、被害者への全面的な補償を速やかに行うための仕組みづくりが求められます。

      旧優生保護法のもとで、障害などを理由に不妊手術を強制された人たちが国を訴えた裁判で、最高裁判所大法廷は3日、「旧優生保護法は憲法に違反していた」として、国に賠償を命じる判決を言い渡しました。

      最高裁は、国に対し「特定の障害がある人を差別し、重大な犠牲を求める施策を積極的に実施していた。責任は極めて重大だ」と指摘しました。

      また、「旧優生保護法の規定は、国民の権利を侵害するもので、国会議員の立法行為は違法だった。規定がなくなったあとは、国会で適切、速やかに補償の措置を講じることが強く期待されたが、一時金320万円を支給するのにとどまった」とし、補償してこなかった政府と国会の対応を厳しく非難しました。

      全国で起こされている裁判の原告39人のうち、6人が亡くなるなど被害者が高齢となるなか、今後は、全面的な補償を速やかに行うための仕組みづくりが求められます。

      岸田首相 新たな補償を行うしくみの検討を急ぐ方針
      旧優生保護法について、最高裁判所が憲法違反と指摘して国に賠償を命じる判決を言い渡したことを受け、岸田総理大臣は「判決を重く受け止める。多くの方々が心身に多大な苦痛を受けてきた。政府としても真摯(しんし)に反省し、心から深くおわびを申し上げる」と述べました。

      岸田総理大臣は今月中にも、原告らと面会して直接、伝えるとともに、政府として判決に基づいた賠償の手続きを速やかに進めることにしています。

      また、被害者が受けた苦痛や高齢化が進む現状を踏まえれば、問題の解決は先送りできないとして、2019年に成立した法律に基づいて一律で支給している320万円の一時金に加え、新たな補償を行うしくみの検討を急ぐ方針です。

      今後の検討では、補償の対象範囲や金額など具体的な制度設計が焦点となる見通しで、政府としては、この問題に取り組んできている超党派の議員連盟とも調整しながら、できるだけ早期に結論を得たい考えです。
      https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240704/k10014500601000.html

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  109. 社説
    強制不妊判決 「時の壁」越え救済命じた司法
    2024/07/04 05:00

     人の命に優劣をつけるような制度が許されるはずはない。国は、被害者を広く救済する制度を早急に講じるべきだ。

     旧優生保護法に基づき不妊手術を強制された被害者らが国に損害賠償を求めた5件の訴訟の上告審で、最高裁大法廷は旧法を違憲だと判断し、国の賠償責任を認める判決を言い渡した。

     国に最大1650万円の賠償を命じた高裁判決が、それぞれ確定した。旧法について、判決は「個人の尊厳と人格の尊重の精神に著しく反する」と指摘した。

     1948年に施行された旧法は「不良な子孫の出生防止」を目的に障害者らの不妊手術を認めた。これに基づいて2万5000人が手術を受けた。本人の同意がないまま行われた手術もあった。

     これほど差別的な法律が戦後につくられ、96年まで存続していたとは、残念というほかない。最高裁の判断は当然である。

     訴訟の最大の争点は、不法行為から20年で賠償を求める権利が消滅する民法(当時)の「除斥期間」が適用されるかどうかだった。

     強制不妊手術を巡る訴訟は2018年以降、全国12の地裁・支部に起こされた。その時点で被害者はすでに、手術から数十年が経過していた。そのため、1、2審判決で除斥期間を理由に請求を棄却するケースもあった。

     だが、最高裁は「除斥期間の経過で国が賠償責任を免れることは著しく正義・公平の理念に反し、到底容認できない」と述べた。

     被害者は、意に反した手術で心身が深く傷つけられ、子供を持てなくなった。回復できない人権侵害の深刻さを重視し、全員を救済すべきだと考えたのだろう。

     国会では19年、各被害者に320万円の一時金を支給する救済法が成立した。ただ、最高裁が認めた賠償額は1000万円を超えており、両者の隔たりは大きい。

     最高裁判決は、今回の5件以外の訴訟にも影響を与える。国は、現在も続く他の訴訟の結論を待たずに、新しい救済策をつくり、補償額を見直すことが急務だ。

     一時金の支給認定を受けた人はこれまで1000人余りにとどまる。自分が手術を受けたと知らないままの被害者も多いという。

     手術から長い歳月がたち、被害者は高齢化している。障害を抱える人々が、補償の手続きを自分で進めるのは容易ではなかろう。

     被害者は、国が責任を認め、謝罪することも望んでいる。国には、被害者の思いを酌み取り、手厚く支援する責務がある。
    https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20240703-OYT1T50184/

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  110. いまさらの、この期に及んでの白々しい論説というほかない。

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  111. 宮城 旧優生保護法裁判 最高裁が国の上告退ける 賠償判決確定
    2024年7月5日 15時08分

