2024年6月2日

「大失敗」国営諫早湾干拓事業@農林水産省

霞が関大本営「大失敗」国営事業の巨大モニュメント(笑)。
「諫早湾(有明海)潮受堤防水門」
これはおいそれと片づけることもままならないしなあ…

国営事業の失敗で税金がダダ漏れ垂れ流し状態、国益を毀損するばかり。我田引水自画自賛で暴走した挙句、心象膨大自乗自爆(針小棒大自縄自縛)する役人組織の増殖肥大膨張拡大「予算消化」役人仕事の典型例…

諌早湾干拓 国の制裁金1億円超える
2015年2月10日 12時54分 NHKニュース

長崎県の諫早湾で行われた干拓事業で、国が裁判所の命令に従わず堤防の水門を開けないことに対して国に科せられている制裁金が、去年6月からの総額で1億円を超えました。

諫早湾の干拓事業では、漁業被害との関連を調べるため国に堤防の水門を開けて調査するよう命じた福岡高裁の判決が確定していますが、国は水門を開けていません。
このため国は去年6月以降、佐賀県と長崎県の漁業者45人に1日当たり合わせて45万円を支払う制裁金を科せられていて、10日、先月分の1395万円を振り込んだことで総額は1億530万円となりました。
一方で、国は干拓地の農業者が申し立てた仮処分で開門を禁じられたため、開門した場合にも制裁金を払うよう裁判所から命じられています。
国は開門すべきかどうか裁判所の判断が分かれているとして不服を申し立てましたが、先月、最高裁判所に退けられ、開門してもしなくてもどちらかに制裁金を支払わなければならなくなりました。
この結果、国は、開門を求めている漁業者側と反対している農業者側の双方に配慮した解決策を示せないかぎり、際限なく制裁金を払わなければならない事態となっています。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150210/k10015352591000.html



九州農政局/諫早湾干拓事業 - 農林水産省
http://www.maff.go.jp/kyusyu/seibibu/isahaya/


諫早湾干拓事業 - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%AB%AB%E6%97%A9%E6%B9%BE%E5%B9%B2%E6%8B%93%E4%BA%8B%E6%A5%AD

>諫早湾干拓事業(いさはやわんかんたくじぎょう)とは、有明海内の諫早湾における干拓事業。諫早湾での干拓は古くから行われてきたが、本項目では主に1989年(平成元年)に着工した農林水産省による国営干拓事業とそれを巡る論争について記載する。


「失敗百選」
http://www.sozogaku.com/fkd/lis/hyaku_lis.html

失敗事例 > 国営諫早湾干拓事業による漁業被害
http://www.sozogaku.com/fkd/cf/CD0000139.html

>事例発生日付 1997年04月14日
>多くの漁業関係者、地元住民の反対を押し切り、諫早湾潮受け堤防の水門が閉ざされた。これにより、国営諌早湾干拓事業が開始され、2004年現在既に9割以上の工事が終了している。この事業の目的は「調整池及びそこを水源とする灌漑用水が確保された大規模で平坦な優良農地を造成し、生産性の高い農業を実現するとともに、背後低平地において高潮・洪水・常時排水不良に対する防災機能を強化すること」とある。しかし、国営諫早湾干拓事業は、有明海異変に少なからず影響を与えたと言われ、ノリを始めとする漁獲高の減少をはじめ、水産業振興の大きな妨げにもなっている。国と長崎県には、この事業に対して適正な再評価を行い、その情報を公開するべきであり、事業を中止することの検討も求められている。


「諫早湾」に関連するニュース
http://www.2nn.jp/word/%E8%AB%AB%E6%97%A9%E6%B9%BE


「諫早湾」に関するツイート



【社会】諌早湾干拓、国の制裁金1億円超える...去年6月からの総額で [15/02/10]
http://daily.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1423545128/

63 :名無しさん@1周年:2015/02/11(水) 17:52:09.05 ID:mDJXBxa00
http://society6.2ch.net/test/read.cgi/agri/1078753228/51 

「それらしい」看板 
「ごもっとも」な大義名分 
「いつまでも完了しない」ミッション 
「下層部だけ」組織改変 
「自画自賛」の効果測定 

役所や公益法人が税金をだまし取る常套手段です 



(おまけ)

失敗したダムの事例「大蘇ダム(熊本県 九州農政局)」


九州農政局/尾鈴地区の歴史 - 農林水産省
http://www.maff.go.jp/kyusyu/seibibu/kokuei/08/osuzu/index.html
8.国営尾鈴農業水利事業

>ウソと騙しで農家から同意を取った尾鈴畑かん・切原ダム事業。これだけ農家はいらないと言っているのに、なぜこの事業は進むのか ...





(2015年2月11日)(追記2/14)

202 件のコメント:

  1. 国、諫早湾開門放置234日 制裁金1億円超え
    2015年02月11日 10時16分

     ■漁業者「国民ないがしろ」

     国営諫早湾干拓事業をめぐり、開門を命じた確定判決に従わない国に科されている「間接強制」の制裁金が10日の支払い分で1億円の大台を超えた。開門するまで1日45万円を税金から支払い続ける国に対し、漁業者らは「1億円に膨らむまで何もしてこなかった。国民をないがしろにした不誠実な対応だ」と批判を強めている。

     間接強制をめぐっては、最高裁が先月22日、開門を命じた福岡高裁の確定判決を根拠に「開門するまで漁業者に1日45万円」、開門を禁じた長崎地裁仮処分決定を根拠に「開門すれば干拓営農者に1日49万円」とする決定について、いずれも正当と判断した。

     農水省によると、制裁金は昨年6月12日から、漁業者側の代表口座に月に1度振り込んでいる。10日の支払いで総額は234日分、1億530万円となった。西川公也農相は閣議後の定例会見で「開門か、開門しなくていいのか、最高裁の判断を待って対応を考えていきたい」と従来の見解を繰り返した。

     制裁金は有明海再生のために使うとしており、そのまま積み立てている。確定判決の勝訴原告でタイラギ漁業者の平方宣清さん(62)=藤津郡太良町=は「金が欲しくて裁判をやっているのではない。開門して有明海を再生したいだけだ。制裁金を支払う窮地に追い込まれれば農水省も開門すると信じていたが、国民の血税を何とも思っていないのだろう」と落胆の色を見せた。

     漁業者側は、制裁金の額が「開門を迫る心理的強制としては不十分」として、佐賀地裁に増額を申し立ててた。国は「増額は認められない」とする意見を2度にわたり提出した。漁業者側も近く反論の意見を提出する予定で、馬奈木昭雄弁護団長は「国の主張には中身がない。2月中には増額が認められるのではないか」と話す。
    http://www.saga-s.co.jp/news/saga/10101/155361

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  2. 諫早湾干拓:制裁金の総額が1億円超す…国が支払い
    毎日新聞 2015年02月10日 19時06分

     国営諫早湾干拓事業(長崎県)の開門調査を巡り、国が開門賛成派の漁業者らに支払っている1日45万円の制裁金の総額が10日、1億円を超えた。地元の営農者らの反対で開門のめどは立っておらず、制裁金はさらに膨らむ見通しだ。

     開門調査では、開門を命じた福岡高裁判決と、開門差し止めを認めた長崎地裁の仮処分決定が出され、国は相反する司法判断の板挟みになり、高裁が命じた2013年12月の期限までに開門できなかった。

     漁業者側、営農者側はそれぞれの判決、決定を国に履行させるため「間接強制」を裁判所に申し立て、開門しなければ1日45万円、開門すれば1日49万円の制裁金の支払いを命じる二つの決定が先月、最高裁で確定。国は開門してもしなくても制裁金を支払う立場に追い込まれた。

     開門できない国は昨年6月分から、漁業者側に制裁金の支払いを開始。10日に1月分の1395万円を支払ったことで総額が1億530万円になった。

     漁業者側は国に一層の開門を迫るため、制裁金を1日1億円に増額するよう佐賀地裁に申し立てている。

     西川公也農相は10日の閣議後記者会見で、制裁金が1億円を超えたことについて「最高裁の決定であり、私どもは何とも申しあげることはできない」と説明。解決の見通しについては「最高裁の(関連訴訟の)判断を待って、対応を考えたい」と従来の見解を繰り返した。【江刺正嘉】
    http://mainichi.jp/select/news/20150211k0000m040029000c.html

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    1. 国の支払い1億円超す 諫早湾干拓「開門」制裁金
      2015/2/10 21:35 日本経済新聞

       国営諫早湾干拓事業(長崎県)の潮受け堤防排水門の開門を巡り、国が開門を求める漁業者に昨年7月から支払っている制裁金が10日、総額1億円を超えた。開門のめどは立たず、支払額は今後も膨らみ続ける見通し。

       制裁金は福岡高裁確定判決が命じた開門の義務を履行しない国に対し、佐賀地裁が昨年4月、1日当たり49万円(9月から45万円に減額)の支払いを命令。農林水産省によると、国は毎月、1カ月分をまとめて漁業者側に支払っており、10日付の1月分(1395万円)で、計1億530万円となった。

       一方、長崎地裁は2014年6月、開門した場合に開門反対派の営農者らに1日49万円を支払うよう国に命令。最高裁は佐賀地裁と長崎地裁の決定をともに支持し、国は開けても開けなくても制裁金を支払う板挟み状態となっている。

       西川公也農相は10日の記者会見で「開門か、開門しなくていいのか、(係争中の訴訟の)最高裁の判断を待って対応を考えたい」と述べた。
      http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG10H66_Q5A210C1CC1000/

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    2. 諫早制裁金の総額が1億円超す 昨年7月から国が支払い
      2015年02月10日(最終更新 2015年02月10日 16時52分) 西日本新聞

       国営諫早湾干拓事業(長崎県)の開門調査を命じた確定判決を履行していないとして、昨年7月から国が有明海の漁業者に支払っている制裁金の総額が10日、1億円を超えた。農林水産省が明らかにした。

       制裁金は、福岡高裁の確定判決を勝ち取った佐賀、長崎両県の漁業者が請求。昨年4月の佐賀地裁決定で、国は6月12日から開門するまでの間、1日49万円(後に45万円に変更)を支払う義務を負った。7月から毎月10日に前月分をまとめて漁業者側の口座に振り込んでいる。

       国に制裁金を科すことは最高裁も正当と認めている。開門のめどが立たない中、支払額は今後も膨らみ続ける見通しだ。
      http://www.nishinippon.co.jp/nnp/national/article/144787

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  3. 諫早開門訴訟 国側が漁業者との話し合い拒否=九州発
    2015年2月3日9時28分 読売新聞

     国営諫早湾干拓事業(長崎県)を巡り、佐賀県の漁業者らが国に潮受け堤防排水門の即時開門などを求めた訴訟の控訴審第12回口頭弁論が2日、福岡高裁であった。開門してもしなくても国に制裁金の支払いを命じた最高裁決定を受け、漁業者側は改めて国側に話し合いによる解決を求めたが、国側は拒否した。

     最高裁は1月22日付の決定で国の抗告を棄却する一方、「紛争解決への努力が期待される」と言及していた。

     この日の訴訟で、漁業者側の弁護団は「仮に即時開門訴訟で国が勝訴しても、開門を命じた確定判決には影響せず、話し合いで解決するしかない」と提案。国側は「審理は尽くされた。早期に結審してほしい」と応じず、判決を出すよう高裁に求めた。
    http://premium.yomiuri.co.jp/pc/#!/news_20150203-127-OYS1T50006

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    1. 諫早国の制裁金確定 最高裁決定 開閉門どちらでも
      2015年1月24日3時0分 読売新聞

       国営諫早湾干拓事業(長崎県)の潮受け堤防排水門の開閉を巡り、国に制裁金の支払いを義務づけた二つの地裁決定について、最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は22日付の決定で、いずれも国の抗告を棄却した。開門しなければ1日45万円を漁業者らに、開門すれば1日49万円を営農者らに国が支払うことが確定した。国が相反する司法判断の板挟みになる異例の事態が、最高裁の判断を経ても継続することになった。

       堤防は干拓地や調整池を整備するため設置され、1997年に門が閉め切られた。堤防外側の佐賀県の漁業者らは、養殖ノリなどに被害が出たとして開門を求めて提訴。2010年に福岡高裁で国に開門を命じる判決が出て、当時の菅直人首相が上告を見送る判断をしたため確定した。

       一方、開門による農業被害などを懸念する長崎県の営農者らが開門の差し止めを求めて提訴し、仮処分も申請。長崎地裁が13年、差し止めの仮処分を決定した。

       各原告はそれぞれの判決、決定の履行を国に促すための間接強制を申し立て、佐賀地裁は昨年4月に開門しなければ1日49万円(後に45万円に減額)、長崎地裁は同6月に開門すれば1日49万円の制裁金支払いを国に命じる決定を出した。いずれも福岡高裁で支持されたため、国は「相反する義務は履行できない」と最高裁に抗告した。

       今回の決定は、「当事者が異なる確定判決と仮処分決定の判断が分かれることは制度上あり、同一の者が正反対の義務を負うこともあり得る」と指摘。「それぞれの判断に基づく間接強制も要件を満たす以上は可能だ」と結論づけた。そして、「全体的に紛争を解決するための十分な努力が期待される」と付け加えた。

       国は開門しておらず、昨年末までの分として漁業者らに計9135万円を支払っている。

       西川農相の話「国は引き続き非常に厳しい立場に置かれた。問題解決に向け、関係者間の接点を探る努力を続ける」

        国は解決に努力を

       最高裁は今回、開門を巡る相反する司法判断を維持したが、これは民事訴訟の制度上は起こり得ることだ。むしろ、この問題が司法判断になじまない面があることを浮き彫りにしたとも言える。

       農林水産省は、開門すべきか、開門すべきではないか、「いずれの立場にも立てない」と繰り返す。諫早湾を含む有明海の再生に関する沿岸4県との協議を開催しているが、開門に反対する長崎県側の反発に配慮し、開門について議論すらされていないのが現状だ。

       同省は開門しない状態が継続することを想定し、新年度予算案に漁業者らに支払うための制裁金1億6470万円を計上した。しかし、この異常事態はいずれ終わらせなければならない。

       最高裁決定は「全体的に紛争を解決するための十分な努力が期待される」と指摘した。国は佐賀、長崎両県側とともに、開門問題の根本的な解決策を見いだす必要がある。(寺垣はるか)
      http://premium.yomiuri.co.jp/pc/#!/news_20150124-118-OYTPT50173

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    2. 諫早制裁金、国の請求棄却…支払い継続
      2014年12月12日21時16分 読売新聞

       国営諫早湾干拓事業(長崎県)の開門調査を巡り、国が、期限までに開門しなかったため開門賛成派の佐賀県の漁業者ら45人に対して支払っている1日45万円の制裁金を認めないよう求めた訴訟の判決が12日、佐賀地裁であった。

       波多江真史裁判長は「国の主張は認められない」として請求を棄却した。国側は控訴した。

       訴訟で国側は、開門を命じた福岡高裁の確定判決と、開門差し止めを命じた長崎地裁の仮処分決定という相反する義務を負っているなどと主張。地元住民の反対で対策工事も出来ていないとし、「制裁金による強制執行は権利の乱用で認めるべきではない」と訴えた。

       一方、漁業者側は「仮処分決定は対策工事が未実施の状態での開門を禁じただけで、むしろ工事の早急な実施を促している」と反論していた。

       国が今年6月12日から11月末までに支払った制裁金の総額は7740万円。開門しない限り1日45万円の支払いが続くことになる。

       国営諫早湾干拓事業(長崎県)の開門問題で、国が、開門賛成派の佐賀県の漁業者らに支払っている1日45万円の制裁金について支払いを強制しないよう求めた訴訟の判決が12日、佐賀地裁であり、波多江真史裁判長は国の訴えを退けた。国側は控訴する見通し。

       訴訟で、国側は昨年12月までの開門を命じた福岡高裁の確定判決と、開門差し止めを命じた長崎地裁の仮処分決定という相反する義務を負っているなどと主張。地元住民の反対で対策工事も出来ていないとし、開門を促すために国に制裁金を支払わせることについて「権利の乱用で認めるべきではない」と訴えた。

       漁業者側は「仮処分決定は対策工事が未実施の状態での開門を禁じただけ。むしろ工事の早急な実施を促している」と反論していた。

       波多江裁判長は「仮処分決定は暫定的なもので、確定判決を妨げるものではない」「確定判決は対策工事の実施を条件とはしていない」などと指摘した。
      http://premium.yomiuri.co.jp/pc/#!/news_20141212-118-OYT1T50080

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    3. 諫早制裁金 国の請求棄却 佐賀地裁 1日45万円 支払い継続
      2014年12月12日15時0分 読売新聞

       国営諫早湾干拓事業(長崎県)の開門問題で、国が、開門賛成派の佐賀県の漁業者らに支払っている1日45万円の制裁金について支払いを強制しないよう求めた訴訟の判決が12日、佐賀地裁であり、波多江真史裁判長は国の訴えを退けた。国側は控訴する見通し。

       訴訟で、国側は昨年12月までの開門を命じた福岡高裁の確定判決と、開門差し止めを命じた長崎地裁の仮処分決定という相反する義務を負っているなどと主張。地元住民の反対で対策工事も出来ていないとし、開門を促すために国に制裁金を支払わせることについて「権利の乱用で認めるべきではない」と訴えた。

       漁業者側は「仮処分決定は対策工事が未実施の状態での開門を禁じただけ。むしろ工事の早急な実施を促している」と反論していた。

       波多江裁判長は「仮処分決定は暫定的なもので、確定判決を妨げるものではない」「確定判決は対策工事の実施を条件とはしていない」などと指摘した。
      http://premium.yomiuri.co.jp/pc/#!/news_20141212-118-OYTPT50354

      削除
  4. 【悲報】諫早湾水門、開けたら農民に、閉めたら漁民に保障をせびられる。進退窮まる無限1UP状態へ
    http://hayabusa3.2ch.sc/test/read.cgi/news/1423585646/

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  5. 農林水産省「国営諫早湾干拓事業」開門放置制裁金(笑)。
    https://www.google.co.jp/search?q=%E8%AB%AB%E6%97%A9%E6%B9%BE+%E5%88%B6%E8%A3%81%E9%87%91

    開門してもしなくても「制裁金」発生(笑)。

    解決方法は?

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    1. じつはこんな仕事ばっかやってる、某役人組織…

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  6. 失敗事例 > 国営諫早湾干拓事業による漁業被害
    http://www.sozogaku.com/fkd/cf/CD0000139.html

    >1997年4月14日、多くの漁業関係者、地元住民の反対を押し切り、諫早湾潮受け堤防の水門が閉ざされた。これにより、国営諌早湾干拓事業が開始され、2004年現在既に9割以上の工事が終了している。この事業の目的は「調整池及びそこを水源とする灌漑用水が確保された大規模で平坦な優良農地を造成し、生産性の高い農業を実現するとともに、背後低平地において高潮・洪水・常時排水不良に対する防災機能を強化すること」とある。しかし、国営諫早湾干拓事業は、有明海異変に少なからず影響を与えたと言われ、ノリを始めとする漁獲高の減少をはじめ、水産業振興の大きな妨げにもなっている。国と長崎県には、この事業に対して適正な再評価を行い、その情報を公開するべきであり、事業を中止することの検討も求められている。

    -----------------------------
    http://koibito2.blogspot.jp/2013/12/blog-post.html?showComment=1388588888998#c1552511044400539545

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  7. 農林水産省「食品産業もったいない大賞」(笑)。
    http://www.maff.go.jp/j/press/shokusan/recycle/150213.html

    >一般社団法人日本有機資源協会(会長:兒玉 徹 東京大学名誉教授)は、地球温暖化・省エネルギー対策を促進する取組を推進するため、食品関連事業者の持続可能な発展に向け、原材料・資源の有効利用、食品廃棄物・容器包装廃棄物・温室効果ガスの排出削減、省エネルギー対策等、顕著な実績を挙げている企業、団体及び個人を表彰します。本表彰は、農林水産省が協賛しています。

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  8. “除染したのに解体”住宅など1000件に
    2月12日 16時14分

    東京電力福島第一原発の事故で避難指示が出された福島県の自治体で、住民の帰還に向けて環境省が除染を終えたものの、避難の長期化で傷みが進むなどして解体される予定の住宅などが少なくとも1000件に上ることがNHKの調べで分かりました。
    自治体からは住宅を除染したあとに解体することは、費用の増大や作業の長期化につながるとして効率的な除染を求める声が出ています。

    環境省は原発事故で避難指示が出された福島県内の自治体を対象に住民の意向を受けて住宅の屋根や外壁などに付いた放射性物質を取り除く「除染」と、一定程度の損傷を受けた住宅を「解体」する事業をそれぞれ進めています。
    NHKが解体が行われている9つの市町村に取材したところ、除染を終えたにもかかわらず解体される予定の住宅などが3つの町で少なくともおよそ1080件に上ることが分かりました。
    最も多いのが楢葉町でおよそ870件、川俣町でおよそ200件、浪江町で10件となっています。解体の理由について、町では避難が長期化するなかで、雨漏りや進入した動物の被害などで住宅の傷みが進んだことや、住民が帰還を断念して避難先に新たに住宅を確保したことなどが背景にあるとみていて、今後も解体される住宅が増えると見込まれています。
    環境省によりますと、住宅の除染は平均で1つの建物だけでおよそ2週間の期間と100万円の費用がかかるということです。
    自治体からは、住宅を除染したあとに解体することは費用の増大や作業の長期化につながるという声があがっていて、環境省は除染の前に改めて住民の意向を確認するなど除染の効率化に向けた取り組みを始めています。
    環境省法施行総括チームの小野洋チーム長代理は「当初は除染を早く進めて欲しいという自治体の声を受けて加速化を目指してきたが、今後はただ早くというだけでなく、スピードと効率化の両立を図っていきたい」と話しています。
    http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150212/t10015407181000.html
    http://koibito2.blogspot.jp/2013/09/2011311.html?showComment=1423748013435#c7218193627521992207

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    1. 「環境省」に関連するニュース
      http://www.2nn.jp/word/%E7%92%B0%E5%A2%83%E7%9C%81

      地球温暖化から、放射能汚染(除染)、外来種まで…

      スギ花粉予測も…

      そして、野鳥渡り鳥由来「高病原性鳥インフルエンザ」(笑)。
      http://koibito2.blogspot.jp/2013/11/blog-post_24.html?showComment=1423812927286#c3827165861133808005

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    2. 都内でスギ花粉の飛散始まる
      2月13日 21時08分

      東京都は都内でスギの花粉が飛び始めたと発表しました。
      ことしの飛散時期は過去10年の平均より5日早くなり、飛ぶ花粉の量は去年と比べて2倍ほどに増える見通しです。

      東京都は都内の12か所で花粉を観測していて、このうち千代田区と葛飾区、それに北区に設置された観測用のガラスを調べたところ、今月11日から2日続けて基準を超える数の花粉が付いていたとして、13日、「都内でスギ花粉が飛び始めた」と発表しました。
      これは去年に比べて9日遅いということですが、過去10年の平均と比べると5日早いということです。
      また、この春に飛ぶ花粉の量は例年とほぼ同じですが、去年と比べて2倍ほどに増えるということです。
      都はホームページで都内の各地で飛散している花粉の観測結果や今後1週間でどのくらい花粉が飛散するかをまとめた情報を掲載していて、花粉症の人はこうした情報を活用して花粉の多い日には、外出する際マスクやメガネを着用するなどの対策を呼びかけています。
      http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150213/k10015447021000.html

      削除
    3. スギ花粉の飛散開始…都内で例年より5日早く
      2015年2月13日23時11分 読売新聞

       東京都は13日、都内でスギ花粉の飛散開始を発表した。

       飛散は11日から始まっており、昨シーズンより9日、例年より5日早い。1月末に平年より気温が高い日が続いた上、今月10、11日の気温も高かったことから開花が進んだという。ただ、飛散量は平年並みで、少なかった昨春の2倍程度となる見通し。
      http://premium.yomiuri.co.jp/pc/#!/news_20150213-118-OYT1T50130

      削除
    4. 環境省_花粉情報サイト
      http://www.env.go.jp/chemi/anzen/kafun/

      >環境省では花粉症対策として、花粉飛散量の予測及び観測、関連する調査研究等を実施しています。

      https://www.google.co.jp/search?hl=ja&gl=jp&tbm=nws&authuser=0&q=%E3%82%B9%E3%82%AE%E8%8A%B1%E7%B2%89+%E7%92%B0%E5%A2%83%E7%9C%81

      http://koibito2.blogspot.jp/2013/11/blog-post_24.html?showComment=1423813473947#c539380605915657684

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  9. 西川農相 国の補助金支給の企業から献金
    2月13日 18時16分

    西川農林水産大臣の政党支部が、平成24年に国の補助金を支給された栃木県内の会社から300万円の献金を受けていたことが分かりました。
    政治資金規正法では、会社などは国の補助金の支給の決定から1年間、政治献金をすることは原則として禁じられていて、西川大臣は補助金を受けていることは知らなかったとしたうえで「違法性が考えられることも考慮して返還した」としています。

    政治資金収支報告書などによりますと、西川農林水産大臣が代表を務める「自由民主党栃木県第二選挙区支部」は、平成24年9月、栃木県鹿沼市の木材加工会社から300万円の献金を受けていました。
    この会社は、同じ年の5月に林野庁の「森林整備加速化・林業再生事業」で補助金の支給が決定し、その後、7億円が支給され、工場の設備の購入に充てていたということです。
    政治資金規正法では、調査や研究など利益を伴わない事業への補助金の場合を除いて、国から補助金を支給された会社などが支給の決定の通知から1年間、政治献金をすることは禁じられています。
    これについて西川大臣は閣議後の記者会見で「補助金の決定は民主党政権の時にされたので、私は浪人中の身で状況は知らなかった。違法性が考えられることも考慮して分かったと同時に返還した」と述べました。
    また会社は、「西川氏に寄付をしたのは事実だが、補助金の申請は会社と県とで行っていたもので、西川氏とその話をしたこともなく、寄付と補助金の間に関係はない。違法性の認識もなく、今後は弁護士や選管と相談しながら適切に対応していきたい」と書面でコメントを出しました。

    補助金支給の林野庁事業とは
    「森林整備加速化・林業再生事業」は、間伐材の活用や地域の木材の利用を進めることを目的に平成21年度の補正予算で始まった林野庁の事業です。
    具体的には、国が資金を支出して都道府県に設けた基金から、間伐材を活用する製材施設や高性能な林業機械を整備する事業者に対して補助金が支給されます。
    この事業で支出された補助金は、平成21年度の補正予算以降、平成25年度の補正予算までで合わせて4200億円余りになっています。

    官房長官「まったく問題ない」
    菅官房長官は閣議のあとの記者会見で、西川農林水産大臣から電話で報告を受けたことを明らかにしたうえで、「会社への補助金の交付を決定したのは民主党政権であり、当時、西川大臣は落選中で、その事実を承知していなかった。西川大臣は先月7日に取材を受けてその事実を知り、9日に返金したということなので、まったく問題ない」と述べました。
    また菅官房長官は、記者団が「今回の件が新年度予算案の審議に影響を与えるか」と質問したのに対し、「取材で事実を知り、返金したということなのでまったく問題なく、予算審議にも影響はない」と述べました。

    民主・枝野幹事長「説明責任を果たして」
    民主党の枝野幹事長は、国会内で記者団に対し、「公職の候補者であった以上は、政治資金規正法等の対象であることは間違いない。大臣という立場で、しっかり説明責任を果たしていただかねばならないし、今後の国会論戦で問題点や疑問点を問いただしたい」と述べました。
    http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150213/k10015430071000.html

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  10. 目くらましのいけにえ差し出し合戦…

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  11. >厚労省の皆さんは、とくに用心されたし。
    http://koibito2.blogspot.jp/2015/01/blog-post_27.html?showComment=1424529807883#c4307915330323947915

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  12. 第2次橋本内閣
    >1996年(平成8年)11月7日から1997年(平成9年)9月11日まで続いた日本の内閣
    http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AC%AC2%E6%AC%A1%E6%A9%8B%E6%9C%AC%E5%86%85%E9%96%A3

    内閣総理大臣 - 橋本龍太郎
    農林水産大臣 - 藤本孝雄
    農林水産政務次官 - 保利耕輔・服部三男雄

    「1997年 橋本龍太郎 内閣」
    https://www.google.co.jp/search?q=1997%E5%B9%B4+%E6%A9%8B%E6%9C%AC%E9%BE%8D%E5%A4%AA%E9%83%8E+%E5%86%85%E9%96%A3

    橋龍といえば、中国のハニートラップにまんまと嵌った男という風にもなってんだが…
    https://www.google.co.jp/search?q=%E6%A9%8B%E6%9C%AC%E9%BE%8D%E5%A4%AA%E9%83%8E+%E4%B8%AD%E5%9B%BD+%E5%A5%B3+%E6%84%9B%E4%BA%BA

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    1. 内閣官房副長官 - 与謝野馨(政務)
      内閣官房副長官 - 古川貞二郎(事務)

      外務政務次官 - 高村正彦
      http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AC%AC2%E6%AC%A1%E6%A9%8B%E6%9C%AC%E5%86%85%E9%96%A3

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  13. 東電に賠償資金747億…総額4兆6867億に
    2015年2月24日9時27分 読売新聞

     東京電力は23日、福島第一原子力発電所事故の賠償に必要な資金として、政府の原子力損害賠償・廃炉等支援機構から747億円を受け取ったと発表した。

     資金の受け取りは37回目で、総額は4兆6867億円。

     受け取った資金は、原発事故で働けなくなって収入が減った人への賠償や、農作物の風評被害の補償などにあてる。3月末までに支払う見込みの賠償額が、受け取った金額を上回る見通しとなったため、東電が交付を要請していた。

     東電が20日までに支払った賠償金は約4兆6940億円となっている。東電はこれとは別に、原子力損害賠償法に基づき、政府から1200億円の補償金を受け取っている。
    http://premium.yomiuri.co.jp/pc/#!/news_20150224-118-OYT1T50014

    国のヨコシマなお仕事の尻拭い後始末に税金が垂れ流し…

    http://koibito2.blogspot.jp/2013/09/2011311.html?showComment=1424770223449#c9114612747467076977

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    1. 原発事故で営業損害 賠償案を再検討へ
      3月3日 14時56分

      原発事故によって福島県内の商工業者などが受けた営業損害への賠償を巡り、国と東京電力は、来年2月で支払いを終了するとしていた素案を、地元の反発が大きいなどとして撤回し、新たな案を作る方針を明らかにしました。
      原発事故による営業損害への賠償を巡っては、国と東京電力が去年末、事故から5年目をめどに見直すとして、避難区域内の賠償については営業を継続できなくなって失われた利益の1年分を、避難区域外については原発事故の風評被害などで減少した利益の1年分を、それぞれ来年2月まで支払い、賠償を終了するなどという素案を示しました。
      これに対し、県や地元の商工業者などが強く反発し、東京電力に見直しの要望を出していましたが、東京電力は3日の定例会見の中で、素案を撤回し新しい賠償案の検討を始めたことを明らかにしました。
      東京電力によりますと、新しい案には賠償の継続なども選択肢に入れているということで、案を示すまでに時間がかかるとして、当面、商工業者などが資金繰りで行き詰まらないよう暫定的な案も検討し、今月中には示したいとしています。
      http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150303/k10010002481000.html

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    2. 福島第一賠償資金、政府から43回目の交付
      2015年8月21日20時4分

       東京電力は21日、福島第一原子力発電所事故の賠償に必要な資金として、政府の原子力損害賠償・廃炉等支援機構から738億円の交付を受けたと発表した。

       資金の受け取りは43回目で、総額は5兆1343億円となった。

       資金は、被災した宅地や建物への賠償のほか、商工業者などの営業損害や、農作物の風評被害の補償などに充てる。9月末までに支払う賠償額が、これまで受け取った金額を上回る見通しとなったため、東電が追加交付を申請していた。
      http://premium.yomiuri.co.jp/pc/#!/news_20150821-118-OYT1T50091

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  14. 役所(役人組織)仕事が充実すればするほど(豊かであればあるほど)、民間の仕事(経済)は貧困になる…

    役所仕事は貧しいくらいがちょうどよい。

    公共事業が立派になればなるほど、それは民の自律経済(市場社会)を食っている(侵食している)ということ。

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  15. >失敗というのは、重要なことを先延ばしにして、どうでもいいことを素早く処理してきた生き方に対して過去を悔やむこと
    https://twitter.com/tsuredure_bot1/status/570918231147356165

    「重要なことを先延ばしにして、どうでもいいことを素早く処理してきたしきたり」の過去を悔やまなければ、そこに失敗は存在しない…

    無責任と無関心と、当事者意識の欠如、他人事感覚、責任転嫁で完璧だ。

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  16. 諫早湾 開門に備え61億円余を計上
    1月14日 15時29分

    政府が14日閣議決定した新年度予算案には、実施の見送りが続く長崎県の諫早湾干拓事業の開門調査に関連する対策費として、61億円余りが計上されました。

    諫早湾干拓事業と漁業被害との関連を調べる開門調査について、国は、裁判所から開門調査を行うよう命じられましたが、別の裁判所から開門を禁じる仮処分が出ているため、調査の実施を見送っています。
    農林水産省は、開門調査を行うかどうかについて最終的な司法の判断を待ちたいとしていますが、14日閣議決定された新年度予算案では、調査の実施に備え61億9100万円の対策費が計上されました。
    内訳は開門したときに農業に被害が出ないよう、海水を淡水に処理する施設の建設費に53億9900万円、開門によって漁場の環境が悪化しないか調べる費用に5億4200万円、排水門の管理費用に2億5000万円となっています。
    またこれらの対策費とは別に、国が裁判所の判決に従って期限までに開門調査を行わないことに対する制裁金を漁業者に支払うための費用として、1億6500万円が計上されました。
    http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150114/t10014671821000.html

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  17. 巨大地震で壊れておシャカになった原発施設もまるごと土かぶせて埋めてしまえるようだったらほとんど問題にならないんだけどなあ…

    土地の狭い日本じゃちょいと無理なスキーム…

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  18. 諫早湾干拓 制裁金2倍に増額 佐賀地裁
    2015年3月24日 13時11分 NHKニュース

    長崎県の諌早湾で行われた干拓事業を巡り、国が水門を開いて漁業への影響を調査しないことについて、佐賀地方裁判所は、漁業者の申し立てに基づいて、制裁金を2倍に引き上げ、1日当たり90万円とする決定を出しました。