    旧優生保護法のもとで不妊手術を強制されたとして宮城県内の男性2人が国を訴えた裁判で、最高裁判所は8日までに国の上告を退ける決定をし、国に賠償を命じる判決が確定しました。全国で起こされているこれらの裁判をめぐっては、最高裁判所大法廷が3日、国に賠償責任があるとする統一判断を示していました。

    いずれも宮城県内に住む、知的障害のある千葉広和さん(75)と、80代の男性の2人は、それぞれ10代の頃に旧優生保護法のもとで不妊手術を強制されたとして国に賠償を求める訴えを起こしていました。

    2審の仙台高等裁判所は「旧優生保護法は特定の疾患がある人に差別的な取り扱いをするもので憲法に違反する」などとして、1審に続いて国に1人当たり1650万円の賠償を命じる判決を言い渡しました。

    国が不服として上告していましたが、最高裁判所第1小法廷の岡正晶 裁判長は4日、上告を退ける決定をし、国に賠償を命じる判決が確定しました。

    旧優生保護法をめぐる裁判は全国で起こされていて、最高裁大法廷は3日、そのうちの5件で「旧優生保護法は憲法に違反していた」として国に賠償責任があるとする統一判断を示していました。
    https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240705/k10014502591000.html

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  112. らい予防法、優生保護法、そして家畜伝染病予防法…

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  113. 加藤こども相 旧優生保護法裁判で原告らと面会し謝罪
    2024年7月4日 17時31分

    旧優生保護法について、最高裁判所が国に賠償を命じる判決を言い渡したことを受け、加藤こども政策担当大臣が4日、裁判の原告らと面会しました。政府として反省とおわびのことばを伝えるとともに、新たな補償を行うしくみを検討する方針を説明しました。

    旧優生保護法のもとで障害などを理由に不妊手術を強制された人たちが国に賠償を求めた裁判で、最高裁判所大法廷は4日「旧優生保護法は憲法違反だ」とする初めての判断を示し、国に賠償を命じる判決が確定しました。

    これを受けて、一連の問題を所管する加藤こども政策担当大臣は、4日午前、こども家庭庁で裁判の原告らと面会しました。

    出席者によりますと、加藤大臣は、3日の岸田総理大臣の指示を踏まえ、政府として、真摯(しんし)な反省と心からの深いおわびのことばとともに、判決内容を踏まえて賠償手続きを進める方針を伝えました。

    そして、被害者が受けた苦痛や高齢化が進む現状を念頭に、問題解決を図るため、新たな補償を行うしくみを検討する方針を説明しました。

    これに対し、原告側は、補償にあたっては、すべての被害者を対象にする法律を制定することなどを要望しました。

    旧優生保護法に関する裁判をめぐっては、岸田総理大臣も、今月中にも原告らと面会する方向で調整を進めています。

    原告「早く解決するようにしてもらいたい」
    加藤こども政策担当大臣と面会した宮城県の原告の1人、飯塚淳子さん(70代・仮名)は「面会でもっと言いたいことがあったが、言いそびれたこともある。まだ謝罪や補償の問題は残っているので、早く解決するようにしてもらいたい」と話していました。

    宮城県の原告、佐藤由美さん(60代・仮名)の義理の姉の佐藤路子さん(60代・仮名)は「大臣からは名刺をいただいたくらいでお話はいただいていない印象だ。これまで、手術について『慎重な手続きで行った』と行政側から3回も言われてきた。そういう点は反省して、繰り返さないでほしい」と話していました。

    東京の原告の北三郎さん(仮名・81)は「最高裁には希望の光を与えてもらったが、私にとっては折り返し地点だ。まだ、手術を受けた2万5000人に対する国からの謝罪がない状態だと思っているので、どうやって解決してくれるのかと思っています」と話していました。

    原告「ほかの被害者にも向き合い 謝ってほしい」
    加藤こども政策担当大臣と面会した原告の1人、北三郎さん(仮名)は、記者団に対し「大臣には謝ってもらったがそれだけでは気持ちがおさまらない。被害者が2万5000人もいるということを自覚してほしいし、できれば、ほかの被害者たちにも向き合って謝ってほしい」と話していました。

    立民 長妻政調会長「当然の判決 最大限の補償すべき」
    立憲民主党の長妻政務調査会長は、記者団に対し「当然の判決だ。法律の制定自体が違憲と判断されたことは立法府として深刻に受け止めるべきで、おわびを申し上げなければならない。政府には、最高裁まで争ったことを反省してもらわないと困る」と述べました。

    そのうえで、「加藤大臣ではなく、岸田総理大臣が当事者に会って謝罪したうえで、対応策を述べるべきだ。政府は時間の遅れを挽回すべく、最大限、当事者の希望どおりの補償をすべきだ。われわれも背中を思いっきり押していきたい」と述べました。