    長崎県の諌早湾で行われた国の干拓事業を巡っては、漁業者が起こした裁判で、国に対して、水門を開いて漁業への影響を調査するよう命じる判決が確定する一方、干拓地の農業者が申し立てた仮処分で、開門しないよう命じる決定が出ています。
    国は開門せず、去年6月以降、1日当たり45万円を佐賀県などの漁業者に支払うよう制裁金を科せられ、これまでに国が支払った制裁金の総額は、1億1000万円を超えています。
    佐賀県などの漁業者は、去年12月、「開門が行われないのは制裁の効果が小さいからだ」として、佐賀地方裁判所に制裁金の増額を求める申し立てを行いました。佐賀地方裁判所の波多江真史裁判長は、24日、この申し立てに基づき、制裁金を、これまでの2倍の1日当たり90万円に引き上げる決定を出しました。
    決定の中で、波多江裁判長は、「国が開門しないことで、漁業者は生活の基盤に関わる損害を受けている。国が相反する義務を負っていることを踏まえても、制裁金の金額は開門を促すにはふさわしくない」と指摘しました。
    この問題を巡っては、ことし1月、最高裁判所が、国は開門してもしなくても制裁金を科せられるという判断を示していて、国は、漁業者側と農業者側のいずれにも配慮した解決策を示せない限り、際限なく制裁金を支払わなければならない事態となっています。

    漁業者側弁護団長「判決守らない国を非難」

    漁業者側の馬奈木昭雄弁護団長は記者会見で、「この国は法治国家なのに、国が確定判決を守らないうえ、その後もむちゃくちゃなことを言っていることを裁判所が厳しく非難した結果だ。国は、直ちに開門を行うべきだ」と話しました。

    漁業者「開門しない国に憤り」

    漁業者の1人で、佐賀県太良町の平方宣清さんは記者会見で、「開門しない国の姿勢に憤りを感じる。漁業の後継者も作れず、地域が疲弊していっているのに、本当に国の言う『地方創生』が実現するのか疑問で、不安ばかり感じている」と訴えました。

    農相「一層、厳しい状況に」

    これについて、林農林水産大臣は、「決定に対し、福岡高等裁判所に抗告した。国としては、開門してもしなくても制裁金を支払う義務を負っている状況に変わりはなく、今回の決定により一層、厳しい状況に置かれることになった。一連の訴訟について、すみやかに最高裁判所の統一的な判断を求めていく必要があり、引き続き訴訟に適切に対応するとともに、問題の解決に向け、関係者の間の接点を探る努力を続けていく」というコメントを出しました。
    http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150324/k10010026041000.html

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    1. 諫早開門の制裁金2倍、佐賀地裁 国、漁業者へ1日90万円

       佐賀地裁は24日、国営諫早湾干拓事業(長崎県)の潮受け堤防排水門の開門を命じた確定判決に従わない国に対し、開門するまで漁業者側に支払う間接強制の制裁金を、現在の1日45万円(1人あたり1万円)から90万円(同2万円)に増額する決定をした。国は決定を不服として福岡高裁に執行抗告した。

       間接強制は金銭を科すことで義務の履行を促す。国はこれまでに計1億1千万円以上の制裁金を支払っている。

       波多江真史裁判長は決定理由で「これまでの制裁金額では開門義務の履行を確保するにはもはや不相当。漁業者は生活の基盤に関わる漁業行使権を侵害されている」と指摘した。

      2015/03/24 12:59 【共同通信】
      http://www.47news.jp/CN/201503/CN2015032401001340.html

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  19. 潮受け堤防は開門閉門のいざこざを後世に引きずらないためにも、さっさと後片付けしたほうがよいな…

    「国営事業」がそもそもの失敗の元。

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  20. 農水省 沖縄県知事の指示の効力一時停止を決定
    3月30日 8時45分

    沖縄のアメリカ軍普天間基地の移設計画を巡り、沖縄県の翁長知事が名護市辺野古沖での作業を中止するよう指示したことについて、農林水産省は知事の指示の効力を一時的に停止する措置を決定し、30日、沖縄防衛局と沖縄県に通知しました。

    アメリカ軍普天間基地の移設計画を巡って今月23日に、沖縄県の翁長知事が沖縄防衛局に対して、名護市辺野古沖での埋め立て工事の前提となる作業を1週間以内に中止するよう指示し、従わない場合は埋め立て工事に必要な岩礁を破壊する許可を取り消す姿勢を示していました。
    これに対して沖縄防衛局は、関係する法律を所管する農林水産省に知事の指示の効力を一時的に停止するよう申し立てを行っていました。
    審査の結果、農林水産省は沖縄防衛局の申し立てを認めて、知事の指示を一時的に停止すると決定し、30日、沖縄防衛局と沖縄県に通知しました。
    決定の理由について、農林水産省は知事の指示により作業を中止すれば普天間基地の移設が大幅に遅れ、基地周辺の住民にとって危険性や騒音の損害が続くこと日米両国間の信頼関係に悪影響がおよび、外交・防衛上の損害が生じることなどを挙げており、こうした損害を避ける緊急性があるため、沖縄防衛局の申し立ては相当であるとしています。
    農林水産省では沖縄防衛局が同時に申し立てている知事の指示の取り消しについて、審査を続けることにしています。

    農相「両方の意見を勘案」

    林農林水産大臣は記者団に対して、「沖縄防衛局は埋め立て工事に必要な知事の許可を取ってやっているので知事の指示の効力を一時的に停止する申し立ての適格はあると判断した。沖縄防衛局と沖縄県、両方の意見を勘案して決定を行った。知事の指示を取り消すかどうかの不服審査請求の裁決については期限を定めるものではなく、内容を十分に検討して適切に対応したい」と述べました。

    沖縄県知事「じっくり精査する」

    沖縄県の翁長知事は30日朝、県庁で記者団に対し、「じっくり精査して、記者会見したい」と話しています。
    http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150330/k10010032241000.html

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  21. 食料自給率目標、45%へ引き下げ…閣議決定
    2015年3月31日18時2分

     政府は31日、今後10年間の農政運営の指針となる新たな「食料・農業・農村基本計画」を閣議決定した。

     カロリーベースの食料自給率目標を現行の「2020年度までに50%」から、「25年度までに45%」へと初めて引き下げた。食料自給率は13年度まで4年連続で39%で低迷しており、現実的な路線に転換する。

     生産額ベースの目標を70%から73%に引き上げ、野菜や肉など付加価値の高い農産物の生産に力を入れる。林農相は31日、閣議後の記者会見で「若者が期待を持てる強い農業と、美しく活力ある農村の実現に向けて全力で取り組む」と述べた。
    http://premium.yomiuri.co.jp/pc/#!/news_20150331-118-OYT1T50139

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    1. 掲げても掲げなくても実勢には何らかかわりのないナンチャッテ目標…

      こういう無意味なことをやっていることに気づけない、やめることを知らないのは政策能力がないということの証左だ。

      一人ひとりは有能でも、集まって組織になるとまったく御馬鹿な集まりになっているということだ。

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  22. 食料自給率 目標45%決定…25年度までに 初の引き下げ
    2015年4月1日3時0分

     政府は31日、今後10年間の農政運営の指針となる新たな「食料・農業・農村基本計画」を閣議決定した。

     カロリーベースの食料自給率目標を現行の「2020年度までに50%」から、「25年度までに45%」へと初めて引き下げた。食料自給率は13年度まで4年連続で39%で低迷しており、現実的な路線に転換する。

     生産額ベースの目標を70%から73%に引き上げ、野菜や肉など付加価値の高い農産物の生産に力を入れる。

     林農相は31日、閣議後の記者会見で「若者が期待を持てる強い農業と、美しく活力ある農村の実現に向けて全力で取り組む」と述べた。
    http://premium.yomiuri.co.jp/pc/#!/news_20150401-118-OYTPT50028

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  23. 諫早開門長崎控訴審、9月7日に判決=九州発
    2015年4月14日3時0分

     国営諫早湾干拓事業(長崎県)を巡り、長崎県諫早市の漁業者らが国に対し、潮受け堤防排水門の即時開門などを求めた訴訟の控訴審は13日、福岡高裁(大工強裁判長)で結審した。判決は9月7日。

     2011年6月の1審・長崎地裁判決は漁業被害と事業との因果関係を一部しか認めず、開門請求を棄却した。

     国に開門を命じた10年12月の福岡高裁の確定判決は因果関係を認めており、司法判断がねじれている。
    http://premium.yomiuri.co.jp/pc/#!/news_20150414-127-OYS1T50004

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  24. 諫早制裁金3億3000万円…今年度、国の支払い 板挟み 解決策見えず
    2015年4月14日3時0分

     国営諫早湾干拓事業(長崎県)の潮受け堤防排水門の開門を巡り、国が佐賀県の漁業者らに支払う制裁金が今月から1日90万円に倍増された。開門を命じた確定判決を守っていないためで、今年度の支払総額は約3億3000万円に上る見通しだ。開門した場合、今度は地元の営農者らに制裁金を支払う義務があるとする司法判断も確定しており、国は板挟みの状態に陥っている。制裁金の支払い開始から間もなく1年になるが、問題解決の糸口は見えない。

      ■額は2倍

     農林水産省の担当者は10日、3月分の制裁金計1710万円を漁業者らの弁護団の口座に振り込んだ。佐賀地裁は3月24日、漁業者らの求めに応じ、1日45万円だった制裁金を90万円とすることを決定。これに伴い、国の支払額は倍増した。

     支払い対象の一人、佐賀県太良町の漁業平方宣清のぶきよさん(62)は「制裁金は国に開門させるためのやむを得ない措置。税金をこれ以上、無駄遣いすべきではなく、一刻も早く開門してほしい」と訴える。

     国がこれまでに漁業者らに支払った制裁金は総額1億3500万円。今年度はこれを大きく上回る約3億3000万円の支出を強いられる見込みだ。

      ■矛盾した状態

     国は開門しても、しなくても制裁金の支払い義務を負う――。こんな状況が生まれた発端は、2010年の福岡高裁判決だ。漁業者らの請求を認めて開門を命じた判決に対し、当時の菅首相が上告断念を決断。国は13年12月までに開門しなければならなくなった。

     一方、開門による塩害などを懸念する干拓地の営農者らは、開門の差し止めを求めて長崎地裁に提訴。開門期限が迫った13年11月、同地裁は差し止めを命じる仮処分決定を出し、相反する司法判断が示された。

     そのため、同省は「異なる司法判断の間で身動きできない」などとして、期限を過ぎても開門しなかった。

     今年1月には最高裁で、国は開門しなければ漁業者らに、開門したら営農者らに、それぞれ制裁金を支払う義務が確定。今も開門していない国は、昨年6月分から漁業者に制裁金を支払い続けている。

      ■解消への道筋

     国が制裁金の支払いを免れるには、〈1〉漁業者側、営農者側との訴訟でそれぞれ勝訴する〈2〉話し合いなどで当事者に制裁金を受け取る権利を放棄してもらう――のどちらかが必要になる。

     現在、国は漁業者らへの制裁金の支払い停止を求める訴訟を福岡高裁で争っており(1審は国が敗訴)、開門差し止めを求める営農者らとの間でも長崎地裁で裁判が続いている。

     同省幹部は「福岡高裁判決を中途半端に確定させてしまったことが原因」と振り返る。別の幹部は「現実的に話し合いは難しい。最高裁が統一的な判断を示し、板挟み状態を解消してもらうしかない」と語るが、最高裁の判断が示される時期は見通しさえ立っておらず、その間、制裁金の支払総額は膨らみ続ける。

     こうした国の姿勢に、干拓地の農業生産法人顧問、川瀬大三ひろぞうさん(66)は「国がどっちつかずの態度では不安だ。開門方針を撤回してほしい」と語る。営農者らも現在、制裁金の増額の申し立てを検討している。

     開門問題に詳しい成蹊大法科大学院の武田真一郎教授(行政法)は「国の事業で生じた問題なのに、司法に判断を委ねる姿勢は無責任だ。開門する場合でも、できない場合でも双方が納得できる対策を早急に見いだす必要があり、国は3者の話し合いに向けて主体的に取り組む責任がある」と指摘している。

      【国営諫早湾干拓事業】  戦後の食糧増産を目的とした「長崎大干拓構想」が始まり。農地造成と防災を目的として、1989年に着工した。諫早湾内に全長7キロの潮受け堤防を設け、内側に干拓地と調整池を整備した。97年の堤防閉め切りは「ギロチン」と呼ばれた。2008年に完工、総事業費は約2530億円。
    http://premium.yomiuri.co.jp/pc/#!/news_20150414-118-OYTPT50136

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    1. 諫早開門制裁金に課税、漁業者側は反発=九州発
      2015年4月14日14時30分

       国営諫早湾干拓事業(長崎県)の開門問題で、国が開門するまで開門賛成派の佐賀県の漁業者らに支払う制裁金に対し、国税当局が「漁業者の所得にあたる」として所得税の納付を求めていることが14日、分かった。漁業者側は反発しているが、すでに一部を納付しているという。

       同事業を巡っては、開門を命じた福岡高裁の確定判決と長崎地裁の開門差し止めの仮処分命令という相反する司法判断が示されており、国は開門していない。

       このため、漁業者側は制裁金を求める「間接強制」を佐賀地裁に申し立て、同地裁は2014年4月、国に1日49万円(その後45万円に変更)の支払いを命令。さらに、今年3月には90万円に倍増させる決定を出した。これまでに国が支払った制裁金は1億3500万円で、今年度の支払い総額は約3億3000万円に上る見通しとなっている。

       漁業者側弁護団によると、国が漁業者に制裁金支払いを強制しないよう求めた請求異議訴訟の判決次第では、制裁金の返還を求められる可能性もあるため、制裁金は弁護団の口座にプール。返還を求められない場合も、有明海再生のために充てる予定で、漁業者個人には渡していない。

       漁業者側は、所得税の増額部分を弁護団が立て替えるなどして対応している。馬奈木昭雄弁護団長は「国が確定判決を守らなかったから支払っている制裁金なのに、課税対象になるのは不当。ただ、脱税はしたくないので立て替えている。国税当局に不当性を訴えていきたい」と話す。

       福岡国税局は「個別の案件には答えられないが、一般的に制裁金は雑所得として個人の所得となり、課税対象とみなされる」と説明している。
      http://premium.yomiuri.co.jp/pc/#!/news_20150414-127-OYS1T50037

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    2. 諫早制裁金に所得税…国税、納付求める 漁業者側は反発
      2015年4月14日15時0分

       国営諫早湾干拓事業(長崎県)の開門問題で、国が開門するまで開門賛成派の佐賀県の漁業者らに支払う制裁金に対し、国税当局が「漁業者の所得にあたる」として所得税の納付を求めていることが14日、分かった。漁業者側は反発しているが、すでに一部を納付しているという。

       干拓事業を巡っては、開門を命じた福岡高裁の確定判決と長崎地裁の開門差し止めの仮処分命令という相反する司法判断が示されており、国は開門していない。

       このため、漁業者側は制裁金を求める「間接強制」を佐賀地裁に申し立て、同地裁は2014年4月、国に1日49万円(その後45万円に変更)の支払いを命令。さらに、今年3月には90万円に倍増させる決定を出した。これまでに国が支払った制裁金は1億3500万円で、今年度の支払い総額は約3億3000万円に上る見通しとなっている。

       漁業者側弁護団によると、国が漁業者に制裁金支払いを強制しないよう求めた請求異議訴訟の判決次第では、制裁金返還を求められる可能性もあるため、制裁金は弁護団の口座にプール。返還を求められない場合も、有明海再生に充てる予定で、漁業者個人には渡していない。馬奈木昭雄弁護団長は「国が確定判決を守らなかったから支払っている制裁金なのに、課税対象になるのは不当」と話す。

       福岡国税局は「一般的に制裁金は雑所得として個人の所得となり、課税対象とみなされる」と説明している。
      http://premium.yomiuri.co.jp/pc/#!/news_20150414-118-OYTPT50295

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    3. 法曹業界のシノギ場になってんだな…

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    4. 同様に、「B型肝炎訴訟」ミッションの賑やかなこと…
      https://www.google.co.jp/search?q=%EF%BC%A2%E5%9E%8B%E8%82%9D%E7%82%8E%E8%A8%B4%E8%A8%9F

      わざわざ役人組織と結託してインチキ医科様な訴訟方面のお仕事をつくりこんだと思えるほどに…

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  25. 除染土壌の再生利用検討へ 環境省
    7月21日 20時45分

    福島県の中間貯蔵施設に搬入される除染で出た土などの最終処分に向けて、環境省は放射性物質の濃度を下げて建設資材などとして再生利用する方法の検討を始めました。

    福島県の中間貯蔵施設に搬入される除染で出た土などについて環境省は30年以内に福島県外で最終処分するとしていますが、最大で東京ドーム18杯分に上る土などの処分場の確保が大きな課題となっています。
    このため、環境省は土などに含まれる放射性物質の濃度を下げたうえで土木や建設の資材などとして再生利用する方法を話し合う専門家の検討会を立ち上げ、21日、初めての会合が東京都内で開かれました。
    会合では土を洗浄して放射性物質の濃度を下げる技術など、環境省が行っている実証事業が報告されました。
    これについて専門家からは、再生利用できる放射性物質の濃度の基準を早く決めるべきだとか、技術開発だけでなく再生利用に対する社会の理解をどう得ていくのか検討すべきだといった意見が挙がりました。
    検討会では今後、技術開発や具体的な用途などについて議論を行い、来年度にも再生利用の際の指針を策定することにしています。
    検討会の座長を務める東京農工大学大学院の細見正明教授は「30年以内の最終処分は非常に大きな課題であり、再生利用に対して社会から広く理解を得るためにできるだけ多くの分野の関係者を巻き込んで議論したい」と話しています。
    http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150721/k10010161211000.html

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  26. 諫早湾干拓巡り開門認めない判決 福岡高裁
    9月7日 14時37分

    長崎県の諫早湾で行われた干拓事業を巡り、漁業者たちが堤防の排水門を開けるよう国に求めた裁判で、福岡高等裁判所は、「漁業環境が悪化したのは堤防の閉めきりが原因とは認められない」として、1審に続いて開門の必要はないという判決を言い渡しました。漁業者側は最高裁判所に上告する方針で、今後、開門の是非が初めて最高裁で争われることになります。

    この裁判は諫早湾の干拓事業を巡り、長崎県と佐賀県の漁業者たちが「堤防の閉めきりによって環境が悪化し魚介類の減少などの影響を受けた」と主張して国に対し堤防の排水門を開けることなどを求めているもので、1審の長崎地方裁判所は4年前、訴えを退けました。
    7日の2審の判決で福岡高等裁判所の大工強裁判長は「赤潮が頻発してアサリが大量に死ぬなど漁業環境が悪化しているのは間違いないが、因果関係の立証がなく、堤防の閉めきりなどが原因とは認められない」として1審に続いて開門の必要はないという判決を言い渡しました。
    諫早湾の干拓事業を巡っては5年前、開門するよう命じる福岡高裁の別の判決が確定していますが、これに反対する農業者などの申し立てを受けて、長崎地裁がおととし、開門を禁じる仮処分の決定を出し司法の判断が相反する状態になっています。
    漁業者側は判決を不服として最高裁判所に上告する方針で、今後、開門の是非が初めて最高裁で争われることになります。

    漁業者側の弁護団長「不当判決」

    7日の2審の判決について、漁業者側の弁護団長を務める馬奈木昭雄弁護士は「不当判決だ。5年前に開門を命じた確定判決によって国は開門義務を免れることはできない。私たちは、有明海の再生を果たすという最終的な目標を勝ち取るまで絶対にあきらめない」と述べ、最高裁判所に上告する方針を示しました。

    諫早湾干拓事業 訴訟の経緯

    諫早湾の干拓事業を巡っては、堤防の排水門を開門してもしなくても、漁業者側か農業者側のいずれかに国が制裁金を支払わなければならない異例の事態になっています。
    この前提になったのが、開門を巡って示されてきた相反する司法判断です。5年前、福岡高等裁判所は漁業への影響を調査するため開門するよう命じ、当時の民主党政権が上告しないことを決めたため判決が確定しました。一方、長崎地方裁判所はおととし、農業者側の申し立てを認め開門を禁じる仮処分の決定を出しました。そして、開門を求める漁業者側と開門に反対する農業者側の双方が、それぞれ確定判決と仮処分に基づいて国が従わない場合に制裁金を科すよう申し立て、ことし1月、最高裁も制裁金を科すことを認める決定を出しました。開門を求める漁業者側に支払った制裁金はすでに2億円を超えており、国は「開門についての最高裁の統一的な判断が必要だ」という考えを示してきました。
    7日の判決は、この2つの司法判断とは別のため制裁金に影響を与えませんが、漁業者側は判決を不服として最高裁判所に上告する方針で、今後、開門の是非そのものが初めて最高裁の場で争われることになります。
    http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150907/k10010219131000.html

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    1. 諫早湾干拓事業、2審も開門認めず…福岡高裁
      2015年9月7日14時33分

       国営諫早湾干拓事業(長崎県)を巡り、長崎、佐賀両県の漁業者ら53人が国に潮受け堤防排水門の開門などを求めた訴訟の控訴審判決が7日、福岡高裁であった。

       大工強裁判長は、開門請求を棄却した1審・長崎地裁判決と同様、排水門の開門を認めなかった。開門を巡っては、福岡高裁が2010年12月、5年間の開門を命じる判決を下して確定しており、司法判断がねじれている。
      http://premium.yomiuri.co.jp/pc/#!/news_20150907-118-OYT1T50059
      http://www.yomiuri.co.jp/national/20150907-OYT1T50059.html

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  27. 平成27年9月7日
    農林水産省
    諫早湾干拓開門問題に係る福岡高等裁判所の判決について

    本日、福岡高等裁判所において、長崎1次開門請求訴訟に関し、開門請求及び損害賠償請求のいずれについても棄却する判決が出されました。
    このことについての林農林水産大臣のコメントを公表します。

    農林水産大臣コメント

    長崎県及び佐賀県の漁業者が諫早湾干拓排水門の開門及び損害賠償を求めた訴訟(長崎1次開門請求訴訟)に関し、本日、福岡高等裁判所において、開門請求及び損害賠償請求のいずれについても棄却する内容の判決が出されました。

    一方、国は、開門義務と開門禁止義務の相反する2つの義務を負っており、厳しい立場に置かれております。

    このため、諫早湾干拓事業をめぐる一連の訴訟について、速やかに最高裁判所の統一的な判断を求めていく必要があると考えており、引き続き関連訴訟に適切に対応するとともに、問題の解決に向け、関係者間の接点を探る努力を続けてまいります。

    お問い合わせ先

    農村振興局整備部農地資源課
    担当者:横井、渡邉
    代表:03-3502-8111(内線5477)
    ダイヤルイン:03-6744-2193
    FAX:03-3501-5126
    http://www.maff.go.jp/j/press/nousin/nouti/150907.html

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    1. アホアホな役人組織の、自業自得、因果応報だべさ(笑)。

      十二分な現実の事前調査の不備が招いた大失態…

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  28. さっさと整理、後片付けをして、前の姿に復帰させたほうがよいな…

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  29. 赤沢副大臣「水があふれた原因を分析」
    9月11日 19時11分

    鬼怒川の水があふれた茨城県常総市では太陽光発電パネルを設置するため川沿いの高台を低く掘ったことが水害につながったのではないかという指摘があり、これについて11日茨城県を訪れた内閣府の赤沢副大臣は、「どういう状況で水があふれたのか、分析したうえで評価すべきだ」と述べ、検証する必要があるとの考えを示しました。

    常総市若宮戸付近では10日の朝、鬼怒川の水が川沿いの土地を越えてあふれ、住宅街に流れ込んで大きな被害をもたらしました。
    国土交通省などによりますと、この場所には堤防がなく、去年、民間の業者が太陽光発電のパネルを設置するにあたって川沿いの民間の土地をおよそ150メートルにわたって2メートルほど掘って低くする工事が行われたということです。
    その後、常総市から防災上の要請を受けて国が元の土地の高さと同じになるように土のうを積んだということです。
    この場所について、常総市と隣接する坂東市の吉原英一市長は、11日、茨城県庁で内閣府の赤沢副大臣と面会した際、川沿いの高台を低くしたことが水害につながったのではないかとして原因の究明を求めました。
    これに対し赤沢副大臣は、記者団の取材に対して、「どういう状況で水があふれたのか、分析したうえで評価すべきだ」と述べ、検証する必要があるとの考えを示しました。
    http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150911/k10010230241000.html

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    1. ルーピーな環境政策が、現実の自然環境を破壊するの図…

      災害は、一見自然災害にみえても、半分が人災…

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    2. 鬼怒川砂丘、掘削中止を業者拒否 国交省「影響否定できず」
      2015/09/19 17:59 【共同通信】

       茨城県・鬼怒川の氾濫で、国土交通省は19日、自然堤防の役割を果たしていた川岸の砂丘を掘削して大規模太陽光発電所(メガソーラー)を建設した民間業者に昨年4月、「洪水時に(周囲の住宅などに)浸水する恐れがある」と掘削の中止を要請したが、拒否されたと明らかにした。
       国交省は緊急措置として掘削部に大型土のうを設置していたが、今回の水害では、土のうを越えて川の水があふれる「越水」が発生。住宅や田畑に大きな被害を与えた。
       国交省は「掘削や土のうの設置状況が氾濫に影響を与えた可能性は否定できない」とし、引き続き検証する方針を示した。
      http://www.47news.jp/CN/201509/CN2015091901001472.html

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    3. 関東・東北豪雨:太陽光パネル付近 浸水深く
      毎日新聞 2015年09月19日 09時30分(最終更新 09月19日 11時14分)

       ◇常総市 川岸掘削、大量の越水

       関東・東北豪雨で鬼怒川が氾濫し、浸水被害が広がった茨城県常総市の若宮戸地区で、川岸を掘削する形で太陽光発電パネルを設置していた地点付近の浸水が周辺より深かったことが、二瓶泰雄・東京理科大教授(河川工学)らのチームの調査で分かった。二瓶教授は「この地点から相当量の越水があったことは間違いなく、水害が拡大した可能性がある」と指摘している。

       チームは15〜16日、鬼怒川左岸197地点で、洪水が到達した最大の水位の痕跡を調べた。その結果、パネルの設置場所付近の越水地点一帯は水深1.5〜1.7メートルだった。その上流域、下流域は大半が0.1〜0.8メートルで、地盤の高さの差を考慮しても深かった。

       パネルの設置場所は堤防が決壊した地点の約4キロ上流。大型土のうを積んで上下流と同じ高さにしていたが、堤防決壊の前に越水が発生した。二瓶教授は、パネル設置と越水の関連について「洪水前の地形を詳細に調べなければ原因かは分からない。ただし、ここでの越水の状態は不自然だ」と話す。

       浸水が最大だったのは、地盤が低い下流の同市平町地区の農地で3.01メートルだった。

       若宮戸地区の堤防のない区間は、自然の川岸が堤防の役割を担ってきた。このうち鬼怒川左岸の私有地で昨年、民間事業者のパネル設置のため高さ約2メートルが削られ、水害拡大との関連が指摘されている。太田昭宏国土交通相は15日の閣議後記者会見で、越水との関連を調べる方針を表明した。【千葉紀和】
      http://mainichi.jp/select/news/20150919k0000m040168000c.html

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    4. 当該地域住民が、メガソーラー主体企業に対して、洪水浸水被害の損害賠償請求訴訟をおこしたら、間違いなく勝てるのでは…

      ただしカネがとれるかどうかはまた別の話だが…

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    5. さあて、そこの住民の中に、某学会の信者さまはどれくらいいるだろうか…(笑)。

      カネのとれる信者さまが多くいれば、確実に訴訟沙汰だな。

      裁判で勝ち取ったカネはがっぽりお布施してもらえる(笑)。

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    6. ありがたやありがたや…(笑)。

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  30. 「ウルグアイラウンド対策事業」
    https://www.google.co.jp/search?q=%E3%82%A6%E3%83%AB%E3%82%B0%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%89%E5%AF%BE%E7%AD%96%E4%BA%8B%E6%A5%AD

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  31. JA全中 農業経営支援策要望へ
    11月5日 17時30分

    JA全中=全国農業協同組合中央会の奥野長衛会長は、TPP=環太平洋パートナーシップ協定の大筋合意を受けて、コメや牛肉・豚肉などの生産者が農業経営を続けられるよう、継続的な支援策を政府に要望する考えを示しました。

    TPPの大筋合意による農林水産物の関税の撤廃や引き下げにより、農林水産省は長期的には牛肉や果物など多くの品目で国産の価格が下落する可能性があるとしています。
    これを受けて、JA全中の奥野会長は5日の会見で、コメや牛肉・豚肉など重要5項目に加え、最終的にすべての関税が撤廃される野菜と生の果物について、今後も農業経営を安定的に続けられるよう、継続的な支援策を政府に要望する考えを示しました。
    具体的には、コメの輸入が増える分、備蓄用として買い入れる国産のコメの量を増やすことや、肉牛農家の経営が赤字になった場合に赤字額の一部を国が補てんする制度を法制化することなどを求めることにしています。また、農産物の輸出拡大に向けて流通施設などの整備を行うことや、国産の農産物の消費拡大へ小売店やレストランなどで産地の表示が広がるよう求めることにしています。
    JA全中は、こうした支援策を今月下旬にもまとまる政府のTPPの国内対策に盛り込むよう、6日の自民党の農林関係の会議で要望することにしています。
    http://www3.nhk.or.jp/news/html/20151105/k10010295351000.html

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    1. 「ウルグアイラウンド対策事業」劣化バージョン…

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    2. 自民 TPP対策で農業関係者の要望聞き取りへ
      11月2日 4時55分

      TPP=環太平洋パートナーシップ協定交渉の大筋合意を受け、自民党は今月取りまとめる国内対策の提言に、農業関係者らの意見を反映させようと、小泉進次郎農林部会長らを7つの道と県に派遣し、要望の聞き取りを行うことになりました。

      TPP交渉の大筋合意を受け、自民党は先週、国内対策を検討する総合対策実行本部を開き、緊急に取り組むべき対策などを盛り込んだ提言を今月20日までに取りまとめることを確認しました。
      自民党は、農業関係者を中心にTPPの影響を懸念する声が出ていることを踏まえ、今月6日から3日間、小泉進次郎農林部会長や、西川元農林水産大臣らを北海道や兵庫県など、7つの道と県に派遣することになりました。そして、生産者に大筋合意した内容や、農林水産省がまとめたコメや小麦など品目別の影響などを説明したうえで、具体的な要望を聞き取って、提言に反映させたうえで、政府に申し入れることにしています。
      小泉農林部会長は「日本全国を回って、できるかぎりの声を聞き、『本当に大丈夫なのか』という不安を、少しでもなくしていけるように努力したい」と話しています。
      http://www3.nhk.or.jp/news/html/20151102/k10010291351000.html

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    3. TPP、イチゴやトマト価格懸念 新たに21品分析、農水省
      2015/11/05 19:05 【共同通信】

       農林水産省は5日、環太平洋連携協定(TPP)の発効により、野菜と果物の21品目が受ける影響を新たに分析し、結果を明らかにした。ナシやネギなど12品目で「影響は見込みがたい」とする一方で、イチゴやトマトなど9品目は「影響は限定的」としながらも「長期的には価格下落が懸念される」と見通した。
       農水省はこれまでコメや麦、畜産、野菜、果物など40品目の影響分析を公表しているが、自民党の農林関連の会合で具体的な品目名を挙げて影響を問われていて、会合で追加分を示した。
       21品目は段階的か直ちに関税が撤廃される。9品目にはメロン、ピーマン、ブロッコリーなどが含まれる。
      http://www.47news.jp/CN/201511/CN2015110501001621.html

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    4. 水産庁室長、影響を生死に例えて表現…農相陳謝
      2015年11月6日10時3分

       森山農相は5日、水産庁の担当室長が環太平洋経済連携協定(TPP)の影響を説明した記者会見で、水産物への影響を人の生死に例えて表現したとして、「誤解を与えてしまい、申し訳ない」と陳謝した。

       室長は4日の記者会見で、マダラの関税撤廃への影響を「限定的」と示したことについて、「誰ひとり死ぬ人がいないという意味ではない」と発言した。
      http://premium.yomiuri.co.jp/pc/#!/news_20151106-118-OYT1T50065
      http://www.yomiuri.co.jp/national/20151106-OYT1T50065.html

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    5. 下々の「生死」のことなんか最初から眼中にないくせに…

      心にもないことを言うから、そういう発言がポロリとナニゲに出てしまうのさ。

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  32. 諫早開門差し止め仮処分決定、国の異議退ける
    2015年11月10日22時25分

     国営諫早湾干拓事業(長崎県)の潮受け堤防排水門の開門を巡り、開門差し止めを命じた長崎地裁の仮処分決定に対し、国と開門を求める漁業者側が不服を申し立てた裁判で、長崎地裁(松葉佐隆之裁判長)は10日、仮処分決定を支持し、異議を退ける決定を出した。

     国は決定を不服として即日、福岡高裁に抗告した。

     今回の決定で、国の「開門禁止義務」は維持され、福岡高裁の確定判決(2010年12月)に基づく「開門義務」とともに、国が相反する二つの法的義務を負う状態が続くことになった。

     松葉佐裁判長は決定で、開門による営農者側の農業被害について「塩害、潮風害のほか、農業用水の水源が一部なくなるなどの被害が発生する恐れがある」と認定。一方で、開門によって漁場環境が改善する可能性については「高くない」と判断。その上で、開門による被害と開門の公共性・公益性を比較し、開門差し止めを認めるべきだと結論づけた。

     国が開門前に実施するとしている事前対策については「実効性に疑問があるものがある」と言及した。

     開門を巡っては、福岡高裁が開門を命じる判決を言い渡し、国が上告せずに判決が確定。これに対し、営農者らが2011年11月、開門差し止めを求める仮処分を申し立て、長崎地裁が13年11月、開門差し止めの決定を出していた。

        ◇

     農林水産省は10日、問題解決に向け、長崎地裁の訴訟に関し、漁業者側、営農者側に話し合いを打診する方針を明らかにした。
    http://premium.yomiuri.co.jp/pc/#!/news_20151110-118-OYT1T50110

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    1. 平成27年11月10日
      農林水産省
      諫早湾干拓開門問題に係る長崎地方裁判所の決定について

      本日、長崎地方裁判所において、国が開門差止仮処分決定の取消しを求めていた保全異議に対し、同仮処分決定を認可する(国の異議を認めない)旨の決定が出されました。

      このことについての森山農林水産大臣のコメントを公表します。


      農林水産大臣コメント

      諫早湾干拓潮受堤防の開門問題について、本日、長崎地方裁判所は、国に開門差止を命じる仮処分決定を認可する(国の異議を認めない)旨の決定をしました。

      本決定を受け、国は、本日、福岡高等裁判所に対する保全抗告を申し立てたところです。

      一方、国は、本決定により、開門義務と開門禁止義務の相反する2つの義務を負っていることに変わりはなく、厳しい立場に置かれております。

      このため、諫早湾干拓事業をめぐる一連の訴訟について、速やかに最高裁判所の統一的な判断を求めていく必要があると考えており、引き続き関連訴訟に適切に対応するとともに、問題の解決に向け、関係者間の接点を探る努力を続けてまいります。

      お問い合わせ先

      農村振興局整備部農地資源課
      担当者:横井、渡邉
      代表:03-3502-8111(内線5477)
      ダイヤルイン:03-6744-2193
      FAX:03-3501-5126
      http://www.maff.go.jp/j/press/nousin/nouti/151110.html

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  33. 【速報】諫早制裁金、倍増が確定
    2015年12月22日 14時00分 共同通信

    諫早湾干拓事業で国に科される制裁金、最高裁は国側の抗告棄却。漁業者への制裁金を1日90万円に倍増確定。
    http://this.kiji.is/51897225650636282

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    1. 営農者側和解協議を検討、諫早開門訴訟=九州発
      2015年12月22日14時30分

       国営諫早湾干拓事業(長崎県)の潮受け堤防排水門の開門を巡り、干拓地の営農者らが国に開門差し止めを求めた訴訟で、営農者側が長崎地裁から打診された和解協議に、開門しない前提で応じることを検討していることがわかった。

       営農者側の複数の関係者によると、21日に長崎県諫早市で代表者ら約35人が話し合い、足踏みしている開門問題の打開を図ることが必要との認識で一致。開門しない前提での協議が可能かどうか、弁護団に一任することになったという。和解協議を巡っては、長崎地裁が10月に営農者側、漁業者側、国の3者に和解協議を打診。営農者側は来年1月8日までに長崎地裁に回答することにしていた。

       開門賛成派の漁業者側は協議入りに前向きな姿勢を見せているが、「あくまで開門が前提」としており、協議が成り立つかどうかは不透明。国も、営農者側と漁業者側が協議に応じるのであれば参加するとの意向を示していた。
      http://premium.yomiuri.co.jp/pc/#!/news_20151222-127-OYS1T50049

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    2. 諫早湾干拓巡る国への制裁金の倍増が確定 最高裁
      12月22日 14時42分

      長崎県の諫早湾で行われた干拓事業を巡って国に科せられている制裁金について、最高裁判所は国の抗告を退け、制裁金を2倍に引き上げ、1日当たり90万円とする決定が確定しました。国がこれまでに支払った制裁金は3億円を超えていますが、さらに膨らむことになります。

      国が長崎県の諫早湾で行った干拓事業を巡っては、漁業者が起こした裁判で国に排水門を開くよう命じた判決が確定する一方、干拓地の農業者が申し立てた仮処分で、開門しないよう命じる決定が出ています。また、従わなければ制裁金を科す決定も出され、国は、開門してもしなくても制裁金を支払わなければならない異例の事態となっています。
      国は開門せず、漁業者に制裁金を支払っていますが、漁業者は「効果が小さい」として増額を申し立て、佐賀地方裁判所と福岡高等裁判所はこれまでの2倍の1日当たり90万円に引き上げる決定を出しました。
      これに対して、国が抗告していましたが、最高裁判所第1小法廷の大谷直人裁判長は「地裁と高裁の判断は正当だ」として、22日までに国の抗告を退け、制裁金を1日当たり90万円とする決定が確定しました。国がこれまでに支払った制裁金は3億円を超えています。決定が確定したことで、公金による支出はさらに膨らむことになります。
      http://www3.nhk.or.jp/news/html/20151222/k10010349491000.html

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  34. 平成27年12月22日
    農林水産省
    諫早湾干拓開門問題に係る最高裁判所の決定について

    最高裁判所において、開門に係る間接強制金の増額決定に対する国の抗告を棄却する旨の決定が出されました。
    このことについての森山農林水産大臣のコメントを公表します。

    農林水産大臣コメント

    諫早湾干拓潮受堤防の排水門の開門問題について、平成27年12月21日(月曜日)、最高裁判所において、開門に係る間接強制金の増額決定に対する国の抗告を棄却する旨の決定をしました。

    国としては、開門しても、しなくても、間接強制金を支払う義務を負っている状況に変わりはなく、今般の決定により、引き続き非常に厳しい状況に置かれているものと認識しています。

    このため、本件をめぐる一連の訴訟について、速やかに最高裁判所の統一的な判断を求めていく必要があると考えており、引き続き関連訴訟に適切に対応するとともに、問題の解決に向け、関係者間の接点を探る努力を続けていきます。

    お問い合わせ先

    農村振興局整備部農地資源課
    担当者:横井、渡邉
    代表:03-3502-8111(内線5477)
    ダイヤルイン:03-6744-2193
    FAX:03-3501-5126

    http://www.maff.go.jp/j/press/nousin/nouti/151222.html

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  35. 諫早、開門しない代わりに解決金
    長崎地裁が和解勧告、漁業者難色

    2016年1月18日 18時40分 共同通信

     国営諫早湾干拓事業(長崎県)の排水門を開けないよう、干拓地の営農者らが開門差し止めを求めた訴訟で、長崎地裁(松葉佐隆之裁判長)は18日、開門しない代わりに、国が漁場環境の改善に取り組み、開門派の漁業者に解決金を支払うとする和解勧告を出した。漁業者側は「お金を払っても解決しない」として拒否する意向を示している。

     開門に反対している営農者側の弁護団は「意向に沿ったものだ」と評価した。
    http://this.kiji.is/61749591711842305

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    1. 諫早湾干拓、開門しないことを前提の和解勧告
      2016年1月18日20時51分

       国営諫早湾干拓事業(長崎県)の潮受け堤防排水門の開門を巡り、干拓地の営農者らが国に開門差し止めを求めた訴訟で、長崎地裁は18日、開門反対派の営農者側、賛成派の漁業者側、国に対し、開門しないことを前提とする和解を勧告した。

       22日には3者による和解協議が始まるが、漁業者側は勧告には応じられないとしており、3者の合意は難しい見通しだ。

       勧告では、福岡高裁が国に開門を命じた判決が確定する一方で、長崎地裁が国に開門差し止めを命じる仮処分決定を出すなど、結論が異なる複数の判決や決定があることを踏まえ、「最高裁の判決などによる統一的な解決が図られるか不透明な状況」とし、和解による解決の必要性を強調している。

       そのうえで、「開門により、調整池近くの農業、漁業、生活に重大な被害が生じる恐れがある」と指摘。国に対し、「開門に代わる漁業環境改善のための措置を検討・実行すべきだ」と促し、漁業者側への解決金として「一定の金銭を支払うのが相当」としている。

       営農者側の西村広平・弁護団事務局長は「当弁護団の意向に沿ったもの」と評価。一方、漁業者側の馬奈木昭雄・弁護団長は「開門しない前提の内容で、応じられない。協議のテーブルには着くが、その場で拒否する」と反発している。

       農林水産省は「地裁の訴訟指揮に沿った形で話し合いの進展につながるよう取り組みたい」としている。
      http://premium.yomiuri.co.jp/pc/#!/news_20160118-118-OYT1T50097

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    2. 農相 諫早湾干拓事業巡り和解案受け入れ方向で検討
      1月19日 12時59分

      長崎県の諫早湾干拓事業を巡る裁判で、長崎地方裁判所が、開門をしない代わりに漁業環境を改善する措置を国が検討すべきだなどとする和解案を示したことについて、森山農林水産大臣は閣議のあとの記者会見で、受け入れる方向で検討する考えを示しました。

      長崎県の諫早湾干拓事業を巡って干拓地の農業者などが国に開門の差し止めを求めている裁判で、長崎地方裁判所が18日に和解案を示しました。
      和解案では、国が開門しない代わりに漁業環境を改善する措置を検討すべきだとするとともに、漁業者には解決金として一定額を支払うのが相当だとしています。
      これについて森山農林水産大臣は19日の閣議のあとの記者会見で、「国として問題の解決に向けた話し合いの進展につながるのであれば、その方向に沿って努力をすべきというふうに考えている」と述べて、和解案を受け入れる方向で検討する考えを示しました。
      一方、森山大臣は開門を求めている漁業者への対応について、「具体的な話し合いが進んでいるわけではないので、臆測や前提を置かずに話し合いをさせてもらう」と述べるとともに、国として関係する自治体とも話し合う考えを示しました。
      http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160119/k10010377391000.html

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    3. 諌早湾干拓訴訟の和解案 漁業者は拒否の意向
      1月19日 15時11分

      長崎県の諫早湾で行われた干拓事業を巡る裁判で、長崎地方裁判所は堤防の排水門を開けない代わりに漁業者側に解決金を支払うべきだなどとする和解案を示し、国と農業者側は受け入れる方向で検討する考えを示しました。これに対して漁業者側は拒否する意向を示し、和解協議が進むかどうかは見通せない状況です。

      長崎県の諫早湾で行われた国の干拓事業を巡り、干拓地の農業者などが国に対し、堤防の排水門を開けないよう求めている裁判で、長崎地方裁判所は18日和解案を示しました。和解案では、国が開門しない代わりに、漁業環境を改善する措置を検討するべきだとしたうえで、漁業者には解決金として一定額を支払うのが相当だとしています。
      この和解案について、農業者側は受け入れる方向で検討する考えを示したのに続き、19日に森山農林水産大臣が閣議のあとの会見で「国として、問題の解決に向けた話し合いの進展につながるのであれば、その方向に沿って努力すべきというふうに考えている」と述べて、受け入れる方向で検討する考えを示しました。
      これに対して、開門を求める漁業者側の弁護士は取材に対し、「金が支払われれば解決するという問題ではない。開門しない和解案が示されたのは、漁業者にとって不公平で受け入れることはできない」と述べ、拒否する意向を示しました。
      長崎地裁は今月22日の話し合いで、それぞれの意見を聞いたうえで、さらに具体的な和解案を示すとしていますが、和解協議が進むかどうかは見通せない状況です。
      http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160119/k10010377621000.html

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  36. 農林中金いらない…小泉進次郎氏、融資姿勢批判
    2016年01月14日 08時09分

     自民党の小泉進次郎・農林部会長は13日、農林中央金庫について「(貸出金残高のうち)農業の融資に回っているのは0.1%だ。だとしたら、農林中金はいらない」と述べ、融資姿勢を批判した。

     茨城県で肥料や農薬の流通現場を視察した後、記者団に述べた。小泉氏は、自民党が今秋に策定する「農林水産業骨太方針」で、日本農業の構造改革を示す必要があると指摘。「構造の一つにはお金の回り方もある」と述べ、農林中金は農業への融資を増やす必要があるとの考え方を示した。
    http://www.yomiuri.co.jp/economy/20160114-OYT1T50048.html

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  37. NHKニュース WEB特集
    花粉症対策最前線 原因を断つ! - 2016/2/25
    http://www3.nhk.or.jp/news/web_tokushu/2016_0225.html

    「ハックション!」。止まらないくしゃみ、鼻のむずむず…。この時期になると、花粉症で気分が憂うつになるという方も多いのではないでしょうか。環境省によりますと、ことしのスギやヒノキの花粉の飛散量は、東日本では去年並み、西日本では去年より多くなると予想されています。そんななか、今、花粉との闘いに終止符を打つかもしれない、あるプロジェクトが進められています。それは、スギから花粉を出さなくしようという驚きの研究。花粉症の原因を元から断つ!その秘策とは何か。経済部で農林水産省を担当する池川陽介記者が解説します。

    3割の人が苦しむ花粉症
     
    日本で花粉症になる人の正確な数は分かっていませんが、鼻アレルギー全国疫学調査によると、その割合はおよそ3割だと報告されています。原因となる花粉は日本では少なくとも50種類とも言われています。このうち、春先の季節、多くの人を苦しめるのがスギ花粉です。

    “花粉症対策スギ”を植え替え

    このスギ花粉をなんとか抑えられないか。全国の自治体が取り組んでいるのは、今、植えられているスギを花粉の出にくいスギに植え替えるという事業です。突然変異によって花粉を出しにくい、あるいは全く出さないスギを発見し、品種改良で苗を育成し、植え替えるのです。こうした花粉症対策スギの品種は、ことし2月現在で、139にもなりました。この中には、花粉が全く出ない「無花粉スギ」も2品種あります。

    植え替えのスピードを上げるため、苗木を露地ではなく、農業用ハウスで栽培する取り組みも始まっています。群馬県の中央部にある榛東村。苗木農家の松下好さん(59)が育てているのは、一般的なスギの1%以下しか花粉を出さないスギの苗木です。冬でも安定して生産でき、出荷までの期間は、露地栽培には3年が必要だったのに対し、ハウス栽培は2年で済み、1年短縮できるのが特徴です。

    全国に112億本 進まないスギの植え替え

    しかし、全国にあるスギは、およそ112億本。国土の11%に当たる448万ヘクタールのほとんどに、大量の花粉を出すこれまでのスギが植えられています。
    一方、おととし植え替えられた花粉症対策スギは僅か250万本。スギ全体の0.1%にも及びません。国も今年度から、これまでのスギを伐採して花粉症対策スギを植える経費のおよそ7割を補助するなど植え替えを加速させたい考えですが、相当な時間がかかることが見込まれています。

    スギ花粉を出さなくする 驚きの研究とは

    こうしたなか、茨城県つくば市にある森林総合研究所では、今あるスギから花粉を出さなくする研究を行っています。研究プロジェクトのリーダーを務める、窪野高徳さんは開口一番、「自然界に存在する菌を使って、花粉の飛散を抑えることができないかという研究を進めています」と説明してくれました。
    窪野さんたちが注目したのが「スギ黒点病」というスギの雄花が枯れる病気です。その元となる菌を2年かけて解明。菌の名前は「シドウイア・ジャポニカ」です。

    この菌を含む液体をスギに散布するとスギの雄花に菌が寄生し、中の花粉の養分を吸収します。やがて雄花そのものが枯れ、花粉の飛散を防ぐという仕組みなのです。
    液体をかけたスギは、雄花だけが枯れて真っ黒になり、花粉を出さなくなりました。これまでの実験では、8割の雄花に感染し、花粉が出なくなりました。
    「スギ黒点病」そのものはおよそ100年前から知られていましたが、原因となる菌を花粉症対策に使うというアイデアは斬新です。

    ただ、この菌を花粉症対策に使うまでにはいくつものハードルがあります。 最大の課題は菌をいかに効果的にスギに付着させるかでした。菌には一定の湿度が必要で、乾燥してしまうと、雄花を枯らす前に菌そのものが死んでしまうためです。
    窪野さんたちは、湿度を一定に保つため、液体に大豆油を含ませるなど、成分の組成に工夫を重ねててきました。開発着手から3年を費やして、菌を培養した特別な液体ができあがったのです。
    また、農薬として実際に散布するには、環境や人体への影響を徹底的に検証することが欠かせません。さらに広大なスギ林全体に効果的に散布するには無人ヘリコプターを使うなど、その具体的な方法を確立する必要があります。窪野さんたちは、順調にいっても実用化までにはあと数年かかると見ています。

    花粉症は戦後経済史の縮図

    花粉症に苦しむ人の中からは「花粉症の原因になるスギを伐採してしまえばいい」という声がよく聞かれます。
    しかし、そう簡単にはいかない事情があります。もともとスギは戦後復興で木材需要をまかなう目的で大量に植林されました。大きく育って木材として使われれば減っていったと思いますが、昭和39年の木材の輸入自由化によって、国産スギの価格が下落。
    標準的なスギの丸太の価格は、昭和55年のピークから、今では3分の1に低迷しています。伐採適齢期の50年物のスギですら、今、売値が1本800円あまりという試算もあります。これではいくらなんでも採算があわないため、山林の持ち主も木を伐採して売ろうという気にならないのが実情です。 そうなると、林業そのものが衰退し、跡継ぎになる若者もいなくなって、放置された山林が増えるという、日本の林業の課題そのものに行き着きます。

    荒廃したスギ林から、また大量の花粉が飛散するという、まさに悪循環。
    花粉症の問題は、日本林業の課題の「映し鏡」とも言え、この問題の解決は簡単ではありません。
    狭い国土にこれだけ密集してスギが植えられている国は他になく、日本はありがたくないことに「スギ花粉症の先進国」になってしまいました。
    当面はマスクやメガネ、花粉症の薬などで耐えしのぎつつ、スギ花粉を出さない研究が早く進んで、花粉症に悩む人も気持ちよく春を迎えられることを期待したいと思います。

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    1. 「スギ花粉症」という医科様アレルギー疾患…

      インチキいかさまな「仮説」を真に受けちゃたらダメなんですよ。

      スギ花粉が「濡れ衣」を着せられているようなもの。

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    2. 「花粉」をなくしたら、そのアレルギーはなくなるのかな?(笑)。

      インチキな話を流布するクワセモンがまん延しちゃってる…

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  38. 諫早湾干拓事業巡る訴訟 和解協議が継続へ
    3月1日 20時52分

    長崎県の諫早湾で行われた干拓事業を巡る裁判で、国と農業者側それに漁業者側の3者が参加した2回目の和解協議が長崎地方裁判所で行われました。裁判所は堤防の排水門を開けないことを前提とした1月の和解案に沿って、漁業環境を改善する措置を示すよう国に求め、和解協議は継続されることになりました。

    長崎県の諫早湾で行われた国の干拓事業を巡って、干拓地の農業者などが国に対し堤防の排水門を開けないよう求めている裁判で、長崎地方裁判所はことし1月、「開門は現実的でなく、国は開門しない代わりに漁業環境を改善する措置を取り漁業者に解決金を支払うべきだ」とする和解案を示しています。
    この和解案に国と農業者側は応じる意向を示したのに対し、開門を求めている漁業者側は反発しています。1日、長崎地方裁判所で3者が参加して2回目の和解協議が行われ、漁業者側は和解案で示された漁業環境の改善措置について具体案を示すよう求めたということです。また、裁判所が国に対し、漁業環境の改善措置を次回の協議までに示すよう求めたのに対し、国は了承したということで、和解協議は継続されることになりました。
    次の協議は、来月11日に行われるということです。
    http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160301/k10010427741000.html

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  39. 諫早湾干拓訴訟 漁業環境改善へ国が基金設置の案示す
    5月23日 20時47分

    長崎県の諫早湾で行われた干拓事業を巡る裁判で、国や漁業者側など3者が参加した和解協議が長崎地方裁判所で行われ、国は堤防の排水門を開けない代わりに、漁業環境を改善する目的で新たに基金を設置するという案を初めて示しました。

    長崎県の諫早湾で行われた国の干拓事業を巡って、干拓地の農業者などが国に対し堤防の排水門を開けないよう求めている裁判で、長崎地方裁判所はことし1月、「開門は現実的でなく、国は開門しない代わりに漁業環境を改善する措置を取るべきだ」とする和解案を示しています。
    23日、長崎地方裁判所で国と農業者側、それに漁業者側の3者が参加して4回目の和解協議が行われ、国は開門しないことを前提とする裁判所の和解案に沿って、漁業環境を改善する目的で新たに基金を設置するという案を初めて示しました。
    案では、長崎県や佐賀県などの有明海沿岸の自治体などが国の基金を取り崩し、漁業者のニーズを踏まえて、堤防が閉めきられたあと漁獲量が落ち込んでいる二枚貝が育ちやすくなるよう有害な生物を除去する取り組みや、養殖設備を購入することなどに柔軟に活用できるようにしたいとしています。一方、基金の規模などは示されませんでした。
    これに対し、開門を求めている漁業者側は「国の案は有明海の再生を考えているものではない」として難色を示し、和解協議の先行きは依然不透明な状況です。
    次の和解協議は来月13日に行われ、基金の使いみちなどについて議論される見通しです。

    農水省「問題の解決に近づければ」

    基金を設ける案を示した、農林水産省農村振興局の末松広行局長は、記者会見で、「裁判所から和解案が示されて以降、国として何ができるのか検討を重ねてきた。問題の解決に一歩でも近づければと思う」と述べました。また、基金の額については、「これからの議論で決まるので言及できない」として、明らかにしませんでした。

    漁業者側「国の案は海の再生考えていない」

    開門を求める漁業者側の馬奈木昭雄弁護団長は、和解協議のあと、漁業者への報告会を開き、「国の案は有明海の再生を考えたものではない。漁業団体に直接金金をまいて原告に圧力をかけようとするのが見え見えだ」と述べました。そのうえで、「漁業者を中心に有明海の再生を目指して最後までこの戦いを頑張り抜きましょう」と呼びかけていました。
    http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160523/k10010532231000.html

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  40. TPP対策、農家から拠出金も
    強制徴収で販売促進制度を法制化
    2016/9/27 16:17

     農林水産省は27日、環太平洋連携協定(TPP)対策の一環として、農家から拠出金を集め、国内外での農産物の販売促進に充てる「チェックオフ制度」の論点を自民党の会合で示した。制度を法制化する場合は、拠出金の強制徴収が避けられないとの考えだ。

     拠出金の強制徴収は、恩恵へのただ乗りを防止し、制度の公平性を確保するのが狙い。しかし、お金を納付しない場合は、罰則の適用も考えられるため、制度導入には一定の負担を強いられる農家から幅広い理解を得る必要がありそうだ。
    http://this.kiji.is/153400303032238085

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    1. また新手の金集めスキーム…

      アコギな役人仕事の増殖肥大、TPP利権創出…

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  41. 緑のオーナー制度 国に約1億円賠償命じる判決確定
    10月20日 20時12分

    一般の人から出資を募って国有林を育てる「緑のオーナー制度」をめぐって、林野庁が元本割れのリスクを十分に説明しなかったとして、全国のオーナーが国を訴えた裁判で、国の責任を認めておよそ1億円の賠償を命じた判決が、最高裁判所で確定しました。

    「緑のオーナー制度」は、一口おおむね50万円で出資を募って国有林を育て、木材を売却した収益を還元するもので、林野庁は全国のおよそ8万6000人から500億円を集めました。

    ところが、木材の価格が下がって元本割れが相次ぎ、全国のオーナー200人余りが「元本割れのリスクについて十分な説明がなかった」として、国に5億円余りの賠償を求める訴えを起こしました。

    1審の大阪地方裁判所と2審の大阪高等裁判所は、いずれも「平成5年6月以前に国が使っていたパンフレットは元本割れがないという誤解を生じさせるものだった」として国の説明義務違反を認め、2審は、国に対してオーナーの一部におよそ1億円を賠償するよう命じました。

    これに対して、賠償が認められなかったオーナーなどが上告していましたが、最高裁判所第3小法廷の山崎敏充裁判長は、20日までに上告を退ける決定を出しました。
    これによって、国におよそ1億円の賠償を命じた判決が確定しました。

    緑のオーナー制度 約95%が元本割れ

    「緑のオーナー制度」は、「国民参加の森づくり」をうたって、国が始めた事業です。出資金は一口おおむね50万円で、スギやヒノキなどを国と共同で所有し、およそ20年後から30年後に育った木材を販売して得られた収益が出資額に応じて分配されます。

    林野庁は、昭和59年度から平成10年度まで募集を行い、およそ8万6000人から500億円を集めましたが、木材の価格が低迷したため、販売額が出資額を下回って元本割れとなるケースが相次ぎました。

    林野庁によりますと、現在も制度は継続されていますが、ことし3月末の時点で、出資の対象となったおよそ4600か所の森林のうち販売されたのは1700か所で、このうちおよそ95%が元本割れを起こしているということです。

    農林水産省は、募集の段階で必要な説明は行われていたとして、出資者に対して損失の補填(ほてん)をしない方針を決めましたが、全国のオーナーが国に賠償を求める訴えを起こしていました。
    http://www3.nhk.or.jp/news/html/20161020/k10010737061000.html

    https://koibito2.blogspot.jp/2014/01/blog-post_27.html?showComment=1476972415596#c6522374048384616818

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  42. 諫早湾干拓開門問題に関する和解協議における基金案の長崎地方裁判所への提出について

    平成28年11月30日
    農林水産省

    本日、諫早湾干拓開門問題に関する和解協議について、国は、長崎地方裁判所に対して基金案を提出しました。

    概要

    諫早湾干拓潮受堤防の排水門の開門問題については、長崎地方裁判所において、同地裁の和解勧告を受けて、平成28年5月23日に国が創設を提案している「有明海振興基金(仮称)」について協議されているところです。
    同年11月1日の和解協議において、それまでの有明海沿岸4県及び4県の漁業団体からの御意見、御提案等を踏まえ、基金の目的、運営体制・運営方法、支援対象等、具体的な考え方について整理したものをお示ししたところですが、その後、さらに個別に漁業団体等からの意見を聴取するとともに、国において費用の積上げ等を行い、本日、基金の規模等を含め、国の和解案として改めて長崎地方裁判所に提出しました。

    〈添付資料〉
    有明海振興基金(仮称)(案)(PDF : 1,511KB)
    http://www.maff.go.jp/j/press/nousin/nouti/attach/pdf/161130-2.pdf

    お問合せ先

    農村振興局整備部農地資源課
    担当者:豊、武元
    代表:03-3502-8111(内線5609)
    ダイヤルイン:03-6744-1709
    FAX番号:03-3501-5126

    http://www.maff.go.jp/j/press/nousin/nouti/161130.html

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  43. 諫早湾干拓めぐる基金 農相「最良の提案」
    12月2日 11時32分

    長崎県の諫早湾干拓事業をめぐる裁判の和解協議で、国が、開門はしない代わりに、漁場の環境を改善するための総額100億円の基金の具体的な内容を示したことについて、山本農林水産大臣は「国として知恵を絞り、最良の取り組みを提案した」と述べ、今後、弁護団や漁業団体に丁寧に説明していく考えを示しました。

    諫早湾の干拓事業をめぐっては、排水門の開門を求める漁業者と、開門に反対する干拓地の農業者と、国が、3者で裁判で争っていて、長崎地方裁判所で和解協議を行っています。

    国は和解協議を進めるため、先月30日に、開門はしない代わりに、有明海の漁場の環境改善に活用できる総額100億円の基金の具体案を示しました。

    この基金の具体案について、山本農林水産大臣は2日の閣議のあとの会見で、「有明海の再生に向けた取り組みはこれまでも進めてきたが、既存のものに加えて、国として知恵を絞り、漁業振興や再生を進めるうえでさらに最良の取り組みと考えるものを提案した」と述べ、弁護団や漁業団体に理解を求めました。

    また、この基金の具体案に対して、佐賀県の漁業団体などから「開門の立場は譲れない」といった意見が出ていることについて、山本大臣は「困難は承知している。今後あらゆる機会を捉えて、丁寧に説明し、和解協議が進むと念じている」と述べました。
    http://www3.nhk.or.jp/news/html/20161202/k10010792391000.html

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  44. 「だまされないぞ」諫早湾干拓巡り海上デモ
    2017年1月3日 19:51 日テレNEWS24

     長崎県の諫早湾で3日、干拓事業をめぐり国が排水門を開けない代わりに基金創設を提案していることに反対する漁業者が、海上デモを行った。

     デモには、福岡や熊本など有明海沿岸の漁業者が約100隻の漁船で参加した。諫早湾干拓事業をめぐっては、開門を命じた確定判決と開門差し止めの仮処分という相反する司法判断が示され、国は開門せずに100億円の基金を設け、有明海の再生事業を行うことを提案している。

     漁連側は、この案を受け入れる方針だが、デモに参加した漁業者は、「だまされないぞ。今すぐにでも開門しろ」などと、シュプレヒコールをあげていた。

     裁判所は、今月17日までに県や漁業団体の意見を取りまとめるよう求めている。
    http://www.news24.jp/articles/2017/01/03/07350650.html

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  45. 諫早湾干拓事業 基金新設案への対応分かれる
    1月12日 18時25分

    長崎県の諫早湾の干拓事業をめぐり、開門しない代わりに有明海再生のための100億円の基金を設けるという国が示した案について、有明海沿岸の3つの県の漁業団体の幹部が12日対応を協議し、佐賀は拒否する一方で福岡と熊本は受け入れる方針を決め、各県の漁業団体で対応が分かれることになりました。

    諫早湾の干拓事業をめぐっては、長崎地方裁判所で行われている和解協議で、国は開門しない代わりに、有明海再生のための総額100億円の基金を設ける案を示し、有明海沿岸の漁業団体などに対し、受け入れるかどうかを今月17日までに回答するよう求めています。

    これを受けて、12日に熊本市で、佐賀、福岡、熊本の3県の漁業団体の幹部などが集まって、対応を協議しました。

    その結果、佐賀県の漁業団体は基金案の受け入れを拒否する一方、福岡県と熊本県の団体は受け入れることを決めました。また、長崎県は12日に個別に、県内の漁業団体と協議し、受け入れの方針を確認したということで、各県の漁業団体の間で対応が分かれることになりました。

    会合を開いた3つの県の団体の代表は協議のあとの記者会見で、「有明海の再生への思いは共通している」などとして、それぞれの国への回答文書の中に「有明海の再生を望む」とする内容を盛り込むよう申し合わせたことを明らかにしました。

    3県の漁業団体の思いは

    国の基金案の受け入れを拒否することを決めた、佐賀県有明海漁協の徳永重昭組合長は「大型の公共事業が投げかけた問題で、漁業者はずっと悩みを抱えている。有明海の再生への思いは3県で共通しているので、今後も3県で連携を密にして対応していきたい」と話しています。

    一方、国の基金案の受け入れを決めた、福岡有明海漁連の西田晴征会長は、会合のあとの記者会見で、「福岡の漁連としては有明海の再生を最優先にしたいという現実的な思いだ。ただ、開門による調査は必要だと考えていて、引き続き国に求めていきたい」と話しています。

    同じく国の基金案の受け入れを決めた、熊本県漁連の上田浩次会長は「基金を受け入れるには、開門を主張しないことが条件になっていることは理解している。開門を求める主張は取り下げたくないが、有明海の一刻も早い再生のため受け入れることにした。苦渋の選択だ」と話しています。
    そのうえで、「和解が成立しない場合には、引き続き開門を求めたい」と話しています。

    国 苦渋の決断に感謝

    3県の漁業団体の会合のあと、農林水産省農村振興局の室本隆司次長が記者会見し、「漁業団体がそれぞれ苦渋の決断をしてくれたことに感謝している。有明海再生に対する思いを、開門を求めている漁業者らにしっかりと説明していきたい」と述べました。

    今後の対応は

    佐賀、福岡、熊本の3県の漁業団体の代表は、12日の会合のあと、基金案に対するそれぞれの対応を農林水産省の担当者に口頭で報告し、今月16日までに文書で正式に回答するということです。それぞれの県も基金案を受け入れるかどうか回答を求められていますが、地元の漁業団体と足並みをそろえるものと見られます。

    農林水産省は、今月17日に長崎地方裁判所で開かれる和解協議の場で、それぞれの回答について説明することにしています。

    各県の漁業団体の間で対応が分かれたことで、今後、和解協議には曲折も予想され、国や裁判所がどのように対応するかが焦点になります。
    http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170112/k10010836851000.html

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  46. 諫早湾干拓事業訴訟 国「基金案で和解協議継続を」
    1月17日 20時57分

    長崎県の諫早湾の干拓事業をめぐる裁判の和解協議が、長崎地方裁判所で行われ、国は、排水門を開けない代わりに100億円の基金を設けるという案について、佐賀県を除く有明海沿いの3県とその漁業団体から「受け入れる」とする回答があったことを報告し、基金案に沿った和解協議を継続すべきだという考えを示しました。

    長崎県の諫早湾で行われた干拓事業をめぐる裁判では、排水門の開門を求める漁業者と、開門に反対する干拓地の農業者、それに、国の3者が和解協議を行っていて、国は、開門しない代わりに有明海の漁業環境を改善させるための総額100億円の基金を設ける案を示しています。

    17日に長崎地方裁判所で行われた和解協議で、国は基金案について、佐賀県とその漁業団体が受け入れを拒否した一方、長崎、福岡、熊本の3県とその漁業団体が「受け入れる」と回答したと報告しました。そのうえで、基金案に沿った和解協議を継続すべきだと主張しました。

    一方、漁業者側の弁護団は、国の案とは逆に、佐賀県の漁業団体の方針を後押しする形で、排水門を開けることを前提に国が基金を設けるべきだとする新たな案を提示しました。この案では、開門して干拓地の農業に影響が出た場合に農業者向けの補償などに基金を活用するべきだとしています。

    裁判所は17日の議論を踏まえ、今月23日に開かれる次回の協議で、今後の議論について考え方を示すということです。

    漁業者側「新しい案での和解協議を」

    漁業者側の馬奈木昭雄弁護団長は「佐賀県と佐賀の漁業団体が受け入れを拒否している以上、国の基金案を実現できないことは明らかであり、裁判所はそれに代わる新しい案での和解協議を進めるべきだ。その観点から言えば、私たちがきょう示した新しい案こそが、いちばん筋道の通った解決策だと考えている」と話していました。

    農業者側「基金前提の和解案受け入れを」

    農業者側の山下俊夫弁護団長は「われわれが和解協議の席についたのは開門しないことを前提としていたからで、漁業者側が主張する、開門を前提とする和解協議に応じることは100%ありえず、前提自体が破綻している」と述べました。そのうえで、「有明海の再生を目指すため、漁業者側に基金を前提とした今の和解案を受け入れてほしい」と話しました。

    国 「基金案の具体化による解決を」

    農林水産省農地資源課の横井績課長は「佐賀県と佐賀の漁業団体も基金の必要性を否定しているわけではなく、回答の中には和解協議の場での決定を尊重するという記述もあり、今後の協議で基金案が実現する可能性はあると考えている」と述べました。そのうえで、福岡・長崎・熊本の3県とその漁業団体が基金案を受け入れると回答したことを踏まえ、「これまでの経緯や立場を乗り越えて苦渋の決断をされたと思っている。この機会を逃さず、基金案の具体化による解決を図りたい」と話していました。
    http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170117/k10010843161000.html

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  47. 農業者に補償金を払って立ち退いてもらって、そのガラクタを大部分片付けて、最初のすがたにもどし、一部を後世に伝える失敗事業モニュメントとして残しておけばよい(笑)。