    共産 田村委員長「予算委の閉会中審査求めていく」
    共産党の田村委員長は記者会見で「政府として深い反省に立った謝罪や賠償を迅速に行うことが求められている。岸田総理大臣は国会の場で謝罪と国家賠償の表明をすべきで、予算委員会の閉会中審査を求めていきたい。国会にも違憲立法を行ったという重大な誤りがあり、国会としても謝罪し、賠償のための立法を迅速に行う責任があるので、被害者の尊厳の回復のために全力を尽くしたい」と述べました。
    https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240704/k10014501071000.html

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  114. 旧優生保護法裁判 宮城大阪の2件 最高裁 国の上告退け判決確定
    2024年7月5日 18時56分

    旧優生保護法のもとで不妊手術を強制された人たちが国を訴えた2件の裁判で、最高裁判所は国の上告を退ける決定をし、国に賠償を命じる判決が確定しました。全国で起こされているこれらの裁判をめぐっては、最高裁判所大法廷が3日、国に賠償責任があるとする統一判断を示していました。

    国の上告が退けられたのは
    ▽宮城県内に住む知的障害のある千葉広和さん(75)と、80代の男性の2人が訴えた裁判と
    ▽大阪府に住む、いずれも聴覚に障害のある70代の夫婦が訴えた裁判です。

    宮城県の千葉さんと80代の男性は10代のころ、大阪府の70代の妻は20代のころに不妊手術を強制的に受けさせられたとして、国に賠償を求める訴えを起こしていました。

    2審の仙台高等裁判所と大阪高等裁判所は、旧優生保護法は憲法に違反していたとして、それぞれ国に賠償を命じる判決を言い渡していました。

    これに対し、2件とも国が不服として上告していましたが、最高裁判所第1小法廷の岡正晶 裁判長は4日、上告を退ける決定をし、国に賠償を命じる判決が確定しました。

    旧優生保護法をめぐる裁判は全国で起こされていて、最高裁大法廷は3日、そのうちの5件で「旧優生保護法は憲法に違反していた」として、国に賠償責任があるとする統一判断を示していました。

    原告「提訴した人たちや被害にあった全員が救われた」
    判決が確定したことを受けていずれも原告で、宮城県内に住む知的障害のある千葉広和さん(75)と「S」という仮名で活動する80代の男性の2人が仙台市で記者会見を開きました。

    このうち、千葉さんは「手術が間違っていたと長年、声を上げてきたことがいま実り、心からうれしく思います。提訴した人たちや被害にあった全員の人たちが救われたという思いです。障害者への虐待がなくなってほしいです」と話していました。

    また、「S」さんは「最高裁大法廷の判決を知ったときは涙が出るほどうれしかったです。私たちの裁判もしっかり終わりました。皆さん長い間、ありがとうございました」と話していました。

    原告の代理人の新里宏二弁護士は「勇気をもって声を上げよくがんばったと声をかけたいです。こうした一人一人の頑張りを全体の解決につなげていきたい」と話しました。
    https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240705/k10014502591000.html

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  115. 旧優生保護法 補償法案が成立 不妊手術強制の被害者に1500万円
    2024年10月8日 17時48分

    旧優生保護法をめぐり、不妊手術を強制された被害者本人らに新たな補償を行うための法案は、8日の参議院本会議で全会一致で可決・成立しました。

    法案は超党派の議員連盟がまとめたもので
    ▽不妊手術を強制された被害者本人に1500万円
    ▽配偶者に500万円
    ▽中絶手術を受けさせられた人に一時金の名目で200万円を支給するなど、新たな補償を行うことが盛り込まれています。

    法案は8日午後に開かれた参議院本会議で採決され、全会一致で可決・成立しました。

    また、本会議では7日の衆議院本会議に続いて、決議案が全会一致で議決されました。

    この中では「優生思想に基づく誤った施策を推進させたことについて、悔悟と反省の念を込めて深刻にその責任を認めるとともに、心から深く謝罪する。被害の回復を図るための立法措置を速やかに講じる」などとしています。

    三原こども政策相「必要な準備をしっかり進めていく」
    この法案を所管する三原こども政策担当大臣は、閣議のあと記者団に対し「成立した際には制定の経緯や趣旨を十分に踏まえ、すべての被害者に補償が確実に届けられるよう、具体的な施策をしっかり検討していく」と述べました。

    その上で「法律の公布後3か月を経過した施行日から請求できるよう必要な準備をしっかり進めていく。相談窓口の整備などに全力を尽くしていく」と述べ、政府として補償が着実に進むよう万全を期す考えを示しました。

    橘官房副長官「補償金などの支給を着実に行っていきたい」
    橘官房副長官は午後の記者会見で「政府としては制定に至った経緯や趣旨も十分に踏まえ補償金などの支給を着実に行っていきたい。また、施行日から請求できるよう広報・周知を行うとともに、相談窓口の整備など必要な準備をしっかりと進めていく」と述べました。
    https://www3.nhk.or.jp/news/html/20241008/k10014603841000.html

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