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  48. 諫早湾干拓めぐる協議 新たな和解勧告提案へ 長崎地裁
    1月23日 20時59分

    長崎県にある諫早湾干拓事業をめぐる裁判の和解協議が長崎地方裁判所で開かれ、国や漁業者、農業者の間で、排水門の開門について意見の対立が埋まらない中、裁判所は今週中に新たな和解勧告を出し、協議の進め方に関する見解を示すことになりました。

    長崎県の諫早湾で行われた国の干拓事業をめぐる裁判では、排水門の開門を求める漁業者と開門に反対する干拓地の農業者、それに国の3者が去年1月から和解協議を続けています。

    国は、開門しないことを前提とする長崎地方裁判所の和解勧告に基づいて、開門しない代わりに有明海の漁業環境を改善させるための総額100億円の基金を設ける案を示し、有明海沿岸の4県のうち、長崎・福岡・熊本の漁業団体が受け入れを表明した一方、佐賀の漁業団体は拒否しました。

    今月17日に開かれた和解協議で、漁業者側の弁護団が、国の基金案に基づく議論を打ち切って排水門を開ける前提での新たな協議を求めたことなどを受け、裁判所は次回の和解協議で判断を示すとしていました。

    国や漁業者などによりますと、裁判所は、23日開かれた和解協議で、今週中に新たな和解勧告を出し、今後の協議の進め方について見解を示すことになったということです。

    和解勧告は当事者に文書で通知されるということで、国、漁業者、農業者の3者は来月24日に行われる次の協議で、和解勧告について意見を示す見通しになりました。
    http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170123/k10010850151000.html

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  49. 長崎 諫早湾干拓 意見対立に裁判所が新和解勧告
    1月27日 13時31分

    長崎県にある諫早湾干拓事業をめぐる裁判の和解協議で、国や漁業者、農業者の間で排水門をめぐる意見の対立が続く中、長崎地方裁判所は、27日、新たな和解勧告を行いました。国が示した、開門しない代わりに漁業環境改善のための総額100億円の基金を設ける案に基づく協議を続けるとしたうえで、佐賀と長崎の漁業団体向けに基金を増額するとしています。

    長崎県の諫早湾で行われた国の干拓事業をめぐる裁判では、排水門の開門を求める漁業者と開門に反対する干拓地の農業者それに国の3者が去年1月から和解協議を行っています。

    国は、開門しない代わりに有明海の漁業環境改善のための総額100億円の基金を設ける案を示しましたが、沿岸の4県のうち、長崎・福岡・熊本の漁業団体が受け入れを表明した一方、佐賀の漁業団体は拒否し、排水門の開門をめぐる意見の対立が続いています。

    このため長崎地方裁判所は27日、3者に、新たな和解勧告を行い、この中で、「佐賀の漁業団体も基金の運営を完全に拒否しておらず、基金案が実現不可能とはいえない」として、開門しないことを前提に、国の基金案に基づく協議を続けるとしています。

    そのうえで、関連する裁判で国が漁業者側に支払っている制裁金などを組み入れて基金を増額し、佐賀と長崎の漁業団体向けに活用するとしています。

    裁判所は、3者に対し、来月24日の次の和解協議までに新たな和解勧告を受け入れるかどうか、意見を示すよう求めています。
    http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170127/k10010854931000.html

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  50. プレスリリース
    諫早湾干拓開門問題に係る長崎地方裁判所の和解勧告文書発出について

    平成29年1月27日
    農林水産省

    本日、諫早湾干拓開門問題に関する和解協議について、長崎地方裁判所から、和解勧告文書が発出されました。
    このことについて、農林水産省としての対応をお知らせします。

    農林水産省としての対応

    諫早湾干拓潮受堤防の排水門の開門問題については、長崎地方裁判所において、昨年1月18日付けの同裁判所の和解勧告に基づき、開門によることなく全体の解決を図る和解の協議が進められてきたところですが、本日、同裁判所から更に内容を具体化した案を含む和解勧告文書が発出されました。
    今回示された和解勧告においては、これまでの和解協議の経緯を踏まえた和解に係る裁判所の考え方が示されており、次回和解期日(2月24日)までに検討するよう求められているところです。
    国としては、問題の解決に向けて、今回示された和解勧告についての対応を真摯に検討してまいります。

    お問合せ先

    農村振興局整備部農地資源課
    担当者:横井、髙石
    代表:03-3502-8111(内線5477)
    ダイヤルイン:03-6744-2193
    FAX番号:03-3501-5126
    http://www.maff.go.jp/j/press/nousin/nouti/170127.html

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  51. 諫早湾干拓で新たな和解勧告

    長崎県にある諫早湾干拓事業をめぐる裁判の和解協議で、国や漁業者、農業者の間で排水門の開門をめぐり意見の対立が続く中、長崎地方裁判所は27日、新たな和解勧告を行いました。
    国が示した、開門しない代わりに漁業環境改善のための総額100億円の基金を設ける案に基づく協議を続けるとした上で、佐賀と長崎の漁業団体向けに基金を増額するとしています。

    長崎県の諫早湾で行われた国の干拓事業をめぐる裁判では、排水門の開門を求める漁業者と開門に反対する干拓地の農業者、それに国の3者が去年1月から和解協議を行っています。
    国は、開門しない代わりに有明海の漁業環境改善のための総額100億円の基金を設ける案を示しましたが、沿岸の4県のうち、長崎・福岡・熊本の漁業団体が受け入れを表明した一方、佐賀の漁業団体は拒否しました。
    このため漁業者側の弁護団は、基金案の議論を打ち切って、排水門を開ける前提での新たな協議を求めました。
    意見の対立が続く中、長崎地方裁判所は27日、3者に新たな和解勧告を行い、この中で、「佐賀の漁業団体も基金の運営を完全に拒否しておらず、基金案が実現不可能とはいえない」として、開門しないことを前提に、国の基金案に基づく協議を続けるとしています。
    その上で、開門しないことで、国が漁業者側に支払っている制裁金や和解金に相当する額を組み入れて基金を増額し、その分を、諫早湾に近い、佐賀と長崎の漁業団体向けに活用するとしています。
    裁判所は、3者に対し、2月24日の次の和解協議までに、新たな和解勧告を受け入れるかどうか、意見を示すよう求めています。

    (農林水産省は)
    長崎地方裁判所が、27日行った新たな和解勧告について農林水産省は「問題の解決に向けて今回、示された和解勧告への対応を真摯に検討していく」とコメントしています。

    (農業者側弁護団は)
    農業者側の山下俊夫弁護団長は、長崎県庁で記者会見を開き、「我々にとって最も望ましい形の和解勧告で、高く評価できる。原告の農業者と話し合って対応を決めるが、受け入れる方向となる可能性が極めて高い」と話しました。
    その上で、開門を求める漁業者側に対し、「和解勧告を受け入れれば、100億円の基金や、多額の解決金を有明海の再生に使える。
    真摯に検討し、受け入れて欲しい」と訴えました。
    01月27日 18時53分 NHK熊本放送局
    http://www3.nhk.or.jp/lnews/kumamoto/5003405261.html

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    1. 漁業者側弁護団は拒否

      長崎地方裁判所が行った新たな和解勧告について、開門を求めている漁業者側の弁護団の馬奈木昭雄弁護団長は、佐賀県庁で記者会見し、「国が言っていることを、そのまま上書きした形だ。我々がこの和解勧告をのんだら、有明海再生の道は閉ざされる。のむことはできない」と述べ、拒否する考えを示しました。
      一方、和解協議は継続したいとして、裁判所に対し、開門した場合、どのような問題が起きるのか3者で議論する場を和解協議の中で設けるよう求めることを明らかにしました。

      (漁業関係者は)
      徳永重昭組合長は、基金案は基本的に受け入れないということであって、それ以上もそれ以下もない。
      自分たちは、訴訟当事者ではないので、今回のことを協議するというようなことはない」と話しています。
      また、
      長崎地方裁判所が、和解勧告の中で「佐賀の漁協団体も基金の運営を完全に拒否していない」としたことについて、「自分たちは訴訟の当事者ではないので、当事者間で 決定したことに関しては尊重するということを書いたつもりだ。
      裁判所が、どんな解釈をしたのかまではわからない」と述べました。
      01月27日 17時43分 NHK熊本放送局
      http://www3.nhk.or.jp/lnews/kumamoto/5003405111.html

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  52. 諫早干拓事業裁判所が和解勧告

    長崎県にある諫早湾干拓事業をめぐる裁判の和解協議で、国や漁業者、農業者の間で排水門の開門についての意見の対立が埋まらない中、長崎地方裁判所は、27日、新たな和解勧告を行いました。
    国が示した、開門しない代わりに漁業環境改善のための基金を設ける案に基づく協議を続けるとした上で、佐賀と長崎の漁業団体向けに基金を増額するとしています。
    長崎県の諫早湾で行われた国の干拓事業をめぐる裁判では、排水門の開門を求める漁業者と開門に反対する干拓地の農業者、それに国の3者が和解協議を行っています。
    国は、開門しない代わりに有明海の漁業環境改善のための、総額100億円の基金を設ける案を示し、沿岸の4県のうち、長崎・福岡・熊本の漁業団体が受け入れを表明した一方、佐賀の漁業団体は拒否しました。
    このため漁業者側の弁護団は、基金案の議論を打ち切り、排水門を開ける前提での新たな協議を求めました。
    意見の対立が埋まらない中、長崎地方裁判所は27日、3者に対し、新たな和解勧告を行いました。
    この中で、「佐賀の漁業団体も基金の運営を完全に拒否しておらず、基金案が実現不可能とはいえない」として、開門しないことを前提に、国の基金案に基づく協議を続けるとしています。
    その上で、基金の中に佐賀と長崎の漁業団体が活用できる枠を設けてその分を増額するとしています。
    裁判所は、3者に対し、2月24日の次の和解協議までに新たな和解勧告を受け入れるかどうか、意見を示すよう求めています。
    01月27日 13時01分 NHK長崎放送局
    http://www3.nhk.or.jp/lnews/nagasaki/5033398101.html

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    1. 和解勧告関係者の反応

      長崎地方裁判所の新たな和解勧告について農業者側の山下俊夫弁護団長は長崎県庁で記者会見を開き、「我々にとって最も望ましい形の和解勧告で、高く評価できる。原告の農業者と話し合って対応を決めるが、受け入れる方向となる可能性が極めて高い」と話しました。
      その上で、開門を求める漁業者側に対し、「和解勧告を受け入れれば、100億円の基金や、多額の解決金を有明海の再生に使える。
      真摯に検討し、受け入れて欲しい」と訴えました。
      長崎地方裁判所が行った新たな和解勧告について開門を求めている漁業者側の弁護団の馬奈木昭雄弁護団長は佐賀県庁で記者会見し、「国が言っていることをそのまま上書きした形だ。我々がこの和解勧告をのんだら有明海再生の道は閉ざされる。のむことはできない」と述べ、拒否する考えを示しました。
      一方、和解協議は継続したいとして、裁判所に対し、開門した場合、どのような問題が起きるのか3者で議論する場を和解協議の中で設けるよう求めることを明らかにしました。
      長崎地方裁判所の新たな和解勧告について、長崎県の中村知事は、「一連の裁判に終止符を打つという、裁判所の強い意志の表れではないか。漁業者側にも一定の配慮がなされた和解勧告だと思うので、検討を進めて一定の方向性を出し、有明海再生の取り組みにつなげて欲しい」と話していました。
      農林水産省は「問題の解決に向けて今回、示された和解勧告についての対応を真摯に検討していく」とコメントしています。
      01月27日 20時22分 NHK長崎放送局
      http://www3.nhk.or.jp/lnews/nagasaki/5033404091.html

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    2. 諫早干拓事業 地裁が和解勧告

      諫早湾干拓事業をめぐる裁判の和解協議で、国や漁業者、農業者の間で排水門の開門についての意見の対立が続く中長崎地方裁判所は、27日、新たな和解勧告を行いました。
      国が示した、開門しない代
      わりに漁業環境改善のための総額100億円の基金を設ける案に基づく協議を続けるとした上で、佐賀と長崎の漁業団体向けに基金を増額するとしています。

      諫早湾で行われた国の干拓事業をめぐる裁判では、排水門の開門を求める漁業者と開門に反対する干拓地の農業者それに国の3者が去年1月から和解協議を行っています。
      国は、開門しない代わりに有明海の漁業環境改善のための総額100億円の基金を設ける案を示しましたが、沿岸の4県のうち、長崎・福岡・熊本の漁業団体が受け入れを表明した一方、佐賀の漁業団体は拒否しました。このため漁業者側の弁護団は、基金案の議論を打ち切って排水門を開ける前提での新たな協議を求めました。
      意見の対立が続く中、長崎地方裁判所はきょう、3者に、新たな和解勧告を行い、この中で、「佐賀の漁業団体も基金の運営を完全に拒否しておらず、基金案が実現不可能とはいえない」として、開門しないことを前提に、国の基金案に基づく協議を続けるとしています。
      その上で、開門しないことで国が漁業者側に支払っている制裁金や、和解金に相当する額を組み入れて基金を増額し、その分を、諫早湾に近い、佐賀と長崎の漁業団体向けに活用するとしています。
      裁判所は、3者に対し、来月24日の次の和解協議までに新たな和解勧告を受け入れるかどうか、意見を示すよう求めています。
      01月28日 12時20分 NHK長崎放送局
      http://www3.nhk.or.jp/lnews/nagasaki/5033398101.html

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  53. 佐賀漁業団体向け基金増額提案

    長崎県にある諫早湾干拓事業をめぐる裁判の和解協議で、国や漁業者、農業者の間で排水門の開門をめぐり意見の対立が続く中長崎地方裁判所は、27日、新たな和解勧告を行いました。
    国が示した、開門しない代わりに漁業環境改善のための総額100億円の基金を設ける案に基づく協議を続けるとした上で、佐賀と長崎の漁業団体向けに基金を増額するとしています。
    長崎県の諫早湾で行われた国の干拓事業をめぐる裁判では、▼排水門の開門を求める漁業者と▼開門に反対する干拓地の農業者▼それに国の3者が去年1月から和解協議を行っています。
    国は、開門しない代わりに有明海の漁業環境改善のための総額100億円の基金を設ける案を示しましたが、沿岸の4県のうち、長崎・福岡・熊本の漁業団体が受け入れを表明した一方、佐賀の漁業団体は拒否しました。
    このため漁業者側の弁護団は、基金案の議論を打ち切って排水門を開ける前提での新たな協議を求めました。
    意見の対立が続く中、長崎地方裁判所はきょう、3者に、新たな和解勧告を行い、この中で、「佐賀の漁業団体も基金の運営を完全に拒否しておらず、基金案が実現不可能とはいえない」として、開門しないことを前提に、国の基金案に基づく協議を続けるとしています。
    その上で、▼開門しないことで国が漁業者側に支払っている制裁金や▼和解金に相当する額を組み入れて基金を増額し、その分を、諫早湾に近い、佐賀と長崎の漁業団体向けに活用するとしています。
    裁判所は、3者に対し、来月24日の次の和解協議までに新たな和解勧告を受け入れるかどうか、意見を示すよう求めています。
    01月27日 20時23分 NHK佐賀放送局
    http://www3.nhk.or.jp/lnews/saga/5083405271.html

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  54. 諫早「100億基金」に上積み 制裁金と和解金…新たな和解案
    2017年1月27日15時0分

     国営諫早湾干拓事業(長崎県)開門差し止め訴訟の和解協議で、長崎地裁(松葉佐隆之裁判長)は27日、新たな和解勧告を出した。昨年1月の和解勧告と同様に開門しないことを前提とし、国が開門に代わる措置として示した100億円の基金案に、開門派の漁業者側に国が支払っている制裁金と、和解金相当額を組み入れるとしている。地裁は次回期日の2月24日までに国と漁業者側、開門反対派の営農者側に勧告の受け入れの可否を検討するよう求めている。

     漁業者側の弁護団は27日、記者会見し、「到底受け入れられる内容ではない」と反発。地裁に対し、別の案で和解協議を行うよう求める方針を明らかにしたが、地裁は協議を打ち切る可能性もある。

     一方、営農者側の弁護団は「漁業者側にも配慮した内容で、高く評価できる」とのコメントを出した。

     国は福岡高裁の確定判決で命じられた開門義務を果たしていないため、漁業者45人に1日計90万円の制裁金を支払っており、総額は7億円を超えている。

     今回の勧告では、100億円の基金に制裁金を上積みするほか、漁業者側への和解金相当額を国が支出して基金に組み入れることを提示。和解金相当額は「将来の一定期間分の制裁金が一つの目安」との考えを示した。100億円の基金は有明海沿岸4県で使えるが、新たに組み入れた分は、確定判決で漁業被害が認定された諫早湾とその周辺の漁業環境改善に活用するとしている。

     地裁は昨年1月、開門問題を巡る訴訟の「全体的な解決」を図るものとして、開門しないことを前提とした和解を勧告。国はこれを踏まえ、漁業支援策を盛り込んだ100億円の基金創設を提案していた。
    http://premium.yomiuri.co.jp/pc/#!/news_20170127-118-OYTPT50314

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  55. 諫干和解協議
    「新勧告の成否で判断」福岡高裁
    毎日新聞2017年2月9日 21時06分(最終更新 2月9日 22時18分)

     国営諫早湾干拓事業(諫干、長崎県)を巡り、国が漁業者に開門を強制しないよう求めた請求異議訴訟などの和解協議が9日、福岡高裁(大工強裁判長)であった。高裁は今後の協議進行について、並行して和解協議が行われている長崎地裁が出した新たな和解勧告の成否を見た上で判断する見解を示した。次回期日は3月21日。

     地裁の勧告は、開門しない前提で国が拠出する100億円の漁業振興基金案を増額させる内容。地裁の和解協議では24日に、国と開門を求める漁業者、開門反対の営農者らの3者が勧告への賛否を回答する予定だが、漁業者側は拒否する考えの意見書を既に地裁に出している。

     高裁の和解協議では、漁業者側は7日、開門することについて協議するよう求める上申書を提出した。一方で国側は8日、「漁業者側が地裁の和解勧告の打ち切りを求めるのであれば、高裁において、判決による解決を求めざるを得ない」との上申書を出した。【吉住遊】
    http://mainichi.jp/articles/20170210/k00/00m/040/079000c

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  56. 諌早湾の干拓事業めぐる裁判 漁業者側は和解勧告を拒否へ
    2月24日 5時29分

    長崎県で行われた諌早湾の干拓事業をめぐる裁判の和解協議が24日、長崎地方裁判所で行われます。排水門を開けない代わりに国が設ける100億円の基金を増額するという裁判所の和解勧告について、漁業者側は受け入れを拒否する方針で、裁判所が今後の協議について、どのように判断するのか注目されます。

    長崎県の諫早湾で行われた干拓事業をめぐる裁判では、排水門の開門を求める漁業者と、開門に反対する干拓地の農業者、それに国の3者が長崎地方裁判所で和解協議を行い、国は去年11月、開門しない代わりに有明海の漁業環境を改善させるため、100億円の基金を設ける案を示しています。

    これに対し、佐賀県の漁業団体が受け入れを拒否したため、裁判所は先月、開門しない前提は変えずに、諫早湾に近い佐賀と長崎の漁業団体のために基金を増額するという新たな和解勧告を示しました。

    24日行われる和解協議では、この勧告について3者が意見を表明する見通しで、国と農業者側は受け入れる考えですが、漁業者側は拒否する方針を説明することにしています。

    和解協議は去年1月から1年余りにわたって続いていて、3者の意見を受けて裁判所が今後の協議についてどのように判断するのか注目されます。
    http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170224/k10010888231000.html

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  57. 漁業者側「想定問答」を批判
    03月16日 18時54分 NHK長崎 NEWS WEB

    長崎県の諌早湾干拓事業をめぐる裁判の和解協議で、国が、開門しない代わりに設ける基金案に反対する漁業者を説得するための「想定問答」を漁業団体の幹部に示していたとして、漁業者側の弁護団は、「協議を有利な方向に誘導するために行った」と批判し、詳しい説明をするよう国に求めて裁判所に申し立てました。
    諫早湾干拓事業をめぐって、排水門の開門を求める漁業者と開門に反対する農業者、それに国の3者は長崎地方裁判所で和解協議を進めていて、国は、開門しない代わりに漁業環境改善のための基金を設ける案を示しています。
    漁業者側の弁護団によりますと、去年平成28年11月、佐賀、福岡、熊本の漁業団体と国が、基金案について話し合った際、漁業団体の幹部に対し、基金案に反対する漁業者を説得するための「想定問答」が国の担当者から示されたということです。
    想定問答では、「開門の旗を降ろしていないのに基金を受け入れるのは矛盾だ」という質問に対し、「基金は開門調査の是非を棚上げするもので、旗を降ろしたことにはならない」と回答するとし、基金の増額の要求に対しては、「十分な規模を獲得できた」と回答するなどと記されていたということです。
    「想定問答」はその場で回収されたということです。
    漁業者側の弁護団は、国が協議を有利な方向に誘導するために行ったと批判し、3月23日までに「想定問答」を公開し、詳しい説明をするよう国に求めて3月10日に裁判所に申し立てました。
    これについて農林水産省は、「漁業団体との交渉内容を明らかにすると、和解協議の進行に支障が出るおそれがある」として、想定問答を示したかどうかも含めコメントできないとしています。
    http://www3.nhk.or.jp/lnews/nagasaki/5034696571.html

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  58. 諫早湾干拓めぐる和解協議打ち切り 来月判決へ
    3月27日 19時25分

    長崎県で行われた諌早湾の干拓事業をめぐる裁判の和解協議が行われ、長崎地方裁判所は漁業者や農業者などの間で排水門の開門についての主張の対立が埋まらないとして、1年2か月にわたって続けてきた和解協議を打ち切ることを決めました。

    長崎県の諫早湾で行われた干拓事業をめぐる裁判では、排水門の開門を求める漁業者と開門に反対する干拓地の農業者それに国の3者が去年1月から長崎地方裁判所で和解協議を行っています。

    この中で国は、開門しない代わりに漁業環境を改善させるため100億円の基金を設ける案を示したのに対し、佐賀県の漁業団体が受け入れを拒否したため、裁判所は先月、国の基金案の議論とともに、漁業者側が求めていた開門を前提とした議論も合わせて行うことを提案しました。

    27日行われた和解協議で、農業者側が開門を前提とした議論を拒否する考えを伝えたことなどから、裁判所は主張の対立が埋まらないとして、1年2か月にわたって続けてきた和解協議を打ち切ることを決めました。
    これにより、農業者などが開門しないよう求めた裁判は、来月17日に判決が言い渡されることになりました。

    これまで裁判所が示した和解案は、開門しないことを前提に関連するほかの裁判の訴えを取り下げて包括的な決着を図ろうとするものでしたが、協議の打ち切りにより、平成22年に確定した開門を命じる判決と平成25年に出された開門を認めない仮処分の決定の2つの相反する司法判断の効力が当面続くことになります。

    農業者側は

    農業者側の山下俊夫弁護団長は「和解が成立しなかったのは残念だが、開門を前提とする協議には応じられないというのが一貫した私たちの立場だ。裁判が続く限り誠実に対応して、開門しないという判決を勝ち取りたい」と話していました。

    漁業者側は

    漁業者側の馬奈木昭雄弁護団長は「国は、開門しないことを前提とした和解案を推し進めた一方、開門することを前提とした和解案への努力は尽くしておらず、厳しく批判されるべきだ。この問題は判決で決着がつくものではなく話し合いでの解決しかありえない。再度、何らかの形で話し合いの場を作りたい」と話していました。

    国は

    農林水産省農地資源課の横井績課長は「国としては、開門と開門差し止めの両方の義務を負い、いずれの立場にも立てないので3者がそろって議論することが問題解決につながるという観点から、和解協議の継続を望んでいた。協議が打ち切りとなり大変残念だ。裁判では最高裁の統一的な判断を求めるというこれまでの姿勢は変わらず、問題解決に向けて努力していきたい」と話していました。
    http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170327/k10010926421000.html

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  59. 和解協議15回、解決せず 諫早干拓 知事「大変残念」 =長崎
    2017年3月28日5時0分

     国営諫早湾干拓事業を巡る協議は、1年以上かけて15回を重ねたが解決に至らなかった。27日に長崎地裁であった和解協議。開門を求める漁業者、反対する営農者、基金案を提案した国はそれぞれの立場を譲らず、妥協点を見いだせないまま決裂した。

     午後4時すぎ、漁業者側の馬奈木昭雄弁護団長らは地裁から姿を現し、開門前提の協議をしなかったことを批判する声明文を配り始めた。「国は開門しないことを押し通そうとした。これが和解が成立しなかった基本的な原因で、厳しく批判されるべきだ」。口調は厳しさを増した。

     佐賀県太良町のノリ漁師、大鋸武浩さん(47)は「ギロチン(堤防閉め切り)から4月14日で20年。20年たっても何一つ動いていない」と落胆した。

     和解協議が始まったのは昨年1月。5月に国が100億円の基金案を示したが、漁業者側は「従来の事業の延長線で、有明海の再生につながらない」と反発。和解成立に向けた建設的な意見交換は行われなかった。

     一方、漁業者側が求めてきた開門を前提とした議論については、地裁が前回協議で提案したが、その日のうちに営農者側が一蹴した。山下俊夫・弁護団長は和解協議後、「開門派が当初から基金案の批判に終始し、基金案を深化させる努力をしなかったことが非常に残念」とコメントした。

     国は基金案の実現に向けて漁業団体と交渉を繰り返し、佐賀県を除く3県の漁業団体の同意を取り付けたが、開門を求める漁業者の理解は得られなかった。記者会見した農水省の横井績・農地資源課長は、「開門するかしないかの議論になってしまい、立場の違いを乗り越えるに至らなかった」とこぼした。

     基金案の成立を求めてきた中村知事は「基金案を活用することによって、有明海の再生に取り組むことができればと期待をしていただけに、大変残念に思っている」と話した。
    http://premium.yomiuri.co.jp/pc/#!/news_20170327-119-OYTNT50093

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  60. のーすいしょうやくにんそしきの自業自得、因果応報…

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  61. 諫早湾和解協議打ち切り 農相 主張隔たり大きく困難
    3月28日 11時35分

    長崎県の諫早湾干拓事業をめぐる裁判で和解協議が打ち切られたことについて、山本農林水産大臣は28日、記者団に対し「厳しいものがあった」と述べ、関係者の主張の隔たりが大きく、和解に至ることは難しかったという認識を示しました。

    長崎県の諫早湾で行われた国の干拓事業をめぐる裁判では、排水門の開門を求める漁業者と、開門に反対する農業者、それに国の3者が、去年1月から長崎地方裁判所で和解協議を行っていましたが、対立が埋まらないまま、27日、協議が打ち切られました。

    これについて山本農林水産大臣は28日、記者団に対し「有明海の再生に向けた手法について、合意点がある程度見いだせたという気持ちがあったが、かい離を埋められなかった点は非常に残念だ。排水門の開け閉めの主張を含めて、厳しいものがあった」と述べ、関係者の主張の隔たりが大きく、和解に至ることは難しかったという認識を示しました。

    農業者などが排水門を開けないように求めている裁判は、来月17日に判決が言い渡されますが、今後の対応について、山本大臣は「問題の解決に向けて真摯(しんし)な努力を重ねたい」と述べました。
    http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170328/k10010927241000.html

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  62. 諫早湾閉めきりから20年 干拓地で農業の現状説明
    4月7日 21時39分

    国の諫早湾干拓事業で、諫早湾が潮受け堤防によって閉めきられて20年となるのを前に、干拓地を保有する長崎県が報道関係者向けの見学会を開き、農業の現状などを説明しました。

    大規模な農地の造成などを目的にした国の諫早湾干拓事業では、平成9年4月14日、全長7キロの潮受け堤防で諫早湾が閉めきられ、堤防の内側に整備された670ヘクタールの干拓地で農業が行われています。

    堤防の閉めきりから20年となるのを前に、干拓地を保有する長崎県が報道関係者向けの見学会を開き、干拓地でトマトなどの生産を行っている農業法人の選果場では、法人の担当者がこれまでにおよそ20億円の設備投資を行ったことや、近年、海外への輸出を始めたことなどを説明しました。

    農業法人の山内末広営業部長は「排水門の開門の是非は難しい問題だが、大勢の従業員の雇用を守る必要がある」と話していました。

    諫早湾干拓事業をめぐっては、事業が漁業不振を招いたとして、堤防の排水門を開けるよう求める漁業者側と、開門に反対する農業者側との間で意見の対立が続き、1年余りにわたって続けられた裁判の和解協議も先月、打ち切られています。
    http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170407/k10010941001000.html

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    1. 諫早閉め切り20年で集会
      「宝の海」へ開門訴え
      2017/4/8 18:28

       国営諫早湾干拓事業(長崎県)の潮受け堤防が1997年に閉め切られてから14日で20年を迎えるのに合わせ、有明海の再生を訴える市民らが8日、長崎県諫早市で集会を開き、集まった約250人は「宝の海を取り戻そう」と開門実現に向け、決意を新たにした。

       集会では、豊かだった有明海をしのぶ歌を合唱し、閉め切り後の環境悪化などを取り上げた記録映画を鑑賞。諫早湾の干潟に生息していたムツゴロウやタイラギがスクリーンに映し出されると、参加者は懐かしそうにしていた。制作した映像作家の岩永勝敏さん(77)は「有明海を駄目にしたのは人間の愚かさだ」と指摘した。
      https://this.kiji.is/223374126911407609

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  63. 農水省「諫早湾干拓事業」と、「満州国」建設とその崩壊…

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  64. 諫早湾の干拓事業めぐる裁判 仮処分に続き開門禁止の判決
    4月17日 17時20分

    長崎県の諫早湾で行われた干拓事業をめぐる裁判で、長崎地方裁判所は「堤防の排水門を開けると干拓地の農地に塩害などが発生する可能性が高い」として仮処分の決定に続き、国に対し、排水門の開門を禁止する判決を言い渡しました。諫早湾干拓事業をめぐっては、今回とは逆に開門するよう命じる判決が7年前に確定していて、司法の判断が相反する状態が続くことになります。

    諫早湾の干拓事業をめぐり、干拓地のおよそ450人の農業者などは、湾を閉めきった堤防の排水門を開けると海水が流れ込んで農業被害が出るなどとして、開門しないよう国に求める訴えを起こすとともに仮処分を申し立てました。

    仮処分については、長崎地方裁判所が4年前とおととし、開門を禁止する決定を出し、その後の正式な裁判で、国と農業者、それに開門を求める漁業者の和解協議が行われましたが、意見の対立は解消されず、先月、協議が打ち切られました。

    17日の判決で、長崎地方裁判所の松葉佐隆之裁判長は「開門すれば干拓地の農地に塩害などが発生する可能性が高い一方、諫早湾の漁場環境が改善する可能性は高くない。開門調査によって、堤防の閉めきりと漁獲量の減少との関連性などを調べても解明できるかは不明で、農業に重大な被害のおそれがある」として、仮処分の決定に続き、国に開門の禁止を命じました。

    7年前には、今回とは逆に、福岡高等裁判所が漁業者の訴えを認めて開門を命じた判決が確定していて、司法の判断が相反する状態が続くことになります。

    農業者側「意義がある判決」

    判決のあと、農業者側の弁護団は、裁判所の前で、「勝訴」などと書かれた紙を掲げました。弁護団長の山下俊夫弁護士は、「当然予想していた判決だ。司法の場では開門を認めないという判断が完全に定着している。今回の判決はこの司法の流れを決定づけるものとして意義がある」と述べました。

    漁業者側「信じがたい結論」

    判決が言い渡されたあと、「補助参加人」という立場で裁判に加わっている漁業者側の馬奈木昭雄弁護団長は、「ごく限られた農業被害を理由に開門を差し止めるという極めて偏った判決で、信じがたい結論だ」と述べました。そのうえで、「問題の解決は話し合いでしかあり得ず、有明海の再生に向けて徹底的に戦っていく」と述べ、判決を不服として控訴の手続きを進める考えを示しました。
    http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170417/k10010951471000.html

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  65. どんだけコストのかかった「農地」造成だったろうか…

    よくもこんなアホな事業を完遂してしまったものだ。

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  66. プレスリリース
    諫早湾干拓開門問題に係る長崎地方裁判所の判決について

    平成29年4月17日
    農林水産省

    本日、長崎地方裁判所において、開門差止請求訴訟に関し、開門差止請求を認容する判決が出されました。
    このことについての山本農林水産大臣のコメントを公表します。

    農林水産大臣コメント

    本日、長崎地方裁判所において、長崎県関係者が潮受堤防排水門の開門差止を求めた訴訟(開門差止請求訴訟)に関し、開門差止の請求を認容する内容の判決(国は開門してはならない)が出されました。
    今後、判決内容を詳細に分析し、関係省庁と連携しつつ、適切に対応してまいりたいと考えています。

    お問合せ先

    農村振興局整備部農地資源課
    担当者:横井、高橋
    代表:03-3502-8111(内線5477)
    ダイヤルイン:03-6744-2193
    FAX番号:03-3501-5126
    http://www.maff.go.jp/j/press/nousin/nouti/170417.html

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  67. これもまた「1997年」案件…

    「諫早湾干拓事業 開門 1997年」
    https://www.google.co.jp/search?q=%E8%AB%AB%E6%97%A9%E6%B9%BE%E5%B9%B2%E6%8B%93%E4%BA%8B%E6%A5%AD+%E9%96%8B%E9%96%80+1997%E5%B9%B4

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    1. 「1997年 京都会議 香港H5N1」
      https://www.google.co.jp/search?q=1997%E5%B9%B4+%E4%BA%AC%E9%83%BD%E4%BC%9A%E8%AD%B0+%E9%A6%99%E6%B8%AF%EF%BC%A8%EF%BC%95%EF%BC%AE%EF%BC%91

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  68. 社説
    諫早湾開門凍結 有明海の再生が打開のカギだ
    2017年4月18日6時6分

     裁判所が正反対の結論を下す。司法判断の「ねじれ」は、今回も解消されなかった。

     長崎県の諫早湾干拓事業を巡る訴訟で、長崎地裁は、湾内の堤防排水門の開門差し止めを国に命じた。

     判決は、開門すれば、干拓地で塩害や潮風害、農業用水の水源の一部喪失が生じる恐れがある、と指摘し、「被害は重大」だと結論付けた。開門しても、「漁業環境の改善の効果は高くない」との見方も示している。

     2013年の長崎地裁の仮処分決定と同様、干拓地の営農者らの訴えを認めた判断である。

     別の訴訟で、福岡高裁は10年、漁業被害を認定して、国に5年間の開門調査を命じた。当時の菅首相の判断で、国が上告を断念したため、高裁判決は確定した。

     上告して、下級審に強い影響力を持つ最高裁の判例が示されていれば、長期の混乱を招くことはなかったのではないか。

     菅氏は「私なりの知見を持っている」と強調しながら、効果的な解決方法を示せなかった。

     有明海沿岸の漁業者らが排水門の開門を主張する。干拓地の営農者らは開門に真っ向から反対している。これが、諫早湾干拓事業の裁判の構図だ。計7件が係争中で、両者の溝は今なお深い。

     司法判断が割れているため、開門しても、しなくても、国はどちらか一方に制裁金を支払う義務を負っている。異常な状況だ。

     開門を履行していない現在、漁業者側に1日90万円、総額は8億円に達している。対立の解消が見えないまま、公金を支出し続ける事態には終止符を打つべきだ。

     7件の訴訟の一括解決を目指した長崎地裁での和解協議が、最終的に決裂し、今回の判決に至ったことは、残念である。

     和解協議で、国は、有明海の漁業支援策を盛り込んだ100億円の基金創設を提示した。国策として干拓事業を進めてきた政府が、開門せずに解決を図る意思を改めて明確にしたと言えよう。

     福岡、熊本、長崎、佐賀の漁業団体などのうち、佐賀以外は「開門を棚上げしてでも、有明海再生を優先したい」などと、和解案を受け入れる姿勢を見せた。膠着こうちゃく状態が続いたこれまでの経緯を考えれば、大きな前進である。

     堤防の閉め切りから、20年になる。国が開門しない姿勢を貫くのであれば、いかに有明海の再生事業に取り組むかが、解決へのカギとなろう。漁業者側の信頼を得る一層の努力が欠かせない。
    http://premium.yomiuri.co.jp/pc/#!/news_20170417-118-OYT1T50109

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  69. 諫早開門差し止め判決 長崎地裁 国、控訴しない方針
    2017年4月18日5時0分

     国営諫早いさはや湾干拓事業(長崎県)の潮受け堤防排水門の開門を巡り、干拓農地の営農者ら453の個人・法人が国を相手取り、開門差し止めを求めた訴訟の判決が17日、長崎地裁であった。松葉佐まつばさ隆之裁判長(武田瑞佳みか裁判長代読)は「開門すれば農地に重大な被害が発生する恐れがある」として、国に開門差し止めを命じた。国は控訴しない方針。

     

    「開門」確定判決とまた矛盾

     開門を巡っては、2010年12月、福岡高裁が1審・佐賀地裁に続いて漁業者側の請求を認めて開門を命じ、当時の菅直人首相が上告を断念して判決が確定している。今回の判決に対し、国は控訴しない方針を固めており、開門命令に従うとした当時の決定は全面的に見直される。国は、開門せずに現状維持を図る立場を明確にすることになる。

     判決はまず、開門によって堤防内側の調整池に海水が入ることから、「農地の塩害、潮風害、農業用水の水源の一部喪失が発生する可能性が高い」と指摘。海水の淡水化で農業用水を確保するなどすれば被害は防げるとした国の主張については、「一部の実効性に疑問がある」として退けた。

     一方、開門によって諫早湾や有明海の漁場環境が改善する可能性については、「高くない」と判断。開門による被害と、開門の公共性・公益性を比較し、開門を差し止めるべきだと結論づけた。

     長崎地裁は13年11月、営農者らが申し立てた仮処分で開門差し止めを命じる決定を出しており、国はこの時点で、福岡高裁判決と相反する法的義務を負っていた。今回の判決が仮処分決定と同じ結論になったことで、開門しても、開門しないままでも義務違反となる異常な状況が今後も続くことになる。

     同地裁は今回の訴訟の中で昨年1月、開門しないことを前提にした和解を勧告。国は同年11月、漁業支援策を盛り込んだ総額100億円の基金案を提示した。しかし、福岡、佐賀、熊本、長崎4県の漁業団体のうち、佐賀が拒否したことから、最終的に漁業者側は基金案に応じず、今年3月に和解協議は打ち切りとなっていた。

      判決のポイント

     ▽開門すると農地に塩害、潮風害、農業用水の水源の一部喪失の被害が発生する恐れがある

     ▽開門しても諫早湾と有明海の漁場環境が改善する可能性は高くない

     ▽開門で侵害される営農者の利益と、開門の必要性を比較すると、開門差し止めを認めるべきだ

      国営諫早湾干拓事業  農地の造成と高潮などの防災を目的に、諫早湾内に全長7キロ・メートルの潮受け堤防を建設。堤防の内側に干拓農地(約670ヘクタール)と調整池(約2600ヘクタール)を整備し、2008年4月から営農が始まった。総事業費は約2530億円。今年4月で堤防閉め切りから20年を迎えた。
    http://premium.yomiuri.co.jp/pc/#!/news_20170418-118-OYTPT50128

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    1. 諫早、開門差し止め判決…国は控訴しない方針
      2017年4月18日6時39分

       国営諫早いさはや湾干拓事業(長崎県)の潮受け堤防排水門の開門を巡り、干拓農地の営農者ら453の個人・法人が国を相手取り、開門差し止めを求めた訴訟の判決が17日、長崎地裁であった。

       松葉佐まつばさ隆之裁判長(武田瑞佳みか裁判長代読)は「開門すれば農地に重大な被害が発生する恐れがある」として、国に開門差し止めを命じた。国は控訴しない方針。

       開門を巡っては、2010年12月、福岡高裁が1審・佐賀地裁に続いて漁業者側の請求を認めて開門を命じ、当時の菅直人首相が上告を断念して判決が確定している。今回の判決に対し、国は控訴しない方針を固めており、開門命令に従うとした当時の決定は全面的に見直される。国は、開門せずに現状維持を図る立場を明確にすることになる。

       この日の判決はまず、開門によって堤防内側の調整池に海水が入ることから、「農地の塩害、潮風害、農業用水の水源の一部喪失が発生する可能性が高い」と指摘。海水の淡水化で農業用水を確保するなどすれば被害は防げるとした国の主張については、「一部の実効性に疑問がある」として退けた。

       一方、開門によって諫早湾や有明海の漁場環境が改善する可能性については、「高くない」と判断。開門による被害と、開門の公共性・公益性を比較し、開門を差し止めるべきだと結論づけた。

       長崎地裁は13年11月、営農者らが申し立てた仮処分で開門差し止めを命じる決定を出しており、国はこの時点で、福岡高裁判決と相反する法的義務を負っていた。今回の判決が仮処分決定と同じ結論になったことで、開門しても、開門しないままでも義務違反となる異常な状況が今後も続くことになる。

       同地裁は今回の訴訟の中で昨年1月、開門しないことを前提にした和解を勧告。国は同年11月、漁業支援策を盛り込んだ総額100億円の基金案を提示した。しかし、福岡、佐賀、熊本、長崎4県の漁業団体のうち、佐賀が拒否したことから、最終的に漁業者側は基金案に応じず、今年3月に和解協議は打ち切りとなっていた。
      http://premium.yomiuri.co.jp/pc/#!/news_20170417-118-OYT1T50058

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    2. 諫早開門差し止め判決 国は控訴しない方針 =九州発
      2017年4月18日9時35分

       国営諫早いさはや湾干拓事業(長崎県)の潮受け堤防排水門の開門を巡り、干拓農地の営農者ら453の個人・法人が国を相手取り、開門差し止めを求めた訴訟の判決が17日、長崎地裁であった。松葉佐まつばさ隆之裁判長(武田瑞佳みか裁判長代読)は「開門すれば農地に重大な被害が発生する恐れがある」として、国に開門差し止めを命じた。国は控訴しない方針。

       開門を巡っては、2010年12月、福岡高裁が1審・佐賀地裁に続いて漁業者側の請求を認めて開門を命じ、当時の菅直人首相が上告を断念して判決が確定している。今回の判決に対し、国は控訴しない方針を固めており、開門命令に従うとした当時の決定は全面的に見直される。国は、開門せずに現状維持を図る立場を明確にすることになる。

       この日の判決はまず、開門によって堤防内側の調整池に海水が入ることから、「農地の塩害、潮風害、農業用水の水源の一部喪失が発生する可能性が高い」と指摘。海水の淡水化で農業用水を確保するなどすれば被害は防げるとした国の主張については、「一部の実効性に疑問がある」として退けた。

       一方、開門によって諫早湾や有明海の漁場環境が改善する可能性は、「高くない」と判断。開門による被害と、開門の公共性・公益性を比較し、開門を差し止めるべきだと結論づけた。

       長崎地裁は13年11月、営農者らが申し立てた仮処分で開門差し止めを命じる決定を出しており、国はこの時点で、福岡高裁判決と相反する法的義務を負っていた。今回の判決が仮処分決定と同じ結論になったことで、開門しても、開門しないままでも義務違反となる異常な状況が今後も続くことになる。

       同地裁は今回の訴訟の中で昨年1月、開門しないことを前提にした和解を勧告。国は同年11月、漁業支援策を盛り込んだ総額100億円の基金案を提示した。しかし、福岡、佐賀、熊本、長崎4県の漁業団体のうち、佐賀が拒否したことから、最終的に漁業者側は基金案に応じず、今年3月に和解協議は打ち切りとなっていた。

      ◆判決の骨子
      ▽開門すると農地に塩害、潮風害、農業用水の水源の一部喪失の被害が発生する恐れがある

      ▽開門しても諫早湾と有明海の漁場環境が改善する可能性は高くない

      ▽開門調査で、潮受け堤防の閉め切りと漁獲量減少の関連性が解明されるかは不明

      ▽国が予定する事前対策は、実効性に疑問があるものがある

      ▽侵害される営農者の利益と、開門の公共性・公益性を比較すると、開門差し止めを認めるべきだ

       【国営諫早湾干拓事業】 農地の造成と高潮などの防災を目的に、諫早湾内に全長7キロ・メートルの潮受け堤防を建設。堤防の内側に干拓農地(約670ヘクタール)と調整池(約2600ヘクタール)を整備し、2008年4月から営農が始まった。総事業費は約2530億円。今年4月で堤防閉め切りから20年を迎えた。
      http://premium.yomiuri.co.jp/pc/#!/news_20170418-127-OYS1T50000

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    3. 諫早湾開門差し止め判決に不服、漁業者側が控訴
      2017年4月18日13時41分

       国営諫早湾干拓事業(長崎県)を巡り、国に開門差し止めを命じた17日の長崎地裁の判決について、被告である国の補助参加人となっている漁業者側の弁護団は18日、判決を不服として控訴したことを明らかにした。

       国が控訴する権利を放棄すれば、漁業者側の控訴は無効となる。

       控訴は17日付。弁護団は、「(国に開門を命じた)福岡高裁判決が確定しているにもかかわらず、開門差し止めを命じた司法判断には問題がある」と主張している。
      http://premium.yomiuri.co.jp/pc/#!/news_20170418-118-OYT1T50058

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    4. 諫早「和解へ努力重ねる」 農相、開門差し止め判決で
      2017年4月18日15時0分

       国営諫早いさはや湾干拓事業(長崎県)を巡り、国に開門差し止めを命じた長崎地裁の判決に対し、山本農相は18日の閣議後記者会見で、「(営農者、漁業者、国)それぞれが『三方一両損』『三方一両得』という考え方で和解が必要。国としての努力を重ねていきたい。控訴期間内に適切に判断したい」と語った。

       開門差し止め訴訟を巡っては、同地裁が昨年1月、開門しないことを前提にした和解を勧告。国は開門せずに有明海再生のための総額100億円の基金案を提示したが、漁業者側からの反発で和解は決裂した。

       ただし、2010年には福岡高裁が国に開門を命じる判決を出し、当時の菅直人首相が上告せずに判決が確定。国は開門を履行していないため、漁業者側に1日90万円の制裁金を支払っている。今回の訴訟で国は控訴を見送る方針を固めており、国は制裁金支払いを命じる間接強制に対して起こした請求異議訴訟の場で、国としての意見を述べ、漁業者側の主張も聞いていくとみられる。

       金田法相はこの日の閣議後記者会見で、「現在、判決内容を精査している。今後は農水省と協議した上で、適切に対応していきたい」と述べた。

      漁業者側が控訴  

       17日の長崎地裁の判決について、被告である国の補助参加人となっている漁業者側の弁護団は18日、判決を不服として控訴したことを明らかにした。国が控訴する権利を放棄すれば、漁業者側の控訴は無効となる。控訴は17日付。弁護団は、「(国に開門を命じた)福岡高裁判決が確定しているにもかかわらず、開門差し止めを命じた司法判断には問題がある」と主張している。
      http://premium.yomiuri.co.jp/pc/#!/news_20170418-118-OYTPT50301

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  70. 諫早差し止め判決 営農者「当然の判断」 漁業者「激しい憤り」
    2017年4月18日5時0分

     国営諫早湾干拓事業(長崎県)を巡り、国に開門差し止めを命じた17日の長崎地裁判決。開門反対派の営農者側が「当然の判断」と評価する一方、開門派の漁業者側は「開門しないと海は再生しない」と強く反発した。国は控訴しない方針だが、相反する司法判断が示された状態は続く。山本農相は、「解決の努力を積み重ねていく」と改めて強調した。

     午後3時半、判決が言い渡されると、営農者側の弁護士が地裁前で「勝訴」「差し止め判断三度続く」と記した旗を掲げた。

     「裁判所は営農者の気持ちを酌んでくれた。早く解決してほしいが、最高裁まで行ったとしても開門差し止めの判決を勝ち取りたい」

     原告の一人で、干拓地でキクやタマネギを栽培する山開やまびらき博俊さん(69)は安堵あんどの表情を浮かべた。

     地裁は2013年11月の仮処分決定などに続き、開門による農地への被害を重く捉えた。山下俊夫弁護団長は「国は開門せずに解決するという確固たる方針に、かじを切るべき時に来ているのではないか」と主張した。

     判決は、漁業者側が求めている開門の効果について厳しい見方を示した。

     佐賀県太良たら町の漁業平方ひらかた宣清のぶきよさん(64)は「このままでは本当に漁業者がいなくなってしまう。憤りが激しい」と反発した。

     馬奈木昭雄弁護団長は報道陣から国が控訴しない可能性について問われると、「そんなことは許されない。自ら裁判で勝つ道を放棄するなんて、とんでもない話だ」と厳しく批判し、漁業者側が補助参加人として控訴する意向を示した。ただ、この控訴を国が取り下げれば無効となる。

     開門差し止め訴訟では、漁業者側、営農者側、国が参加して和解協議が1年あまり続けられた。国は有明海の漁業支援策を盛り込んだ100億円の基金創設も提示したが、今年3月に決裂。話し合いでの解決の難しさが浮き彫りになっていた。

     判決を受け、山本農相は農林水産省で報道陣に対し、「和解が(問題解決の)唯一の手立てと思っている。誠心誠意の努力を積み重ねていく」と述べた。

    「開門認めず」国の本音
     国が今回の判決に対して控訴しない方針を固めたのは、「開門は認められない」という現時点での国の「本音」を訴訟においても明確に打ち出すためだ。

     開門問題を巡っては、国に開門を命じた2010年の福岡高裁判決に対し、当時の菅直人首相が上告せずに判決を確定させたことが、その後の混乱の発端になっていた。国は表向き、開門を受け入れる形となり、翌11年に起こされた開門差し止め訴訟で、開門反対派と対峙(たいじ)せざるを得なくなった。

     ただ、国としては、農地確保と防災のために欠かせない手段として潮受け堤防を設けた以上、開門したくないというのが本音だった。福岡高裁判決後も開門しない状態が続いたため、国は制裁金の支払いも求められ、これに異議を申し立てる裁判を起こすことも強いられていた。

     今回控訴を見送ることで、菅政権の「負の遺産」(政府関係者)と決別し、国は今後、開門しない前提での訴訟対応が可能になる。堤防閉め切りから20年の節目での、大きな政策転換となる。

     それでも、国が「開門」と「開門差し止め」という相反する法的義務を負っている状態は、解消されない。最高裁では、漁業者側が開門を求める別の訴訟が続いており、これら係争中の裁判の結論が漁業者側の姿勢に影響を与える可能性もある。最終決着までには、なお紆余(うよ)曲折が予想される。(寺垣はるか、石浜友理)
    http://premium.yomiuri.co.jp/pc/#!/news_20170418-118-OYTPT50117

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    1. 営農者「目的達成」 諫早開門差し止め判決 漁業者ショック  =長崎
      2017年4月18日5時0分

       国営諫早湾干拓事業を巡り、潮受け堤防排水門の開門差し止めを命じる判決が長崎地裁で出された17日、差し止めを求めた営農者らは喜びの声を上げた。一方、開門を訴えていた漁業者らは落胆の表情を浮かべ、今後も争う考えを示した。

       判決後、営農者側の弁護団や干拓地で農業を営む原告らは報道陣の取材に応じた。

       米やブロッコリーを栽培する雲仙市吾妻町、大久保信一さん(72)は「実際に判決を聞いてほっとした。閉め切り前は雨のたびに生活や農業を心配してきた。開門すれば防災、農業、漁業など様々な面で被害が出る。今後も開門しないように頑張っていく」と述べた。

       米や麦、大豆などを栽培している諫早市森山町、平山学さん(63)は「開門を阻止するという一番の目的が達成できた」と判決に満足しながらも、「和解協議で色々な努力があったのに、あと一歩で打ち切りとなったことは残念だった」と振り返った。

       一方、開門派の弁護団や漁業者は、長崎市内で報告集会を開いた。弁護団が判決の内容を説明した後、補助参加人として関わった3人の漁業者が発言。開門を国に命じた2010年の福岡高裁の確定判決で、勝訴原告となった島原市浦田、中田猶喜さん(67)は「今日の判決にはショックを受けている」としつつ、「気持ちを切りかえて頑張りたい」と語った。

       諫早市小長井町、松永秀則さん(63)は「多くの漁業者が長年被害を受けており、今後も被害は続く。この現状を踏まえて判断してほしかった」と肩を落とした。

       終了後、中田さんは「国はまいた種を自分たちで刈り取ってほしい。もちろん控訴すべきだ」と語った。



       判決を受け、中村知事は「国は一連の開門を否定する判断や、長崎地裁における和解協議の経緯を踏まえ、控訴することなく、開門しない方向で真の有明海再生を目指していただきたい」とのコメントを出した。
      http://premium.yomiuri.co.jp/pc/#!/news_20170417-119-OYTNT50370

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  71. いまさら「開門」したところで、一度壊れてしまったものは二度と戻ることはない。

    またあらたな自然生態系ができあがっていくだけ。

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  72. 諫早干拓巡る訴訟、漁業者側が判決不服で控訴
    2017年4月18日18時13分

     国営諫早いさはや湾干拓事業(長崎県)を巡り、国に開門差し止めを命じた長崎地裁の判決に対し、被告である国の補助参加人となっている漁業者側の弁護団は18日、判決を不服として控訴したことを明らかにした。

     国は控訴を見送る方針を固めており、控訴する権利を放棄する手続きを行えば、漁業者側の控訴は無効となる。控訴は17日付。

     漁業者側は24日、農林水産省前で国に控訴するよう訴える街頭活動を行う予定で、山本農相との面会も求めている。一方、営農者側と長崎県の中村法道知事も今月中に同省を訪れ、控訴しないよう要請する方向で調整している。
    http://premium.yomiuri.co.jp/pc/#!/news_20170418-118-OYT1T50088

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  73. 諫早湾干拓 長崎県知事が開門禁止判決の確定求める
    4月21日 18時40分

    長崎県の諫早湾の干拓事業をめぐる裁判で、長崎地方裁判所が国に対し、排水門の開門を禁止することを命じた判決を受けて、長崎県の中村知事が21日、山本農林水産大臣と会談し、開門すれば農業に深刻な被害が出るとして、国は控訴せずに判決を確定させるよう求めました。

    諫早湾の干拓事業をめぐっては今月17日、長崎地方裁判所が「開門すると農地に塩害などが発生する可能性が高い」などとして、干拓地の農業者の訴えに沿って国に開門の禁止を命じる判決を言い渡しました。

    これを受けて、長崎県の中村知事が21日、農林水産省を訪れて山本農林水産大臣と会談し、開門すれば農業や防災面に深刻な影響や被害が生じ、総合的に判断して開門をするべきではないとして、控訴をせず、判決を確定させるよう求めました。

    これに対し、山本大臣は「今後、関係省庁と連携して適切に対応していく」と述べ、関係者の意見を聞いたうえで控訴するかどうか判断する考えを示しました。

    一連の訴訟では、7年前に、福岡高等裁判所が漁業者の訴えを認めて開門を命じた判決が確定していて、司法の判断が相反する状態が続いています。21日午後6時すぎからは排水門を開門して有明海の環境変化を調査すべきだと主張してきた佐賀県の山口知事らが山本大臣と会談する予定です。

    会談のあと、長崎県の中村知事は「今の有明海の状況を考えれば訴訟が続くことは好ましくない。国は控訴をせずに、判決を確定させたうえで、漁場の改善に道筋がつくよう、一刻も早く集中的に取り組んでもらいたい」と述べました。
    http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170421/k10010957011000.html

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  74. 諫早湾干拓 長崎と佐賀の知事が訴訟への対応要請
    4月21日 19時35分

    長崎県の諫早湾の干拓事業をめぐる裁判で、長崎地方裁判所が国に対し、排水門の開門を禁止することを命じた判決を受けて、開門しないよう求めている長崎県の中村知事と、開門を求めている佐賀県の山口知事が、それぞれ山本農林水産大臣と会談し、今後の訴訟への対応を要請しました。

    諫早湾の干拓事業をめぐっては今月17日、長崎地方裁判所が「開門すると農地に塩害などが発生する可能性が高い」などとして、干拓地の農業者の訴えに沿って国に開門の禁止を命じる判決を言い渡しました。

    これを受けて21日午後、長崎県の中村知事が農林水産省を訪れ、山本農林水産大臣と会談し、開門すれば農業や防災面に深刻な影響や被害が生じ、総合的に判断して開門をするべきではないとして、控訴をせず、判決を確定させるよう求めました。

    これに対して山本大臣は「今後、関係省庁と連携して適切に対応していく」と述べ、関係者の意見を聞いたうえで控訴するかどうか判断する考えを示しました。

    続いて、逆に開門して環境変化の調査をするよう主張している、佐賀県の山口知事が山本大臣と会談し、国は控訴したうえで、裁判で漁業者や農業者との和解を目指すよう求めました。

    一連の訴訟では、7年前に、福岡高等裁判所が漁業者の訴えを認めて開門を命じた判決が確定していて、司法の判断が相反する状態が続いています。

    会談のあと、長崎県の中村知事は「今の有明海の状況を考えれば訴訟が続くことは好ましくない。国は控訴をせずに、判決を確定させたうえで、漁場の改善に道筋がつくよう、一刻も早く集中的に取り組んでもらいたい」と述べました。

    また、佐賀県の山口知事は「国が控訴しないことはありえないと思っている。閉門からもう20年経っているので、何も前提を置かずに、関係者がフラットに議論して和解できるように国はリーダーシップをとるべきだ」と述べました。
    http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170421/k10010957151000.html

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  75. 諫早訴訟当事者参加申し立て、漁業者側国に開門要求 =九州発
    2017年4月25日6時0分

     国営諫早いさはや湾干拓事業(長崎県)の潮受け堤防排水門の開門を巡り、国に開門差し止めを命じた長崎地裁判決を受け、開門派の漁業者側の弁護団は24日、東京・霞が関の農林水産省で、山本農相と面会し、漁業者側が「独立当事者」としての訴訟参加を申し立てたことを伝えた。国は地裁判決を受け入れる方針だが、福岡高裁が申し立てを認めれば、開門差し止め訴訟が審理されることになるという。

     独立当事者参加は民事訴訟法に基づく手続きで、第三者でも、訴訟の結果によって権利が害されると主張する場合は、訴訟当事者を相手取って訴訟に参加することができる。

     漁業者側の弁護団によると、国に開門を求めて訴訟参加を申し立てており、近く控訴する。被告である国は控訴を見送る方針を固めているが、福岡高裁が申し立ての取り扱いを判断するまで、地裁判決が確定するかどうかの結論も持ち越されるという。

     面会は冒頭を除いて非公開で行われた。馬奈木まなぎ昭雄弁護団長によると、独立当事者の申し立てをしたことを説明したほか、話し合いによる解決を図るため、国も控訴して福岡高裁で改めて和解協議を行うよう求めた。これに対し、山本農相は「関係省庁で協議して、適切に対応したい」と述べたという。
    http://premium.yomiuri.co.jp/pc/#!/news_20170425-127-OYS1T50013

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  76. 諫早干拓訴訟、国は控訴せず「開門しない方針」
    2017年4月25日12時53分

     国営諫早湾干拓事業(長崎県)を巡り、潮受け堤防排水門の開門差し止めを命じた17日の長崎地裁判決に対して、山本農相は25日の閣議後の記者会見で控訴しないことを明らかにした。

     「国として開門しないとの方針を明確にして臨むことにする」と述べ、今後の関連訴訟で、開門によらずに漁業者のための基金で和解を目指す方針を示した。

     国は同日午前、控訴の権利を放棄し、国の補助参加人として訴訟に加わっていた漁業者側の控訴も取り下げる手続きをとった。

     同事業を巡っては、福岡高裁が2010年、漁業者側の請求を認めて開門を命じ、当時の菅直人首相が上告を断念して判決が確定した。一方、長崎地裁は13年、営農者らが申し立てた仮処分で開門差し止めを命じ、国は開門と開門禁止の相反する法的義務を負った。

     山本農相は、福岡高裁判決の確定後、関連訴訟で「開門しない方向での司法判断が重ねられてきている」と述べた。今後、一部の訴訟で最高裁が判断を示したとしても、日本の司法制度では、別の裁判での相反する判断が統一されるとは限らないとも指摘。「農業者らの不安を払拭ふっしょくし、有明海の再生を速やかに進めるため、判決を受け入れ、基金による和解を目指すことが最良の方策だ」とした。

     今回の訴訟では昨年1月、長崎地裁が開門しないことを前提とした和解を勧告。国は漁業支援策を盛り込んだ総額100億円の基金案を提示した。だが、漁業者側が拒否し、今年3月に和解協議は打ち切りとなっていた。

     漁業者側の弁護団は24日、新たに「独立当事者」として今回の訴訟への参加を申し立てたとし、今後控訴すると表明した。福岡高裁が申し立てを認めれば、国が控訴しなくても訴訟を続けられるとしている。
    http://premium.yomiuri.co.jp/pc/#!/news_20170425-118-OYT1T50050

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    1. 諫早訴訟国控訴せず、開門差し止め判決受け =九州発
      2017年4月25日14時30分

       国営諫早湾干拓事業(長崎県)を巡り、潮受け堤防排水門の開門差し止めを命じた17日の長崎地裁判決に対して、山本農相は25日の閣議後の記者会見で控訴しないことを明らかにした。「国として開門しないとの方針を明確にして臨むことにする」と述べ、今後の関連訴訟で、開門によらずに漁業者のための基金で和解を目指す方針を示した。

       国は同日午前、控訴の権利を放棄し、国の補助参加人として訴訟に加わっていた漁業者側の控訴も取り下げる手続きをとった。

       同事業を巡っては、漁業者側の請求を認めて国に開門を命じた2010年の福岡高裁判決が確定。一方、長崎地裁は13年、営農者らが申し立てた仮処分で開門差し止めを命じ、国は開門と開門禁止の相反する法的義務を負った。

       山本農相は、福岡高裁判決の確定後、関連訴訟で「開門しない方向での司法判断が重ねられてきている」と述べた。その上で、「農業者らの不安を払拭ふっしょくし、有明海の再生を速やかに進めるため、判決を受け入れ、基金による和解を目指すことが最良の方策だ」とした。

       今回の訴訟では昨年1月、長崎地裁が開門しないことを前提とした和解を勧告。国は漁業支援策を盛り込んだ総額100億円の基金案を提示した。だが、漁業者側が拒否し、今年3月に和解協議は打ち切りとなっていた。漁業者側の弁護団は24日、新たに「独立当事者」として今回の訴訟への参加を申し立てたとし、今後控訴すると表明した。福岡高裁が申し立てを認めれば、国が控訴しなくても訴訟を続けられるとしている。
      http://premium.yomiuri.co.jp/pc/#!/news_20170425-127-OYS1T50064

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    2. 諫早湾干拓 開門禁止の判決 国は控訴せず
      4月25日 9時58分

      長崎県の諫早湾の干拓事業をめぐる裁判で長崎地方裁判所が今月、国に対し、排水門の開門を禁止することを命じた判決について、山本農林水産大臣は判決を受け入れて控訴しないことを明らかにしました。

      ただ、一連の裁判では7年前に福岡高等裁判所が漁業者の訴えを認めて開門を命じた判決が確定していて、司法の判断が相反する状態が続いています。
      諫早湾の干拓事業をめぐっては長崎地方裁判所が今月17日、「開門すると農地に塩害などが発生する可能性が高い」などとして、干拓地の農業者の訴えに沿って国に開門の禁止を命じる判決を言い渡しました。

      これについて、山本農林水産大臣は25日の閣議のあとの会見で、国として判決を受け入れ控訴しないことを明らかにしました。

      そのうえで、「開門によらない和解を目指すことが問題解決の最良の方策だ」と述べ、今後、開門しないという国の姿勢を明確にしながら漁業者や農業者と和解を目指す考えを示しました。

      一連の裁判では、7年前に福岡高等裁判所が漁業者の訴えを認めて今回の長崎地方裁判所の判断とは逆に国に対して開門を命じた判決がすでに確定していて、司法の判断が相反する状態が続いています。

      今回、国は控訴しないことを明らかにしましたが、この裁判では開門を求めている漁業者側がこれまでの補助的な参加者としてはではなく訴訟の当事者としての地位を認めるよう裁判所に申し立てていて、漁業者が控訴する可能性もあります。
      http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170425/k10010960281000.html

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    3. 諫早湾干拓 漁業者側の弁護団が開門求め大臣に控訴要請
      4月24日 17時04分

      長崎県の諫早湾の干拓事業をめぐる裁判で、長崎地方裁判所が国に対して排水門の開門の禁止を命じた判決を出したことを受けて、開門を求めている漁業者側の弁護団が24日、山本農林水産大臣と会談し控訴するよう求めました。

      山本農林水産大臣と会談したのは、諫早湾の干拓事業をめぐる一連の裁判で、開門を求めている漁業者側の弁護団です。

      会談で馬奈木昭雄弁護団長は、長崎地方裁判所が今月17日に干拓地の農業者の訴えに沿って国に開門の禁止を命じる判決を言い渡したことについて、「開門のしかたや対策によっては農地への被害は防げる」として、国に対し判決を受け入れず控訴するよう求めました。

      これに対し、山本大臣は「適切に対応できるよう関係省庁と協議中だ」と述べ、今後、控訴するかどうか判断する考えを示しました。

      会談のあと馬奈木弁護団長は、「漁業者や農業者が和解できる道筋をつけるためには高裁での協議の場が必要で、控訴が絶対の条件だ」と述べました。

      また、馬奈木弁護団長は長崎地裁が判決を出した今回の裁判では、漁業者が訴訟の当事者ではなく補助的な参加者となっていたため、国の判断にかかわらず控訴できる「独立当事者参加」を裁判所に申し立てたことを明らかにしました。

      一連の裁判では、7年前に福岡高等裁判所が漁業者の訴えを認めて開門を命じた判決が確定し、司法の判断が相反する状態が続いていて、干拓地の農業者は国に対して開門しないよう求めています。
      http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170424/k10010959511000.html

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  77. 開門差し止め 諫早訴訟 国控訴せず…農相「基金による和解 最良」
    2017年4月25日15時0分

     国営諫早湾干拓事業(長崎県)を巡り、潮受け堤防排水門の開門差し止めを命じた17日の長崎地裁判決に対して、山本農相は25日の閣議後の記者会見で控訴しないことを明らかにした。「国として開門しないとの方針を明確にして臨むことにする」と述べ、今後の関連訴訟で、開門によらずに漁業者のための基金で和解を目指す方針を示した。

     国は同日午前、控訴の権利を放棄し、国の補助参加人として訴訟に加わっていた漁業者側の控訴も取り下げる手続きをとった。

     同事業を巡っては、福岡高裁が2010年、漁業者側の請求を認めて開門を命じ、当時の菅直人首相が上告を断念して判決が確定した。一方、長崎地裁は13年、営農者らが申し立てた仮処分で開門差し止めを命じ、国は開門と開門禁止の相反する法的義務を負った。

     山本農相は、福岡高裁判決の確定後、関連訴訟で「開門しない方向での司法判断が重ねられてきている」と述べた。今後、一部の訴訟で最高裁が判断を示したとしても、日本の司法制度では、別の裁判での相反する判断が統一されるとは限らないとも指摘。「農業者らの不安を払拭ふっしょくし、有明海の再生を速やかに進めるため、判決を受け入れ、基金による和解を目指すことが最良の方策だ」とした。

     今回の訴訟では昨年1月、長崎地裁が開門しないことを前提とした和解を勧告。国は漁業支援策を盛り込んだ総額100億円の基金案を提示した。だが、漁業者側が拒否し、今年3月に和解協議は打ち切りとなっていた。

     漁業者側の弁護団は24日、新たに「独立当事者」として今回の訴訟への参加を申し立てたとし、今後控訴すると表明した。福岡高裁が申し立てを認めれば、国が控訴しなくても訴訟を続けられるとしている。

          ◇

     国が控訴しないことを明確にしたことを受け、開門差し止め訴訟の原告となっている営農者側の山下俊夫弁護団長は「国の政治判断を評価したい」と述べた。ただ、開門問題を巡って様々な訴訟が続いていることから、山下弁護団長は「司法の場以外で協議できる環境が必要で、国の責任で問題解決を図るべきだ」と主張した。

     一方、漁業者側の弁護団事務局は、「国は確定判決で負った開門の法的義務を無視している」と批判。国に開門を命じた2010年福岡高裁判決で勝訴した原告の一人で、長崎県島原市の漁業、中田猶喜なおきさん(67)は、「開門しないと海は再生しない。闘いを諦めるわけにはいかない」と憤っていた。
    http://premium.yomiuri.co.jp/pc/#!/news_20170425-118-OYTPT50250

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  78. プレスリリース
    諫早湾干拓開門問題に係る長崎地方裁判所の判決への対応について

    平成29年4月25日
    農林水産省

    国は、諫早湾干拓の潮受堤防排水門の開門差止を求めた訴訟(開門差止請求訴訟)において、長崎地方裁判所から4月17日に出された開門差止の請求を認容する判決に対して、本日、控訴をしないこととしました。
    このことについて、山本農林水産大臣の談話を発表します。

    農林水産大臣談話

    諫早湾干拓の潮受堤防排水門の開門差止を求めた訴訟(開門差止請求訴訟)において、去る4月17日、長崎地方裁判所から開門差止の請求を認容する判決が出され、国としては、今日に至る経緯を振り返るとともに、開門問題に関係する方々の声をお聞きしながら、対応を検討してきました。

    平成22年に開門を命ずる福岡高等裁判所の判決が確定し、国は確定判決に基づく開門義務の履行に向けて、諫早湾周辺の農業者、地域住民等の理解と協力を得るための努力を重ねてきましたが、事前対策工事の着手すら行えず、現実に開門することは著しく困難な状況となっています。

    また、平成22年の開門を命ずる福岡高等裁判所の判決が確定した後の開門の当否に係る裁判所の判断においては、当該判決の事実認定を実質的に否定する判断を含め開門しない方向での判断が重ねられてきています。

    このような状況の中で、昨年1月には、長崎地方裁判所において和解協議が始まりました。残念ながら和解が成立するには至りませんでしたが、開門によらない基金による和解について真摯かつ前向きな議論が重ねられました。

    こうした経緯とともに、我が国の司法制度の下では必ずしも最高裁判所による統一的な判断が行われるとは限らないことを総合的に考慮した結果、問題を解決するには、国として、今後の基本的な考え方を明確にする必要があると判断するに至りました。

    国としては、諫早湾周辺の農業者、地域住民等が抱える将来の農業経営や日常生活の安全・安心に対する不安を払拭するとともに、漁業者を始めとする有明海沿岸の関係者に共通する思いである有明海の再生を速やかに進めるため、改めて開門によらない基金による和解を目指すことが本件の問題解決の最良の方策と考えます。

    その実現のため、国として開門しないとの方針を明確にして臨むこととし、今般の判決を受け入れ、控訴しないことといたしました。

    国としては、引き続き、問題の解決に向けて真摯に努力してまいりますので、関係者の皆様の御理解と御協力を賜りますよう、お願い申し上げます。



    諫早湾干拓開門問題に係る長崎地方裁判所の判決への対応について(PDF : 78KB)
    http://www.maff.go.jp/j/press/nousin/nouti/attach/pdf/170425-1.pdf

    お問合せ先

    農村振興局整備部農地資源課
    担当者:横井、高橋、松岡
    代表:03-3502-8111(内線5477)
    ダイヤルイン:03-6744-2193
    FAX番号:03-3501-5126
    http://www.maff.go.jp/j/press/nousin/nouti/170425.html

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  79. 諫早訴訟、国は控訴しない方針
    04月25日 16時20分 NHK長崎 NEWS WEB

    長崎県の諫早湾の干拓事業をめぐる裁判で、長崎地方裁判所が今月、国に対し、排水門の開門を禁止することを命じた判決について、山本農林水産大臣は、判決を受け入れて控訴しないことを明らかにしました。
    ただ、一連の裁判では7年前に福岡高等裁判所が、漁業者の訴えを認めて開門を命じた判決が確定していて、司法の判断が相反する状態が続いています。

    諫早湾の干拓事業をめぐっては、長崎地方裁判所が今月17日、「開門すると農地に塩害などが発生する可能性が高い」などとして、干拓地の農業者の訴えに沿って、国に開門の禁止を命じる判決を言い渡しました。
    これについて、山本農林水産大臣は、25日の閣議のあとの会見で、国として判決を受け入れ控訴しないことを明らかにしました。
    そのうえで、「開門によらない和解を目指すことが問題解決の最良の方策だ」と述べ、今後、開門しないという国の姿勢を明確にしながら、漁業者や農業者と和解を目指す考えを示しました。
    一連の裁判では、7年前に福岡高等裁判所が、漁業者の訴えを認めて、今回の長崎地方裁判所の判断とは逆に、国に対して開門を命じた判決がすでに確定していて、司法の判断が相反する状態が続いています。
    今回、国は控訴しないことを明らかにしましたが、この裁判では開門を求めている漁業者側が、これまでの補助的な参加者としてはではなく、訴訟の当事者としての地位を認めるよう裁判所に申し立てていて、漁業者が控訴する可能性もあります。
    裁判の原告で農業者側の山下俊夫弁護団長はコメントを出し、「開門を命じた確定判決以降、開門を認めない司法判断が定着していることを踏まえたものとして国の決断を高く評価する。弁護団としては、国が和解協議で示していた基金案をより一層充実させ、有明海再生のために尽力し、諫早湾干拓をめぐるすべての争いを一日も早く解決することを強く要望する」としています。
    開門に反対する干拓地の農業者からは安どの声が聞かれました。
    長崎県諫早市黒崎町のホールでは、25日、諫早湾の干拓地周辺で農道の維持・管理などを行う団体の総会が開かれ、干拓地の農業者らおよそ30人が出席しました。
    この中で、裁判の原告の農業者の1人山開博俊さんが、長崎地方裁判所の開門を禁止する判決に対し、国が控訴しないことを明らかにしたと報告しました。
    山開さんは、「国がいい判断をしてくれたと安心しました。開門を命じた7年前の判決は農業者の声が盛り込まれなかった。今回の判決の方が正しい判決だと思う」と話していました。
    また、同じく原告の1人で干拓地でレタスを生産している松山哲治さんは「ずっと裁判が続いてきた中で、ありがたい判断です。ただ、漁業者も農業者もみんな苦しんでいるので、国には問題を解決してほしい」と話していました。
    一方、開門を望んできた福岡県の柳川市や大牟田市の漁業者からは落胆の声が聞かれました。
    このうち、有明海でのりを養殖している柳川市の田中和利さん(55歳)は、「国が控訴しないとなると、開門調査が遠のき、有明海の再生が鈍ると思う。控訴期間までまだ、何日かあるので、控訴するよう考え直してほしい」と話していました。
    また、30年以上、のり養殖に携わってきた大牟田市の松藤文豪さん(60歳)は「国が自分たちの非を認めずに控訴しないのは悔しい。開門調査への道を国が閉ざすのは、絶対にだめだと思う。近く行われる漁業者の抗議行動に参加して、開門調査が有明海の再生に必要なことや、再生によって水揚げがどれだけ回復するか、費用対効果を訴えたい」と話していました。
    http://www3.nhk.or.jp/lnews/nagasaki/5035886852.html

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    1. 今後の裁判の行方
      04月25日 16時33分 NHK長崎 NEWS WEB

      長崎県の諫早湾で行われた国の干拓事業をめぐっては、排水門の開門を禁止する今回の判決を言い渡した裁判以外にも、関連する複数の裁判が続いていて、今後は問題の解決に向けて、1度は決裂した和解協議が改めて行われるかが焦点になります。

      諫早湾干拓事業をめぐる裁判では、7年前に福岡高等裁判所が、漁業者の訴えを認めて開門を命じた判決が確定している一方、4年前には、長崎地方裁判所が農業者側の訴えを認めて、開門を禁止する仮処分の決定を出し、司法の判断が相反する状態が続いています。
      現在、国は開門しても、しなくても制裁金を科されていて、支払われた額は、先月末の時点で7億9000万円あまりにのぼり、今後も1日あたり90万円を支払い続ける事態になっています。
      諫早湾干拓事業をめぐっては長崎地方裁判所が開門を禁止する判決を言い渡した今回の裁判以外にも、佐賀や長崎の漁業者が開門を求めて訴えたものや、国が、開門を命じた確定判決の効力を無くすよう求めた裁判など、あわせて6つの裁判が行われています。
      漁業者側の弁護団は、今回の長崎地方裁判所の判決のあと、「和解による最終的な解決に向けてあらゆる努力をすべきだ」と述べ、福岡高等裁判所で和解協議を行うよう求めています。
      ただ、今回の判決に先だって、長崎地方裁判所では、漁業者・農業者・国の3者による和解協議が1年2か月にわたって行われ、国は、開門しない代わりに、漁業環境改善のための100億円の基金を設ける案を示しましたが、漁業者側が受け入れを拒否したことから、協議は決裂しました。
      国が、開門を禁止する判決を受け入れ、「開門しない」姿勢を明確にした中、今後、3者の間で改めて和解協議が行われ、問題の解決に向けた話し合いが進められるかどうかが焦点になります。
      http://www3.nhk.or.jp/lnews/nagasaki/5035886881.html

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  80. 諫早訴訟、国は控訴しない方針
    04月25日 16時42分 NHK佐賀 NEWS WEB

    長崎県の諫早湾の干拓事業をめぐる裁判で、長崎地方裁判所が今月、国に対し、排水門の開門を禁止することを命じた判決について、山本農林水産大臣は、判決を受け入れて控訴しないことを明らかにしました。
    ただ、一連の裁判では7年前に福岡高等裁判所が漁業者の訴えを認めて、開門を命じた判決が確定していて、司法の判断が相反する状態が続いています。

    諫早湾の干拓事業をめぐっては、長崎地方裁判所が今月17日、「開門すると農地に塩害などが発生する可能性が高い」などとして、干拓地の農業者の訴えに沿って、国に開門の禁止を命じる判決を言い渡しました。
    これについて、山本農林水産大臣は25日の閣議のあとの会見で、国として判決を受け入れ、控訴しないことを明らかにしました。
    そのうえで、「開門によらない和解を目指すことが問題解決の最良の方策だ」と述べ、今後、開門しないという国の姿勢を明確にしながら漁業者や農業者と和解を目指す考えを示しました。
    一連の裁判では、7年前に福岡高等裁判所が漁業者の訴えを認めて、今回の長崎地方裁判所の判断とは逆に、国に対して開門を命じた判決がすでに確定していて、司法の判断が相反する状態が続いています。
    今回、国は控訴しないことを明らかにしましたが、この裁判では開門を求めている漁業者側が、これまでの補助的な参加者としてではなく、訴訟の当事者としての地位を認めるよう裁判所に申し立てていて、漁業者が控訴する可能性もあります。
    国が控訴しないことを決めたことについて、佐賀県有明海漁協の田上卓治専務理事は記者団の取材に対し、「結果的にこういう形になって、内心、やっぱりという気持ちもあるが、非常に残念だ。開門を命じた福岡高裁の確定判決がある以上、国は判決を守るべき責任が間違いなくある。国の考え方が理解できない」と話しています。
    開門を求める別の裁判の原告の1人で佐賀県太良町の漁業者、平方宣清さんは「控訴しないのではという不安はあったが今回の決定には怒りを覚える。開門しなければ海の再生はなく、開門こそが有明海再生の第一歩だ。今後も国には開門を求め続けて行く」と話していました。
    また、開門を望んできた福岡県の柳川市や大牟田市の漁業者からは落胆の声が聞かれました。
    このうち、有明海でのりを養殖している柳川市の田中和利さん(55歳)は「国が控訴しないとなると、開門調査が遠のき、有明海の再生が鈍ると思う。控訴期間まで、まだ何日かあるので、控訴するよう考え直してほしい」と話していました。
    さらに、30年以上、のり養殖に携わってきた大牟田市の松藤文豪さん(60歳)は「国が自分たちの非を認めずに控訴しないのは悔しい。開門調査への道を国が閉ざすのは、絶対にだめだと思う。近く行われる漁業者の抗議行動に参加して、開門調査が有明海の再生に必要なことや、再生によって水揚げがどれだけ回復するか、費用対効果を訴えたい」と話していました。
    一方、裁判の原告で農業者側の山下俊夫弁護団長はコメントを出し、「開門を命じた確定判決以降、開門を認めない司法判断が定着していることを踏まえたものとして、国の決断を高く評価する。弁護団としては、国が和解協議で示していた基金案をより一層充実させ、有明海再生のために尽力し、諫早湾干拓をめぐるすべての争いを一日も早く解決することを強く要望する」としています。
    http://www3.nhk.or.jp/lnews/saga/5085886782.html

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    1. 今後の裁判の行方
      04月25日 16時42分 NHK佐賀 NEWS WEB

      長崎県の諫早湾で行われた国の干拓事業をめぐっては、排水門の開門を禁止する今回の判決を言い渡した裁判以外にも、関連する複数の裁判が続いていて、今後は問題の解決に向けて、1度は決裂した和解協議が改めて行われるかが焦点になります。

      諫早湾干拓事業をめぐる裁判では7年前に福岡高等裁判所が、漁業者の訴えを認めて開門を命じた判決が確定している一方、4年前には、長崎地方裁判所が、農業者側の訴えを認めて開門を禁止する仮処分の決定を出し、司法の判断が相反する状態が続いています。
      現在、国は、開門しても、しなくても制裁金を科されていて、支払われた額は、先月末の時点で、7億9000万円あまりにのぼり、今後も1日あたり90万円を支払い続ける事態になっています。
      諫早湾干拓事業をめぐっては長崎地方裁判所が開門を禁止する判決を言い渡した今回の裁判以外にも、佐賀や長崎の漁業者が開門を求めて訴えたものや、国が開門を命じた確定判決の効力を無くすよう求めた裁判など、あわせて6つの裁判が行われています。
      漁業者側の弁護団は、今回の長崎地方裁判所の判決のあと、「和解による最終的な解決に向けて、あらゆる努力をすべきだ」と述べ、福岡高等裁判所で和解協議を行うよう求めています。
      ただ、今回の判決に先だって、長崎地方裁判所では、漁業者・農業者・国の3者による和解協議が1年2か月にわたって行われ、国は、開門しない代わりに、漁業環境改善のための100億円の基金を設ける案を示しましたが、漁業者側が受け入れを拒否したことから協議は決裂しました。
      国が、開門を禁止する判決を受け入れ、「開門しない」姿勢を明確にした中、今後、3者の間で改めて和解協議が行われ、問題の解決に向けた話し合いが進められるかどうかが焦点になります。
      http://www3.nhk.or.jp/lnews/saga/5086122131.html

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  81. 諫早、基金100億円を要求
    農水省、開門調査費見送る
    2017/8/23 11:20

     国営諫早湾干拓事業(長崎県)の排水門開門を巡る問題で、農林水産省が、開門しない代わりに漁業振興のため創設する基金の経費を2018年度予算の概算要求に盛り込む方針を固めたことが23日、分かった。基金を活用して漁業者と和解を目指す考えで、要求額は100億円で調整している。従来、予算計上してきた開門調査のための経費は見送る方向だ。

     この問題では、開門の差し止めを命じた4月の長崎地裁判決に対し、国は控訴を見送り、今後、開門しない考えを表明している。和解協議では100億円の基金を提示した。

     農水省は「これまで示した方針に従って予算要求した」と説明している。
    https://this.kiji.is/272913429025406977

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    1. 諫早湾 農水省、漁業者基金を創設…来年度概算要求 総額100億円で調整
      2017年8月23日5時0分

       国営諫早いさはや湾干拓事業(長崎県)の潮受け堤防排水門の開門問題で、農林水産省は、開門せずに漁業支援に取り組むための基金創設の費用を、来年度予算の概算要求に盛り込む方針を固めた。国は、開門差し止めを命じた今年4月の長崎地裁判決を受け入れ、開門を求める漁業者側との和解を目指す考えを示しており、予算面でも国の姿勢を明確にする。基金額については、総額100億円を明示する方向で調整している。

       同事業を巡っては、営農者側が開門差し止めを求めた訴訟で、長崎地裁が開門しない前提で和解を勧告。国は100億円の基金創設を提案した。しかし今年3月に和解協議は決裂し、長崎地裁は翌4月、判決を出した。

       開門を命じた2010年の福岡高裁判決(確定)を受け、同省は11年度以降、開門準備のための予算を確保してきたが、開門しない方針が明確にされたことで、来年度予算では開門準備費の計上は見送る。
      http://premium.yomiuri.co.jp/pc/#!/news_20170823-118-OYTPT50101

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    2. 諫早干拓、漁業基金予算要求へ…農水省来年度 =九州発
      2017年8月23日6時0分

       国営諫早いさはや湾干拓事業(長崎県)の潮受け堤防排水門の開門問題で、農林水産省は、開門せずに漁業支援に取り組むための基金創設の費用を、2018年度予算の概算要求に盛り込む方針を明らかにした。100億円を要求する方向で検討している。

       国は今年4月、開門差し止めを命じた長崎地裁判決を受け入れ、開門しない方針を表明。基金を設ける案で開門を求める漁業者らとの和解を目指す考えを示しており、予算面でも国の姿勢を明確に打ち出すこととした。ただ、和解協議を行う見通しが立っていない中での予算要求に、漁業者側が反発する可能性もある。

       同事業を巡っては、干拓地の営農者らが開門差し止めを求めた訴訟で、長崎地裁が開門しない前提で和解を勧告。国は100億円の基金を創設して、漁業支援を行う案を提示した。

       しかし、漁業者側の理解が得られず、今年3月に和解協議は決裂。国は4月の地裁判決に控訴せず、改めて和解を模索する方針を表明した。

       一方、開門を命じた10年の福岡高裁判決(確定)を踏まえ、同省は11年度以降、開門準備のための予算を確保し続けてきたが、18年度予算での要求は見送る。
      http://premium.yomiuri.co.jp/pc/#!/news_20170823-127-OYS1T50009

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    3. 諫早開門、予算要求せず…来年度農水省方針 =九州発
      2017年8月22日15時0分

       国営諫早湾干拓事業(長崎県)の開門問題を巡り、農林水産省は2018年度予算の概算要求で開門に向けた事業費を計上せず、代わりに漁業支援に取り組むための基金を盛り込む方針を固めた。国は、開門差し止めを命じた今年4月の長崎地裁判決を受け入れ、基金を設けることで、開門を求める漁業者らとの和解を目指す考えを示しており、予算面でも姿勢を明確にする。基金額については、100億円を明示する方向で調整している。

       同省は、開門を命じた10年の福岡高裁判決(確定)を受け、11年度から開門準備の予算を確保。13年に長崎地裁が開門差し止めの仮処分決定を出した後も計上し続けた。ただ、開門に反対する干拓地の営農者らの反発もあり、予算の大半は執行されていない。

       開門問題を巡る訴訟では、長崎地裁が開門しない前提の和解を勧告。これを受け、国は100億円の基金を設けて漁業支援を行う案を示したが、漁業者側の反発などで今年3月に和解協議が決裂した。その後の地裁判決について、国は控訴せず、改めて和解を模索する方針を打ち出した。

       和解協議再開の見通しは立っていないが、同省幹部は「和解を目指す政府方針に即して概算要求に計上することにした」としている。
      http://premium.yomiuri.co.jp/pc/#!/news_20170822-127-OYS1T50050

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  82. 諫早湾「基金で和解」勧告…福岡高裁 漁業者側は拒否
    2018年3月6日5時0分

     国営諫早湾干拓事業(長崎県)の開門問題で、福岡高裁(西井和徒裁判長)は5日、国と漁業者側に対し、潮受け堤防排水門を開門せず、国が漁業支援を目的とした基金を設ける内容での和解を勧告した。だが、開門を主張してきた漁業者側は拒否する考えを示しており和解成立は困難な情勢だ。

     高裁は和解勧告で、開門について、「対策工事費は少なくとも約243億円に上るうえ、その効果は評価が分かれている」と指摘。国が100億円の基金を設ける案については、「有明海の再生に向けた取り組みを加速化する内容で重要な意義を有する」と評価した。漁業者側の馬奈木昭雄弁護団長は報道陣に対し、「基金案では有明海再生はできない」などとして拒否したと説明。今後の和解協議に応じない方針も伝えたという。
    http://premium.yomiuri.co.jp/pc/#!/news_20180306-118-OYTPT50067

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    1. 諫早「開門せず和解」勧告、漁業者側は拒否…福岡高裁 =九州発
      2018年3月6日6時0分

       国営諫早湾干拓事業(長崎県)の開門問題で、福岡高裁(西井和徒裁判長)は5日、国と漁業者側に対し、潮受け堤防排水門を開門せず、国が漁業支援を目的とした基金を設ける内容での和解を勧告した。高裁は4月4日までに回答するよう求めたが、開門を主張してきた漁業者側は拒否する考えを示し、和解成立は困難な情勢となった。

       高裁は和解勧告で、開門について、「対策工事費は少なくとも約243億円に上るうえ、その効果は評価が分かれている」と指摘。国が100億円の基金を設ける案については、「有明海の再生に向けた取り組みを加速化する内容で重要な意義を有する」と評価した。

       開門問題では、国に開門と開門差し止めを命じる相反する司法判断が示され、国と漁業者側、開門反対派の干拓地の営農者側との間で6件の裁判が争われている。福岡高裁は、基金案による和解を「混迷した状況を打開する唯一の現実的な方策」と位置づけた。

       和解勧告を受け、漁業者側の馬奈木昭雄弁護団長は報道陣に対し、「基金案では有明海再生はできない」などとして拒否したと説明。今後の和解協議に応じない方針も伝えたという。

       一方、農林水産省の担当者は「漁業者側の理解を得るのは難しいと思うが、可能性はゼロではない」と述べ、和解に向けて努力する考えを示した。

       福岡高裁が和解勧告したのは、国が漁業者側を相手取り、開門を命じた2010年の同高裁判決(確定)の効力をなくし、制裁金の支払いを強制しないよう求めた訴訟の控訴審。2月26日に和解協議を再開し、成立しない場合の判決日を7月30日と指定していた。

       営農者側が国に開門差し止めを求めた長崎地裁訴訟でも国の基金案をもとにした和解が勧告されたが、漁業者側の反発などで昨年3月に協議が決裂していた。
      http://premium.yomiuri.co.jp/pc/#!/news_20180306-127-OYS1T50010

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  83. 諫早開門差し止め判決への控訴認めず
    2018/3/19 11:16
    ©一般社団法人共同通信社

     国営諫早湾干拓事業で造られた堤防開門を巡る訴訟で、福岡高裁は19日、開門差し止めを命じた昨年4月の長崎地裁判決を不服とした漁業者側の控訴を認めない判決を言い渡した。
    https://this.kiji.is/348289099369989217

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    1. 諫早開門訴訟、漁業者控訴認めず
      福岡高裁「資格ない」
      2018/3/19 12:46
      ©一般社団法人共同通信社

       国営諫早湾干拓事業(長崎県)で造られた堤防開門を巡る訴訟の判決で、福岡高裁(西井和徒裁判長)は19日、開門差し止めを命じた昨年4月の長崎地裁判決を不服とした漁業者側の控訴について「資格がなく、認められない」と判断した。漁業者側は最高裁に上告する。

       訴訟では、開門しないよう求めた干拓地の営農者と国が争い、開門派の漁業者側は国の補助参加人として加わった。「開門禁止」を命じた地裁判決を国が受け入れて控訴しなかったため、訴訟に単独で参加する「独立当事者参加」を申し立てていた。
      https://this.kiji.is/348311879820575841

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    2. 諫早開門、佐賀が基金案受け入れ
      有明海沿岸4県が賛同
      2018/3/19 12:37
      ©一般社団法人共同通信社

       国営諫早湾干拓事業(長崎県)の堤防排水門の開門訴訟を巡り、佐賀県有明海漁協が19日、国が創設を検討している漁業振興基金案による問題解決を受け入れることを明らかにした。

       国は、開門しないことを前提に100億円の基金案を提示。運営主体となる沿岸4県のうち、唯一反対していた佐賀が賛成に転じた。ただ組合員の一部は開門の可否を争う訴訟の原告となっており、根本的解決には今後も曲折がありそうだ。

       漁協の徳永重昭組合長がこの日、山口祥義県知事と面談した後、「受け入れざるを得ない」と表明。山口知事は「裁判所の和解勧告の打ち出し方を見ると開門は非常に厳しい状況」と述べた。
      https://this.kiji.is/348309612400854113

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    3. 諫早開門訴訟 漁業者側 和解を拒否 高裁の勧告「不公平」
      2018年3月19日15時0分

       国営諫早湾干拓事業(長崎県)の潮受け堤防排水門の開門を巡り、国が開門派の漁業者側を相手取り、開門を強制しないよう求めた訴訟で、漁業者側の弁護団は19日、福岡高裁に対し、和解勧告を正式に拒否する文書を提出した。同高裁は今月5日、漁業者側と国に対し、開門しない前提で、国が漁業支援を目的とした基金を設ける案での和解を勧告していたが、協議は決裂し、7月末に判決が言い渡される見通しとなった。

       開門を巡る別の訴訟では、福岡高裁が2010年、国に開門を命じる判決を出し、国が上告を断念して確定している。漁業者側は高裁に提出した文書で、和解勧告について「漁業者側の確定判決に基づく開門請求権の一方的放棄を前提としており、不公平だ」と批判。4月10日に予定されている次回の和解協議には応じない考えも示した。また、漁業者側は開門する案での和解協議も改めて要望したが、高裁は勧告した際、否定的な考えを伝えている。

      漁業者側の参加申し立てを却下…福岡高裁
       潮受け堤防排水門の開門に反対する営農者側が国に開門差し止めを求めた訴訟で、福岡高裁(西井和徒裁判長)は19日、漁業者側が行った「独立当事者参加」の申し立てと控訴を却下する判決を言い渡した。漁業者側は上告する方針。

       干拓農地の営農者側と被告の国は、開門差し止めを命じた昨年4月の長崎地裁判決を受け入れており、漁業者側は判決を確定させないために参加を申し立てていた。最高裁が申し立てを認めなければ、地裁判決が確定する。

       独立当事者参加は、民事訴訟に原告、被告以外の第三者が、自らの権利を守るために当事者として参加できる制度。訴訟の結果次第で権利が侵害される場合などに認められる。
      http://premium.yomiuri.co.jp/pc/#!/news_20180319-118-OYTPT50287

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  84. 農相に漁業基金案受け入れ伝達
    諫早開門訴訟で佐賀県知事
    2018/3/28 22:11
    ©一般社団法人共同通信社

     佐賀県の山口祥義知事は28日、斎藤健農相と農林水産省で会談し、国営諫早湾干拓事業(長崎県)の堤防排水門の開門訴訟で、国が創設を検討している漁業振興基金案による解決を受け入れる考えを伝えた。山口氏は「有明海の再生がみんなの目的だ。漁協が和解に進むべきだと決断したので、われわれも支持する」と述べた。

     斎藤氏は「苦渋の決断だったと、痛いほど分かる。重く受け止める」と応じ、佐賀県と協力しながら和解での解決を目指す考えを示した。ただ福岡高裁での和解協議は訴訟当事者である漁業者側が開門しない前提の勧告を拒否する姿勢を崩しておらず、決裂する見通しとなっている。
    https://this.kiji.is/351715443004245089

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  85. 農道 安全置き去り…橋・トンネル 未点検935か所 ひび割れ補修も先送り 検査院抽出調査
    2018年4月25日15時0分

     全国の農道に設置された橋やトンネルの多くが、必要な点検や補修が行われないまま放置されている。会計検査院の抽出調査では、完成から一度も点検されていない橋やトンネルが半数を超えた。事態を重くみた農林水産省は、今年度から点検や補修費用などの交付条件として維持・管理計画の策定を義務付け、早期の改善を促す方針だ。

     千葉県袖ヶ浦市の小櫃おびつ川に架かる農道橋「富岡大橋」(長さ99・2メートル、幅12・8メートル)。片側1車線の生活道路として利用され、近くの公園で遊ぶ親子連れも通る。

     橋の完成は1997年。東日本大震災を受け、同県が2013年に初めて行った点検で、橋を支える橋台などに10か所以上、幅0・3ミリほどのひび割れが見つかった。国が定めた健全性を示す4段階の基準で、「レベル3(早期に措置を講ずべき状態)」と判定された。

     しかし、橋を管理する同市は「大きなひびではなく、すぐに対策を取る必要はない」と判断。19年度に予定する橋の耐震工事に合わせた補修を検討している。

     島根県浜田市の農道橋「新川橋」(長さ17・5メートル、幅5・1メートル)も、1965年の完成後、2014年度に同県が行った点検で通行車両の重みを支える主桁しゅげたに長さ約40センチの亀裂が見つかった。「レベル4(緊急に措置を講ずべき状態)」と判定され、現在は通行止めだ。

     検査院は16年10月~昨年9月、21道県の農道の橋とトンネル計1681か所を調査。その結果、5割を超える計935か所が完成から一度も点検されておらず、中には完成後40年以上、未点検の橋もあった。

     935か所のうち、災害時の救助活動や物資運搬に使う緊急輸送道路や鉄道の線路をまたぐ「跨線こせん橋」、高速道路などの上に架かる「跨道こどう橋」は計198か所。検査院幹部は「落下物による危険だけでなく、災害時に通行が遮断されれば影響は大きい」と危惧する。

     農水省は14年、「インフラ長寿命化計画」を策定し、20年度をめどに定期点検の実施時期を盛り込んだ維持・管理計画の策定を求めた。しかし、18年3月末現在、長さ15メートル以上の農道橋3341か所のうち、計画が策定されたのは1204か所(36%)、トンネルも234か所のうち74か所(31%)にとどまる。

    管理計画の策定促す 農水省
     国道や県道、市町村道は5年に1度の点検が事実上、義務化されているが、農道については、5年に1度の点検が「努力目標」とされているにすぎない。

     農水省は、インフラ長寿命化計画に基づく維持・管理計画策定の周知が不十分だったと分析。今年度から橋の点検費用などに使う交付金の支給条件を変え、補修時期や予算などの計画策定を義務付ける。

     高度成長期に整備された橋やトンネルの老朽化は進んでいる。日本大の岩城一郎教授(コンクリート工学)は「専門家に点検を委託すれば予算もかかる。管理者は、住民や頻繁に使う事業者らに協力してもらい、日常的に点検する仕組みを作るべきだ」と指摘している。

     【 農道 】 土地改良法に基づき、主に都道府県が農林水産省の補助事業を利用して整備し、市町村が管理する。農産物の市場への輸送や生活にも利用される「基幹的農道」や集落と畑などを結ぶ「幹線農道」などがある。
    http://premium.yomiuri.co.jp/pc/#!/news_20180425-118-OYTPT50234

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  86. 諫早湾の干拓事業めぐる和解協議 事実上決裂
    5月28日 17時01分

    長崎県の諫早湾で行われた国の干拓事業をめぐり、排水門の開門を命じた8年前の確定判決の効力を取り消すよう国が求めた裁判は、国と漁業者の和解協議が事実上決裂し、ことし7月に判決が言い渡される見通しになりました。

    諫早湾干拓事業をめぐっては、8年前、福岡高等裁判所が漁業者の訴えを認めて開門を命じた判決が確定していますが、その後は逆に、農業者側の主張を認めて開門を禁じる司法判断が示され、国は、確定判決の効力を取り消すよう求める訴えを起こしています。

    1審は国が敗訴し、2審の福岡高裁は開門しないことを前提に漁場の回復を目指す総額100億円規模の国の基金案などをもとに和解勧告を行いましたが、漁業者側は「開門も含めた議論がなければ応じない」と反発し、28日予定されていた裁判所での話し合いにも出席しませんでした。

    国によりますと、漁業者側が欠席を続けるなか、裁判所は次の話し合いの期日を指定できないと判断したということで、和解協議は事実上決裂し、ことし7月30日に判決が言い渡される見通しになりました。

    8年前の確定判決のあと、国は開門していないことを理由に漁業者側に毎月制裁金を支払わなければならなくなっていて、総額は4月末時点で11億4800万円余りに上っています。

    7月の判決では、この制裁金について裁判所がどのような判断を示すのかも注目されます。

    農水省「和解に至れず残念」

    農林水産省農地資源課の横井績課長は記者会見し、「裁判所が、これまでの状況や経緯を踏まえて開門をしない和解の方針を示し、関係する漁業団体の賛同も得ていたので、和解に至れる状況にないのは残念だ。判決までの間に、再び和解できる機会があれば真摯(しんし)に対応したい」と述べました。

    漁業者側「被害者がいるかぎり争いは続く」

    漁業者側の馬奈木昭雄弁護士は「和解協議は本来、いろいろな意見を出し合うもので、裁判所が、開門をする場合と開門しない場合の両方の議論をするという公平で妥当な判断をしたら、和解協議は進んでいた。この裁判で負けたとしても、被害者がいるかぎり争いは続く」と述べました。
    https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180528/k10011455851000.html

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    1. 予算事業(国営事業)、中途でやめる決心をつければよかっただけなのに、残るは災厄のみ。

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    2. 役人組織のアホさの有形レガシー…

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    3. あほあほな国営事業のモニュメント(笑)。

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    4. 農相 諫早湾干拓めぐる裁判 引き続き和解の可能性探る考え
      5月29日 11時32分

      長崎県の諫早湾で行われた国の干拓事業をめぐる裁判で、国と漁業者の和解協議が事実上決裂したことについて、齋藤農林水産大臣は「非常に残念だ」としたうえで、引き続き和解の可能性を探りたいという考えを示しました。

      諫早湾干拓事業をめぐる裁判で、福岡高等裁判所は、開門しないことを前提に漁場の回復を目指す基金を作るとする国の案などをもとに和解勧告を行いましたが、開門を求める漁業者側が反発し、和解協議は28日、事実上決裂しました。

      これについて齋藤農林水産大臣は、29日の閣議のあとの記者会見で「国としては、これまでの経緯などを踏まえてこれしか解決方法がないということで基金案を出したわけで、非常に残念だ」と述べました。

      そのうえで「判決までに和解の可能性が見いだされれば、真摯(しんし)に対応していきたい」と述べ、判決が言い渡される見通しとなっている7月30日まで、引き続き和解の可能性を探りたいという考えを示しました。
      https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180529/k10011456681000.html

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  87. 「開門」確定が無効化か=漁業者側、逆転敗訴の公算-諫早干拓訴訟判決・福岡高裁

     国営諫早湾干拓事業(長崎県)をめぐり、開門を命じた確定判決に従わない国が、制裁金(間接強制金)の支払いを強制しないよう漁業者側に求めた訴訟の控訴審判決が30日、福岡高裁である。西井和徒裁判長は和解協議の打ち切りに先立ち、請求を退けた一審判決の取り消しを示唆しており、漁業者側が逆転敗訴する公算が大きい。確定判決を履行しない国の姿勢にお墨付きを与えるのか、判断が注目される。
     国に開門調査を命じた福岡高裁判決は、菅直人首相(当時)が上告を断念し、2010年に確定。開門しない国に1日90万円の制裁金が科され、これまでに総額12億円が漁業者側に支払われた。
     一方、干拓地の営農者は開門反対を訴え、長崎地裁が13年に開門差し止めの仮処分を決定。国は開門すれば営農者側に制裁金を支払う義務も負っている。
     このため国は制裁金の支払いを強制しないよう求め提訴。「相反する義務を負い、板挟みで動けない」などと主張したが、一審佐賀地裁は14年、国の訴えを退けた。
     控訴審で高裁は今年3月、開門せずに国が漁業振興に充てる100億円の基金を創設することで解決を図るよう双方に和解勧告した。だが、漁業者側は受け入れず、5月に協議は打ち切られた。
     国は17年、開門差し止めを命じた長崎地裁判決に控訴せず、開門しない方針を表明した。今回の裁判で国側が勝てば、確定判決の強制力が失われることになり、開門しない国の主張を補強することになりそうだ。
     漁業者側の馬奈木昭雄弁護団長は「確定判決を守らないと公然と言い切る国を司法が容認する異常な事態」と批判。敗訴すれば上告する意向で、解決の道筋は見通せない。(2018/07/28-14:42)
    https://www.jiji.com/jc/article?k=2018072800311&g=soc

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    1. 諫早「開門無効」の公算、漁業者側敗訴か…30日控訴審判決 =九州発
      2018年7月29日6時0分

       国営諫早湾干拓事業(長崎県)を巡り、国が漁業者側を相手取って潮受け堤防排水門の開門を強制しないよう求めた訴訟の控訴審判決が30日、福岡高裁(西井和徒裁判長)で言い渡される。漁業者側が敗訴する公算が大きく、判決が確定すれば、国に開門を命じた2010年の福岡高裁判決(確定)が事実上、無効となり、干拓事業を巡る司法判断のねじれは解消される。

       10年の福岡高裁判決は、民主党(当時)の菅直人首相が上告を断念して確定した。一方、長崎地裁は13年、干拓地の営農者側の「開門すれば農地に塩害が生じる」との主張を認めて、国に開門差し止めを命じる仮処分決定を出した。司法判断がねじれる中で、国は開門せず、漁業者側に1人あたり1日2万円(計90万円)の制裁金を払い続けており、6月分までの累計額は約12億円に上る。

       国は14年、制裁金の支払いを止めて開門を強制しないよう求める今回の訴訟を佐賀地裁に起こした。国は「仮処分決定で開門が止められ、営農者らの反対で事前の対策工事も行えない」として、確定判決後に開門できない事情が生じたと主張したが、同地裁は「仮処分決定は暫定的なものであり、対策工事の実施も、確定判決の開門の条件となっていない」として退けた。

       控訴審では、漁業者らが開門を求める前提となる漁業権の効力が、確定判決後も維持されているかどうかが新たに争点となった。

       国は控訴審で、10年間存続する漁業権について、「確定判決当時の漁業権は13年に消滅しており、その後も漁業者側が開門を強制しているのは違法だ」との主張を追加。これに対し、漁業者側は「漁業権は、13年の再取得で実質的に更新された状態にあり、確定判決当時と同一の権利とみなせる」と反論している。

       また、確定判決が認定した漁業被害について、国はこれまでの制裁金で穴埋めされたとの立場。一方、漁業者側は被害は膨らみ続けていると主張する。

       高裁は今年3月と5月、開門しない代わりに国が漁業支援のための基金を設ける案で和解を勧告したが、漁業者側は拒否した。漁業者側によると、高裁は3月の勧告の際、和解に応じなければ、30日の判決で1審判決を取り消す意向を示した。制裁金の支払いを止める判断も同時に示す可能性があり、その場合、確定判決を守らない国の姿勢が容認される極めて異例の事態となる。漁業者側は敗訴しても上告して争う方針だ。

      ◆国営諫早湾干拓事業
       農地の造成と防災を目的として1986年に着手。諫早湾を全長7キロ・メートルの潮受け堤防で仕切って、堤防の内側に干拓地(約870ヘクタール)と調整池(約2600ヘクタール)を整備し、2008年に営農が始まった。総事業費は約2530億円。
      http://premium.yomiuri.co.jp/pc/#!/news_20180729-127-OYS1T50006

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    2. 諫早開門 無効の公算…あす控訴審判決 漁業者側 敗訴か
      2018年7月29日5時0分

       国営諫早湾干拓事業(長崎県)を巡り、国が漁業者側を相手取って潮受け堤防排水門の開門を強制しないよう求めた訴訟の控訴審判決が30日、福岡高裁(西井和徒裁判長)で言い渡される。漁業者側が敗訴する公算が大きく、判決が確定すれば、国に開門を命じた2010年の福岡高裁判決(確定)が事実上、無効となり、干拓事業を巡る司法判断のねじれは解消される。

       10年の福岡高裁判決は、民主党(当時)の菅直人首相が上告を断念して確定した。これに対し、長崎地裁は13年、干拓地の営農者側の「開門すれば農地に塩害が生じる」との主張を認めて、国に開門差し止めを命じる仮処分決定を出した。司法判断がねじれる中で、国は開門せず、漁業者側に1人あたり1日2万円(計90万円)の制裁金を払い続けており、6月分までの累計額は約12億円に上る。

       国は14年、制裁金の支払いを止めて開門を強制しないよう求める今回の訴訟を佐賀地裁に起こした。国は「仮処分決定で開門が止められ、営農者らの反対で事前の対策工事も行えない」として、確定判決後に開門できない事情が生じたと主張したが、同地裁は「仮処分決定は暫定的なものであり、対策工事の実施も、確定判決の開門の条件となっていない」として退けた。

       控訴審では、漁業者らが開門を求める前提となる漁業権の効力が、確定判決後も維持されているかどうかが新たに争点となった。

       国は控訴審で、10年間存続する漁業権について、「確定判決当時の漁業権は13年に消滅しており、その後も漁業者側が開門を強制しているのは違法だ」との主張を追加。漁業者側はこれに対し、「漁業権は、13年の再取得で実質的に更新された状態にあり、確定判決当時と同一の権利とみなせる」と反論している。

       また、確定判決が認定した漁業被害について、国はこれまでの制裁金で穴埋めされたとの立場。一方、漁業者側は、被害が膨らみ続けていると主張する。

       高裁は今年3月と5月、開門しない代わりに国が漁業支援のための基金を設ける案で和解を勧告したが、漁業者側は拒否した。漁業者側によると、高裁は3月の勧告の際、和解に応じなければ、30日の判決で1審判決を取り消す意向を示した。制裁金の支払いを止める判断も同時に示す可能性があり、その場合、確定判決を守らない国の姿勢が容認される極めて異例の事態となる。漁業者側は敗訴しても上告して争う方針だ。

        ◆国営諫早湾干拓事業 =農地の造成と防災を目的として1986年に着手。諫早湾を全長7キロ・メートルの潮受け堤防で仕切って、堤防の内側に干拓地(約870ヘクタール)と調整池(約2600ヘクタール)を整備し、2008年に営農が始まった。総事業費は約2530億円。
      http://premium.yomiuri.co.jp/pc/#!/news_20180729-118-OYTPT50126

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  88. 諫早湾干拓訴訟 開門命じた判決を事実上無効に 福岡高裁
    2018年7月30日 16時04分

    長崎県諫早湾の干拓事業をめぐり、福岡高等裁判所は、国に排水門を開けるよう命じた8年前の確定判決を事実上、無効にする判決を言い渡しました。国は確定判決の後も排水門を開けていませんが、30日の判決はその対応を追認した形となりました。

    長崎県の諫早湾では、平成9年に国が干拓事業のため堤防を閉めきりましたが、漁業者が起こした裁判で平成22年に堤防の排水門を開けるよう命じる判決が確定したため、国は効力をなくすよう求める新たな裁判を起こしました。

    1審は国が敗訴しましたが、2審の福岡高等裁判所は「開門は現実的ではない」として、国が漁場の回復を目指す基金を設けるといった案を示し和解を勧告しましたが、漁業者側が受け入れず、判決が言い渡されることになりました。

    福岡高等裁判所は、排水門を開けるよう命じた8年前の確定判決を、事実上無効にする判決を言い渡しました。

    国は8年前の確定判決に従わず門を開けていないため、制裁金としてこれまでに12億円余りを漁業者に支払っていますが、制裁金の支払いを停止する決定も出されました。

    諫早湾の干拓事業では、排水門を開けない国の対応の是非をめぐって相反する司法判断が示されていましたが、30日の判決は国の対応を追認した形となりました。
    https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180730/k10011556311000.html

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    1. 諫早湾干拓巡る控訴審、漁業者側が逆転敗訴
      2018年7月30日15時48分

       国営諫早湾干拓事業(長崎県)を巡り、国が漁業者側を相手取って潮受け堤防排水門の開門を強制しないよう求めた訴訟の控訴審で、福岡高裁(西井和徒裁判長)は30日、国の請求を退けた1審・佐賀地裁判決を取り消し、漁業者側の逆転敗訴の判決を言い渡した。
      http://premium.yomiuri.co.jp/pc/#!/news_20180730-118-OYT1T50050

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  89. 基礎からわかる諫早干拓
    2018年7月25日5時0分

     国営諫早湾干拓事業(長崎県)を巡り、国が漁業者側を相手取って開門を強制しないよう求めた訴訟の控訴審判決が30日、福岡高裁で言い渡される。判決を前に、事業の目的や漁業環境の変化、複雑化する裁判の概要をまとめた。

    [Q]事業の内容は…農地造成と防災 目的
     諫早干拓は、優良農地の造成と防災対策を目的に、諫早湾の3分の1を全長7キロの潮受け堤防で閉め切り、堤防の内側に浜名湖の約4割の面積に相当する約2600ヘクタールの調整池と、約870ヘクタールの干拓地を整備する事業。約2530億円の事業費を投じ、2008年に完了した。

     きっかけは、1952年に西岡竹次郎・長崎県知事(当時)が発表した「長崎大干拓構想」。戦後の食糧増産が目的で、諫早湾のほぼ全体を閉め切って農地をつくる内容だった。その後、57年に630人の死者・行方不明者を出した諫早大水害が発生。70年に発表された開発計画の構想では、防災や水道用水確保といった役割も期待された。

     82年に漁業者側の反発で計画はいったんは打ち切られたが、86年に大幅に規模を縮小して着手。漁場が消滅したり、漁業に影響があるとされたりした諫早湾内の12漁協と周辺の漁業団体には、計279億円の補償金が支払われた。

     湾が閉め切られたのは97年。293枚の鋼板が水しぶきを上げながら次々に落とされる光景は「ギロチン」と呼ばれ、約1550ヘクタールの干潟が失われた。

     事業の計画はその後、2度にわたって変更され、干拓地の面積は半分になった一方、事業費は2倍近くに膨らんだ。国が2006年に示した費用対効果は0・81で、投資に見合う効果が得られるとされる「1」を大幅に下回った。

     04年には有明海沿岸の漁業者らが工事差し止めを求めた仮処分の申し立てで、佐賀地裁が国に工事の続行禁止を命じた。だが福岡高裁、最高裁では逆の判断が示され、計画の変更が繰り返されながら続いてきた諫早干拓は「止まらない公共事業」の象徴とされた。

     干拓農地では08年に営農が始まり、レタスやタマネギ、キャベツなどが栽培されている。今年4月現在、37の個人・法人が農業を営み、平均経営規模は、全国の都府県平均の8倍にあたる約16・9ヘクタール。農業産出額は年約38億円に上っている。

     防災面では、海抜7メートルの潮受け堤防が高潮被害を防ぐ役割を担っている。また調整池は海抜マイナス1メートルに保たれており、標高の低い周辺地域からの水を流れ込ませることによって洪水を防いでいる。堤防には2か所の排水門(幅50メートル、200メートル)があり、川から調整池に流れ込んだ水を海に排出している。

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    1.   [Q]国が開門しない理由…相反する義務 動けず

       開門を巡っての国の判断は揺れてきた。

       漁業者側が国を相手取って開門を求めた訴訟で、福岡高裁は2010年、1審の佐賀地裁に続いて開門を命じる判決を出した。当時の菅直人首相は「(諫早湾の)現地に何度も足を運んで、私なりの知見を持っている」と述べ、上告せずに判決を確定させた。

       これを受け、農林水産省は開門した場合の干拓地への影響を抑える対策工事を計画。だが営農者は道路封鎖などで抵抗、着工できなかった。営農者は11年、開門差し止めを求めて長崎地裁に提訴。長崎地裁は13年11月、国に開門差し止めを命じる仮処分決定を出した。

       国は、「開門」と「開門差し止め」という相反する法的義務に挟まれ、身動きの取れない状況に陥った。裁判所はさらに、開門するまで漁業者側に、開門した場合は営農者側にそれぞれ制裁金を支払うよう国に義務付けた。開門はしていないため、国は漁業者側に1日90万円(45人に1人あたり2万円)を支払っており、これまでの総額は12億円を超えた。

       開門に向けた対策工事にすら着手できないなどの現状を踏まえ、国はその後、開門せずに和解を目指す方針に転換。総額100億円の漁業振興基金を創設することを公表した。

       国は、開門差し止めを命じた17年の長崎地裁判決の控訴を見送った。当時の山本有二農相は「開門によらない基金による和解を目指すことが問題解決の最良の方策」とする談話を出し、国の考えを鮮明にした。続いて開かれた福岡高裁での和解協議も開門しないことを前提に進められた。国の基金案について、佐賀県有明海漁協も受け入れの方針に転換し、佐賀、福岡、熊本3県の漁業団体は開門せずに和解が図られるよう希望。ところが裁判の当事者である漁業者が反発、協議は打ち切られ、30日に判決を迎える。

       農水省幹部は「これほど複雑化してしまった公共事業はほかになく、大変残念だ。有明海の再生という共通の目標に向かって、営農者、漁業者が共に納得できる方法をこれからも探りたい」としている。

        [Q]漁業者が開門求める理由…「宝の海」漁獲量減 訴え

       漁業者たちは、堤防が閉め切られた後、養殖ノリが一時的に不作に陥ったことや魚介類の漁獲量が減少傾向にあるのは、閉め切りによって潮の流れが変わったからだと考えている。

       福岡、佐賀、長崎、熊本県に面する有明海は、豊かな漁場として知られ、「宝の海」と呼ばれてきた。特にノリの養殖は盛んで、佐賀県沖でとれたノリは販売枚数、販売額ともに15季連続で日本一だ。

       一方、特産の二枚貝タイラギは激減し、6季連続で休漁している。農林水産省によると、有明海(諫早湾を含む)の貝類漁獲量は1980年代にはすでに減少傾向にあった。83年に約10万トンあった漁獲量は徐々に減り、堤防閉め切りの97年は2万1000トンだった。その翌年には1万5000トンとなり、2016年はわずか4500トンにまで減少した。

       養殖ノリも一時、大不作に陥った。00年度に赤潮でノリが黒くならなくなる「色落ち」の大規模被害が発生。販売枚数は前年度比4割も落ち込んだ。こうした状況を受け、漁業者たちの不満は高まった。有明海の異変と干拓事業の因果関係を調べるため、潮受け堤防の排水門を開ける「開門調査」を求めた。

       農水省は02年、第三者委員会の提言を踏まえて1か月の短期開門調査を行い、「閉め切りの影響はほぼ諫早湾内にとどまり、有明海全体にはほとんど影響を与えていない」との報告書を発表した。国はその後、中・長期の開門調査を見送る一方、有明海再生に向けた調査や海底の底質改善などの事業を続け、16年度までに388億円を投じた。

       だが不満の収まらない漁業者側は02年に佐賀地裁に提訴。訴訟を通じて常時開門を求め、有明海沿岸4県の漁業者と市民を合わせた原告は2500人に達した。

       この裁判で福岡高裁は10年、1審・佐賀地裁に続き、国に対し、判決から3年以内に開門し、開門の期間は5年とするよう命じた。判決は「堤防の閉め切りで潮流速が減少した」として閉め切りと漁業被害の因果関係を認めた。

       被害が認められたのは、諫早湾に近い漁業者58人。その一人の男性(65)は「短期開門調査が行われた直後はタイラギやアサリの水揚げが一部、回復した。長く開門すれば有明海全体が復活するはずだ」と強調した。

       漁業者たちは海上デモなどの抗議行動も繰り返し、漁船団が潮受け堤防沖に1500隻も集まり、開門を訴えたこともあった。

       これに対し、干拓地の営農者らは、開門すれば農地に塩害が起きるなどとして開門しないよう主張。潮受け堤防を挟んで、外側の漁業者、内側の営農者、国の3者が複雑な争いを繰り広げることになった。

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    2.   [Q]今後の見通しは…紛争の長期化 不可避

       福岡高裁は控訴審で、漁業者側が開門しない前提の和解に応じない場合は漁業者側勝訴の1審判決を取り消す意向を示した。その経緯を踏まえれば、国勝訴の判決を言い渡す可能性が高い。そうなれば、諫早湾干拓事業の潮受け堤防排水門を「開門しない」方向への流れが強まるとみられるが、漁業者側は敗訴すれば最高裁に上告する見通しで、紛争はさらに長期化しそうだ。

       同堤防を巡っては、3年以内に開門するよう命じた2010年12月の福岡高裁判決について、民主党の菅直人首相(当時)が上告しなかったことで「開門」の判決が確定する一方、営農者らの申し立てを受けた長崎地裁は13年11月に開門しないよう命じる決定をした。

       地裁や高裁の判断が分かれた場合、訴訟当事者の上告を受けて最高裁が統一的な判断を示すケースが少なくない。だが、今回は開門を命じる判決が高裁段階で確定したため、最高裁による統一判断の機会が失われた。あるベテラン裁判官は「国が上告しなかったことで、かえって紛争が複雑化、長期化した」と指摘する。

       そこで、今後のポイントとなるのが30日に福岡高裁が示す判断の内容だ。

       国が勝訴すれば、国は「福岡高裁の確定判決の効力は否定された」として、開門しない状況にお墨付きが得られたと主張することが予想される。これに対し、漁業者側は上告し、開門を命じた確定判決の有効性を主張する見通しだ。

       山本和彦・一橋大教授(民事手続法)は「確定判決が簡単に無効化されては裁判制度の意義が揺らぎかねない。高裁は国を勝訴させるにせよ、説得力のある判断理由を示せなければ、最高裁で国が敗訴する可能性もある」と指摘する。

       最高裁には現在、漁業者が開門を求め、福岡高裁が「開門しなくてもよい」と判断した別の訴訟も係属している。最高裁が今後、これらの訴訟で「開門すべきかどうか」という観点について統一的な考え方に立って判断を示す可能性があり、最終的な解決は最高裁に委ねられるとみられる。

       西部本社社会部 寺垣はるか、東京本社社会部 小林雄一、小田克朗が担当しました。
      http://premium.yomiuri.co.jp/pc/#!/news_20180724-118-OYTPT50391

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  90. 社説
    諫早開門「無効」 混迷を断つ手立てはないのか
    2018年8月2日6時0分

     長く、根深い争いに終止符を打つためには、全ての当事者が、歩み寄りを模索すべきだ。

     長崎県の国営諫早湾干拓事業を巡る訴訟で、福岡高裁は、堤防排水門の開門を命じた確定判決の効力を否定する判決を言い渡した。

     同じ福岡高裁のかつての命令に待ったをかける異例の展開だ。これが確定すれば、福岡高裁の開門命令は事実上、無効になる。

     開門しない国に科せられた1日90万円、累計12億円に上る制裁金の支払い停止も認めた。

     福岡高裁は今回、確定判決当時の漁業者の漁業権が消滅したとして、「開門請求権はない」と結論付けた。漁獲量への影響といった争点には触れず、法解釈に絞った判断手法が際立つ。

     有明海沿岸の漁業者は判決を不服として、上告する方針だ。

     下級審の判断では、事態の収拾が難しいことは、これまでの経緯をみれば明白である。

     漁業者は「潮流に変化が生じて、不漁になった」として、開門を求めている。干拓地の営農者は「開門すれば、塩害が発生する」と、真っ向から反対する。

     双方の立場からの訴訟が乱立した。福岡高裁の開門命令が確定したのは、2010年だ。13年と17年には、長崎地裁が開門差し止めの仮処分決定や判決を出した。混迷の極みと言うほかない。

     国が開門しても、しなくても制裁金を支払う義務を負ったのも、やはり異常な状況である。

     10年の福岡高裁判決当時、菅首相は「私なりの知見を持っている」と強調し、上告を断念した。当時の農相は「上告して、和解の道を探る方針だった」と振り返る。

     国が上告し、最高裁で判決や和解に至っていれば、事態は変わっていたのではないか。

     一方で、裁判所は度々、和解を促してきた。長崎地裁の和解勧告に対して、国は16年、漁業支援策を盛り込んだ100億円の基金の創設を提示している。開門しないことに代わる措置だった。

     今回の訴訟でも、福岡高裁は2度、和解を勧告した。開門を求めてきた漁業団体は、基金案を受け入れる意向を示したが、訴訟当事者の漁業者が拒否した。歩み寄りの好機を逸したのは残念だ。

     国は、基金創設を基にした和解が、最良の解決策との立場だ。

     漁業者も国も、有明海の再生を目指す点では一致している。漁業と農業の共存へ向けて、最高裁では、和解を含めた包括的な解決を目指してもらいたい。
    http://premium.yomiuri.co.jp/pc/#!/news_20180801-118-OYT1T50117

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  91. ダム放流せず、川に水が流れず魚1031匹死ぬ
    2018年10月6日10時27分

     新潟県は5日、胎内川上流に建設中の奥胎内ダム(胎内市)で試験的に貯水した際に計画を守らず、放流を止めていたと発表した。ダムの下流1キロ先まで水がない状態となり、同日の調査でカジカやイワナ計1031匹の死骸が確認された。

     県新発田地域振興局によると、9月25日午後1時頃から28日午後6時頃までの間、ダムの水門を試験的に閉めた。計画では、下流の生態系に影響が出ないように必要な流量の維持を定めていたが、一切放流をしていなかったという。

     2日に同振興局に「川に水が流れていない」と問い合わせがあったが、「やむを得ない措置」と回答。ツイッターに魚が死んでいるとの投稿もあり、同振興局は4日から調査していた。

     同振興局は、計画を守っていなかった原因などを調べている。同振興局は「関係者にご迷惑をかけ申し訳ない」としている。
    http://premium.yomiuri.co.jp/pc/#!/news_20181006-118-OYT1T50038

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  92. 70年ぶり漁業制度を見直し 水産改革関連法が成立
    2018年12月8日 3時12分

    およそ70年ぶりとなる漁業制度の見直しなどを盛り込んだ水産改革関連法が参議院本会議で可決・成立しました。

    この法律では、漁業者の高齢化などで水産業が低迷する中、これまで沿岸で養殖する際に必要な漁業権は、地元の漁協に優先して割り当てられてきましたが、これを漁協への優先を止め、企業が参入しやすくします。

    こうした漁業制度の見直しはおよそ70年ぶりのことです。

    このほか、資源管理を厳格化するため、サンマやマサバなどの漁については漁協や都道府県単位ではなく、それぞれの船ごとに漁獲量の上限を設定するように改めます。

    また、密漁の被害が後を絶たないナマコやアワビなどを保護するため、密漁者に対する罰金を最高で3000万円まで引き上げることも盛り込んでいます。

    政府は、新たな制度について漁業者への説明を引き続き行い、再来年までの施行を目指したいとしています。
    https://www3.nhk.or.jp/news/html/20181208/k10011739421000.html

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  93. 長崎 諫早湾干拓 国勝訴の2審判決見直しか 最高裁
    2019年5月22日 16時27分

    長崎県諫早湾の干拓事業をめぐり、国に排水門を開けるよう命じた9年前の確定判決を無効にするよう国が求めている裁判で、最高裁判所はことし7月に双方の意見を聞く弁論を開くことを決めました。

    去年7月に福岡高等裁判所は、排水門を開けるよう命じた9年前の確定判決を事実上無効にする判決を言い渡していて、国が勝訴した2審の判決が見直される可能性が出てきました。
    https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190522/k10011924881000.html

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  94. そういえば例の底抜けダムのやり直し工事は、水たまるようになったのかな?

    「大蘇ダム」
    https://www.google.co.jp/search?q=%E5%A4%A7%E8%98%87%E3%83%80%E3%83%A0

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    1. 「大蘇ダム」
      https://www.google.co.jp/search?q=%E5%A4%A7%E8%98%87%E3%83%80%E3%83%A0&source=lnms&tbm=nws

      https://search.yahoo.co.jp/search?ei=UTF-8&p=%E5%A4%A7%E8%98%87%E3%83%80%E3%83%A0

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    2. 「大蘇ダム」
      https://twitter.com/search?f=tweets&vertical=default&q=%E5%A4%A7%E8%98%87%E3%83%80%E3%83%A0&src=typd

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  95. 諫早湾干拓事業 漁業者側が最高裁に和解進めるよう要請へ
    2019年6月5日 18時22分

    長崎県諫早湾の干拓事業をめぐり、国に排水門を開けるよう命じた確定判決を事実上、無効にするとした福岡高裁の判決が見直される可能性が出てきたことを受け、開門を求めている漁業者側が最高裁判所に対し、和解を進めるよう要請することになりました。

    諫早湾の干拓事業をめぐる裁判では平成22年に堤防の排水門を開けるよう命じる判決が確定しましたが、国が判決の効力を争う裁判を起こし、去年、福岡高等裁判所が開門を命じた確定判決を事実上、無効にする判決を出しました。

    これについて最高裁判所は双方の意見を聞く弁論を来月、開くことを決め、国の訴えを認めた2審の判決が見直される可能性が出てきました。

    開門を求めている漁業者側の弁護団は5日、会見を開き、最高裁に対し、6日、和解を進めるよう求める要請書を提出することを明らかにしました。

    弁護団は平成14年に実施された短期間の開門調査と同じように水位を管理する方法で開門し、これまで国が提案していた基金とは別に、干拓地の農業者などに農業振興のための基金を創設すれば、関係者の利害が調整できると提案したいとしています。

    会見で弁護団長の馬奈木昭雄弁護士は「農業者と漁業者のどちらも受け入れられる和解案がありえると考えている。議論を呼びかけたい」と話していました。

    これまで1審や2審の裁判所では排水門を開門しないことを前提に和解勧告がされていますが漁業者側が拒否し、協議は決裂しています。
    https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190605/k10011941881000.html

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  96. 諫早湾干拓事業「堤防の開門必要なし」判決確定 最高裁
    2019年6月27日 17時55分

    長崎県諫早湾の干拓事業をめぐる裁判で、最高裁判所は、漁業者側の上告を退ける決定をし、堤防の開門の必要はないという判決が確定しました。逆に開門を命じた高裁判決もすでに確定しているため司法の判断がねじれた状態は変わりませんが、最高裁で開門を認めない判決が確定するのは初めてで、残るほかの裁判への影響も注目されます。

    諫早湾の干拓事業をめぐり、漁業者たちは「堤防の閉めきりによって魚介類が減るなど影響を受けた」と主張し、国に対し、堤防の開門を求めていました。

    4年前、2審の福岡高等裁判所は「漁業環境の悪化と堤防の閉めきりの因果関係は認められない」として、1審の長崎地方裁判所に続いて、開門を認めませんでした。

    これを不服として漁業者側が上告していましたが、最高裁判所第2小法廷の菅野博之裁判長は、27日までに上告を退ける決定をし、開門の必要はないという判決が確定しました。

    決定には上告理由に当たらないとしか書かれていません。

    また、おととし、長崎地裁が国に開門しないよう命じた判決について、裁判の補助参加人だった漁業者が国に代わって控訴するため、裁判の当事者として認めるよう求めた訴えについても、上告を退けました。

    諫早湾の干拓事業をめぐっては、平成22年に福岡高裁が国に開門を命じた判決が確定しているため、司法の判断がねじれた状態で、今回の最高裁の決定でもその状況は変わりません。

    今回の決定によって、最高裁で争われているのは開門を命じた確定判決の効力をなくすよう国が求めている裁判だけとなります。

    これについて最高裁は来月26日に、双方の意見を聞く弁論を開く予定で、判断が注目されます。
    https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190627/k10011971661000.html

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    1. 「国営諫早湾干拓事業」
      https://news.yahoo.co.jp/search/?ei=UTF-8&p=%E5%9B%BD%E5%96%B6%E8%AB%AB%E6%97%A9%E6%B9%BE%E5%B9%B2%E6%8B%93%E4%BA%8B%E6%A5%AD

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    2. 諫早干拓、開門求めた漁業者の敗訴確定
      6/27(木) 17:56配信 共同通信

       国営諫早湾干拓事業で潮受け堤防の排水門を閉められ、漁業不振になったとして、諫早湾や周辺の漁業者が排水門を開くよう求めるなどした2件の訴訟で、最高裁は漁業者の上告を退ける決定をした。漁業者敗訴が確定した。26日付。
      https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190627-00000126-kyodonews-soci

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    3. 諫早「非開門」確定=最高裁で初、干拓訴訟-漁業者側上告退ける
      6/27(木) 17:56配信 時事通信

       国営諫早湾干拓事業(長崎県)で有明海の漁業環境が悪化したとして、長崎、佐賀両県の漁業者が国に潮受け堤防の開門などを求めた2件の訴訟で、最高裁第2小法廷(菅野博之裁判長)は26日付で、漁業者側の上告を退ける決定をした。

       「非開門」とした二つの判決が確定した。開門の是非が争われた訴訟の判決が最高裁で確定するのは初めて。
      https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190627-00000122-jij-soci

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    4. 諫早開門認めず 漁業者の敗訴確定 最高裁が上告棄却
      6/27(木) 18:04配信 毎日新聞

      諫早湾干拓潮受け堤防と北部排水門=長崎県諫早市で2018年5月21日、本社ヘリから森園道子撮影

       国営諫早湾干拓事業(長崎県)の潮受け堤防閉め切りで深刻な漁業被害を受けたとして、漁業者らが堤防排水門の開門などを国に求めた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(菅野博之裁判長)は26日付で漁業者側の上告を棄却する決定を出した。開門を認めなかった1、2審の判断が確定した。裁判官4人の全員一致の意見。

       開門の可否を巡って最高裁で司法判断が確定したのは初めてとみられるが、小法廷は「上告理由に当たらない」とだけ判断し、可否の議論には踏み込まなかった。【服部陽】
      https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190627-00000052-mai-soci

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    5. 「諫早湾」のニュース
      https://www.2nn.jp/word/%E8%AB%AB%E6%97%A9%E6%B9%BE

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  97. プレスリリース
    諫早湾干拓開門問題に係る請求異議訴訟に対する最高裁判所の判決について

    令和元年9月13日
    農林水産省

    本日、最高裁判所において、諫早湾干拓開門問題に係る請求異議訴訟に関し、平成30年の福岡高等裁判所の判決を破棄し、福岡高等裁判所に差し戻す判決が出されました。
    このことについて、農林水産大臣のコメントを公表します。

    農林水産大臣コメント

    1 国は、開門を命ずる平成22年の福岡高等裁判所の確定判決について、これに基づく強制執行を許さないとの判決を求める請求異議訴訟を提起しております。本日、最高裁判所において、平成30年の福岡高等裁判所の判決を破棄し、福岡高等裁判所に差し戻す判決が出されました。

    2 判決では、この請求異議訴訟について、改めて福岡高等裁判所で審理すべき旨が指摘されました。

    3 今後、判決内容を詳細に分析し、関係省庁と連携して適切に対応してまいります。


    お問合せ先

    農村振興局整備部農地資源課

    担当者:北林、大熊
    代表:03-3502-8111(内線5477)
    ダイヤルイン:03-6744-2193
    FAX番号:03-3592-0302
    http://www.maff.go.jp/j/press/nousin/nouti/190913.html

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  98. 諫早差し戻し審、2月開始 福岡高裁、請求異議訴訟
    2019/11/8 16:31

    国営諫早湾干拓事業(長崎県)の潮受け堤防排水門を巡る請求異議訴訟の差し戻し審で、福岡高裁は8日までに、第1回口頭弁論を来年2月21日に指定した。今年9月の最高裁判決は、開門を命じる確定判決を無効化した二審福岡高裁判決を破棄し、審理を高裁に差し戻していた。

    一連の訴訟では、開門を命じた2010年の福岡高裁判決に対し、当時の民主党政権が上告せず確定。その後、国は開門するまで1日90万円の制裁金支払い義務を負った。しかし、逆に開門差し止めを命じる司法判断が出たことなどから、国は事情が変わったとして開門命令の無効化を求め、14年に請求異議訴訟を起こし、高裁が昨年7月に国の訴えを認めていた。

    差し戻し審は、昨年判決を言い渡した部とは違う部が審理する。〔共同〕
    https://www.nikkei.com/article/DGXMZO51950920Y9A101C1000000/

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  99. 福岡 NEWS WEB
    諫早湾干拓 高裁でやり直し裁判
    02月21日 21時01分

    福岡や佐賀など、九州4県に囲まれた有明海にある諫早湾の干拓事業をめぐり、排水門の開門を命じた確定判決の効力をなくすよう国が求めた裁判で、最高裁判所がやり直しを命じた福岡高等裁判所での審理が始まりました。

    有明海の西側にある諫早湾の干拓事業をめぐり、排水門の開門を命じた確定判決の効力をなくすよう国が求めた裁判で、去年9月、最高裁は国の訴えを認めた2審の判決を取り消し、福岡高裁で審理をやり直すよう命じました。
    21日から始まったやり直しの裁判で、国側は「開門を命じた確定判決は、漁獲量の減少が続くなどとする将来の予測に基づいた不確実なものだ。時の経過とともにその予測があてはまるか判断すべきで、現在、漁獲量は増加に転じている。さらに、開門を認めないとする別の裁判の判断も積み重なり、開門を強制することは権利の乱用だ」などと主張し、改めて確定判決の効力をなくすよう求めました。
    一方、漁業者側の弁護士は、「今回の裁判は、長い法的紛争を続けるよりも対立している利益を今一度調整して解決する絶好の機会だ」などと述べたうえで、和解による解決を主張しました。
    また、漁業者側の平方宣清さんが意見を述べ、「有明海は宝の海だったが、排水門が閉め切られ一変した。確定判決で開門を約束したのに、国がたくさんの理由をつけて、争ってくるとは信じられない。裁判官には、今も続く漁業被害を理解して頂き、公正な審理をしてほしい」と訴えました。
    https://www3.nhk.or.jp/fukuoka-news/20200221/5010006967.html

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  100. 諫早第2・3次開門訴訟、漁業者の請求を棄却…長崎地裁
    2020/03/10 15:39

     漁業不振の原因は国営諫早湾干拓事業(長崎県)にあるとして、長崎県の漁業者らが国を相手取り、潮受け堤防排水門の即時開門を求めた第2、3次開門訴訟の判決で、長崎地裁(武田瑞佳みか裁判長)は10日、開門の請求を棄却した。

     同訴訟は2010年3月と11年3月、同県諫早市などの漁業者が提訴。昨年9月の結審までに42回の口頭弁論が開かれた。
    https://www.yomiuri.co.jp/national/20200310-OYT1T50253/

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    1. 諫早湾干拓事業 堤防の排水門 開門認めず 長崎地裁
      2020年3月10日 20時00分

      長崎県諫早湾の干拓事業をめぐり、湾内の漁業者が国に対して堤防の排水門を開けるよう求めた裁判で、長崎地方裁判所は「堤防の閉めきりが漁場の環境を悪化させたとは認められない」として訴えを退けました。

      長崎県諫早湾の干拓事業をめぐり、湾内にある3つの漁協の漁業者は、平成9年に潮受け堤防が閉めきられたことで、アサリやタイラギなどの漁業に深刻な被害が出たとして、国に対し堤防の排水門を開けるよう求める訴えを起こしました。

      10日の判決で、長崎地方裁判所の武田瑞佳裁判長は「諫早湾の魚類資源が減少した要因は明らかでなく、ほかの海域や全国的な漁獲量の減少も考えると、堤防の閉めきりが漁場の環境を悪化させたとは認められない」と指摘し、堤防の閉めきりと漁業被害との因果関係を認めず、漁業者の訴えを退けました。

      諫早湾の干拓事業をめぐっては、漁業者が起こした別の裁判で開門を命じる判決が確定した一方、農業者が起こした仮処分や裁判では開門を禁止する決定や判決が出されました。

      国は開門を命じた確定判決の効力をなくすよう求める裁判を起こし、最高裁判所は国の訴えを認めた2審の判決を取り消したうえで、「判決を無効とする理由がないか審理を尽くすべきだ」として、審理のやり直しを命じ、福岡高等裁判所で審理が続いています。

      農水省「主張が受け入れられた」

      判決を受けて、農林水産省は「国の主張が受け入れられたものと理解しているが、引き続き事業をめぐる一連の訴訟について関係省庁と連係しつつ、適切に対応していきたい」とコメントしています。

      弁護団長「漁業が多大な被害」

      弁護団の団長を務める馬奈木昭雄弁護士は、判決のあと「極めてけしからん判決だ。最初から負けさせると決めてかかっている。事業によって漁業が多大な被害を受けているのは事実なのに、裁判所は事実に目をつぶって正しい判断をしない。漁業者を負けさせる判決をどれだけ出そうが、解決にならない」と述べ、控訴する意向を示しました。

      原告「私たちの生活を見てから判決を」

      原告の1人、室田和昭さんは「堤防が閉めきられてから、堤防から流れてくる水の水質が変わり、のりの色が薄くなった。裁判所には私たちの生活を見てから判決を出してほしい」と話しました。
      https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200310/k10012323951000.html

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  101. 諫早湾干拓事業 漁業者と国の双方に和解求める 福岡高裁
    2021年4月28日 23時34分

    長崎県諫早湾の干拓事業をめぐり、最高裁判所がやり直しを命じた裁判で、福岡高等裁判所は「話し合いによる解決のほかに方法はない」として、漁業者と国の双方に和解によって解決を図るよう求めました。排水門の開門の是非で紛争が長引く中、和解に向けた協議が進むのか注目されます。

    長崎県諫早湾の干拓事業をめぐっては、平成9年に国が堤防を閉めきったあと、漁業に深刻な被害が出たとして漁業者が起こした裁判で、排水門を開けるよう国に命じる判決が平成22年に確定しました。

    この確定判決の効力をなくすよう国が求めた裁判で、最高裁判所は、おととし福岡高裁で審理をやり直すよう命じました。

    やり直しの裁判でも漁業者側と国の主張は対立し、和解についても、漁業者側が排水門の開門を前提にしなければ応じられないとする一方、国は開門しないことが前提だとして話し合いが進んできませんでした。

    そうした中、漁業者側の弁護団によりますと、28日、非公開で開かれた協議で福岡高裁は「判決だけでは紛争の解決はできず、話し合いによる解決のほかに方法はないと確信している」として、双方に対して、和解によって解決を図るよう求めたということです。

    また、今後は、ことし6月から月に1回のペースで期日が指定され、次回の協議では、裁判所が和解に向けて国の意見を聞く予定だということです。

    裁判所が和解による解決を求めたことについて、漁業者側の弁護団長の馬奈木昭雄弁護士は会見で「裁判所がここまで踏み込んで解決しようと決意してくれた。ただ、手放しに喜ぶわけにはいかず、私どもの強力な取り組みが必要だ」と述べました。

    一方、国は「非公開の協議の趣旨に鑑み、コメントは差し控える」としています。

    諫早湾の干拓事業をめぐっては、農業者が起こした裁判で開門を禁止する決定や判決が出るなど、複数の裁判で相反する司法判断が示されているほか、過去に裁判所が和解を勧告したケースでも成立したことはありません。

    紛争が長期化する中、今後、和解に向けた協議が進むのか注目されます。
    https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210428/k10013004171000.html

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  102. 長崎 諫早湾 排水門の閉めきりめぐる裁判 国側が和解協議拒否
    2021年8月18日 18時21分

    長崎県諫早湾の干拓事業で、国が堤防の排水門を閉めきったことをめぐり、国と漁業者が争っている裁判で、裁判所が和解協議による解決を促したのに対し、国側は18日「開門の余地を残したまま、話し合いはできない」として応じない考えを示しました。

    長崎県諫早湾の干拓事業をめぐっては、平成9年に国が堤防を閉めきったあと、漁業に深刻な被害が出たとして漁業者が起こした裁判で、排水門を開けるよう国に命じる判決が平成22年に確定しました。

    しかし、国はこの確定判決の効力をなくすよう別の裁判を起こし、その2審の福岡高等裁判所は「話し合いによる解決のほかに方法はないと確信している」として、開門の是非には触れずに、和解による解決をはかるよう促していました。

    18日、裁判所で非公開の進行協議が行われたあと、国側は会見し「開門の余地を残したまま、話し合いの席に着くことはできない」として、和解協議には応じない考えを明らかにしました。

    国は、門を開けずに漁業補償の基金を設ける形での解決を主張していて「開門しない前提での和解協議であれば、基金の案以外でも、漁業者側に提案してもらえば、真摯 (しんし) に検討する用意がある」としました。
    一方、すでに和解協議に応じる意向を示している漁業者側も会見し、国側が具体的な議論を拒んでいるとしたうえで「裁判所は議論する場なのに、一切意見を言わないのはとんでもない。議論すらしない態度は明らかにおかしい」と批判しました。
    https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210818/k10013210651000.html

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  103. 長崎 諫早湾の排水門裁判 国側勝訴 開門命じた判決 事実上無効
    2022年3月25日 19時22分

    25年前、長崎県諫早湾の干拓事業で閉めきられた堤防の排水門を開けるよう国に命じた確定判決について、福岡高等裁判所は、開けない立場の国が起こした裁判で、事実上、無効とする新たな判決を言い渡しました。
    この排水門については「開門命令」と「開門禁止」という相反する確定判決がありましたが、現時点では「開けない」という形で、司法判断が統一されました。

    諫早湾の干拓事業では、平成9年に国が堤防を閉めきったあと、漁業に深刻な被害が出たとして、漁業者が起こした裁判で開門を命じる判決が平成22年に確定しました。

    その一方、農業者が起こした別の裁判では、開門を禁止する判決が確定しました。

    司法の判断がねじれた状態が続く中、排水門を開けない立場の国は、新たに裁判を起こし、開門を命じた確定判決の効力をなくすよう求めていました。

    この裁判で、2審の福岡高等裁判所の岩木宰裁判長は25日「開門を命じた裁判当時と比べ、周辺での漁獲量は増加傾向で漁業への影響が減る一方、排水門を開けた場合の防災や干拓地の農業への支障は増大している。門を閉めきったことによる公共性は増大している」と指摘しました。

    そのうえで「確定判決に基づいて強制的に開門するのは許されない」として、国の主張を認め、開門を命じた確定判決を事実上、無効とする新たな判決を言い渡しました。

    今回、国側の主張を裁判所が認めたことで、現時点では「排水門を開けない」という形で、司法判断が統一されました。

    諫早湾干拓地の営農者「ほっとしている」

    今回の判決を受けて諫早湾の干拓地で農業を営む松山哲治さんは「開門しないという判断にほっとしている。開門をしてしまうと、土地に塩分が入ってきて、農作物ができなくなる。これまで相当の金額をかけてきたのに、今更それを無かったものにしろと言うならば、我々農家に『潰れろ』と言うのと同じだと思います」と話していました。

    そのうえで、松山さんは「漁業者の方はさまざまな問題があって裁判をせざるを得なくなっている。国は積極的に漁業者と話をしていい着地点を見つけて欲しい」と話していました。

    原告の漁業者「失望以外何ものでもない」

    原告の漁業者の1人、平方宣清さんは判決後の集会で「裁判所、国にどう伝えたら私たちの言葉が通じるのかと今、考えています。国が『漁獲量が増えている』と言ったら裁判所が認める。海に来てみろ、潜ってみないかと言いたい。海の底は真っ黒で生物なんか住めるわけがない。そんな海にしておいて責任をとろうとしない国、その言い分をそのまま受け入れる司法に対して、この国はどのようになるんだろうと不安でたまらない。国のでたらめな言い分をそのまま受け入れる。これでは司法はもういらない。開門したら海が再生すると肌に感じて思っている。それを聞いてもらえない国と司法に対しては失望以外何ものでもない」と話しました。

    また、同じく漁業者の大鋸武浩さんは「のり漁師からは来年、悪かったらやめるという声も聞く。自分も来年、悪かったら廃業を考えなければいけない。20年経っても原因がわからない。やってない調査は開門調査しかないのにそれをしないのはおかしい。漁獲量が上がったという話を漁業者にすれば笑われる。それくらい馬鹿げた判決だと思う」と話しました。

    漁業者側の弁護団長「驚くべき判決」

    判決後、漁業者側の弁護団長の馬奈木昭雄弁護士は、福岡高等裁判所の前で取材に応じ「驚くべき判決としかいいようがない。裁判所は確定判決を実行せずに抵抗し続ける国の態度を『それでよろしい』と言った。こんな判決、こんな国の態度を許していていいのか。国が権力を押し通し、これを裁判所が追認するというのは、まともな法治国家ではない。権力の横暴に屈しないであきらめずに闘います」などと述べ、不当な判決だとして上告する意向を示しました。

    松野官房長官「国の主張が受け入れられたものと理解」

    松野官房長官は午後の記者会見で「判決は国の主張が受け入れられたものと理解しており、引き続き、諫早湾干拓事業をめぐる一連の訴訟について、関係省庁で適切に対応していく」と述べました。

    金子農林水産相「開門によらない基金による和解が最良の方策」

    判決について、金子農林水産大臣は「国の請求を認める内容の判決が出された。引き続き、諫早湾干拓事業をめぐる一連の訴訟について、関係省庁と連携しつつ、適切に対応していく」とした上で、「国としては、『開門によらない基金による和解を目指すことが問題解決の最良の方策』という考えに変わりはない」とコメントしています。
    https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220325/k10013551321000.html

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  104. 干拓地を立退料を払って立ち退いてもらって、そのギロチン水門を莫大な費用をかけて撤去し、元通りにするしか解決の方法はないなあ…

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  105. 諫早湾干拓事業 開門せず漁業や農業の振興目指す考え示す 農相
    2022年10月15日 19時26分

    野村農林水産大臣は、長崎県諫早湾の干拓事業を視察し、堤防の排水門を開けずに、漁業や農業の振興を目指す考えを示しました。

    野村農林水産大臣は15日午前中に諫早湾の干拓事業を視察したあと、佐賀県を訪れ、山口知事や地元の漁業者らと会談しました。

    この中で山口知事は「開門調査を含め、有明海の環境変化の原因を一刻も早く明らかにし、再生の道筋を早期に示してほしい」と述べました。

    諫早湾干拓事業をめぐっては、福岡高等裁判所がことし3月、堤防の排水門を開けるよう国に命じた確定判決を事実上、無効とする新たな判決を言い渡していて、4月には判決を不服とする佐賀県の漁業者などが最高裁判所に上告しています。

    このあと野村大臣は、裁判を起こした漁業者や弁護団とも意見交換し、漁業者は「のり養殖業は歴史的な不作となっている。開門調査をしたうえでの原因究明と対策が必要だ」などと訴えました。

    これに対して野村大臣は、「いろんな意見があることを承知しながら、有明海の再生に引き続き取り組んでいきたい」と述べ、あくまで開門はせずに、漁業や農業の振興を目指す考えを示しました。

    視察のあと野村大臣は、記者団に対し、「開門によらない問題解決という歴代の大臣の考えは変わらない。さまざまな地域で漁業が台風や赤潮の被害を受けており、広く国民の理解を得られる方法を検討しなければならない」と述べました。
    https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221015/k10013859781000.html

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  106. 諫早湾干拓訴訟 開門命令「無効」確定 法廷闘争が事実上決着
    2023年3月2日 17時55分

    26年前、長崎県諫早湾の干拓事業で閉めきられた堤防の排水門を開けるかどうかについて、最高裁判所は開ける立場の漁業者側の上告を退ける決定をし、国に開門を命じた確定判決の効力を無効とする判断が確定しました。この排水門については「開門命令」と「開門禁止」という相反する確定判決があり司法判断がねじれていましたが、「開けない」方向で事実上、決着した形です。

    諫早湾の干拓事業では、1997年に国が堤防を閉めきったあと、
    ▽漁業に深刻な被害が出たとして漁業者が起こした裁判で、開門を命じる判決が確定した一方、
    ▽農業者が起こした別の裁判では開門を禁止する判断が確定していました。

    司法の判断がねじれた状態となる中、排水門を開けない立場の国は開門を命じた確定判決の効力をなくすよう求めていました。

    この裁判で福岡高等裁判所は去年「開門を命じた当時と比べ、漁業への影響が減る一方、排水門を開けた場合の防災や干拓地の農業への支障は増大している」などとして国の主張を認め、開門を命じた確定判決の効力を無効とする判断を示しました。

    判決を不服として漁業者側が上告していましたが、最高裁判所第3小法廷の長嶺安政裁判長は2日までに退ける決定をし、国の勝訴が確定しました。

    開門を命じた確定判決の効力はなくなり、司法判断は「開けない」方向で事実上、統一された形となりました。

    松野官房長官「国の主張が受け入れられた」

    松野官房長官は、午後の記者会見で「今般の決定は、国の主張が受け入れられたものと理解しており、引き続き諫早湾干拓事業をめぐる一連の訴訟について、関係省庁で適切に対応していく」と述べました。

    佐賀県知事 “釈然としない気持ち 非常に残念”

    最高裁判所が佐賀県などの漁業者側の上告を退ける決定をしたことについて、佐賀県の山口知事は「和解の席につかなかった国の主張が認められたことに関しては釈然としない気持ちだ」と述べました。

    そのうえで、「われわれは一貫して排水門の開門調査も含めて、有明海の環境変化の原因究明をすべきだと訴えてきたので、非常に残念に思う」と話していました。
    https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230302/k10013996371000.html

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    1. 福岡 NEWS WEB
      諫早湾干拓訴訟 ”開門命じた判決は無効”判断確定 最高裁
      03月02日 19時19分

      26年前、長崎県諫早湾の干拓事業で閉めきられた堤防の排水門を開けるかどうかについて、最高裁判所は開ける立場の漁業者側の上告を退ける決定をし、国に開門を命じた確定判決の効力を無効とする判断が確定しました。
      この排水門については「開門命令」と「開門禁止」という相反する確定判決があり司法判断がねじれていましたが、「開けない」方向で事実上、決着した形です。
      諫早湾の干拓事業では、1997年に国が堤防を閉めきったあと、漁業に深刻な被害が出たとして漁業者が起こした裁判で開門を命じる判決が確定した一方、農業者が起こした別の裁判では開門を禁止する判断が確定していました。
      司法の判断がねじれた状態となる中、排水門を開けない立場の国は開門を命じた確定判決の効力をなくすよう求めていました。
      この裁判で福岡高等裁判所は去年、「開門を命じた当時と比べ、漁業への影響が減る一方、排水門を開けた場合の防災や干拓地の農業への支障は増大している」などとして国の主張を認め、開門を命じた確定判決の効力を無効とする判断を示しました。
      判決を不服として漁業者側が上告していましたが、最高裁判所第3小法廷の長嶺安政裁判長は2日までに退ける決定をし、国の勝訴が確定しました。
      開門を命じた確定判決の効力はなくなり、司法判断は「開けない」方向で事実上、統一された形となりました。
      長崎県諫早湾の干拓事業で、国に開門を命じた確定判決の効力を無効とする判断が確定したことを受けて、野村農林水産大臣は記者団に対し、「判断が確定したことを契機に賛成・反対という立場を超えた話し合いを進めたい。今回の決定に対して、割り切れない思いを抱えている方もいることは十分理解できる。国として、皆さまの有明海再生を願う気持ちとこれまでの苦労に思いを致しつつ、今後の取り組みを進めていきたい」と述べ、開門によらない漁業や農業の振興に向けて、地元での取り組みを進めていく考えを示しました。
      長崎県の大石知事は「今後、国や関係する方々には、司法判断に沿って開門によらない真の有明海再生を目指していただきたいと考えている」とコメントを出しました。
      https://www3.nhk.or.jp/fukuoka-news/20230302/5010019424.html

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    2. 諫早開門判決に上告断念を決めた菅直人・元首相「堤防を造ったこと自体が間違い」
      2023/03/02 22:14

       2010年に民主党政権の首相として上告見送りの判断をし、開門を命じる福岡高裁判決を確定させた立憲民主党の菅直人氏は2日、読売新聞の取材に、「今の立場で裁判所の判断を評価できない」とした上で、「干拓事業は無駄な公共事業の典型で、潮受け堤防を造ったこと自体が間違い。その後始末として、このような司法判断が出た」と述べた。

      諫早湾の堤防開門を命じた判決に対し、首相として上告断念を表明した菅直人氏(2010年12月15日)

       一方、農林水産省のある幹部は「10年に上告して最高裁の判断を仰げば、ここまで長期化することはなかったかもしれないが、当時の民主党政権の考え方もあり、致し方なかった」と語り、「国の施策が結果として鋭い対立と地域の分断を招いた。その事実を重く受け止めたい」と自戒を込めるように話した。
      https://www.yomiuri.co.jp/politics/20230302-OYT1T50236/

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    3. 諫早湾干拓の排水門「開門せず」で決着、法廷闘争20年で司法の「ねじれ状態」ようやく解消
      2023/03/02 20:52

       長崎県の国営諫早湾干拓事業を巡り、潮受け堤防排水門の開門を命じた確定判決を「無効」にするよう国が求めた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(長嶺安政裁判長)は1日付の決定で、開門を求めた漁業者側の上告を棄却した。開門命令を無効と認めた福岡高裁判決が確定した。20年余りにわたって、開門の是非が争われた法廷闘争は「開門せず」で司法判断が統一され、事実上、決着した。

      潮受け堤防の北部排水門。手前が諫早湾、奥は調整池(昨年6月16日、読売機から)

       決定を受け、野村農相は2日夕に臨時記者会見を開き、「今後は平穏な環境の下で、有明海の未来を見据えた話し合いを行い、合意した有明海再生の方策を、協働して実施していくべきだ」とする談話を発表した。

       今回の訴訟は、国が2014年、10年に確定していた開門命令を覆すために起こした。1審・佐賀地裁では国が敗訴したものの、2審・福岡高裁で国が逆転勝訴。ただ、19年の最高裁判決は2審の判断に法令違反があるとして判決を破棄する一方、開門命令を無効にすべき事情があるか改めて調べるよう、審理を差し戻した。

       差し戻し後の同高裁は昨年3月の判決で、諫早湾周辺の主な魚種の漁獲量が増加傾向にあるとし、「閉門後から漁業被害は回復していない」とする漁業者側の主張を退けた。

       さらに、大雨の増加に伴う防災上の支障や塩害による営農の支障などを挙げ、「堤防を閉めておく公共性は増している」として開門命令の無効化を認めた。

       これを受け、漁業者らが上告したが、1日付の決定は5人の裁判官が全員一致で「上告理由がない」と判断。確定判決に基づく開門命令の執行力が失われ、国の勝訴が確定した。

       事業を巡っては、1997年に堤防が閉め切られた後、漁業者らが漁業不振を訴えて開門を求めたのに対し、営農者らは開門の差し止めを要求。2002年に漁業者らが佐賀地裁に提訴して以降、訴訟が乱立した。

       10年に開門を命じる判決が確定した一方、13年には開門差し止めを認める司法判断が示されるなどし、国が「開門」と「非開門」の相反する義務を負う「ねじれ状態」になっていた。

       下級審では開門を求める別の訴訟が係争中だが、今回の決定はその判断にも影響を与えるとみられる。

       ◆ 国営諫早湾干拓事業 =農地造成と高潮や洪水の対策を目的に、有明海の諫早湾内側に干拓地と調整池を整備する事業。1986年に始まり、97年の堤防閉め切りで鋼板が次々と海に落ちる様子は「ギロチン」と呼ばれた。2008年に完了し、総事業費は約2530億円。干拓地では営農者が野菜などを作っている。
      https://www.yomiuri.co.jp/national/20230302-OYT1T50183/

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  107. プレスリリース
    諫早湾干拓事業に係る請求異議訴訟の最高裁決定について
    令和5年3月2日
    農林水産省

    平成22年の福岡高等裁判所の確定判決に係る請求異議訴訟について、令和5年3月1日付けの最高裁判所の決定を踏まえ、次のとおり、野村農林水産大臣談話を発表します。

    農林水産大臣談話

    有明海の再生を願う皆様へ

    諫早湾干拓事業に係る請求異議訴訟について、今般、最高裁判所の決定により、開門の強制執行を「許さない」との判断を示した、令和四年三月の福岡高等裁判所の判決が確定しました。
    開門の当否が争点となった一連の訴訟に関して、最高裁判所は、再び非開門を是認する判断を示しました。

    平成二十二年に開門を命ずる福岡高等裁判所の判決が確定した後、国は開門義務の履行に向けて、最大限の努力を重ねましたが、結果としてその履行をなし得ませんでした。
    同判決から今日に至るまでの国の対応について、開門、開門反対いずれの立場からも、厳しい御指摘があることは承知しております。国は、御指摘を真摯かつ謙虚に受け止めます。

    また、平成二十二年の確定判決の勝訴原告であり、請求異議訴訟の相手方当事者でもある方々が、今回の最高裁の決定に対して、割り切れない思いを抱えておられることは、十分に理解できます。国としては、皆様の一刻も早い有明海再生を願う切実なお気持ちとこれまでの御労苦に思いを致しつつ、今後の取組を進めてまいります。

    農林水産省としては、長く、混迷を深めたこの紛争の解決に向け、ときに司法の判断を仰ぎつつ、平成二十九年の農林水産大臣談話の発出をはじめ、和解に向けできる限りの尽力をしてきました。

    これからも開門、開門反対の立場が鋭く対立する状況が続き、更なる訴訟の乱立をもたらす事態に陥った場合、結果として、地域の分断の解消が遠のくことが懸念されます。

    有明海の再生は、開門、開門反対の立場にかかわらず、早期の実現を願う思いは同じです。
    関係者一同が一致団結し、目的を共有しながら、適切な役割分担の下で効果的に取組を進め、成果を上げていく必要があります。

    今後は、関係者の皆様が、平穏な環境の下で、積み重ねられた司法判断と最新の科学的知見に基づき、有明海の未来を見据えた「話し合い」を行い、「合意」した有明海再生の方策を、「協働」して実施していくべきです。

    「対立」から「協働」へと関係を再構築し、有明海の未来をともに切り拓いていくために、開門を求める方々が、裁判ではなく、話し合いにより有明海再生を図っていくこれらの方向性に賛同していただけるのであれば、
    国は、平成二十九年の農林水産大臣談話の趣旨を踏まえつつ、
    1. 国、地方公共団体、漁業関係者、農業関係者等の関係者の「話し合いの場」を設けるとともに、
    2. 関係者が、有明海再生の加速化を図るため合意し、協働して実施する各種方策を後押しするため、可能な範囲で、関係者の御意見を踏まえつつ、必要な支援を講じてまいります。また、
    3. 訴訟当事者の方々が、国との関係で不安に感じられている事柄があれば、できる限りの寄り添った対応を行います。

    有明海の水産資源については、沿岸の漁業団体から、一部の漁場で水産資源の回復の兆しが見られるとの声が寄せられています。

    これからは、有明海の再生に必要な水産資源の回復に向けた調査についても、多様な方々の参画の下で進めてまいります。
    道半ばにある回復の兆しを持続へと発展させ、一刻も早く、国民的資産である有明海を豊かな海として再生させるとともに、未来の成長へとつなげるため、全力を挙げてまいります。
    関係者の皆様の御理解と御協力を賜りますよう、お願い申し上げます。

    添付資料
    令和5年 農林水産大臣談話(PDF : 150KB)
    https://www.maff.go.jp/j/press/nousin/nouti/attach/pdf/230302_5-1.pdf


    お問合せ先

    農村振興局整備部農地資源課

    担当者:荻野、菊地
    代表:03-3502-8111(内線5477)
    ダイヤルイン:03-3502-8111
    https://www.maff.go.jp/j/press/nousin/nouti/230302_5.html

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  108. 社説
    諫早湾訴訟終結 「開門」を巡る混迷は長すぎた
    2023/03/04 05:00

     20年余りに及んだ法廷闘争に、ようやく終止符が打たれた。ただ、地元住民らの国に対する不信感は根強い。国は、こじれた関係の修復に全力を挙げねばならない。

     長崎県の国営諫早湾干拓事業を巡り、堤防排水門の開門を命じた確定判決を「無効」にするかどうかが争われた訴訟で、最高裁は開門を求めた漁業者側の上告を棄却した。判決を無効とし、「開門せず」との高裁判断を支持した。

     干拓事業は、有明海の諫早湾を全長7キロの堤防で閉めきり、内側に農地などを整備する内容で2008年に完了した。漁業者は事業の影響で漁獲量が減ったとして開門を求め、逆に営農者は開門すれば塩害が起きると反対した。

     双方の立場から訴訟が乱立した。10年には開門を命じた福岡高裁の判決が確定したが、別の訴訟で長崎地裁が開門の差し止めを命じるなど、相反する司法判断が併存する「ねじれ」が生じた。

     今回、最高裁によって「開門しない」という統一判断が示されたことになる。問題解決の足がかりになると期待される。

     ただ、決着に至る道のりは長すぎたと言うほかない。

     当事者の利害が複雑に交錯し、複数の訴訟が起きれば、正反対の判断が出ることもある。今回、司法が速やかな問題解決に導けなかったことは残念だ。

     開門を命じた10年の福岡高裁判決について、民主党政権時代の菅直人首相は、地元の自治体に相談することなく上告を断念し、判決を確定させた。

     地元と十分に協議して最高裁の判断を仰いでいれば、紛争は早くに解決できたのではないか。

     その後、政権交代があり、国は開門を命じた確定判決に従わないままだった。今回、司法は確定判決を無効にするという複雑な経緯をたどった。迷走の責任は、地元住民らと 真摯しんし に向き合わなかった国にあると言わざるを得ない。

     今回の訴訟では、裁判所が国と漁業者に和解を何度も促したが、国は消極的で、最後は話し合いのテーブルにもつかなかった。

     政治に 翻弄ほんろう された地元住民のしこりを解きほぐすことは、容易ではない。国は今後、漁業振興の基金を創設するなどして解決を目指すという。有明海の自然環境に関する継続的な調査も不可欠だ。

     地元も国も、有明海周辺の産業振興を目指す点では変わらないはずだ。国は、地元の住民と誠実に話し合い、漁業と農業が共存できる方策を講じてもらいたい。
    https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20230303-OYT1T50276/

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  109. プレスリリース
    諫早湾干拓事業に係る開門請求訴訟に対する判決について
    令和5年3月28日
    農林水産省

    本日、開門を求める方々が潮受堤防排水門の開門を求めた訴訟(長崎2次3次開門請求訴訟)の控訴審に関し、福岡高等裁判所において、開門請求を棄却する判決が出されました。
    このことについて、野村農林水産大臣のコメントを公表します。

    農林水産大臣コメント
    1. 本日、開門を求める方々が潮受堤防排水門の開門を求めた訴訟(長崎2次3次開門請求訴訟)の控訴審に関し、福岡高等裁判所において、開門請求を棄却する判決が出されました。
    2. 引き続き、諫早湾干拓事業をめぐる一連の訴訟について、関係省庁と連携しつつ、適切に対応してまいります。
    3. 今後とも、有明海を豊かな海として再生させるため、取り組んでまいります。

    添付資料
    令和5年 農林水産大臣談話(PDF : 150KB)
    https://www.maff.go.jp/j/press/nousin/nouti/attach/pdf/230328_13-1.pdf
    平成29年 農林水産大臣談話(PDF : 76KB)
    https://www.maff.go.jp/j/press/nousin/nouti/attach/pdf/230328_13-2.pdf


    お問合せ先

    農村振興局整備部農地資源課

    担当者:荻野、菊地
    代表:03-3502-8111(内線5477)
    ダイヤルイン:03-6744-2193
    https://www.maff.go.jp/j/press/nousin/nouti/230328_13.html

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    1. 諫早湾干拓巡る訴訟、開門求めた漁業者側の控訴棄却…漁場環境の悪化は認める
      2023/03/28 22:05

       国営諫早湾干拓事業(長崎県)の潮受け堤防が閉め切られて漁業被害を受けたとして、長崎県の漁業者26人が国に堤防排水門の即時開門を求めた第2、3次訴訟の控訴審判決が28日、福岡高裁であった。森冨義明裁判長は事業によって漁場環境が悪化したと認める一方、開門時に生じる農業被害などを挙げて開門請求は否定。請求を棄却した1審・長崎地裁判決を支持し、漁業者側の控訴を棄却した。漁業者側は上告する方針。

       事業を巡っては、最高裁が2019年、第1次訴訟を含む2件を「開門せず」で確定。今月1日には別の訴訟で開門を命じた確定判決の「無効化」を認め、「開門せず」で司法判断を統一した。今回は統一後、初の下級審の判決だった。
      https://www.yomiuri.co.jp/national/20230328-OYT1T50152/

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  110. 自民 谷川弥一議員 辞職の意向固める 政治資金めぐり略式起訴
    2024年1月19日 14時41分

    自民党安倍派の政治資金パーティーをめぐる事件で、政治資金規正法違反の虚偽記載の罪で略式起訴され、自民党を離党した谷川弥一・衆議院議員が議員辞職する意向を固めました。
    https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240119/k10014327111000.html

    「谷川弥一 諫早湾」
    https://twitter.com/search?q=%E8%B0%B7%E5%B7%9D%E5%BC%A5%E4%B8%80%20%E8%AB%AB%E6%97%A9%E6%B9%BE&src=typed_query&f=top

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  111. 諫早湾干拓 開門訴訟 漁業者側の上告退け敗訴が確定 最高裁
    2024年4月25日 18時09分

    長崎県諫早湾の干拓事業で漁業に被害が出たとして、締め切られた堤防の排水門を開けるよう長崎県の漁業者が国に求めた裁判で、最高裁判所は25日までに上告を退ける決定をし、漁業者側の敗訴が確定しました。

    長崎県の諫早湾沿いの漁業者は、干拓事業によって湾内の環境が悪化し、漁業に被害が出たなどと主張して、国に対し、堤防の排水門を開けるよう求めました。

    去年3月、2審の福岡高等裁判所は堤防の閉めきりと漁業被害の関連は認めた一方、「干拓事業には高い公共性と公益性がある」などとして1審に続いて訴えを退け、漁業者側が不服として上告していました。

    これについて最高裁判所第2小法廷の岡村和美裁判長は、25日までに上告を退ける決定をし、漁業者側の敗訴が確定しました。

    諫早湾の干拓事業をめぐっては、27年前に国が堤防を閉めきったあと、漁業者が起こした裁判で開門を命じる判決が確定した一方、農業者が起こした裁判では開門を禁止する判決が確定し、司法の判断がねじれた状態が続いていましたが、最高裁判所が去年、別の裁判で漁業者側の上告を退ける決定を出し、「開けない」方向で事実上、統一された形となっています。

    坂本農相「関係省庁と連携しつつ適切に対応」

    長崎県諫早湾の干拓事業をめぐる裁判で最高裁判所が上告を退ける決定をし、漁業者側の敗訴が確定したことを受けて坂本農林水産大臣は「引き続き諫早湾干拓事業をめぐる一連の訴訟について関係省庁と連携しつつ、適切に対応していく」というコメントを発表しました。
    https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240425/k10014433091000.html

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    1. プレスリリース
      諫早湾干拓事業に係る開門請求訴訟に対する最高裁判所の決定について

      令和6年4月25日
      農林水産省

      令和6年4月24日、開門を求める方々が潮受堤防排水門の開門を求めた訴訟(長崎2次3次開門請求訴訟)の上告審に関し、最高裁判所において、上告を棄却する決定等が出されました。
      このことについて、坂本農林水産大臣のコメントを公表します。

      農林水産大臣コメント
      1. 開門を求める方々が潮受堤防排水門の開門を求めた訴訟(長崎2次3次開門請求訴訟)に関し、最高裁判所は、令和6年4月24日付けで、上告を棄却すること及び上告審として受理しないことを決定しました。
      2. 本決定により、開門請求を棄却する旨の令和5年3月28日付けの福岡高等裁判所の判決が確定しました。
      3. 引き続き、諫早湾干拓事業をめぐる一連の訴訟について、関係省庁と連携しつつ、適切に対応してまいります。

      お問合せ先

      農村振興局整備部農地資源課

      担当者:荻野、渡辺
      代表:03-3502-8111(内線5477)
      ダイヤルイン:03-6744-2193
      https://www.maff.go.jp/j/press/nousin/nouti/240425.html

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